国際結婚と財産 100113

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スウェーデンの婚姻法によると、

ス)夫婦は、お互いに自分の財産を自分で管理し、自分の債務につい
  ては自分でその責任を負わなければならない。

ということで、日本では
日)日常の家事に関する第三者との間で、物の売買をしたときには
  (たとえば整理ダンスを買ったとか、洗濯機を買った場合)
  には、他の配偶者にも支払いをする義務があります。

  もっと大きな買い物(たとえば、自動車とか高価な宝石など)に
  関しては、買った当人に支払い義務があり、他の配偶者には支払
  い義務が生じません。

ス)夫婦または婚約当事者は、夫婦財産契約によって、それぞれの
  財産を、それぞれの特有財産とすることができる。
  夫婦は、新しい夫婦財産契約によって、それぞれの特有財産を、
  それぞれの婚姻財産とすることができる。
  夫婦財産契約は、契約当事者双方の署名ある書面によって、
  これを行わなければならない。

ス)夫婦財産契約はこれを裁判所に登記しなければならない。
  婚約当事者の間で締結された夫婦財産契約は、婚姻成立の日から、
  1ケ月以内にその契約を裁判所に登記した場合に限り、婚姻成立
  の日からその効力を生ずる。
  それ以外の場合、夫婦財産契約は登記の日からその効力を生ずる。

それでは、日本ではどうなのでしょうか。

詳しくは、当事務所にご相談ください。

 
【行政書士】