国際結婚と姓 100122

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国際結婚の場合、婚姻届けを出しただけでは日本人の「氏」は変わりません。(基本的には夫婦別姓になります。)別に氏の変更届けを提出しないと、戸籍は元の氏のままになります。

たとえば、外国人配偶者の姓名がジョン・トーマス・ケネディーとしますと、

1.日本姓から外国姓・・
         ・・・早川 ⇒ ケネディー
2.日本姓から外国のミドルネームを加えた姓
         ・・・早川 ⇒ トーマスーケネディー
          (「・」は用いずにミドルネームとラストネームを続ける)
3.日本姓から日本姓と外国姓のダブルネーム(複合姓)
         ・・・早川 ⇒ ケネディー早川
4.姓と名を同時に変更する
         ・・・姓:早川 ⇒ ケネディー
            名:花子 ⇒ 早川花子  
            両方変更後の氏名は「ケネディー早川花子」となる。

3と4の例は複合姓/ダブルネームと呼ばれているものです。
このように、
1.外国人相手の姓も名乗り日本の苗字も保持しておくのが複合姓(ダブルネーム)です。
2.複合姓は相手と自分の姓もしくは名を合わせてひとつの姓もしくは名とします。

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【行政書士】