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別居中の配偶者に、婚姻費用(生活費)を求めることはできるのでしょうか。
昨年、離婚無効確認請求事件において家裁の書記官は、請求をすると離婚を追認した結果が出る恐れがあると言っていました。
しかし、この費用は協議中あるいは調停中、さらには裁判中といえども請求できるようです。
「少なくとも婚姻が継続している以上、夫は妻に対し婚姻費用を分担する義務があると言わなければならず~」との判例があります。
微妙なのは、この判例が「少なくとも婚姻が継続している以上」の解釈で、上記裁判は婚姻無効確認の訴えですから、勝訴判決が出れば婚姻費用として受領できるでしょうが、敗訴となれば出なくなるのでしょうね。
どのような判断がなされるんでしょうか。
離婚調停中の生活費 100104
ラベル: 離婚