入管手続きと保証人 100126

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外国人の日本在留資格所得の際に、保証人を立てることがありますが、せっかく善意で保証人になってあげたにもかかわらず、その後どこかに逃げてしまうケースが、後を絶ちません。

以前、私の関わった申請においても、友人が保証人として在留資格を取得しましたが、その後半年もしないうちにどこかに姿を消してしまいました。

人的保証は、「身元保証に関する法律」第2条において、最長5年間となっておりますが、この間にその外国人が金銭的トラブルを起こすと、賠償責任をも負いかねません。

遺言書作成から遺産分割までのお手伝い  のブログでも書きましたが、金銭的なトラブルは結構親しい間でも良く起きるものです。

何事も保証人となるときには、よくよく覚悟をしてからにしましょう。

悪人ばかりではありませんが、必ずしも全員良い人ではありませんから。

 
【行政書士】