国際離婚と子供の連れ去り (その3) 100530

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国際結婚が増加する一方で、国際離婚がやはり増加しています。

その際に子供の連れ去り問題での相談が来ています。

今まではどちらかというと、日本人配偶者(女性)が外国から子供を連れ帰ってきてしまった後の問題についてのご相談が多くありました。

しかし、このところ日本人配偶者(男性)からの相談も入ってくるようになりました。

外国人配偶者(妻)が、自分のいない間に子供を連れて日本から出国してしまったようで、なんとか探してほしいといった内容です。

この問題は非常に困難なもので、現在日本は「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)」を批准していないがために、承認国に子供の所在確認を依頼することができません。

また、当然に未承認国に於いても同等です。

そのため、所持不明の妻と子供の捜索は困難を極めます。

しかし、全く駄目かというと方法がないこともありません。

☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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【行政書士】