在留特別許可(その4) 100512

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【仮放免許可】
退去強制処分が確定して退去強制令書が発行されると、その外国人は収容されることになります。
しかし、在留特別許可を求めている場合には、入国警備官が事件を入国審査官に引き渡す際の身柄収容と同時に仮放免の手続きを行うことによって身柄収容はされません。


【許可取得までの流れ】
1.自主的に出頭
2.入国警備官による違反調査
3.入国審査官による違反審査
4.違反認定がなされる(違反認定通知書の交付)
5.口頭審理の申請(違反認定通知書が交付されてから3日以内に
入国審査官に申請)
6.口頭審理(特別審理官によるもの)
7.違反判定がなされる(違反判定通知書の交付)
8.異議の申し出(特別審査官により違反判定通知書が交付されてから
 3日以内に「異議申し出書」、「不服理由書」、
 「不服理由を示す資料」を主任調査官に提出する)
9.仮放免の申請と許可
10.法務大臣の決裁(書面で審理を行い、結果を主任調査官 に通知
 する)
11.許可されれば、在留特別許可証印又は在留資格認定証明書の
 交付
12.在留資格「日本人の配偶者等」で正規在留


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【行政書士】