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【子供の養育費】
養育費は、離婚の際の財産分与や慰謝料とは性質が異なります。
そのためにも、養育費は、子供の権利として子供が受け取るべきものであり、また、親として子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。
子供を引き取っていない親が、扶養義務として負担するもので、離婚したからといって、子供の扶養義務がなくなるものではありません。
できる限り具体的に、書面で決めておくことが大切です。
養育費請求の根拠としては、
(1)民法766条の監護に関する処分として養育費を請求する方法。
(2)民法877条の扶養に関する処分として養育費を請求する方法。
があり、どちらを根拠としても請求することができるとされています。
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