入管手続き(オーバーステイ) 100504

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・オーバーステイ状態である

  ⇒⇒ 在留特別許可申立てをする

必要になると思われる書類関係を集める
・入管へ出頭する
・違反調査(入国警備官によるもの)
・仮放免の申請と許可
・違反審査(入国審査官によるもの)
・違反認定がなされる(違反認定通知書の交付)
・口頭審理の申請
(違反認定通知書が交付されてから3日以内に入国審査官に申請)
・口頭審理(特別審理官によるもの)
・違反判定がなされる(違反判定通知書の交付)
・意義の申し出 (特別審査官により違反判定通知書が交付されてから3日以
 内に「意義申 し出書」、「不服理由書」、「不服理由を示す資料」を主任調査
 官に提出 する。)
・法務大臣の決裁(書面で審理を行い、結果を主任調査官に通知する)
・許可されれば、在留特別許可証印又は在留資格認定証明書の交付
・在留資格「日本人の配偶者等」で正規在留

国際結婚手続の電話相談および面談は予約制ですので、 予約申込電話または
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☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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【行政書士】