在留特別許可(その1) 100509

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在留特別許可申請
【在留特別許可】
この手続きは、退去強制の手続きの流れの中で行われますので不許可の場合には退去強制処分となり強制送還されます。

退去強制により本国へ強制送還された外国人は、 現在の入管法では、その後5年間は日本への入国はできません。そして、5年の再上陸禁止期間が経過したからといって、すぐに次のビザが取れる保証があるわけでもありません。

一方、許可される場合でも、1年以上かかっているケースがかなり多くなっています。

【アドバイスを】
オーバーステイの外国人が何らかの理由で(例えば日本人と結婚した場合)、正規に在留資格を取得するために申請する唯一の方法です。

しかし、この仕組みは決して正式な制度ではなく特別な事情のある人のための特別な措置にすぎません。
この手続きは入管へ出頭する事から始まりますので、できることなら、事前にオーバーステイの入管事情に詳しい専門家としてのアターニー事務所【にこ・二幸・再幸】(にこ・にこ・さいこう)相談室に相談し、アドバイスを受けておくことをお勧めします。

入管への同行依頼を受けることも可能です。


☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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【行政書士】