入管手続き 100502

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入管手続きQ&A
・海外にいる外国人を雇用したい
・外国人と結婚した
・本国にいる家族を呼寄せたい

  ⇒⇒ 在留資格認定証明書交付申請をする

新しく外国人を招聘する為に必要な申請です。
書留用の郵便切手や写真二枚(3cm×4cm)を添付します。
そのほか多数の立証資料が必要になります。(在留資格によって必要な立証資料は異なります。詳しくはアターニー行政書士事務所にお尋ねください。)
申請手数料は必要ありません。

・日本にいる外国人夫婦に子供が生まれた

  ⇒⇒ 在留資格取得許可申請をする

日本に滞在中の外国人から生まれた子供で、上陸の許可を受けずに日本に滞在することになった場合、30日以内に在留資格取得許可申請をしなければなりません。
ただし、60日以内に出国する場合には必要ありません。
そのほか多数の立証資料が必要になります。(在留資格によって必要な立証資料は異なります。詳しくはアターニー行政書士事務所にお尋ねください。)
申請手数料は必要ありません。

・語学学校に通いながらアルバイトがしたい

  ⇒⇒ 資格外活動許可申請をする

留学生や家族滞在で滞在している方は、収入を伴なう活動をすることができませんが、資格外活動許可を取得すればアルバイトが可能になります。 (原則、週に28時間まで)
留学・就学の場合と家族滞在の場合とでは許可内容に差がありますのでご注意ください!
申請手数料は必要ありません。
書留用の郵便切手や写真二枚(3cm×4cm)を添付します。
そのほか多数の立証資料が必要になります。(在留資格によって必要な立証資料は異なります。詳しくはアターニー行政書士事務所にお尋ねください。)
申請手数料は必要ありません。




☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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【行政書士】