養育費の請求 100507

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【養育費の請求】
口頭で請求しても良いのですが、なかなか応じてくれないことが多いものです。内容証明を送って養育費の請求をするほうが効果的です。

当事務所では、ご依頼に応じて内容証明の作成もいたします。

【過去の養育費の請求】
過去にさかのぼっての支払請求もできます。
基本的に養育費には時効という考え方はありません。
養育費は通常の売掛金などの債権と性質が違うため、いつでも
請求ができることが原則です。

【養育費支払の確保】
養育費の支払いは、養育費という性格上毎月の分割払いになるというケースが多く、養育費をきちんと支払ってもらえるかどうか不安に思われることがあるでしょう。
 そのためにも、養育費の支払いに関して、公正証書にしておくことをお勧めいたします。

 できる限り具体的に、書面で決めておくことが大切です。



☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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【行政書士】