国際離婚 111014

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相も変わらず離婚は増加しているように感じます。

中国から日本へ帰化した方が離婚を考えているとのことです。

離婚後また中国に帰り、国籍を日本から中国に戻したいとのことでした。

日本においては、外国に帰化をしたのちに再び日本国籍を取得することは可能ですが、中国では元の国籍回復(中国籍への再帰化)は困難なようです。

残念ながら、私もまだそのような案件に出逢ったことはないので、断定はできませんが、日本に帰化をして多くの中国人の世話活動をしている方の話によるとそのようでした。

国際離婚はこのようにご本人のみの問題ではなく、お子さんがおいでになるとお子さんの国籍の問題にも関係してくることがあります。

さらに、親子間で大きな問題として残るのは、離婚後は生涯親(残された親)と会えなくなることがあるということでしょう。

心情としてはとてもつらいものがあるものですね。


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【行政書士】