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世の中では、多くの方が何らかの悩みをかかえています。
その中にお一人からご相談がありました。
結婚数十年、その間半分以上が別居生活です。
夫に離婚を申し入れても承諾してくれません。
ご自身は無職のためご自身には収入が無く、生活費は子供が出してくれています。
その子供も自分自身や、自分自身の家族があるので、いつまでも母親の生活費を見続けることは困難になってきています。
どうしたらよいでしょうか、というのが相談の趣旨です。
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話合いによる離婚を承諾してくれないのであれば、裁判をするしかないでしょう。
そのためには、まず家庭裁判所における調停を申したてなければなりません。
結婚何十年もたちながら、生活費も入れてくれないということであれば、また別居数十年ということであれば、明らかに「遺棄」をされていると言えますし婚姻を継続しがたい従だな理由と言えます。
従って、離婚が認められるでしょう。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
悩み 121014
ラベル: 離婚