国際結婚と子供の国籍 100220

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以前このブログで、 戦後日本の混血児 のために尽力をされた澤田美紀さんのことを書きましたが、戦後60年以上たった今日、ドイツやベルギー、ノルウェー、フィンランドなどでも、その様な混血児の悩みが存在しているようです。

旧ドイツ兵と現地の女性との間に出生した人々が、自分の父親を知りたい、あるいはフランス兵とドイツ女性との間に出生した人々が、やはり自分の親の顔やどのような人であったかを知りたいと願っているとのことです。

その様な方々の中で、父親を知ることができなくても、その代わりにドイツ国籍を取得することで父親を偲びたいと強く願った結果、自国とドイツの二重国籍をドイツが特例として認めたとの報道がされました。

このように、法的国際結婚ではなくても、現実の親子関係の存在が認められて国籍取得ができたことは、ご本人にとってはまさしく何よりの喜びでしょう。

近年、日本においても正式な婚姻関係になくても、父親が認知をすれば日本国籍が取得できる様になりました。(平成21年1月1日施行)

出生後に日本人の親に認知された子の届出による国籍取得(国籍法第3条の国籍取得届)について,
改正前の国籍法では,
1.日本人の父から認知されていること
2.父母が結婚していること  が要件とされていましたが,
今回の改正により,
3.父母が結婚していることという要件が削除され,
4.認知がされていることのみで国籍を取得することができるようになりました。

虚偽の国籍取得の届出書を提出した者(本人が15歳未満のときは父母などの法定代理人)に対する制裁として,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する刑罰が設けられました(国籍法第20条)。
なお,虚偽の認知届を提出する行為及び虚偽の国籍法第3条の国籍取得届によって不正に取得した国籍証明書を添付して戸籍法第102条の国籍取得届をする行為についても,公正証書原本不実記載罪(刑法第157条第1項)等により,それぞれ5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

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【行政書士】