*****・・・
離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
*****・・・
国際結婚をしている外国人の方に限らず、日本に滞在している外国人は「外国人登録」をすることになっています。
日本に入国し90日以内に、また日本で出生した場合には60日以内に届け出ることとされています。
近年増えてきている国際相続が発生した場合、相続人たる外国人が日本に滞在している場合には、この外国人登録を証明する「外国人登録原票記載事項証明書」が、とても重要なものとなります。
これは、日本人の住民票と戸籍に代わるもので、これによって日本人の被相続人との関係が明らかになるからです。
申請は、当該外国人のお住まいの市区町村役場にします。
そのほかお困りのこと、お悩みのことなどございましたら、アターニー行政書士事務所にご相談ください。
ご相談は2回まで無料です。