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離婚後、300日以内に誕生した子は前夫の子と推定する。(民法第772条)
そのために、明らかに現在の夫の子供であっても、父親欄には前夫の名前が記載されます。
子が前夫の戸籍に一度記載されることや、前夫が手続きに関与することを避けるため、母親が出生届を出さず、子が無戸籍となるケースが生じてしまいます。
その様なことを救済しようと、民法改正を視野に現在国会で検討中ですが、いまひとつ進展していません。
実際にこのようなケースは多数存在しています。
また、単に数字の上での解決のため、離婚届けを提出し、その後に他の男性との間の子供を妊娠出産しても、300日に足りなければ、前夫の子供と推定されてしまうのです。
事実上いくら早く離婚をしていたとしてもです。
法務省は、2007年5月より、早産など離婚後の妊娠が証明できるケースについては、「前夫の子ではない」という出生届の受理を認めることになりましたが、それでも問題は残ります。
その問題とは、「離婚後の妊娠」ではなく、「離婚前の妊娠」であると、この通達からも外れてしまいます。
そこで、家裁の「認知調停」を受け、その結果子供の父親欄には現夫の名前が記載されることとなりました。