戸籍について(その2) 100207

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民法第733条再婚禁止期間の定めによると、女性は6ヶ月間は再婚が禁止されています。

これは、離婚後に生まれた子供の父親が、誰であるかを判断するために設けられた規定ですが、現在のように男と女の関係が多様化し、医療技術や鑑定技術が進歩してくると、必ずしも6ヶ月の間を置いていない状態で子供を出産しても、誰の子供であるかはかなり明確にすることができるようになりました。

出産も早期化傾向にあり、かなりの未熟児でも正常に生育していくことが可能となってきています。

現在、戸籍関係の届け出は、書面上の記載が書式の等が整っていれば受け付けざるを得ないのです。

そのため、本当に夫の子供であるか、どのような状況で生まれたのかなどの審査をすることはできません。

前夫の子供ではないことが明らかなケースでも(たとえば前夫とは何年も関係がなかったにもかかわらず)、前夫との子供としてしか届け出はできないのです。(続く)

 
【行政書士】