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前夫との子供ではないという証明(母子手帳や住民票、離婚調停書など)をすることによって、出生届を認めるということで、ある程度の救済解決が図れるのではないか、とのお話がりました。
実際に、妊娠260日から280日で生まれる子供が多く、離婚再婚件数が増えているこの世の中で、新しい夫の子を妊娠した場合でも法的には一旦前夫の子とされるケースが後を絶たないのである。
そこで、その様な問題の解決を図るべく、民法改正を図ろうとプロジェクトチームが2007年に組まれたが、残念ながらいまだに解決にはいたあっていません。
このような改正がなされると、再婚後の出産なら懐胎時期にかかわらず、現在の夫の子供として届け出る道が広がります。
しかし、それでも再婚前の出産だとその様な取り扱いができないという問題が残ります。(続く)
戸籍について(その3) 100208
ラベル: 戸籍