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国際離婚 140409

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陽気はすっかり春ですが、心は冬と言う方も大勢おいでのようです。

国際結婚をしました。

しかし、その後さまざまな問題が起こり、まことに残念ながら離婚をしなければならない状態に追い込まれてきたという方のとっては、まさに「冬」状態のことでしょう。

4月1日からハーグ条約に基づく
「国際的な子の奪取の民事上の側面に起案する条約の実施に関する法律」が施行されることになりました。

詳しくは、当事務所にお尋ねください。

または、外務省HP をご覧ください。


☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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子どもの連れ去り 140323

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国際結婚は当たり前の近年です。

しかし、必ずしも幸せな夫婦親子ばかりではないのが現実です。

先日ある方から相談が寄せられました。

以前、親子で日本に逃げ帰ってきて、現在は落ち着いた幸せな毎日を送っているとのことでした。

このたび海外出張の予定が入り、行っていいものかどうか迷っている。

出張先で子供連れ去りと言うことで逮捕されないだろうか。

逮捕されてしまったら、日本にお生きた子供はどうなるのか心配で、出張をためらっている。とのことでした。

いよいよ4月1日から、日本においても「ハーグ条約」が施行されます。

心配な方はご相談を。

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外国人同士の離婚 140129

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日本に居住しているA国籍の夫はB国籍の妻に対する不満が爆発し、離婚を強く希望しています。

その夫から、日本で離婚手続きができますかとのお問い合わせがありました。

===
このケースでは、日本の法律に基づき離婚手続きができるでしょう。

ご夫婦の間で国籍は違いますが、日本にお住まいであれば日本の法律が適用されることになります。

日本で離婚をするためには、

1.  協議離婚
2.  調停離婚
3.  審判離婚
4.  裁判離婚
5.  認諾離婚と和解離婚

といった方式があります。

一番多くとられる方式は協議離婚ですが、うまく話が進まない場合には裁判離婚へと進むことになります。

しかし、すぐに裁判だといっても、その前に調停を経なければなりません。

お二人とも日本在住とのことですので、日本の裁判所に調停の申し立てを行い、訴えを起こすことができます。

なお、お子さんがおいでになれば、そのお子さんの親権の問題も発生します。

親権に関しては、「法の適用に関する通則」という法律により
1.   父母と子の本国法が、同一の場合は、子の本国法
2.   その他の場合は、子の常居所地の法律

となっています。


一言付け加えておきますが、日本における裁判の結果(判決)が当事者の国で認められない国もあるのでご注意ください。

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親権者死亡による親権の移動 131206

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未成年の子どもを有する夫婦が離婚をする際に、どちらが親権者となるかを定めなければなりません(民法819条)

子どもが成年に達する前に親権者が死亡した場合には、親権者でない存命の父(または母)が当然に親権者になるわけではありません。

親権者が死亡したことで、他方の親が当然に親権者となるのは、子の福祉の観点から必ずしも適切ではないという考えからです。

また、未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で指定していた場合にはその者が(民法839条)、指定していなければ子供の親族その他の利害関係人の請求によって家庭裁判所が後見人を選任することになります(民法840条)。

しかし、実際には他方の親が家庭裁判所に親権変更の申立をすることにより、よほどのことがない限り(たとえば、存命の親の生活状況や、子の指導、財産管理について疑問がある場合)親権者となる旨の扱いをしていますので、家庭裁判所が存命する父又は母を親権者とする親権者変更の審判をし、これが確定したときは戸籍係では親権者変更の届出を受理します。

なお、子供が自分の意思を持つ頃(12歳前後)には、裁判所は子供の意思を重視し、子供のが15歳以上の場合には子供の意思を尋ねなければなりません(家事事件手続法1692項)。



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離婚相談対応 130806

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憧れだけで国際結婚をするわけではないでしょう。

結婚には夢もあれば希望もあることでしょう。

しかし、現実に直面する困難も存在します。

妻(又は夫)が居なくなってしまった。

暴力を振るわれ、おなかの中の赤ん坊を殺されるかと思った。

日本から来てくれている母親の面前で、暴力を振るわれた。

時には、女を連れて戻ってきて、その女の面前で罵倒され、殴られ、金まで持っていかれた。

本当にさまざまなケースの相談が寄せられます。

一つ一つ丁寧に対応することは、とても大変なことですが、何とか少しでも安心できるような解決を図っていきたいと思い、努力をしています。




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離婚と政府への伺い 130623

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本日はとても良い天気になりました。

このところぐずついた天気が続き、気分的にも何となくねっとりとして感じでしたが、 ほっとしています。

以前は、北海道開拓関係の本に没頭しておりましたが、一段落したので ここ数日、「内務省」関係の本を読んでいます。

その中で、面白いことが書かれておりました。 内務省設立当初は、何でも官庁といわれるような内政全般を管轄する官庁であったために さまざまな問い合わせが、全国の府県庁から寄せられたというのです。

明治初期内務省日誌によると、全国の各府県庁から様々な問い合わせがあり、その中に「離婚の際に生まれた男子を連れ帰ってもよいか」との伺いが現在の熊本県から出されたというものです。

内容は、長男出生後に離婚をすることになった妻が、実家に復籍する際に、その長男を一緒に実家の戸籍に入籍させることができるか、といったものです。

本来長男を連れ帰ることはできないが、病気や事故により相続人となれない場合には、連れ帰ってもよい、と回答しております。

当時は現在と違い、親権をどちらに委ねるかといった問題はもともと存在せず、長男は婚家先の相続人となることが当然でした。


明治初期の官庁は、まだまだ現在とは違って幕末の封建制度の延長線上にあったのでしょうかね。

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連れ子との関係 130524

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今や離婚、再婚、再々婚は当たり前の時代になりました。

離婚件数は235,000組、一方または両方が再婚のカップルは183,000組となっています。

それに伴って、配偶者の連れ子との関係に大きな問題が生じます。

妻の連れ子が新しいお父さんになじめないという問題に直面したことがあります。

このようなことは良くあることです。

しかし、この新しいお父さんは素晴らしいお父さんでした。

子どもがどのように自分(父)に対して向かってきても、あるいは無視をしてきても、常にその子どもに向き合ってきたのです。

また、母親も離婚前のつらい苦しい気持ちから、新たな配偶者と人生を送り直すことになってからの喜びが、毎日の生活の中に出てきたのです。

やがてそれを子供が感じて、自分の大切な母親が新しいお父さんに対して喜びを感じ、生き生きとしてきたことを素直に受け止めることができるようになってきました。

結果、新しいお父さんにも感謝と親しみを持てるようになったのです。

細かいことについては、時々各地の講演会に出向いた際にお話をしておりますので、機会があったらぜひお聞きいただきたいものです。




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親子関係不存在 130428

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夫婦仲が悪く、しばらく夫婦としての営みもない二人に仲に子供が生まれました。

そんなことがあるのか。現実にはこのようなことは良くおこっています。

生まれた子供は戸籍筆頭者である父の戸籍に記載されます。

その後何とも不条理であるとのことから、親子関係不存在の訴えあるいは嫡出否認の訴えが起こされることになります。

しかし、それとは別に、法律上の問題ではなく現実の問題として、親子関係が存在しない状態があります。

夫婦仲が悪く、妻は子供を連れて別居しました。

その後、父と子供たちとの間にはまったく交流が無くなってから10年以上がたちます。

どこに住んでいるのかは知っています。

しかし、まったく会うことがありません。

母親も、子どもに合わせたくはないし、父親も子供に会う気持ちはないようです。

このような「親子関係不存在」状態は、まことに異常としか言いようがありません。

まともな、素直な子供として成長できるのか他人事ながら心配しています。




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養子縁組 130228

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成年に達した者は養子を迎えることができます(民法第792条)。


日本の場合に多く行われるのは再婚に伴う連れ子を養子とすることです。

民法における普通養子は、いわゆる契約型といわれるもので、当事者間の契約(当事者の申込と承諾)により養子縁組が成立します。

日本では、
養親となる者は成年に達していなければならず(民法第792条)、
婚姻している者が養子をするには
配偶者とともに養子として縁組をしなければなりません795条)


養子となる者は15歳以上であれば実父母の意思と関係なく縁組が可能ですが、
15歳未満の者を養子とする縁組の場合は
自らの意志で有効に縁組契約を結ぶことは不可能なので、
そのような場合には、
法定代理人が代わって縁組の承諾をすることになります(7971項)。

また、未成年者を養子とする場合は
自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、
子供の権利や身体の保護のための要件として家庭裁判所の許可が必要となります(798条)。

なお、次の場合には養子縁組の取り消しができます。

養子縁組の取消事由
1.      養親が未成年者である場合(804条)
2.      養子が尊属又は年長者である場合(805条)[12]
3.      家庭裁判所の許可なく、後見人が被後見人を養子にした場合(806条)
4.      配偶者の同意なく縁組した場合(806条の21項)
5.      監護権者の同意なく縁組した場合(806条の31項)
6.      配偶者・監護権者が詐欺又は強迫によって同意をさせられた場合(806条の22項、806条の32項)
7.      家庭裁判所の許可なく未成年者を養子にした場合(民法807条)


次回には、国際養子について書いてみたいと思います。


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ハーグ条約 130224

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国際結婚が破綻し、子どもを連れて帰国される方が大変増えております。

その際に問題となることが、子どもの親権と親子間の問題です。

このたび安倍総理が訪米し、オバマ大統領との会談で「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」の日本における批准を推進する旨の合意がありました。

このことは、賛否両論あることは当然ですが、いよいよその批准は現実のものとなりつつあります。

批准されると当然に国際間での縛りが掛けられてきます。

それに伴い、現在一緒にいる親子間に亀裂が入ることも当然に起こるでしょう。

一方で、連れ去られた親の側からすると親子間の修復が図られるという側面もあります。

そのようなもとで、このところ心配をされている方々からよく相談が来ます。


ハーグ条約には、返還の例外が定められています。
国内法の要綱案には、ハーグ条約と同様の例外事由が掲げられています。
それは、
(1)子の連れ去りから1年以上が経過し、子が新たな環境に適応していること。
(2)申立人が子に監護権を行使していない、連れ去りに同意したなどの事情があること。
(3)返還が、子の心身に害悪を及ぼし、子を耐え難い状況に置く重大な危険があること。
(4)成熟した子どもが返還を拒んでいること。
(5)返還が人権保護に関する基本原則に反すること。

といった例外規定があるとはいえ、その判断は非常に困難を極めています。

幼い子供の意向は無視される傾向もあります。

子どもにとって、どのような状況が福祉に資するかを見極めることは、なかなか難しいと言わざるを得ない状況で、間単に明快な回答が見いだせないのが現状です。






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こどもの日なのに 120505

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今日は祭日、こどもの日です。


「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日として1948年に制定されました。
日本では古来より5月5日の端午の節句に男子の健やかな成長を願う行事が行われていました。端午の節句の起原は、古代中国に遡り、5月5日に大切な厄払いの日として定着したものが日本に取り入れられ、奈良・平安時代に五つの節句(人日・上巳・端午・七夕・重陽)として貴族の間で執り行われていました。それぞれ季節の節目の身の穢れを祓う大切な行事であり、その中の一つ「端午(たんご)の節句」が後に「こどもの日」となります。
鎌倉時代ごろから端午は男の子の節句とされ、男の子の成長を祝い健康を祈るようになりました。鎧、兜、刀、武者人形や金太郎・武蔵坊弁慶を模した五月人形などを室内の飾り段に飾り、庭前にこいのぼりを立ててお祝いいます。鎧兜には男子の身体を守るという意味が込められており、こいのぼりをたてる風習は中国の故事に因み、男子の立身出世を祈願しています。(公益財団法人モラロジー研究所HPより)

家族そろって、子供の日を迎えることのできた方々もいれば、残念ながら離婚によりできなかった家族もあることでしょう。

離婚によるしわ寄せの一つが、父(母)と子供との面会でしょう。

離婚後の元夫婦のあいだで、子供を引き取った親は元配偶者に子供を引き合わせたくないと思う方が大勢おいでになります。

子供の意志が絡む場合と、そうでない場合もあります。

子供が去って行った父(母)に合いたいと思っても、そこには父、母の複雑な事情が絡み、なかなかすんなりとは会えなくなるケースがしばしばあります。

そのような際に、当事務所では仲介をしております。

面会日時の調整や、連絡、立会いをお引き受けしております。

お気軽にご相談ください。


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こどもの連れ去り(ハーグ条約) 120414

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多くの国では、国境を越えた未成年のこどもの連れ去りは犯罪とされているため、母親は子どもと一緒にもとの国に戻れば、逮捕監禁、罰金刑といった危険が待ち受けています。

平素は映画の中のお話としての認識しかない、国際警察機構(インターポール)による、誘拐犯としての国際手配がなされることもあります。

訴追やDVの危険にも関わらず母親が子どもと一緒に元いた国に帰国し、裁判所で子どもの監護権を求めても、「子を連れ去った」ことがマイナス評価され、監護権を与えられないといったことも少なくありません。

挙句に、子どもは一人で返還され、父のもとで暮らすか施設に入れられるか里親に出されることになります。

このようにして、幼い子から母親を奪う(もちろん、逆のケースもありますが)ことは、子どもの福祉に反する不当な結果になることが多々あります。

ハーグ条約には、返還の例外が定められています。
先日法制審議会が公表した国内法の要綱案には、ハーグ条約と同様の例外事由が掲げられています。
それは、
(1)    子の連れ去りから1年以上が経過し、子が新たな環境に適応していること。
(2)    申立人が子に監護権を行使していない、連れ去りに同意したなどの事情があること。
(3)    返還が、子の心身に害悪を及ぼし、子を耐え難い状況に置く重大な危険があること。
(4)    成熟した子どもが返還を拒んでいること。
(5)    返還が人権保護に関する基本原則に反すること。
です。

しかし、現実には、返還例外規定は、諸外国で極めて制限的に運用されています。
例えば、「子どもに対する重大な危険」のなかには、母親に対するドメスティック・バイオレンスは含まれていません。
子どもの反対についても、幼い子どもの意見は考慮されません。


そこで、日本政府は
(1)    返還を申し立てた親から、子どもが暴力を受け、返還後も暴力を受けるおそれがある場合。
(2)    連れ去った親が申立人から暴力を受け、それによって子が著しい心的外傷を受け、返還後も親が暴力を受けるおそれがある場合。
(3)    連れ去った親が経済的な困難、逮捕の危険などの理由で、子どもと一緒に帰国できず、また連れ去った親以外の者が養育することが子どもの利益に反するとき。
(4)    その他返還が子どもに身体的・精神的な害をおよぼし、耐えがたい場合を返還の例外にする。
と閣議了解しました。

ハーグ条約を批准すれば、国境を超える事案では、どのような理由があろうと、
子どもを連れて母国に戻ることが違法とされ、
子どもは原則として元いた国に帰国させられます。

帰国した後には監護権の裁判が待ち受けていますが、子を連れ去った親は不適格とみなされ、監護権をはく奪されることも多いといいます。

政府は、条約に入る場合の返還例外として、
1 返還を申し立てた親から、子どもが暴力を受け、返還後も暴力を受けるおそれがある場合、
2 連れ去った親が申立人から暴力を受け、それによって子が著しい心的外傷を受け、返還後も親が暴力を受けるおそれがある場合、
3 連れ去った親が経済的な困難、逮捕の危険などの理由で、子どもと一緒に帰国できず、また連れ去った親以外の者が養育することが子どもの利益に反するとき 
その他返還が子どもに身体的・精神的な害をおよぼし、耐えがたい場合を返還の例外にする、と閣議了解しました。


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離婚後の親子交流 120403

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最高裁判所が、民法766条を類推適用し、家事審判法91項乙類4号により、面会交流についても、相当な処分を命ずることができると判断し、「面会交流させる」という審判を認めるとして、次のような決定をしています。

「婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に、
子と同居していない親と子の面接交渉につき父母の間で協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、
家庭裁判所は、民法七六六条を類推適用し、家事審判法九条一項乙類四号により、
右面接交渉について相当な処分を命ずることができる。」(平成12年5月1日 最高裁)

面会交流は、原則として、
「子供が健全に成長するための、子供の権利」という観点からおこなわれます。
面接交渉権そのものは、本来、
養育費の支払いとは関係が無く、養育費の支払いがないということを理由として、
養育者が拒絶することは出来ません。

しかし、子供が会いたがらないといった理由で、なかなか会えないことがあるのも現実です。


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離婚と子供の監護 120402

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「民法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第61号)により、子供の監護について民法第766条が改正され、平成24年4月1日から施行されることとなりました。

 改正後の民法第766条では、
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。」
としており、
「子の監護について必要な事項」の具体例として
「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び
「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)が明示されるとともに、
子の監護について必要な事項を定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。

日本では、監護している親が強く反対すると、その親の反対を押し切って子と面会させるのは子に良くないとして、子どものためという理屈で面会交流を禁止してしまう裁判例も少なくありませんが、
子の利益の観点からは、
離婚後も、離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流が行われることや
相当額の養育費が継続して支払われることが重要であり、
そのためには、離婚をするときにこれらについて予め取決めをしておくことが重要となります。

公正証書作成をお勧めします。


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国際離婚と子どもの連れ去り 120124

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昨日は雪が降り、事務所の周りも積雪で真っ白になっています。

寒々しい限りですが、そのようなときに、次のような報道がありました。

国際結婚が当たり前のように行われるようになってきた今日、反面でこれまた国際離婚も当たり前のように起こっております。

その際に、深くかかわってくる問題に「子供」があります。

「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)」を日本でも批准するための、国内法の要綱案を発表しました。

現在、主要8か国の中で日本だけが未批准ということで、各国から強くその批准を求められていたものです。

この条約が批准されると、日本においてもさまざまな影響が出てくることは以前から言われておりましたが、どうなっていくのでしょうか。

今日は、時間がないのでこれ以上書けませんが、この続きは後日書きたいと思います。

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離婚と子供 111122

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子供の小さい時に離婚をしたご婦人がおいでになります。

その子も成長し、現在高校生となりました。

最近とみに別れた夫に会いたがります。

元夫はきちんと養育費は支払ってくれますが、子供に関してはまったくと言ってよいほど関心がないようです。

子供が会いたいといっても、3回に2回は仕事が忙しいということを理由に会ってくれません。

私は一向に構わないのですが、子供にとってはつらいようです。

自分が捨てられたのではないかと思っているようです。

どのようにしたら良いでしょうか。

といった内容の人生相談が、あるところに寄せられておりました。

通常、離婚に伴うご相談は、ほとんどの場合別れた夫が養育費を払ってくれないというものが多いのです。

しかし、たまにこのような問題が提示されることもあります。

離婚した男の方は、どちらかというと子供に対する関心は薄くなっていることが多いようです。

そもそもが、親権をどちらにするかということからして、母親に親権を渡すといった方々が多いのです。

様々な事情があることは事実ですが、離婚は多くの問題を抱えることになりますね。






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子供の連れ去りと国際離婚 110908

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今日もまた国際離婚の相談がありました。

このところ毎日のように国際離婚相談がありますが、仕事とは言いながらできれば離婚などしないで済めばいいのになと思います。

最近良くあるのは(もっとも今に始まったことではありませんが)、一旦本国に帰国し、いついつ日本に帰ってくるからねと言ったきり連絡もなく、日本に帰国せず行方不明になってしまうケースです。

さらにまた、たいていの場合お子さん連れで出国し、そのお子さんも一緒に行方不明になってしまいます。

連れて出たお母さん(外国人)と一緒に本国にそのままいるのか、あるいはどこか第三国に行ってしまったのかすら判明しません。

残されたお父さん(時にはお母さん)のつらさは、いかばかりのものでしょうか。

逆に、外国から連れ帰ってきてしまい、追いかけられているという方からあのご相談もありますが、とにかく何事も当事者にとってはつらい問題です。

お一人で悩まずに、当事務所にご相談ください。





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離婚届け 110703

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日本で最も多い離婚の形式は協議離婚ですが、その協議離婚というものを認めない国もあります。

むしろ、その離婚方式を認めない国の方が多いのです。

せっかく両者がお互いに離婚をすることに合意しても、それだけでは離婚届けが受理されないということになります。

ではどうしたらよいのでしょうか。

家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その調停調書に確定裁判と同一の効果を有する旨を記載してもらい、公証人の認証を受け、その公証人の資格証明を法務局長から取得し、さらに、その法務局長の職印が真実のものである旨の証明を外務省で取得し、それを相手の日本大使館(領事館)にて承認してもらい、本国に提出することとなります。

なかなか面倒なことですが、この流れを省略することはできませ。

なお、上記の国際離婚調停申し立てに必要な書類は、
1.婚姻関係証明書
2.日本人配偶者の住民表
3.外国人配偶者の外国人登録原票記載事項証明書
4.外国人配偶者のパスポート
5.未成年の子供がいる場合には、
   出生証明書
   外国人登録証明書
   宣誓供述書  等

離婚後に、日本に滞在したい外国人配偶者は、資格変更が必要となります。

詳しくは、当事務所にお問い合わせください。

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親の離婚・再婚と子供(その1) 110610

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国際結婚は当たり前の時代になりました。

その反面、国際離婚もまた日常茶飯事の状態にあります。

離婚することは、当人同士の間ではそれはそれでよいでしょうが、お子さんがおいでになると大きな問題が発生します。

ことに未成年のお子さんがおいでの時には、その影響がかなり大きなものになります。

そもそもが離婚に際して、未成年のお子さんがおいでになるとまずは親権者をどちらにするかが決まらないと、離婚届けを受理してもらえません。

そのために話し合いがもたれ、話がまとまらなければ調停や裁判ということになり、時間も金もかかるようになります。

それだけならよいのですが、そこまで行くと、ただただ憎しみのみが残り、尾を引きずることになりがちです。

子供にとって、お父さんもお母さんも好きだということが多いにもかかわらず、親同士が憎しみ合っているということは、つらいものです。

それでも結局は離婚となり、子供はさびしい思いを持ち続けます。

(続く)

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ハーグ条約(国際的な子の奪取に関する条約) 110607

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いよいよ「国際的なこの奪取に関する条約」が日本においても承認されそうです。

法務大臣はこの条約承認を図るべく、国内法の整備を法制審議会に諮問をしました。

来年初めには審議会からの答申を受け、次期通常国会に提出する方針を明らかにしました。

これが日本においても批准されると、国際離婚をしたり、あるいは離婚準備中の方々に大きな影響を与えること必至です。

現在日本においても、国際離婚により子供を海外から連れ帰っている方、あるいは逆に海外に連れ帰られた方、さまざまなケースがあります。

今のところ、過去に連れて帰ってきた子や、連れ出された子に対する影響はないものと思われますが、今後はどちらのケースにも当然影響が出てきます。

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【行政書士】