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詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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陽気はすっかり春ですが、心は冬と言う方も大勢おいでのようです。
国際結婚をしました。
しかし、その後さまざまな問題が起こり、まことに残念ながら離婚をしなければならない状態に追い込まれてきたという方のとっては、まさに「冬」状態のことでしょう。
4月1日からハーグ条約に基づく
「国際的な子の奪取の民事上の側面に起案する条約の実施に関する法律」が施行されることになりました。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。
または、外務省HP をご覧ください。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
国際離婚 140409
子どもの連れ去り 140323
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国際結婚は当たり前の近年です。
しかし、必ずしも幸せな夫婦親子ばかりではないのが現実です。
先日ある方から相談が寄せられました。
以前、親子で日本に逃げ帰ってきて、現在は落ち着いた幸せな毎日を送っているとのことでした。
このたび海外出張の予定が入り、行っていいものかどうか迷っている。
出張先で子供連れ去りと言うことで逮捕されないだろうか。
逮捕されてしまったら、日本にお生きた子供はどうなるのか心配で、出張をためらっている。とのことでした。
いよいよ4月1日から、日本においても「ハーグ条約」が施行されます。
心配な方はご相談を。
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外国人同士の離婚 140129
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親権者死亡による親権の移動 131206
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離婚相談対応 130806
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憧れだけで国際結婚をするわけではないでしょう。
結婚には夢もあれば希望もあることでしょう。
しかし、現実に直面する困難も存在します。
妻(又は夫)が居なくなってしまった。
暴力を振るわれ、おなかの中の赤ん坊を殺されるかと思った。
日本から来てくれている母親の面前で、暴力を振るわれた。
時には、女を連れて戻ってきて、その女の面前で罵倒され、殴られ、金まで持っていかれた。
本当にさまざまなケースの相談が寄せられます。
一つ一つ丁寧に対応することは、とても大変なことですが、何とか少しでも安心できるような解決を図っていきたいと思い、努力をしています。
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離婚と政府への伺い 130623
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連れ子との関係 130524
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今や離婚、再婚、再々婚は当たり前の時代になりました。
離婚件数は235,000組、一方または両方が再婚のカップルは183,000組となっています。
それに伴って、配偶者の連れ子との関係に大きな問題が生じます。
妻の連れ子が新しいお父さんになじめないという問題に直面したことがあります。
このようなことは良くあることです。
しかし、この新しいお父さんは素晴らしいお父さんでした。
子どもがどのように自分(父)に対して向かってきても、あるいは無視をしてきても、常にその子どもに向き合ってきたのです。
また、母親も離婚前のつらい苦しい気持ちから、新たな配偶者と人生を送り直すことになってからの喜びが、毎日の生活の中に出てきたのです。
やがてそれを子供が感じて、自分の大切な母親が新しいお父さんに対して喜びを感じ、生き生きとしてきたことを素直に受け止めることができるようになってきました。
結果、新しいお父さんにも感謝と親しみを持てるようになったのです。
細かいことについては、時々各地の講演会に出向いた際にお話をしておりますので、機会があったらぜひお聞きいただきたいものです。
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親子関係不存在 130428
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夫婦仲が悪く、しばらく夫婦としての営みもない二人に仲に子供が生まれました。
そんなことがあるのか。現実にはこのようなことは良くおこっています。
生まれた子供は戸籍筆頭者である父の戸籍に記載されます。
その後何とも不条理であるとのことから、親子関係不存在の訴えあるいは嫡出否認の訴えが起こされることになります。
しかし、それとは別に、法律上の問題ではなく現実の問題として、親子関係が存在しない状態があります。
夫婦仲が悪く、妻は子供を連れて別居しました。
その後、父と子供たちとの間にはまったく交流が無くなってから10年以上がたちます。
どこに住んでいるのかは知っています。
しかし、まったく会うことがありません。
母親も、子どもに合わせたくはないし、父親も子供に会う気持ちはないようです。
このような「親子関係不存在」状態は、まことに異常としか言いようがありません。
まともな、素直な子供として成長できるのか他人事ながら心配しています。
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養子縁組 130228
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成年に達した者は養子を迎えることができます(民法第792条)。
次回には、国際養子について書いてみたいと思います。
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ハーグ条約 130224
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国際結婚が破綻し、子どもを連れて帰国される方が大変増えております。
その際に問題となることが、子どもの親権と親子間の問題です。
このたび安倍総理が訪米し、オバマ大統領との会談で「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」の日本における批准を推進する旨の合意がありました。
このことは、賛否両論あることは当然ですが、いよいよその批准は現実のものとなりつつあります。
批准されると当然に国際間での縛りが掛けられてきます。
それに伴い、現在一緒にいる親子間に亀裂が入ることも当然に起こるでしょう。
一方で、連れ去られた親の側からすると親子間の修復が図られるという側面もあります。
そのようなもとで、このところ心配をされている方々からよく相談が来ます。
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こどもの日なのに 120505
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今日は祭日、こどもの日です。
家族そろって、子供の日を迎えることのできた方々もいれば、残念ながら離婚によりできなかった家族もあることでしょう。
離婚によるしわ寄せの一つが、父(母)と子供との面会でしょう。
離婚後の元夫婦のあいだで、子供を引き取った親は元配偶者に子供を引き合わせたくないと思う方が大勢おいでになります。
子供の意志が絡む場合と、そうでない場合もあります。
子供が去って行った父(母)に合いたいと思っても、そこには父、母の複雑な事情が絡み、なかなかすんなりとは会えなくなるケースがしばしばあります。
そのような際に、当事務所では仲介をしております。
面会日時の調整や、連絡、立会いをお引き受けしております。
お気軽にご相談ください。
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こどもの連れ去り(ハーグ条約) 120414
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離婚後の親子交流 120403
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離婚と子供の監護 120402
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国際離婚と子どもの連れ去り 120124
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昨日は雪が降り、事務所の周りも積雪で真っ白になっています。
寒々しい限りですが、そのようなときに、次のような報道がありました。
国際結婚が当たり前のように行われるようになってきた今日、反面でこれまた国際離婚も当たり前のように起こっております。
その際に、深くかかわってくる問題に「子供」があります。
「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)」を日本でも批准するための、国内法の要綱案を発表しました。
現在、主要8か国の中で日本だけが未批准ということで、各国から強くその批准を求められていたものです。
この条約が批准されると、日本においてもさまざまな影響が出てくることは以前から言われておりましたが、どうなっていくのでしょうか。
今日は、時間がないのでこれ以上書けませんが、この続きは後日書きたいと思います。
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離婚と子供 111122
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子供の小さい時に離婚をしたご婦人がおいでになります。
その子も成長し、現在高校生となりました。
最近とみに別れた夫に会いたがります。
元夫はきちんと養育費は支払ってくれますが、子供に関してはまったくと言ってよいほど関心がないようです。
子供が会いたいといっても、3回に2回は仕事が忙しいということを理由に会ってくれません。
私は一向に構わないのですが、子供にとってはつらいようです。
自分が捨てられたのではないかと思っているようです。
どのようにしたら良いでしょうか。
といった内容の人生相談が、あるところに寄せられておりました。
通常、離婚に伴うご相談は、ほとんどの場合別れた夫が養育費を払ってくれないというものが多いのです。
しかし、たまにこのような問題が提示されることもあります。
離婚した男の方は、どちらかというと子供に対する関心は薄くなっていることが多いようです。
そもそもが、親権をどちらにするかということからして、母親に親権を渡すといった方々が多いのです。
様々な事情があることは事実ですが、離婚は多くの問題を抱えることになりますね。
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子供の連れ去りと国際離婚 110908
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今日もまた国際離婚の相談がありました。
このところ毎日のように国際離婚相談がありますが、仕事とは言いながらできれば離婚などしないで済めばいいのになと思います。
最近良くあるのは(もっとも今に始まったことではありませんが)、一旦本国に帰国し、いついつ日本に帰ってくるからねと言ったきり連絡もなく、日本に帰国せず行方不明になってしまうケースです。
さらにまた、たいていの場合お子さん連れで出国し、そのお子さんも一緒に行方不明になってしまいます。
連れて出たお母さん(外国人)と一緒に本国にそのままいるのか、あるいはどこか第三国に行ってしまったのかすら判明しません。
残されたお父さん(時にはお母さん)のつらさは、いかばかりのものでしょうか。
逆に、外国から連れ帰ってきてしまい、追いかけられているという方からあのご相談もありますが、とにかく何事も当事者にとってはつらい問題です。
お一人で悩まずに、当事務所にご相談ください。
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離婚届け 110703
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日本で最も多い離婚の形式は協議離婚ですが、その協議離婚というものを認めない国もあります。
むしろ、その離婚方式を認めない国の方が多いのです。
せっかく両者がお互いに離婚をすることに合意しても、それだけでは離婚届けが受理されないということになります。
ではどうしたらよいのでしょうか。
家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その調停調書に確定裁判と同一の効果を有する旨を記載してもらい、公証人の認証を受け、その公証人の資格証明を法務局長から取得し、さらに、その法務局長の職印が真実のものである旨の証明を外務省で取得し、それを相手の日本大使館(領事館)にて承認してもらい、本国に提出することとなります。
なかなか面倒なことですが、この流れを省略することはできませ。
なお、上記の国際離婚調停申し立てに必要な書類は、
1.婚姻関係証明書
2.日本人配偶者の住民表
3.外国人配偶者の外国人登録原票記載事項証明書
4.外国人配偶者のパスポート
5.未成年の子供がいる場合には、
出生証明書
外国人登録証明書
宣誓供述書 等
離婚後に、日本に滞在したい外国人配偶者は、資格変更が必要となります。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
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親の離婚・再婚と子供(その1) 110610
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国際結婚は当たり前の時代になりました。
その反面、国際離婚もまた日常茶飯事の状態にあります。
離婚することは、当人同士の間ではそれはそれでよいでしょうが、お子さんがおいでになると大きな問題が発生します。
ことに未成年のお子さんがおいでの時には、その影響がかなり大きなものになります。
そもそもが離婚に際して、未成年のお子さんがおいでになるとまずは親権者をどちらにするかが決まらないと、離婚届けを受理してもらえません。
そのために話し合いがもたれ、話がまとまらなければ調停や裁判ということになり、時間も金もかかるようになります。
それだけならよいのですが、そこまで行くと、ただただ憎しみのみが残り、尾を引きずることになりがちです。
子供にとって、お父さんもお母さんも好きだということが多いにもかかわらず、親同士が憎しみ合っているということは、つらいものです。
それでも結局は離婚となり、子供はさびしい思いを持ち続けます。
(続く)
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ハーグ条約(国際的な子の奪取に関する条約) 110607
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いよいよ「国際的なこの奪取に関する条約」が日本においても承認されそうです。
法務大臣はこの条約承認を図るべく、国内法の整備を法制審議会に諮問をしました。
来年初めには審議会からの答申を受け、次期通常国会に提出する方針を明らかにしました。
これが日本においても批准されると、国際離婚をしたり、あるいは離婚準備中の方々に大きな影響を与えること必至です。
現在日本においても、国際離婚により子供を海外から連れ帰っている方、あるいは逆に海外に連れ帰られた方、さまざまなケースがあります。
今のところ、過去に連れて帰ってきた子や、連れ出された子に対する影響はないものと思われますが、今後はどちらのケースにも当然影響が出てきます。
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