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- オーバーステイの外国人と国際結婚をしたい。
- 外国人を雇用したい。
- 滞在期間を延長したい。
- 家族を呼び寄せたい。
- 帰化や永住許可を取りたい。
Consultation E-mail: hayajimu@gmail.com
Консультации Электронная почта: hayajimu@gmail.com
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ハーグ国際養子縁組条約 100705
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ハーグ国際養子縁組条約
(Hague Adoption Convention)
正式名称:Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoptions, 1993 (ハーグ条約「1993年 国際養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約」)
ハーグ国際養子縁組条約は、子、実親、将来の養父母の保護を強化し、条約締約国間での養子縁組において国際的に認められた規則と手続きを確立する条約です。
この条約は、国際養子縁組が子の最善の利益のために行われ、子が愛にあふれた家庭を恒久的に確保できるよう、締約国に枠組みを提供します。
日本はまだハーグ国際養子縁組条約を批准していません。
締約国は約75ヶ国で、米国、イギリス、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア(日本を除く全ての主要7ヶ国)、および中国、フィリピン、タイ、モンゴル他全締結国のリスト(英文)は、こちらをご参照ください。
ハーグ国際養子縁組条約は、ハーグ国際私法会議 で制定された包括的な国際機関で、様々な国の異なる法システムでの解決策を見いだすため、国際的な同意に基づくアプローチを見つけることを目的としています。
HAC養子縁組は、
(1)養子を送り出す国の中央当局は、子は養子縁組が可能であり、実親はカウンセリングを受け、国際養子縁組が子の利益のために最善であることを証明すること、
(2)受入れ国の中央当局は、養子縁組を予定している両親は、養子縁組の資格があり、かつ適切であること
を証明できる場合にのみ行われます。
以上、アメリカ大使館HPより転載しました。
☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫ 離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
ひがみか根性か 100302
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このような投書を見かけました。
俺はカラスの父親だ
俺は毎日ゴミ捨て場に行く 食料を探しに
人間は餌をくれない ハトにはあげているのに
だから俺は頑張る 家族のために
投書者は小学校5年生とのことですが、とても子ども作品とは思えません。
カラスの父親も大変でしょうが、人間の父親も、もちろん母親にしても、みなさん子育てに大変な思いをしながら毎日を過ごしていうことでしょう。
ということは、自分たちもやはり父や母から大きなお世話を受けながら成長してきたのですね。
目次【離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続】
行政書士 早川義裕 電話:090-3085-1941
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国際結婚 国際離婚 入管手続き ビザ(ヴィザ)申請 のご相談はお早めに。
お悩みをご一緒に解決します。
ここでは、皆さんのお役に立つことを願って、適宜私の思いや離婚・入管手続きに関する件を掲載しています。
【離婚相談】
≪離婚相談のご案内≫
☆離婚問題はご自分自身だけで悩まずに、アドバイスと知恵とヒントを得て、できるだけ気持ちを 軽くし、前向きに進むために。
離婚相談は原則として、お目にかかり じっくりとお話しを聞かせて頂き、解決具体策を一緒に考えていきます。
≪協議離婚について≫
当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。
協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。
≪離婚と慰謝料≫
離婚に際しての慰謝料と財産分与、さらに離婚後の子供の養育費があります。
現実には慰謝料と財産分与を一緒にして、離婚に際しての金銭の支払いとしている場合がほとんどです。しかし、離婚の慰謝料と、財産分与は分けて考えるべきものです。
≪離婚と親権≫
親権とは未成年の子に対して、子の教育監護を行う権利、義務、子の居所指定権、子に対する懲戒権、子の職業許可権、子の財産管理権などを有するとされています。
親権の内容は、身上監護権と財産管理権があります。
≪離婚と子供の養育費≫
面接交渉権とは、親が子供に会う権利のことです。
子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面接交渉権が制限される場合もあります。
≪子供との面接交渉権≫
養育費は、離婚の際の財産分与や慰謝料とは性質が異なります。
そのためにも、養育費は、子供の権利として子供が受け取るべきものであり、また、親として子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。
【国際離婚と国際結婚】
≪国際離婚について≫
国際離婚で適用される法律は離婚をする国の法律によります。
日本で国際離婚した場合と相手の国で国際離婚した場合とでは、国際離婚の要件や方式など様々な違いがあります。
日本法では有効な国際離婚であっても、当該国の法律では国際離婚が認められないということもあります。
≪行方不明者との離婚につい≫
国際結婚した後、外国人配偶者が、行方をくらませてしまうケースがあります。
行方不明になった外国人と離婚するにはどうしたらよいのでしょうか。
【調停か裁判か】当事者同士離婚協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申立て、調停でも話がまとまらない場合でないと、離婚裁判はできません
≪国際結婚について≫
日本で婚姻した場合とお相手の国で国際結婚した場合とでは、国際結婚の要件や婚姻の方式など様々な違いがあります。
また、日本人が外国人と結婚した場合に、外国人配偶者と日本で一緒に生活をするために入国管理局へ申請を行なうには、結婚が真実であるということを証明するために様々な書類を用意しなければなりません。
≪国際結婚と戸籍と姓≫
婚姻届が受理されたら、日本人配偶者を筆頭とする新戸籍が編製されます。
女性の場合、外国人と結婚してもそのままでは姓は変わりません。
≪国際結婚と子供≫
子供が生まれたら、在日大使館あるいは領事館でパスポートの取得が必要です。
日本で生まれた子どもで日本国籍を有しない者が、60日を越えて日本に在留する場合は、30日以内に在留資格取得許可申請をします。
≪国際結婚と必要書類≫
【日本国内で先に届出る場合】
【外国で先に届出た場合】
【入管手続き】
≪入管手続きについて≫
外国人が日本に滞在しさまざまな活動を行うためには、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」とします)に定められている在留資格に該当しなければなりません。
≪入管手続きQ&A≫
・海外にいる外国人を雇用したい
・外国人と結婚した
・本国にいる家族を呼寄せたい
⇒⇒ 在留資格認定証明書交付申請をする
≪在留特別許可申請≫
この手続きは、退去強制の手続きの流れの中で行われますので不許可の場合には退去強制処分となり強制送還されます。
【相談&事務所概要】
≪事務所紹介≫
名称:アターニー行政書士事務所
「アターニー」とは、法律事務代理人 又は 法律事務士 といった意味です。
≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
≪相談と報酬≫
報酬額表をご覧ください。
≪入管(無料相談)フォーム≫
入管関係のご相談は無料です。相談フォームよりお申し込みください。
≪離婚(有料相談)フォーム≫≫
離婚・不倫関係のご相談は有料です。相談フォームよりお申し込みください。
≪期間顧問(離婚有料相談)申込フォーム≫
期間中は何回でもご相談に応じます。継続して何回でも離婚相談メールをお送りいただけば、さらに詳細な状況把握や分析をし、依頼者様にあった離婚協議書を作成することができます。
≪離婚協議書作成依頼フォーム≫
離婚に際しての財産分与や慰謝料を決めておかなかったために、後々問題がぶり返されるといったことも起きがちです。
そのようなトラブルを防止するために、また、言った言わないということにならないために、それぞれの状況にあった的確な内容を記載した、離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。
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相談方法
離婚関係について無料相談にしますと、一日の相談件数があまりにも多くなり、対応するのが非常に難しくなります。
そのようなことから、離婚相談は有料としております。
☆E-メールによる相談は、1メールにつき2,000円(消費税込み)です。
☆離婚面談は、60分を単位としての有料相談(10,000円~ 消費税込み)です。
【離婚関係の電話相談は、原則としてお受けしておりませんが、念のため右欄の赤文字の、【お願いとご注意】をお読みください。】
離婚(不倫)関係問題以外のメール相談は、 2回まで無料 となっています。
相談の際には事前に、相談内容により相談申し込みフォーム
をお送りください。
離婚・不倫相談は必ず、上記①離婚・不倫相談(有料)フォームからお申し込みください。
こちらより、振込先をメールにてお知らせします。
その他の問題(相続遺言・成年後見・外国人関係・その他相談)の電話相談および面談の場合も、相談内容をメールでお送り頂いた後に、相談電話にお電話ください。
メールにて事前に連絡を頂きますと、依頼者様がどなたなのか特定することができ、相談内容の把握にかかる時間を省くことができます。
しかし、メールより電話のほうが良いという方は、 予約申込電話をご利用ください。
また、電話相談のご希望の時間帯を三通りほど、お知らせください。
ご相談日時が決定次第、ご連絡申し上げすので、ご依頼者のほうから、 お知らせする電話番号にお電話ください。
正式依頼後は報酬がアターニー事務所報酬額表に基づく金額で発生します。
お支払は、前払いです。
銀行の3営業日以内に、当事務所の口座に、お振込みください。大変恐縮ですが、振込み手数料は、ご負担下さい。
当事務所の口座は、メールで通知いたします。
・報酬や支払 について詳しくは こちら をご覧ください。
ご入金確認後でないとご相談には応じられません。入金確認のため、振込み書の控えをFAXにてお送りください。
・離婚相談・カウンセリングのご案内 のページもお読みください。
国際結婚および国際離婚に関する電話相談または面談は予約制ですので、 メールで日時をご予約下さい。
離婚メール相談 の方は相談内容を記入し、送信してください。
必ずご期待に沿えるものと確信いたしております!!
依頼者の信頼と安心のできるコンサルタント・カウウンセラーとして、アターニー行政書士事務所にぜひご相談ください。
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事務所概要
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行政書士 早川義裕 電話:090-3085-1941
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お悩みをご一緒に解決します。
【離婚相談】
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☆離婚問題はご自分自身だけで悩まずに、アドバイスと知恵とヒントを得て、できるだけ気持ちを 軽くし、前向きに進むために。
離婚相談は原則として、お目にかかり じっくりとお話しを聞かせて頂き、解決具体策を一緒に考えていきます。
≪協議離婚について≫
当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。
協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。
≪離婚と慰謝料≫
離婚に際しての慰謝料と財産分与、さらに離婚後の子供の養育費があります。
現実には慰謝料と財産分与を一緒にして、離婚に際しての金銭の支払いとしている場合がほとんどです。しかし、離婚の慰謝料と、財産分与は分けて考えるべきものです。
≪離婚と親権≫
親権とは未成年の子に対して、子の教育監護を行う権利、義務、子の居所指定権、子に対する懲戒権、子の職業許可権、子の財産管理権などを有するとされています。
親権の内容は、身上監護権と財産管理権があります。
≪離婚と子供の養育費≫
面接交渉権とは、親が子供に会う権利のことです。
子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面接交渉権が制限される場合もあります。
≪子供との面接交渉権≫
養育費は、離婚の際の財産分与や慰謝料とは性質が異なります。
そのためにも、養育費は、子供の権利として子供が受け取るべきものであり、また、親として子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。
【国際離婚と国際結婚】
≪国際離婚について≫
国際離婚で適用される法律は離婚をする国の法律によります。
日本で国際離婚した場合と相手の国で国際離婚した場合とでは、国際離婚の要件や方式など様々な違いがあります。
日本法では有効な国際離婚であっても、当該国の法律では国際離婚が認められないということもあります。
≪行方不明者との離婚につい≫
国際結婚した後、外国人配偶者が、行方をくらませてしまうケースがあります。
行方不明になった外国人と離婚するにはどうしたらよいのでしょうか。
【調停か裁判か】当事者同士離婚協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申立て、調停でも話がまとまらない場合でないと、離婚裁判はできません
≪国際結婚について≫
日本で婚姻した場合とお相手の国で国際結婚した場合とでは、国際結婚の要件や婚姻の方式など様々な違いがあります。
また、日本人が外国人と結婚した場合に、外国人配偶者と日本で一緒に生活をするために入国管理局へ申請を行なうには、結婚が真実であるということを証明するために様々な書類を用意しなければなりません。
≪国際結婚と戸籍と姓≫
婚姻届が受理されたら、日本人配偶者を筆頭とする新戸籍が編製されます。
女性の場合、外国人と結婚してもそのままでは姓は変わりません。
≪国際結婚と子供≫
子供が生まれたら、在日大使館あるいは領事館でパスポートの取得が必要です。
日本で生まれた子どもで日本国籍を有しない者が、60日を越えて日本に在留する場合は、30日以内に在留資格取得許可申請をします。
≪国際結婚と必要書類≫
【日本国内で先に届出る場合】
【外国で先に届出た場合】
【入管手続き】
≪入管手続きについて≫
外国人が日本に滞在しさまざまな活動を行うためには、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」とします)に定められている在留資格に該当しなければなりません。
≪入管手続きQ&A≫
・海外にいる外国人を雇用したい
・外国人と結婚した
・本国にいる家族を呼寄せたい
⇒⇒ 在留資格認定証明書交付申請をする
≪在留特別許可申請≫
この手続きは、退去強制の手続きの流れの中で行われますので不許可の場合には退去強制処分となり強制送還されます。
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≪事務所紹介≫
名称:アターニー行政書士事務所
「アターニー」とは、法律事務代理人 又は 法律事務士 といった意味です。
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離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
≪相談と報酬≫
報酬額表をご覧ください。
≪入管(無料相談)フォーム≫
入管関係のご相談は無料です。相談フォームよりお申し込みください。
≪離婚(有料相談)フォーム≫≫
離婚・不倫関係のご相談は有料です。相談フォームよりお申し込みください。
≪期間顧問(離婚有料相談)申込フォーム≫
期間中は何回でもご相談に応じます。継続して何回でも離婚相談メールをお送りいただけば、さらに詳細な状況把握や分析をし、依頼者様にあった離婚協議書を作成することができます。
≪離婚協議書作成依頼フォーム≫
離婚に際しての財産分与や慰謝料を決めておかなかったために、後々問題がぶり返されるといったことも起きがちです。
そのようなトラブルを防止するために、また、言った言わないということにならないために、それぞれの状況にあった的確な内容を記載した、離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。
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相談と報酬額
アターニー行政書士事務所 相談室
| 業務 | 内容 | 金額 |
離婚相談 不倫相談 | 60分単位 | 10,000円~ |
公正証書による 離婚協議書作成 (証人報酬1人分含む) | 公正証書にすべき内容(契約書、遺言等)の適法性・妥当性のチェック 事実関係の調査 必要書類の 収集支援 公証人との 打ち合わせ 公正証書 原案の作成 | 94,500円~ |
離婚メール相談 | 2回までの 1メールごと | 2,000円 |
離婚メール相談 (期間顧問) | 3回目以降 (公正証書協議書原案作成料と1ヶ月のメール相談含む) | 109,500円~ |
メール顧問期間の延長 | 1ヶ月単位 | >15,000円 |
| 内容証明郵便の 作成 | >養育費請求 協議離婚の請求 離婚条件の提示 子供との面接 交渉権の要求 | >各々 15,000円~ |
【備 考】 |
※相談料は、事前に振込みでお支払い下さい。 ※振り込み確認後でないとご相談には応じられません。 相談料は、お知らせする銀行に、3営業日以内 にお振込みをお願いします。 その際、恐れ入りますがお振込み手数料はご負担を下さい。 ※お振込み確認のため、振込み書控えをFAXにてお送りください。 FAX 044-966-8611 ※出張面談に際しましては、別途交通費実費の負担をお願いいたします。 ※メール相談では、有料相談の回答を発信した日から1週間以内に正式依頼を頂いた場合には、 それまでに何回メール相談をされても、正式依頼の報酬の五分の一を限度として、相談報酬の金額をお引きいたします。 ※メール相談の「期間顧問」契約における離婚協議書以外の書類作成(内容証明等)は別報酬となります。 ただし、顧問期間中の別途作成書類に関しましては、報酬額は半額とさせていただきます。 ※書類作成のみのご依頼には、別途電話相談料をいただきます。 ※内容証明郵便には上記の報酬額のほかに別途郵便代1300円程度がかかります。 ※別途日当が発生する場合もございます。詳しくはお問い合わせください。 依頼者の信頼と安心のできるアドヴァイザーとして、当事務所にぜひご相談ください。 |