成年後見 101122

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行政書士 早川義裕 **************************
【行政書士早川義裕 事務所紹介】   日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
   遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。 
   電話: 090-3085-1941
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遺言書を作成した後で、認知症などの障害により判断能力が不十分となって、大切な財産を騙し取られたりしてはたまりません。 そのような場合に備えて財産管理や介護施設への入所契約のための成年後見人を選んでおくことをお勧めします。
当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。

【成年後見手続き】 をどのようにしたらよいのか?   【成年後見人】 が必要かな? と感じた方は、

アターニー事務所の 相談室 にすぐご相談下さい。 お悩みをご一緒に解決します。 無料メール相談 もお受けします。

アターニー事務所のご相談は2回まで無料 ですので、   無料メール相談フォーム 又は、

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へ安心してお気軽にお問い合わせください。

※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。 

【成年後見】

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力に不安のある人や、お年寄りで判断力に不安のある人は、だまされて不利な契約を結ばされたり、不必要なものを買わされたりといった不利益を受ける可能性が高くります。

このような不利益を防ぐために、その不利益な行為を取り消したり財産管理や福祉サービスの契約、遺産分割協議などを「成年後見人」が本人に代わって法律行為を行うことにより、安心できる生活を送ることができるように保護・支援するのが成年後見という制度です。

従来の禁治産制度に代わって2000年に導入されました。

成年後見制度では次のようなことを支援します。

【財産管理・・・財産を本人に代わって管理します】
預貯金通帳、不動産権利書、年金証書、保険証書、重要契約書などの 管理や金融機関との取引
実印など印鑑を使うような契約行為
不動産の財産管理や保存・処分など
改築・補修などの契約の締結、変更、解除
年金や福祉手当の受け取り
遺産分割の協議や相続などの手続き

【身上監護・・・身上面の世話や療養看護に係る事を法的に支援します】
本人の住居に関する契約や費用の支払い
生活費、医療費など日常生活の中での支払手続
介護サービスや施設への入所に関する契約、入所後の改善要請など
福祉サービス等の利用手続き
※成年後見人による身上監護には以下のようなことなどは含まれていません
◆身体介護や食事の支度、日々の買い物や掃除など
◆賃貸契約や施設の入所、入院などの身元保証人や身元引受人

当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。


【法定後見制度と任意後見制度 】

★成年後見制度は  法定後見制度 と 任意後見制度 の2つに分けられます。

【法定後見制度】

本人の判断能力が不十分になって保護の必要性が生じた場合に,家庭裁判所に申立てをして財産管理、各種契約および相続関係手続などの法律行為を行う後見人等を選任してもらう制度です。法定後見制度では家庭裁判所が、申立てにより本人の判断能力の程度に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」の3種類に分けて選任します。

後見人・・・判断力が常にない方の場合、財産管理・契約等を後見人が代理して全てを行います。

保佐人・・・判断力が著しく不十分な方の場合、特定の範囲(申立ての範囲)内で代理 および 民法第13条第1項の行為につき同意・取り消しを行います。

補助人・・・判断能力が不十分な方の場合、重要な契約や大きな買い物など(申立ての範囲)内の際に代理・同意・取り消しを行います。

【任意後見制度】

本人の判断能力が十分うちに、将来に備えるために新設された制度です。本来、成年後見制度は、本人が物事を判断できない状態になってから親族らの申し出により適用される制度です。

しかし、自分が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の療養看護や財産管理に関する事務についてあらかじめ結んでおいた「任意後見契約」にしたがって、任意後見人が保護・支援をする、本人の意思が尊重される制度です。

任意後見契約は公証人が作成する 公正証書 によって結びます。契約の内容等は公証人からの嘱託により東京法務局に登記され、プライバシーの保護にも配慮されます。

実際に任意後見人が必要になった場合に、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者から家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されることにより任意後見契約の効力が発生します。任意後見人への報酬額は、任意後見契約の内容により決められた額となります。



【代理権・同意権・取消権 】

成年後見人と『代理権』『同意権』『取消権』 について 

成年後見人は、家庭裁判所の審判により付与された代理権、同意権、取消権、という権限にもとづいて保護・支援を行います。

【代理権】 とは

後見人が本人に代わり、取引や契約などの法律行為をする権限を指します。

【同意権】 とは

本人が取引や契約などの法律行為を行う時にそれを承諾する権限を指します。

【取消権】 とは

本人が保佐・補助人等の同意無しに結んだ法律行為などを取り消す権限を指します。

※任意後見制度は本人の意思を重視するという観点から、任意後見契約で決められた『代理権』しかありません。

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永住と帰化 101121

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ご自分の国籍は保持したまま、日本に永続的に在留したい場合には、 【永住許可】 を

日本の国籍を取得したい場合には、【帰化】 を申請します。

永住許可 や 帰化 をお考えの方は、まずアターニー事務所相談室にご相談ください。

アターニー事務所のご相談は2回まで無料 ですので、 無料メール相談フォーム(入管) 又は上記予約電話へ安心してお気軽にお問い合わせください。

※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。 

【永住許可要件】
上述したように、一般の在留資格の変更許可手続とは別の審査基準があります。
1. 素行が善良であること
2. 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
4. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
  ※ ただし、この期間のうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
        を要する
5. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
6. 納税義務等公的義務を履行していること
7. 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されて
     いる最長の在留期間をもって在留していること
8. 公衆衛生上の観点から有害となる恐れのないこと
  ※ ただし、日本人、永住者又はと区別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合す
       ることを要しない。
     また難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しない

【10年特例】
以下に適合する場合には、条件が緩和されます。

1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、
      ①実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、
      ②引き続き1年以上本邦に在留していること
      ③その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
      ④「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
2. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
3. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上
     本邦に在留していること

【永住許可申請時および取得後の注意事項】
1.  永住許可申請中に、現在受けている在留資格の期間満了となる場合には、それまでに必ず
    「在留期間更新許可」を取ること
2.  住所や勤務先に変更があった場合には、速やかに次のずれかを提出すること
     ①在留資格「日本人の配偶者等」の場合
               ⇒ 日本人の住民票 及び 外交人登録原票記載事項証明書
     ②在留資格「日本人の配偶者等」以外の場合
               ⇒ 申請人本人を含む家族全員の 外国人登録原票記載事項証明書
  ③勤務先変更の場合
      ⇒ 新たな在職証明書(就労資格にない方は就労資格)
3.証明書の交付を受け、その写しを添付)
4.許可取得後に日本を出国するにあたって、再入国許可を必ず取得しておくこと
    取得し忘れると、永住許可はキャンセルとなってしまい、全ての在留実績が帳消しとなり、
    また新たに在留資格取得許可申請からのやり直しとなってしまいます



メールによるご相談(2回まで無料)も承っております。
お気軽にご利用下さい。

電話相談および面談は予約制ですので、電話または 無料メール相談フォーム でご連絡ください。

当事務所は高度情報化社会において個人情報保護方針を厳格に保ちながら各種情報の秘密厳守を推し進め、クライアントが真に必要とする情報は何かを常にお客様の視点に立って考え、お客様の問題解決と目標達成に向けて支援してまいります。

依頼者の信頼と安心のできるコンサルタント・カウウンセラーとして、当事務所にぜひご相談ください。

離婚関係に関しては、こちらのページ をご覧ください。

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相談方法 101120

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離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

離婚関係について無料相談にしますと、一日の相談件数があまりにも多くなり、対応するのが非常に難しくなります。

そのようなことから、離婚相談は有料としております。

☆E-メールによる相談は、1メールにつき2,000円(消費税込み)です。

☆離婚面談は、60分を単位としての有料相談(10,000円~  消費税込み)です。

   【離婚関係の電話相談は、原則としてお受けしておりません。】

離婚(不倫)関係問題以外のメール相談は、 2回まで無料 となっています。

相談の際には事前に、相談内容により相談申し込みフォーム  
離婚・不倫相談(有料)
相続成年後見相談(無料)
入管関係(無料)
その他相談(無料)
        をお送りください。

離婚・不倫相談は必ず、上記①離婚・不倫相談(有料)フォームからお申し込みください。
こちらより、振込先をメールにてお知らせします。

その他の問題(相続遺言・成年後見・外国人関係・その他相談)の電話相談および面談の場合も、相談内容をメールでお送り頂いた後に、相談電話にお電話ください。

メールにて事前に連絡を頂きますと、依頼者様がどなたなのか特定することができ、相談内容の把握にかかる時間を省くことができます。

しかし、メールより電話のほうが良いという方は、 予約申込電話をご利用ください。

また、電話相談のご希望の時間帯を三通りほど、お知らせください。

ご相談日時が決定次第、ご連絡申し上げすので、ご依頼者のほうから、 お知らせする電話番号にお電話ください。

正式依頼後は報酬がアターニー事務所報酬額表に基づく金額で発生します。

お支払は、前払いです。
銀行の3営業日以内に、当事務所の口座に、お振込みください。大変恐縮ですが、振込み手数料は、ご負担下さい。

当事務所の口座は、メールで通知いたします。

・報酬や支払 について詳しくは  こちら  をご覧ください。

ご入金確認後でないとご相談には応じられません。入金確認のため、振込み書の控えをFAXにてお送りください。

FAX 044-966-8611


・離婚相談・カウンセリングのご案内 のページもお読みください。


国際結婚および国際離婚に関する電話相談または面談は予約制ですので、 メールで日時をご予約下さい。

離婚メール相談 の方は相談内容を記入し、送信してください。

必ずご期待に沿えるものと確信いたしております!!

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アターニー行政書士事務所について 101119

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事 務 所 紹 介


事務所の名称
相続遺言.jp アターニー行政書士事務所

「アターニー」とは、法律事務代理人 又は 法律事務士 といった意味です。
事務所の所在地
〒215-0017 

神奈川県川崎市麻生区王禅寺西2丁目36番5号
TEL
044-966-8611
交通機関
小田急線「新百合ヶ丘駅」南口より徒歩17分
営業時間
AM9:00~PM8:00    
ただしお急ぎの場合には相談に応じます。
365日対応
有料相談
無料相談
遺言・相続・入管関係のご相談は無料です。
こちら  からどうぞ

国際結婚  に関してはこちらをご覧ください。

早川義裕

自己紹介
昭和42年 慶応義塾大学経済学部卒

平成3年3月 神奈川県川崎市において行政書士業務開始

平成13年4月 東京都渋谷区千駄ヶ谷にカウンセリングルームを設置

カウンセラーおよびコンサルタントとして、
遺言・相続、成年後見、外国人の在留資格・国際結婚離婚等および会社設立、許認可手続、会計記帳等の個人ならびに法人への支援に取り組み、信頼に応える

平成15年5月より神奈川県行政書士会 役員(総務部長・副会長)として、会の運営に関与

所属団体 役職等
神奈川県行政書士会 前副会長
神奈川県行政書士会 相談部 嘱託相談員
神奈川県行政書士会 国際部 嘱託相談員
神奈川県行政書士会 元表彰委員会副委員長
行政書士試験神奈川会場元責任者

トラブル解決委員会 調停委員

(元)民生委員・児童委員

(元)川崎市青少年指導員

公益財団法人モラロジー研究所

 「心の生涯学習」セミナー 講師


総務省 年金記録確認神奈川地方第三者委員会 委員

三橋恵子

自己紹介
昭和53年 慶応義塾大学経済学部卒

平成6年~平成12年 英語教室開設

平成14年6月 日本ピアカウンセリング協会認定カウンセラー

平成15年10月 ヒューマンギルド認定 アドラ- 心理学カウンセラー

平成16年3月 ヒューマンギルド認定 smileリーダー

平成17年8月 EFT Japan認定プラクティショナー
所属団体 

役職等
(財)国際教育交流協会 カウンセラー

アターニー事務所相談室 顧問カウンセラー





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出国命令制度における 自主出頭 と 在留特別許可 101118

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【出国命令制度】

在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は、収容されることなく、簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。

退去強制手続により帰国した場合、最低5年間は日本に入国することはできませんが、「出国命令制度」で帰国した場合、1年後には再び日本に入国することができます。


「出国命令制度」を利用できるのは、次のいずれにも該当する方です。

1. 速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと
2. 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
3. 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
4. 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
5. 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること

また、摘発等により違反が発覚した場合は、原則、収容されることとなりますが、出頭申告した場合には、仮放免の許可により、収容することなく手続を進めることが可能です。

引続き日本国内での生活を希望される方は、まずは入国管理官署に出頭して、日本で生活したい理由等を申し述べてください。

仮放免については こちら をご覧ください。


【在留特別許可に係るガイドライン】

先般改訂した入管による「在留特別許可に係るガイドライン」には、在留特別許可の許否判断を行うに当たっての積極要素として、
日本人と婚姻が成立している場合などのほか、
1. 自ら入国管理官署に出頭申告したこと、
2. 日本の初等・中等教育機関に在学し相当期間日本で生活している実子を監護及び養育していること、
3. 日本での滞在期間が長期に及び定着性が認められること等を挙げています。

 例えば、上記3に該当し、かつ、他の法令違反等がない方が、出頭申告した場合には、在留特別許可方向で検討されやすくなることをガイドラインで紹介しています。

また、摘発等により違反が発覚した場合は、原則、収容されることとなりますが、出頭申告した場合には、仮放免の許可により、収容することなく手続を進めることが可能です。

別紙【PDF】のとおりの退去強制手続の中で、申出の内容を審査した結果、法務大臣から特別に日本での在留を認められた場合には、不法滞在の状態が解消され、正規在留者として引続き日本で生活することができます。


【在留特別許可 と 出頭申告】

出頭申告した場合には、在留特別許可の方向で検討されやすくなります。

在留特別許可は、積極要素と消極要素を総合的に考慮して許否を決定しますので、結果として許可されない場合には、退去強制令書が発付されることもありますのでご注意ください。

詳しくは、アターニー行政書士事務所にお尋ねください。

   電話:090-3085-1041


【在留特別許可の許否判断】

在留特別許可の許否判断は、上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項について、それぞれ個別に評価し、考慮すべき程度を勘案した上、積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には、在留特別許可の方向で検討することとなります。
したがって、単に、積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく、逆に、消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもありません。


【今すぐ相談を!!】

オーバーステイの方はすぐご相談ください。

収容からでは大変です。退去強制処分を受けてからでは遅いのです。

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仮放免が不許可になったら(在留特別許可) 101119

オーバーステイの方はすぐご相談ください。


収容されてからでは大変です。退去強制処分を受けてからでは遅いのです。

しかし、もしすでに収容されているなら、緊急の対応が必要です。


【既に身柄拘束を受けている場合・・・仮放免許可申請】

摘発により逮捕・収容されてしまった場合はどうすればいいでしょうか?
通常、オーバーステイをしている外国人が入管の摘発を受け、逮捕された場合、入管に収容されます。


そのような場合、「仮放免許可申請」を早急に申請しないと、退去強制処分により、日本国外へ追放されてしまいます。

非収容者の身柄を解放するためには、素早い対応が求められます。

収容後、仮放免をしてもらうためには、「特別な理由」が必要で、簡単に認められるわけではありません。

逮捕・収容されてしまった場合、強制退去の処分が出るまでの時間が極めて短く、配偶者が手続きを行うことは心の動揺もあり困難なことです。

迅速かつ適切に対応しないと日本から本国へ強制送還されてしまう可能性があります。

さらには、送還後少なくとも5年間は日本に入国することができなくなります。

色々考え、迷っているうちに手遅れにならないよう、とにかく早期に専門家に相談するようにしてください。


【在留特別許可が不許可となった場合の対処法】

 万が一在留特別許可が得られなかった場合には、退去強制処分となり、原則として日本にいられなくなります。

しかし、万が一不許可の判断が下されても、幾つか対処方法があります。

  • 訴訟で不許可処分を争う方法

    「法務大臣裁決・退去強制令書発布処分取消訴訟」で、その判断を争う方法があります。
  • 上陸特別許可を得る方法

    退去強制後、上陸拒否期間内に日本に再度呼び寄せることは、絶対不可能というわけではありません。
    しかし、この方法は時間も手間も掛かり、かなりの困難を伴います。

※上陸拒否期間内のパートナーの呼び寄せの詳細⇒上陸特別許可へ

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在留特別許可申請 101117

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在留特別許可申請

オーバーステイの外国人が何らかの理由で(例えば日本人と結婚した場合)、正規に在留資格を取得するために申請する唯一の方法です。

【オーバーステイの方の救済方法としての在留特別許可】

在留特別許可は、退去強制の手続きの一環として行われます。

したがって、在留特別許可申請が不許可となった場合には、退去強制処分となり強制送還されることになります。

退去強制により本国へ強制送還された外国人は、 現在の入管法では、その後5年間は日本への入国はできません。

また、5年の再上陸禁止期間が経過したからといって、すぐに次のビザが取れる保証があるわけでもありません。

一方、在留特別許可を求めて自ら出頭した場合は身柄の拘束はほとんどなく、書類上で一旦収容し、仮放免の手続きがなされます。

身柄を収容しないで簡単な手続きで出国できるようになりました。

仮放免件については、 こちら をご覧ください。

在留特別許可は早ければ3~4カ月で許可が出るケースもありますが、一方、1年以上かかっているケースもあります。

ご相談は、「無料メール相談フォーム(入管)」  からお申込ください。

【アドバイスを】

この手続きは入管へ出頭する事から始まりますので、できることなら、事前にオーバーステイの入管事情に詳しい専門家としてのアターニー事務所相談室に相談し、アドバイスを受けておくことをお勧めします。

入管への同行依頼を受けることも可能です。

※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。

※日本全国、どこでも対応・どこにでもお伺いします。

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 平日夜間・日曜・祝日も対応いたします。

在留特別許可申請手続の流れ


こうして在留資格「日本人の配偶者等」で正規在留することができるようになります。



【許可の可能性】

在留特別許可は、個々の事案ごとに在留の理由、家族状況、生活状況、素行、その他様々な事情を総合的に判断して決められますが、次のような場合には、在留特別許可を受けることができる可能性が高まります。

1. 日本人と結婚している(近々する予定である)
2. 日本国籍の子供がいる
3. 日本人との間に未成年で未婚の子供がいる
4. その子供の親権を持っている
5. 永住者または定住者と結婚している(近々する予定である)

このような可能性を高めるためには、次のような要件を満たすことが重要なポイントです。

【許可取得のためのポイント】

次のような要件を満たすと、かなり在留特別許可の取得の可能性が高まります。

1. 婚姻関係の安定性
2. 身元保証と支援
3. 生活の安定性
4. 素行の善良性
5. 在留特別許可の必要性

【許可取得のための具体的なお手伝い】

在留特別許可を取得するために、当事務所では具体的に次のようなお手伝いをいたします。

1. 的確な在留特別許可申請書の作成します。
2. 入管出頭時に同行(場合によっては収容されることがあります。)いたします。
3. 収容された場合には、無料で迅速に仮放免許可申請書と事情説明書を作成し入管に提出します。
4. 許可取得までの期間、安心して過ごしていただけるように支援します。

許可申請中に住所や勤務先の変更、子供の出産等状況の変化があった場合には、速やかに追加資料を作成します。

今すぐ相談を!!
オーバーステイの方はすぐご相談ください。

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入管手続きQ&A 101116

*****・・・ 離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。   詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】   または    【離婚相談のご案内】  を【入管手続きについてはこちら】  をご覧ください。 *****・・・

入管手続きQ&A

・海外にいる外国人を雇用したい
・外国人と結婚した
・本国にいる家族を呼寄せたい

      ⇒⇒ 在留資格認定証明書交付申請をする


新しく外国人を招聘する為に必要な申請です。
書留用の郵便切手や写真二枚(3cm×4cm)を添付します。
そのほか多数の立証資料が必要になります。(在留資格によって必要な立証資料は異なります。詳しくはアターニー行政書士事務所にお尋ねください。)
申請手数料は必要ありません。



・日本にいる外国人夫婦に子供が生まれた

      ⇒⇒ 在留資格取得許可申請をする

日本に滞在中の外国人から生まれた子供で、上陸の許可を受けずに日本に滞在することになった場合、30日以内に在留資格取得許可申請をしなければなりません。
ただし、60日以内に出国する場合には必要ありません。
そのほか多数の立証資料が必要になります。(在留資格によって必要な立証資料は異なります。詳しくはアターニー行政書士事務所にお尋ねください。)
申請手数料は必要ありません。



・語学学校に通いながらアルバイトがしたい

      ⇒⇒ 資格外活動許可申請をする

留学生や家族滞在で滞在している方は、収入を伴なう活動をすることができませんが、資格外活動許可を取得すればアルバイトが可能になります。 (原則、週に28時間まで)
留学・就学の場合と家族滞在の場合とでは許可内容に差がありますのでご注意ください!
申請手数料は必要ありません。
書留用の郵便切手や写真二枚(3cm×4cm)を添付します。
そのほか多数の立証資料が必要になります。(在留資格によって必要な立証資料は異なります。詳しくはアターニー行政書士事務所にお尋ねください。)
申請手数料は必要ありません。




・働いていた外国人が日本人と結婚した
・留学生が日本で就職する
・日本にいる外国人の職種が変わった(例:通訳⇒技能者等)

      ⇒⇒ 在留資格変更許可申請をする

留学生が卒業して、そのまま日本で就職する場合には、在留資格の変更が必要になります。
このように現在の在留資格と異なる活動を行う場合には在留資格変更許可申請が必要です。
多数の立証資料と、許可後4、000円分の収入印紙が必要です。




・在留期間を延長して日本での仕事(生活)を続けたい

     ⇒⇒ 在留期間更新許可申請をする

在留資格には期間があります。(15日から最長3年まで。在留資格によって異なります) 同じ在留資格で期間を越えて在留するには在留期間更新許可申請をしなくてはなりません。更新を忘れるとオーバーステイとなってしまいます。ご注意ください。
更新許可申請にも立証資料が必要です。
許可されると4、000円分の収入印紙が必要になります。



・就職予定の会社に就労資格証明書を求められた

     ⇒⇒ 就労資格証明書交付申請をする

現在の在留資格のまま、新しい会社で働く事ができることを確認する為などの書類です。転職の際、会社から求められることがあります。
手数料680円分の収入印紙と写真一枚(2.5cm×2.5cm)が必要です。



・日本で長く生活してきたのでこのまま日本に永住したい

      ⇒⇒ 永住許可申請をする

永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することができるようになります。
在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に活動の制限を受けることが無くなります。
このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があるため,一般の在留資格の変更許可手続とは別の審査基準があります。
手数料8000円の収入印紙が必要になります。
永住許可がおりてから14日以内にお住まいの市区町村の外国人登録の窓口で外国人登録の変更を行なってください。


・オーバーステイ状態である

     ⇒⇒ 在留特別許可申立てをする

必要になると思われる書類関係を集める
・入管へ出頭する
・違反調査(入国警備官によるもの)
・仮放免の申請と許可
・違反審査(入国審査官によるもの)
・違反認定がなされる(違反認定通知書の交付)
・口頭審理の申請
(違反認定通知書が交付されてから3日以内に入国審査官に申請)
・口頭審理(特別審理官によるもの)
・違反判定がなされる(違反判定通知書の交付)
・意義の申し出 (特別審査官により違反判定通知書が交付されてから3日以
 内に「意義申 し出書」、「不服理由書」、「不服理由を示す資料」を主任調査
 官に提出 する。)
・法務大臣の決裁(書面で審理を行い、結果を主任調査官に通知する)
・許可されれば、在留特別許可証印又は在留資格認定証明書の交付
・在留資格「日本人の配偶者等」で正規在留



国際結婚手続の電話相談および面談は予約制ですので、 予約申込電話または
メールで日時をご予約下さい。



当事務所は高度情報化社会において個人情報保護方針を厳格に保ちながら各種情報の秘密厳守を推し進め、クライアントが真に必要とする情報は何かを常にお客様の視点に立って考え、お客様の問題解決と目標達成に向けて支援してまいります。

依頼者の信頼と安心のできるコンサルタント・カウウンセラーとして、当事務所にぜひご相談ください。

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入管手続きについて 101115

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入管手続きについて


【入国管理局申請手続】

外国人が日本に滞在しさまざまな活動を行うためには、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」とします)に定められている在留資格に該当しなければなりません。

また、在留資格で許されている活動以外の活動を行うと、入管法違反となり退去強制処分の対象となります。

そのような事態を避けるためにも、外国人を招聘しようとする場合や許可を受けようとする(受けた)在留資格申請手続について、専門のアターニー行政書士事務所にお任せください。

いざ国際離婚をするといっても、どうしたらよいのか不安な方は、当事務所に今すぐご連絡ください。

オーバーステイの方、又はオーバーステイの方と結婚する方はすぐにご相談ください。


ご相談は、「無料メール相談フォーム(入管)」  からお申込ください。


【査証(ヴィザ)と在留資格】

査証(ヴィザ)は、申請者である外国人の所持する旅券が、真性かつ有効で入国目的からみて日本への入国は問題ないとする判断した場合に、日本大使館や領事館で発給されるものです。

査証は、外交、公用、就業、一般、通過、短期滞在、特定の7種類に区分されています。

また、査証の発給は、日本大使館や領事館の判断のみで行われる場合と日本の本省の判断を求める場合があり、後者の場合は時間を要します。しかし後者の場合でも在留資格認定証明書を事前に日本で取得していると速やかに査証の発給がなされます。

一方、在留資格とは、外国人が日本に在留する間一定の活動行うことの出来る、あるいは外国人が一定の身分又は地位に基づいて日本に在留して活動することの出来る入管法上の資格です。在留資格の種類は、入管法で27種類定められており、外国人はこの資格の範囲内で日本において活動することが出来ます。

従って、査証イコール上陸許可というものではありません。
日本に入国・滞在する外国人に関するあらゆる面の手続に関して、お手伝いさせていただきます。

困ったな、わからないなと感じた方、まずはアターニー事務所にお気軽にご相談ください。

国際結婚手続の電話相談および面談は予約制ですので、 電話またはメールで日時をご予約下さい。

アターニー事務所相談室

電話相談

時   間
9:00~20:00


電   話
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メール相談【無料】

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国際結婚と必要書類 101114

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国際結婚と必要書類

【日本国内で先に届出る場合】

1. 婚姻届
2. 婚姻具備要件証明書 (外国人の⇒大使館・領事館で)
   APPLICATION FOR A CERTIFICATE OF LEGAL CAPACITY TO CONTORACT MARRIAGE
3. 出生証明書 (CERTFICATE OF LIVE BIRTH)
4. 独身証明書 (MARRIAGE CONTRACT)
5. 両親の婚姻に関する承諾書
6. 訳文(上記 2 3 4 5 の)
7. 外国人登録原票記載事項証明書
 ※婚姻届出と同時に、外国人登録し証明書を取得しておく
8. 女性が再婚の場合は離婚証明書
9. 戸籍謄本(抄本)⇒日本人
10.パスポート所持の有無は関係ない


【外国で先に届出た場合】

1. 婚姻届
2. 婚姻具備要件証明書 (外国人の⇒大使館・領事館で)
  APPLICATION FOR A CERTIFICATE OF LEGAL CAPACITY TO CONTORACT MARRIAGE
3. 出生証明書 (CERTFICATE OF LIVE BIRTH)
4. 独身証明書 (MARRIAGE CONTRACT)
5. 両親の婚姻に関する承諾書
6. 訳文(上記 2 3 4 5 の)
7. 外国人登録原票記載事項証明書
 ※婚姻届出と同時に、外国人登録し証明書を取得しておく
8. 女性が再婚の場合は離婚証明書
9. 戸籍謄本(抄本)⇒日本人
10.婚姻証明書

国際結婚手続の電話相談および面談は予約制ですので、 予約申込電話またはメールでお申込ください。
(初回相談は無料です。ただし交通費は実費をいただきます。)

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必ずご期待に沿えるものと確信いたしております!!


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国際結婚と子供 101113

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【生まれた子供の在留資格】

子供が生まれたら、在日大使館あるいは領事館でパスポートの取得が必要です。

日本で生まれた子どもで日本国籍を有しない者が、60日を越えて日本に在留する場合は、30日以内に在留資格取得許可申請をします。

生まれて60日以内に在留資格を取得しておかないと60日を経過した時点から、その子はオーバーステイになってしまいます。


在留資格取得許可申請は30日以内にしなければなりませんが、60日以内であれば実務上「特別受理」がされています。


親がオーバーステイである場合、摘発を恐れて申請しないケースが見受けられますが、片親がオーバーステイであっても子どもは在留資格を取得できます。


【外国人配偶者に外国籍の連れ子がいる場合】

外国人配偶者に本国からの連れ子がいる場合、日本人と結婚したからといって、そのまま合法的に一緒に生活できるわけではありません。

外国人親が「日本人の配偶者等」の資格を取得できれば、その連れ子には「定住者」資格が与えられ一緒に住める可能性があります。

その場合の要件として


  • 外国人親の実子であること


  • 未成年であること


  • 未婚であること


  • 外国人親の扶養を受けて生活していたこと


  • 【子供の国籍】

    ケース1.正式に結婚している夫婦の子供の国籍

    日本で生まれたからといって自動的に日本国籍が与えられるわけではありません。

    法律上の婚姻の有無にかかわらず、日本人母親の子供は日本国籍を取得できます。

    法律上正式に婚姻している夫あるいは妻が日本人なら、子供には日本の国籍が付与されます。

    日本では、二重国籍は認められていませんが、22歳までは二重国籍でいることはできます。

    ただし22歳になったらどちらかの国籍を選ばなければなりません。

    また20歳以降に外国籍を取得して二重国籍になった者は、その時から2年以内にどちらかの国籍を選択しなければなりません。

    ケース2.結婚していない夫婦の子供(婚外子)の国籍

  • 父親が外国人、母親が日本人のケース


  • 法律上の婚姻の有無にかかわらず、日本人母親の子供は日本国籍を取得できます。

  • 父親が日本人、母親が外国人のケース



  • 自動的に母親と同じ国籍となります。

    子供が母親の胎内にいるときに父親が認知(胎児認知)をすれば、出生後に日本国籍を取得できます。

    生まれた後に認知(生後認知)を受けるならば、正式に結婚して「準正」という手続きを経ない限り、子供は日本国籍を取得できません。

    「準正」の要件を満たしていれば、父親がその後離婚あるいは死亡しても、その子供は日本国籍の取得は可能です。準正により日本国籍を得ますと、子供は父親の戸籍に入り、父の氏を称することになります。

    ケース3.海外で生まれた(正式な夫婦の)子供の国籍

    海外で子供が生まれても日本の国籍となります。

    ただし国によっては当地の国籍が自動的に与えられ二重国籍者になってしまうことがあります。

    このような場合は出生の日より3ヶ月以内に当地の日本大使館または領事館で「国籍留保」の手続きが必要です。

    これを怠りますと日本人夫婦の子であっても子供は日本国籍を得られません。

    ただし20歳までならば、日本に帰国して住所を定めることにより、「日本国籍の再取得」の手続きを行うことができます。

    日本人が外国人親と養子縁組したり、外国人と結婚したとしても、ただちに日本国籍を喪失するわけではありません。

    しかし、わが国と同様な国籍選択制度を有する相手国の法令にしたがって外国籍を選んだ場合、あるいは自発的に外国籍を取得し帰化した場合などは、日本の国籍を喪失することになります。

    日本国籍を喪失したら、喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(ただし海外で喪失した場合は、3ヶ月以内)に、本籍地またはお近くの市町村役場(外国在住の場合は大使館などの在外日本公館)に「国籍喪失届」を提出します。

    このとき外国国籍を選んだ事実あるいは帰化した事実を証明する書類(外国あるいは大使館などの在外日本公館発行のもの)が必要です。その際、外国人登録の申請も同時に行います。

    また日本国籍を失った日から60日以上日本に在留する予定の方は、喪失日より30日以内にお近くの入国管理局で在留資格取得の申請が必要です。


    幸せで安心した生活をするために、今すぐご相談ください。

    アターニー事務所相談室がお悩みをご一緒に解決します。

    メールによるご相談(2回まで無料)も承っております。  お気軽にご利用下さい。


    国際結婚手続の電話相談および面談は予約制ですので、 予約申込電話またはメールでお申込ください。
    (初回相談は無料です。ただし交通費は実費をいただきます。)

    アターニー事務所相談室



    【国際結婚相談フォーム】

    左枠内をクリックしてフォームにご記入後送信してください。
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    国際結婚の戸籍と姓 101112

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    【国際結婚 戸籍と姓】

    婚姻届が受理されたら、日本人配偶者を筆頭とする新戸籍が編製されます。

    女性の場合、外国人と結婚してもそのままでは姓は変わりません。

    配偶者である外国人の姓を名乗りたいのであれば、居住地の市役所(海外在住の場合は現地日本大使館など)に、結婚後6ヶ月以内に限り「氏の変更届」を提出すれば、戸籍上外国人配偶者の姓に変更することができます。

    ただしこの6ヶ月という期間を過ぎますと家庭裁判所の許可が必要です。

    子供が生まれたら、その国籍は日本人としてその女性の戸籍に載ります。


    【国際結婚後の在留資格】

    結婚手続き後、日本に住み続けるためには「日本人の配偶者等」の在留資格を申請しましょう。

    「日本人の配偶者等」資格がえられれば、日本で自由に就労したり、収入を得るような活動することができます。

    また結婚後、この資格で3年以上日本に住み続ければ「永住者」資格が認められる可能性もあります。

    詳細は、当事務所にお尋ねください。 

    幸せで安心した生活をするために、今すぐご相談ください。

    アターニー事務所相談室がお悩みをご一緒に解決します。

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    【国際結婚無料相談フォーム】
    面談の際の交通費は実費をいただきます。

    左枠内をクリックしてフォームにご記入後送信してください。

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    行方不明外国人配偶者との離婚について 101111

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    行方不明外国人配偶者との離婚で迷ったらすぐご相談ください!!

    日本人同士の離婚  は こちら をご覧ください


    【配偶者が行方不明となった】

    国際結婚した後、外国人配偶者が、行方をくらませてしまうケースがあります。
    行方不明になった外国人と離婚するにはどうしたらよいのでしょうか。
    【調停か裁判か】当事者同士離婚協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申立て、調停でも話がまとまらない場合でないと、離婚裁判はできません。

    行方不明の外国人と離婚する場合、相手がどこにいるかわからないのですから、調停を行うことは不可能です。
    そこで、家事審判法18条2項但し書により、調停は不要となり直接提訴できることとなります。


    【訴え出ることのできる裁判所】

    通常、裁判を起こすにも事件の種類によって、提訴できる裁判所は決まっているのですが、国際離婚の管轄については、明文の規定がありません。

    そこで直接、被告(行方不明の外国人)の住所地の家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
    原則として、被告の住所地の家庭裁判所に管轄があるからです。

    ※ しかしながら、例外的に原告(残された配偶者)の住所地の裁判所にも管轄権が認められることもあります。


    具体的には次のような場合とされています。

  • 原告が遺棄された場合

  • 被告が行方不明である場合

  • その他これに準ずる場合



  • こうしたことから、行方不明の配偶者に対する裁判は、原告の住所地の裁判所に提訴することとなります。

    入管に関する 相談は無料 です。

    相談は必ず 「無料相談フォーム(入管)」 に相談内容を記入してください。

    ただしは国際離婚に関するごメール相談は、有料となりますので、必ず  「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入してください。

    相談方法はこちら をご覧ください。  回答は的確迅速にいたします。





    【離婚訴訟】

    行方不明となっている外国人との離婚訴訟は、請求が離婚だけの場合(慰謝料等がない場合)、訴額は算定不能となり、一律160万円となります。

    行方不明となっている相手方を訴えるのですから、当然、訴状は相手に届きません。
    裁判所から、1回は相手に訴状を送達(送ること)してもらいますが、戻ってきてしまうので、公示送達という方法で送ってもらいます。

    詳しくは、当事務所にお尋ねください。

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    相談方法は  こちら   をご覧ください。

    回答は的確迅速にいたします。



    【公示送達】

    公示送達とは、裁判所の掲示板に掲載してもらい、相手に訴状等が到達したとみなしてもらう方法です。

    方法は、「公示送達申立書」を作成し、「調査報告書」を最後の住所地において調査します。

    調査内容および方法は、相手の氏名又は名称、住所、送達書類の名称、日付、返戻日、返戻元、調査者、書類作成日、実地調査、転出先調査結果、聞き込み結果などです。

    離婚関係のご相談は、有料(メール1回につき 2,000円)となります。

    相談方法は  こちら   をご覧ください。

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    【終結---離婚届】

    公示送達後、裁判は事実内容の確認だけで結審し、後日判決正本が郵送されてきます。

    役所の戸籍係に離婚届けと共にその判決正本と確定証明書を提出し、受理されれば離婚成立です。


    行方不明の外国人と離婚を考えている場合、悩んでいる場合にはご相談ください。



    離婚関係のご相談は、有料(メール1回につき 2,000円)となります。

    相談方法は、こちら をご覧ください。

    離婚のご相談には 「メール相談」 「電話相談」 「面談」  の3通りがございます。




    【離婚有料相談フォーム】

    メール相談

      1回¥2,000

    面談 1時間あたり

      ¥10,000(税込)


    左枠内をクリックしてフォームにご記入後送信してください。

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    予約申込電話:090-3085-1941

    必ずご期待に沿えるものと確信いたしております!!


    離婚相談の面談は、お客様のご都合に合わせて営業時間外やご希望の場所でのご面談も承ります。ご相談下さい。


    幸せで安心した生活をするために、今すぐご相談ください。

    アターニー事務所相談室   がお悩みをご一緒に解決します。



    相談報酬等に関しては、 「相談と報酬額表」  をご覧ください。

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    入管手続き 101109

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    外国人が日本に入国し滞在するためには、「在留資格」というものが必要となります。

    当事務所にも、外国人の方と結婚し、その配偶者のために在留資格を取得したいとのご依頼があります。

    このような場合には、「日本人の配偶者等」という資格を申請することがほとんどです。

    その配偶者の婚姻に至るまでの経歴や入国経歴等によっては、この資格を申請してもなかなか許可が下りないこともままあります。

    ご当人たちは、確かに真正なる結婚をしており、また愛し合っているにもかかわらず、過去の経歴行動等が資格取得の邪魔をする、このようなことが現実に起きています。

    国際結婚の難しさの一つの問題点ともいえるでしょう。

    愛情だけではクリアーできないこともあるのですね。

    身辺はきれいにしておきましょう。

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    国際結婚について 101107

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    【国際結婚による日本入国】

    日本人が外国人と結婚した場合に、外国人配偶者と日本で一緒に生活をするために入国管理局へ申請を行なうには、

    結婚が真実であるということを証明するために様々な書類を用意しなければなりません。

    また、つぎのような手順を踏まなければなりません。
    1. 「在留資格認定証明書」の交付を受ける
    2. 「在留資格認定証明書」を取得したら、現地へ送る(届ける
    3. 受け取った外国人配偶者は、その証明書と必要書類を揃えて現地の日本大使館・領事館にて日本へ入国のためのヴィザの申請を行なう
    4. 「ヴィザの発給を受けたら、在留資格認定証明書の発行年月日から3ヶ月以内に来日する

    こうしてあなたは幸せな結婚生活をスタートすることができます


    【国際結婚の準拠法】

    国際結婚で適用される法律は婚姻を行なう国の法律(挙行地法)によります。

    日本で婚姻した場合とお相手の国で国際結婚した場合とでは、国際結婚の要件や婚姻の方式など様々な違いがあります。

    日本の法律では婚姻適齢は男性18歳、女性16歳であり、上記の場合親権者の同意があれば婚姻は可能です。

    しかし、相手の国の法律で婚姻適齢に達していない場合は、日本法では有効な国際結婚であっても、当該国の法律では国際結婚が認められないということもあります。

    そのた国際結婚では結婚(予定)相手の本国法も密接に関係してきますので、ご注意ください。


    【日本人と外国人が結婚する場合(日本国内で)】

    お近くの市区町村役場に「婚姻届」をする必要があります。

    ※ 国によっては、先に外国人配偶者の国(あるいは在日大使館などの公的機関)で手続きを行わなければ、結婚が法的に成立しないケースもあります。

    この点は各国の大使館などでご確認ください。

    その場合、大使館等で発行された結婚証明書とその日本語訳を国際結婚後3ヶ月以内にお近くの市役所に提出してください。

    逆に、日本での婚姻届が正式に受理された後でないと、相手国方式で手続きすることができない国もありますので注意ください。


    【日本人と外国人が結婚する場合(外国で)】

    日本人と外国人が外国で国際結婚する場合は、その地の法律の定める方式によります。

    国際結婚3ヶ月以内に在外公館(日本大使館・日本総領事館等)へ婚姻の届出をしませんと国際結婚の事実が戸籍に記載されませんのでご注意ください。

    例えば夫が日本人で妻が外国人の場合、戸籍に婚姻の事実が記載されていなければ、生まれてくる子供が嫡出の推定がされず、日本の国籍を取得できません。


    【外国人同士が結婚する場合(日本国内で)】

    外国人同士の結婚であっても、日本で有効にその結婚を成立させるためには、お住まいの市区町村役場に「婚姻事項記載届」という届出をして、適法に受理されなければなりません。

    ※ ただし外国人同士の婚姻の場合、在日公館への届出が先だとその時点で婚姻が成立し、市区町村役場では届出を受理できないことになっていますので、婚姻届を出す順序には注意が必要です。

    必要な添付書類としてはパスポート、婚姻要件具備証(外国文の場合は日本語訳必要)などです。


    【必要な書類の提出】

    以下の書類をそろえて市区町村役場の戸籍課の窓口へ提出します。

  • 婚姻届 (窓口に備え付けられています





  • 戸籍謄本 (日本人配偶者が本籍地以外で届け出る場合、必要)




  • 結婚要件具備証明書 (外国人配偶者が独身であること、本国法の結婚要件(年齢など)を満たしていることを証明するもの。(在日大使館などで発行してもらう。)




  • 提出の際、日本語の訳文も必要
    ⅰ)国によっては発行していないところもあります。
    その場合、証明書に代わる書類として 宣誓書本国の公証人証書、戸籍(戸籍制度のある国)などを提出します。
    ⅱ)外国人配偶者の国籍を証明する書類(パスポート、外国人登録証明書など)

  • 正式のパスポートを所持していない場合、大使館などで再発行してもらうか(偽造、紛失など)、これに代わる証明書(トラベル・アフィダビットあるいはトラベル・ドキュメントと呼ばれる)などを発行してもらう(提出時に日本語訳文も必要)。





  • 【国際結婚の届出】

    役所の窓口で書類が受理されてから戸籍に記載されるまで1週間から1ヶ月ほどかかります。

    外国人配偶者の大使館などに届け出る必要があるので、受理時点で「婚姻届受理証明書」を発行してもらっておくとよいでしょう。


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    協議離婚について 101106

    *****・・・ 離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。   詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】   または    【離婚相談のご案内】  を【入管手続きについてはこちら】  をご覧ください。 *****・・・

    【協議離婚とは】

    当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。

    協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。

    また、協議離婚は当事者夫婦が離婚に合意さえすればよく、調停離婚や、裁判離婚に比べて時間もかからず、負担が少なくて済みます。ただ、配偶者の一方が協議離婚に合意しないと、協議による離婚は難しくなります。

    相手が協議離婚に合意しない。離婚自体には合意しているが、離婚の条件で話合いがまとまらない。

    このように協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所での調停ということになります。

    離婚については、いきなり訴訟(裁判離婚)にすることはできず、訴訟(裁判離婚)の前に、家庭裁判所で、離婚調停を受けなければなりません。(調停前置主義)

    離婚、あるいは、離婚条件の話合いをしたい場合は、書面にて交渉を促すのも方法です。(当事務所では、ご依頼に応じて内容証明の作成もいたします。)

    協議離婚は、離婚届を役所に出せば離婚できます。

    離婚届には、離婚の理由を書く必要はありません。

    協議離婚は、上記のように、特別の離婚の原因や理由がなくても、当事者が合意すれば離婚することができます。しかし、それだけに、しっかりと、 離婚後の財産分与や離婚の慰謝料 、 子供の養育費 、 子供との面接交渉権 を決めておく必要があります。

    離婚を急ぐあまり、慰謝料や、養育費を決めずに離婚をすると、後々のトラブルを引き起こす元にもなりかねませんに。
    離婚の際に決めたことは、証拠として離婚協議書などで書面化しておくことが大切です。

    離婚協議書作成依頼は        >>離婚協議書作成依頼フォーム        からお申し込みください。

    作成上の詳細につきましては、改めてお伺いいたします。

    離婚関係のご相談は、  離婚相談カウンセリング  および 離婚有料相談について の
    ページもお読みください。


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    ブログ   相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】   もご覧ください
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    国際離婚について 101105

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    国際離婚について

    国際離婚で迷ったらすぐご相談ください!!


    日本人同士の離婚  はこちらをご覧ください

    【国際離婚の準拠法】

    国際離婚で適用される法律は離婚をする国の法律によります。

    日本で国際離婚した場合と相手の国で国際離婚した場合とでは、国際離婚の要件や方式など様々な違いがあります。

    日本法では有効な国際離婚であっても、当該国の法律では国際離婚が認められないということもあります。


    そのた国際離婚では相手の本国法も密接に関係してきますので、ご注意ください。


    また、再婚できるまでの期間(待婚期間)にご注意ください。

    日本において再婚する場合には、日本人女性も外国人女性も6ヶ月間は結婚できませんが、待婚期間のない外国人の国において再婚する場合には、この待婚期間の制限はありません。
    ただし、その間日本においては婚姻の届け出はできません。


    【日本人と外国人が離婚する場合】

    日本の法律が適用されます。


    話し合いによる協議離婚や調停、審判あるいは判決による離婚の方法があります。

    ※ しかし、日本で認められても離婚が法的に成立しないケースもあります。

    そのような場合には、裁判により婚姻無効又は婚姻取り消しの判決を求める場合があります。

    この点は各国の大使館などに確認してください。



    通常住んであるところの市区町村役場に、離婚届を提出します。


    離婚した外国人が引き続き日本に滞在するには、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。

    詳しくは、当事務所にお尋ねください。

    入管に関する 相談は無料 です。

    相談は必ず  「無料相談フォーム(入管)」 に相談内容を記入してください。


    ただし国際離婚に関するメール相談は、有料となりますので、必ず 「離婚有料メール相談 に相談内容を記入してください。

    相談方法は  こちら   をご覧ください。  回答は的確迅速にいたします。


    入管に関する 相談は無料 です。
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    相談方法はこちら をご覧ください。  回答は的確迅速にいたします。


    【外国人同士(違う国籍)が離婚する場合】

    日本で暮らす外国人同士の夫婦の離婚では、

    夫婦が夫々違う国の国民である場合は、通常住んでいるところの法律(日本の法律)が適用されます。

    離婚した外国人が引き続き日本に滞在するには、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。

    入管関係のご相談は、無料ですが、

    離婚関係のご相談は、有料(メール1回につき 2,000円)となります。

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    入管に関する 相談は無料 です。

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    【必要な書類の提出】

    以下の書類をそろえて市区町村役場の戸籍課の窓口へ提出します。

     ・ 離婚届 (窓口に備え付けられています)
     ・ 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(日本人配偶者が本籍地以外で届け出る場合、必要)
     ・ 住民票の写し
     ・ その他役所から請求される資料

    【離婚後の在留資格について】

    離婚によって、現在持っている「日本人の配偶者等」の資格がすぐに取り消されるわけではありません。
    保有資格の期間満了までは日本に滞在することはできます。
    しかし、期間満了後1日でもオーバーすると、不法滞在となってしまいます。

    そのため、期間満了までに期間更新又は資格変更許可を取っておく必要がありますので、ご注意ください。

    このような場合には、すぐに当事務所にご相談ください。

    入管関係のご相談は、無料ですが、

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    相談報酬等に関しては
    相談報酬等に関しては、 「相談と報酬額表」  をご覧ください。

    ブログ 【hayajimu日記】  もご覧ください。

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    子供との面接交渉権 101104

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    子供との面接交渉権

    【離婚後の子供との面接交渉権】
     
    面接交渉権とは、親が子供に会う権利のことです。


    子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面接交渉権が制限される場合もあります。
     
    子供との面談交渉権は、法律で定められているものではなく判例(裁判例)によって認められているものです。

    多くの場合は、離婚後に子供を引き取っていない親が、子供に会う権利ということになります。

    別居中でも面接交渉権があります。離婚の前後を問いません。

    【別居中の面接交渉権】

     離婚前の別居中である場合でも、子供との面談交渉が認められています。

    しかし、あくまでも子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面談交渉権が制限される場合があります。

    【離婚後の面接交渉権の拒否と制限】

     面接交渉権では、子供と会うことを拒否する、あるいは拒否されるということが、問題になる場合があります。当然に、離婚後に子供との面会を拒否できるものではなく、子供の福祉、子供の意思などから判断されます。

    そのようなトラブルを避けるためにも、面接交渉権については、できる限り具体的に決めておくことが大切です。

    【面接交渉権の決め方】

     面接交渉権は、離婚後にトラブルにならないためにも、 できる限り具体的に、書面で決めておくことが重要です。


    離婚後の子供との面談交渉権 の決め方

    離婚後の 養育費 の金額の決め方 と養育費の請求

    ブログ 【hayajimu日記】 もご覧ください。

     

    【公的支援について】

  • 児童扶養手当


  • 児童扶養手当は、離婚、父親の死亡等で父親のいない家庭(母子家庭)に対して支給されるものです。

       原則として、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童を扶養している母に対して支給さ  れます。

       所得制限などがあります。詳しい要件などについては、各市区町村役場に確認することをお勧めします。


  • 児童手当


  • 児童を養育している者に支給されるもので、離婚しているかどうか、母子家庭かどうかを問うものではありません。

    9歳到達後最初の年度末まで支給されます。

    所得制限などがあります。詳しい要件などについては、各市区町村役場に確認することをお勧めします。

  • その他の公的な支援について


  • 各市区町村が独自に実施している場合がありますので、各市区町村役場に相談してみることをお勧めします。

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    離婚相談の面談は原則としてアターニー事務所カウンセリングルーム(東京都渋谷区)内でいたしますが、お客様のご都合に合わせて営業時間外やご希望の場所でのご面談も承ります。ご相談下さい。


    相談報酬等に関しては、「相談と報酬額表」をご覧ください。


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    離婚と子供の養育費 101103

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    離婚と子供の養育費

    【子供の養育費】

    養育費は、離婚の際の財産分与や慰謝料とは性質が異なります。

     そのためにも、養育費は、子供の権利として子供が受け取るべきものであり、また、親として子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。

     子供を引き取っていない親が、扶養義務として負担するもので、離婚したからといって、子供の扶養義務がなくなるものではありません。

     できる限り具体的に、書面で決めておくことが大切です。



    養育費請求の根拠としては、

     (1)民法766条の監護に関する処分として養育費を請求する方法。
     (2)民法877条の扶養に関する処分として養育費を請求する方法。

    があり、どちらを根拠としても請求することができるとされています。

    【養育費を決めるときのポイント】

    ・子供がいくつになるまで、養育費を支払うのか?

     18歳まで 20歳まで 大学卒業まで というようなケースがありますが、

     最近は、22歳までというケースが多いようです。

    ・養育費の支払い期限と支払方法は?

     毎月○日までに、子供の名義の金融機関の口座に支払う

    ・住所変更、電話番号変更時には連絡をすること

    ・将来の増額について・進学時の費用について

    【養育費の相場】

    親は子供に、親と同程度の生活を保障する義務があります。

    養育費は、夫婦の夫々の収入などによって、金額が異なり、ケースバイケースです。

    養育費の相場というものは一概には言えませんが、月額4万円~6万円が多いようです。

    養育費も、事情が変われば増額請求や減額請求ができます。

    【養育費の請求】

    口頭で請求しても良いのですが、なかなか応じてくれないことが多いものです。
    内容証明を送って養育費の請求をするほうが効果的です。
    当事務所では、ご依頼に応じて内容証明の作成もいたします。

    【過去の養育費の請求】

    過去にさかのぼっての支払請求もできます。

    基本的に養育費には時効という考え方はありません。

    養育費は通常の売掛金などの債権と性質が違うため、いつでも

    請求ができることが原則です。

    【養育費支払の確保】

    養育費の支払いは、養育費という性格上毎月の分割払いになるというケースが多く、養育費をきちんと支払ってもらえるかどうか不安に思われることがあるでしょう。

     そのためにも、養育費の支払いに関して、公正証書にしておくことをお勧めいたします。

     できる限り具体的に、書面で決めておくことが大切です。




    【養育費の支払方法】

    支払方法は、月々の分割払いが大半です。

    養育費は月々の分割払いになることが多いので、離婚後のトラブルにならないためにも、できる限り具体的に書面で決めておくことが大切です。


    【養育費の増額請求・減額請求】

    養育費も、事情が変われば増額請求や減額請求ができます。

     養育費の支払いは、養育費という性格上毎月の分割払いになるというケースが多く、養育費をきちんと支払ってもらえるかどうか不安に思われることがあるでしょう。

    そのためにも、養育費の支払いに関して、離婚協議書を作成し、 公正証書にしておくことをお勧めいたします。

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    離婚と親権 101102

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    離婚と親権

    【子供の親権とは】


    親権とは未成年の子に対して、子の教育監護を行う権利、義務、子の居所指定権、子に対する懲戒権、子の職業許可権、子の財産管理権などを有するとされています。

    親権の内容は、身上監護権と財産管理権があります。

    身上監護権は、子供を手元において、子供をしつけ、教育費をする権利のことです。

    離婚時に、親権者とは別に監護権者を決めることがあります。

    簡単にいえば、身上監護権を監護権者に与えるということです。

    監護権者は、子供と一緒に生活して、しつけ、教育ができます。

    監護権者は、離婚届には記載されませんので、子供の監護権者を決めたときは、正確に離婚協議書で書面化しておくことが大切です。


    民法766条

    「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。

    2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。

    3 前二項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずることがない。


    【親権の決め方】

    協議離婚の場合は話合いで、親権者を決めることになります。

    話合いで決まらないのであれば、家庭裁判所に調停を申し立てるということになります。

    家庭裁判所では子供が小さければ(およそ10歳ぐらいまで)、親権者を母親とすることが多いようです。

    一定の年齢の子供の場合は、子供の意思も尊重されます。


    協議離婚する場合、未成年の子供がいる場合は、親権者を決めないと離婚できません。

    離婚届には、親権者を記載する欄があり、親権者を記載しないと離婚届を受理してもらえません。

    夫と妻のうち、どちらが親権者になるのか離婚届出前に決める必要があります。


    どちらが親権者なのか当事者間で合意できなければ、協議離婚できません。

    離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。

    また、離婚後に親権を変更することは、簡単ではありませんので、よく考えて親権者を決めることが大切です。


    【親権者の変更】

    民法では、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。 としており、親の都合での変更ができるとはしておりません。

    協議離婚のときは、夫婦の協議で親権者を決められますが、親権者を変更するときは、家庭裁判所で親権変更の調停をすることになります。

    協議離婚する場合において、親権者を決める時は、後々の親権の変更は難しいということも考慮して、よく考えて親権者を決めてください。


    離婚後の子供との面談交渉権 の決め方

    離婚後の 養育費 の金額の決め方 と養育費の請求

    参考:子供について

     別居する際に、子供とともに生活する方が、仮にその後、離婚するということになった場合、親権を認めてもらえる可能性が高くなります。

    協議離婚する場合は、当事者間で子供の親権を決めることになります。

    つまり子供の親権については当事者の話合いということになります。


    【養育費の決め方】

    離婚に際し、養育費の決め方は、当事者の話し合いで決めるということが大半です。

    当事者の話し合いで、養育費についてまとまらない場合は、家庭裁判所で調停するという方法もあります。

    離婚後でも養育費を決めることは可能ですが、離婚後に決めるということは、現実としてなかなか困難であり、離婚前に養育費の金額を決めておいたほうが良いでしょう。

    どうしても離婚したいからといって、養育費を決めない、あるいは養育費を支払わないでも良いという約束で離婚してしまうことはお勧めできません。


    【財産管理】

    財産管理権は、子供にかわって法律行為(契約)などをする権利のことです。

    協議離婚の場合は話合いで、親権者を決めることになります。話合いで決まらないのであれば、家庭裁判所に調停を申し立てるということになります。

    家庭裁判所では子供が小さければ(およそ10歳ぐらいまで)、親権を母親とすることが多いようです。

    一定の年齢の子供の場合は、子供の意思も尊重されます。



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    離婚と慰謝料 101101

    *****・・・ 離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。   詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】   または    【離婚相談のご案内】  を【入管手続きについてはこちら】  をご覧ください。 *****・・・

    慰謝料などの金銭問題

    ☆お一人で悩まずにお早めに相談ください!いつでも対応します。

    【離婚に際しての金銭問題】

    離婚に際しての慰謝料と財産分与、さらに離婚後の子供の養育費があります。

    現実には慰謝料と財産分与を一緒にして、離婚に際しての金銭の支払いとしている場合がほとんどです。しかし、離婚の慰謝料と、財産分与は分けて考えるべきものです。

    協議離婚をする際に、慰謝料、財産分与をする場合は、できる限り一括払いとすることをお勧めします。

    もし仮に分割払いとするのであれば、支払回数、支払時期、支払方法、支払が滞った場合の処置などを、明確に決めておく離婚協議書を作成することをお勧めします。

    下記のように、離婚の慰謝料と財産分与とは、消滅時効の期間が異なりますので、ご注意ください。

    離婚の 慰謝料の消滅時効は、3年。 (民法第724条)

         財産分与の消滅時効は、2年。  (民法第768条第2項)

    【慰謝料】

    慰謝料は、離婚原因に責任のあるほうが、相手の配偶者に支払うことになります。離婚原因に責任がないのであれば、慰謝料を支払う必要はありません。

    また、両者に責任がないのであれば、慰謝料は認められません。

    慰謝料額は、ケースバイケースです。

    相手に請求して、相手が応じてくれるのであれば、その金額で決まるということになります。法律で、このケースの場合はいくらというように、金額が決まっているものではありません。

    しかし、その名のとおり、慰謝料ですので、離婚に関する精神的苦痛が大きければ大きいほど、高くなります。

    また、離婚の責任の度合いによっても異なります。

    慰謝料額に合意をしたら、離婚協議書を作成して、後々のトラブルが起きないようにしておくことをお勧めします。


    【財産分与】

    婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産が、離婚に際しての財産分与の対象となります。

    従って、次の財産は財産分与の対象とはなりません。 

  • 配偶者の一方が、婚姻の際に実家から持参した財産 


  • 配偶者の一方が、婚姻前に蓄えた財産


  • 配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産


  • 【財産分与額と割合】

    財産分与額は、ケースバイケースです。
    法律上の金額や相場はありません。ケースバイケースです。お互いに金額面で合意があれば、その金額ということになります。

    財産分与額に合意をしたら、離婚協議書を作成して、後々のトラブルが起きないようにしておくことをお勧めします。

    慰謝料額に合意をしたら、離婚協議書を作成して、後々のトラブルが起きないようにしておくことをお勧めします。

    離婚関係のご相談は、 離婚相談カウンセリング および 離婚有料相談について の
    ページもお読みください。


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