逃げた女房 130123

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とにかく国際化の波は当たり前のように押し寄せていますね。

毎日の生活の中で、「国際化」と区別をつける必要がないくらいの状態です。

それでもやはり「国際」と付けた状態の問題が頻繁に発生しています。

===
1年前に結婚した外国人妻が居なくなってしまった。

在留資格更新をしたとたんに、家出をしてしまった。

何とか所在を突き止め何度か会いに行ったが、周りの人間が邪魔をするは本人は逃げてしまうはで会うことができない。

更には虫の良いことに、生活費を送ってくれとの要求はしてくるはで、いささか頭にきている。

離婚をしたい。

といった内容のものでした。

===
人間にはさまざまな種類の人がいます。

結婚は、相手の見てくれだけではありません。

容姿にばかり目が行き過ぎると、とんでもないことになりかねません。

心と行動が伴った、優しい人を配偶者に選べるとよいですね。

良いご縁に出逢えますように。

良い関係を保てますように。


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国際離婚後の子どもの出生 130116

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民法第772条では、離婚後300日以内に生れた子は前夫の子と推定すると規定しています。

離婚前の夫(外国人)と別居期間中に別の男性(現在の夫・日本人)と関係を持ち、結果妊娠し離婚届を出してから300日以内に生まれた子の出生届は今の夫の子として受理されず、前夫の子として戸籍筆頭者である者の戸籍に記載されることになります。
(本件では、前夫が外国人であるので戸籍が無く、母の戸籍に記載される。)

それが嫌で、出生届けをしないでいると、その子は無戸籍となってしまいます。

かといって、子供が無戸籍になるとかわいそうだからと言うことで出生届を出すと、前夫が知らないうちにいつの間にか自分の戸籍に知らない子が入籍しているということになります。

男性については再婚禁止規定がなく、離婚した直後に再婚しているといったケースもあります。

戸籍をとってみたら知らないうちに子供がいた、ということで再婚した女性との間でトラブルが起きることにもなりかねません。

無戸籍の子供は、健康保険が使えないので、健康診断・予防注射等が受けられないし、病気になると親の負担は大きなものとなる心配もあり、また、保育所入所も困難です。

また、当然に国籍も取得できず不当な扱いを受ける心配があります。

今の夫の子どもとして戸籍に記載してもらうには、前夫を相手方として「親子関係不存在確認の訴え」を起こすことにより、一定の根拠がある場合には、前夫と子の間に親子関係がないことを裁判上確認することも可能です。

現在、法務省は離婚後に懐胎したことが証明された場合は、後夫を父親とする出生届を受け付け、その父親の戸籍に入籍させることにしました。

総務省は無戸籍の子供について住民票に記載することを認めています。

厚生労働省は無戸籍の子供に対しても様々な福祉が与えられる、ということをさらに明確化しています。

外務省は無戸籍の子供に対するパスポートの発給に特例を設けることにしております。

このように、国も対応を改善してきましたが、それでもまだまだ無戸籍の子どもがいるのが現実です。



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離婚後の在留資格 130114

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不倫の結果離婚。

不倫をして、夫以外の男性との間に子供ができて出産。

当初は夫の子どもとして入籍。

しかしやはり夫にばれて離婚。

夫の子どもではないとの裁判の結果、戸籍が取り消されさらには当然に日本国籍も取り消されました。

不倫相手の日本人男性にはこの女性と結婚する意志は無いようです。

可愛そうなのは子供です。

単なるひと時の快楽と欲望のために、妊娠し出産し、挙句に父親不明ということになってしまって。

外国人である母親の在留資格の問題も出てきますし、子どもも同様でです。

このようなときには、早くご相談ください。


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反省と前進 130107

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いよいよ今年も本格的に業務開始です。

昨年中は何かとあわただしく、年の瀬も押し詰まった段階での離婚等のご相談がありましたが、今年は未だそのような問題を持ち込まれてはおりません。

元旦には、恒例の一族揃っての新年会を行いました。

ほぼ1年おきのように親族が増えてきます。

このことは、とてもうれしいことであると共に家族親族の増えることに感謝しております。

離婚相談を受けながら常々思うことは、
 自分の事ばかり主張していないか
 自分は常に正しいと思い込んでいないか
 相手の立場で見つめたことはあるか
  等々、振り返りも非常に重要であるということです。

このことは、相談者に対してのみ言えることではなく、私自身にとっても大いに振り省みる必要があると思っています。

『反省と前進』、これを今年のテーマに1年を進んでいきたいと思います。

依頼者、相談者の皆さんとともに、より良い人生を送るためにも。



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不平不満が残らぬように 121226

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毎日寒いですね。

今日も北風が身に染みる日でした。

事務所の大掃除も終わり、市立図書館に行ってきました。

この暮から来年正月にかけて、こたつの中で読む本を借りてきました。

読まなければならない本はいくらでもあるのですが、そのような分野とは全く違うう本を5冊ほど借り出してきました。

いうなれば乱読雑読の分野の本で、毎年この時期になると同じようなことをしています。

1週間ほど前から風邪をひき、仕事をする気にもならなかったのでですが、電話やメールによる相談等が入り、お断りすることも気が引けて、結局寝ているわけにもいかず働いています。

さらにはここ2~3か月引きずっている重要業務も、依頼者の重荷を早く取り除いてあげたいという思いで一生懸命取り組み、何とか年内にはと思ってはいたのですが、結局相手の有ることでもあり、どうも年を越しそうです。

しかし、大きな方向性は見えてきましたので、1月前半には片が付くでしょう。

できることなら、三方よしの状態になれると良いのですが、関係者皆さんに少なくとも不平不満の心が残らないようにと念じております。

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裏腹な気持ち 121205

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このところしばしばモノレールに乗る機会があります。

東京の多摩地区に架設されており、多摩センターから上北台まで約40分程のものです。

今の時期は紅葉も盛りを過ぎたとはいえ、赤や黄色に色づいた木々が立ち並ぶ様を上空から眺めおろす景色は、とてもきれいです。

きれいな景色にあった喜ばしい事件だとよいのですが、それとは裏腹に、相談者者のもとに出向き悩みごとを聞き解決の対応しなければならないことは、なかなか難しく悲しいものがあります。

寒さに向かって、ひとしお寒風が吹きすさぶときには、本当に辛い心になってきますが、相談者ご当人はもっとつらい目に合っていることを思えば、何とか力になってあげたいと思って、頑張っています。



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離婚相談 121121

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このところ何かと忙しく、なかなかこのブログを更新することができませんでした。

何とか時間を造り、書き込んでいます。

数日前に、ある方から夜中の1時半ころ電話がありました。

何かと思ったところ、離婚で悩んでいるとのことでした。

その方から離婚申し出をしており、配偶者の方は拒否をしているそうです。

ところがある日、配偶者の方が子供を連れて実家に出て行ってしまいました。

相談者は子供に会いたくて配偶者の家に出向いても、合わせてもらえないどころかその配偶者の親に罵倒され挙句には警察まで出動してきたとのことでした。

そんなこんなで40~50分も話をされました。

たとえ夜中であろうが、早朝であろうが、相談者にとっては今まさに心が痛み、悩み、苦しんでいるのですから、何とかしたいしてほしいとの思いから電話やメールを送ってくるのです。

そのためにも、対応をしてあげたいと思っています。

しかし、当事務所では離婚に関しては原則電話相談はお受けしておりませんので、ご注意ください。

相談方法に関しては、こちらこちらをご覧ください。


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悩み 121014

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世の中では、多くの方が何らかの悩みをかかえています。

その中にお一人からご相談がありました。

結婚数十年、その間半分以上が別居生活です。

夫に離婚を申し入れても承諾してくれません。

ご自身は無職のためご自身には収入が無く、生活費は子供が出してくれています。

その子供も自分自身や、自分自身の家族があるので、いつまでも母親の生活費を見続けることは困難になってきています。

どうしたらよいでしょうか、というのが相談の趣旨です。

===
話合いによる離婚を承諾してくれないのであれば、裁判をするしかないでしょう。

そのためには、まず家庭裁判所における調停を申したてなければなりません。

結婚何十年もたちながら、生活費も入れてくれないということであれば、また別居数十年ということであれば、明らかに「遺棄」をされていると言えますし婚姻を継続しがたい従だな理由と言えます。

従って、離婚が認められるでしょう。

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悩みながら解決 121008

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国際結婚をしている方々からの離婚相談は、結婚相談よりも多いことに、いまさらながら驚きます。

大分前にこのブログにも書きましたが、結婚前から離婚の際の準備をしておきたいとのご相談がありましたが、最近、婚姻期間中に先々の離婚準備をしたいとのご相談もありました。

離婚相談を業してはおりますが、できれば離婚をせずに幸せな人生を歩んでもらいたいものです。

しかし、結婚生活を続けることで不幸になるのであれば、やはり一度清算し出直すことも仕方のないことでしょうね。

その際には、ご相談者に対しどのような対応ができるか、日々研鑽の毎日です。

とにかく人生いろいろ、本当にいろいろですので、お一人お一人への回答対応は違ってきます。

私はできる限りお目にかかり、お話を伺いながら良い解決策をご相談者と共に探していくことに努めています。

結構疲れますがね。

しかし、良い解決策が見つかった時の喜びは、その疲れをふきとばしてくれます。





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夫婦の間の回復を願って 121004

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借金がかさみ、自宅を処分せざるを得なくなりそうな状態で、そのため離婚騒動も起きてしまいました。

そのような状態の中で、貴方ならどうしますか。

相談を受ける立場として、あるいは当事者であったならば。

何十年も続いてきた婚姻生活が、今や風前の灯となりつつあります。

何とか救済のお手伝いをしたいと思って取り組んでおりますが、両者疑心暗鬼の状態に陥り、なかなかお互いに話を受け入れようとしない状態がいています。

時間をかけて、手間暇を惜しまずとは思いますが、現実問題としてもはや時間的余裕もあと1~2か月有るか無いかの瀬戸際に来ております。

まずは夫婦問題を一旦棚上げしながら、お二人のあるいはご家族の経済的困難を排除することから早急に取り組んでいくことをお勧めしております。

経済的問題が克服できれば、ご夫婦の話し合いもできるようになることを期待しながら。


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ふざけるな 120926

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全く何を考えているのでしょう。

外国人女性からの相談で、結婚してすぐに別の日本人男性といい中になりました。

そして夫の元を出て、その男性と同棲を開始しました。

夫には愛情はありませんが、現在の男性には生活力がありません。

そこで、一旦夫の元に帰り話合いをしたいと思って家に帰りましたが、鍵がかかっており入れません。

在留資格の期限もあと3か月と迫っています。

何とか、期間更新をし、離婚をして今付き合っている男性と結婚したので、助けて。

まあこのような相談です。

冗談じゃないよ!!

私が夫の立場であったら、このように思うでしょうね。

いくら私がお人よしでも、これには協力できませんよ。


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国際結婚、来日できない 120918

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国際結婚をして10年余りがたちました。

このたび日本に帰国することとなり、私は先に新居の準備のために帰ってきました。

全てが整い、あとは妻と子供の来日を待つだけになりました。

ところが、その妻と幼い子どもが日本に来ることができないという事態になりました。

どうしましょう。

=====
日本に入国するためには、原則として在留資格というものを取得しなければなりません。

多くの国との間で、入国に際して短期入国であればヴィザ免除の協定を結んでおりますが、中にはその協定がない国もあります。

今回の事件の国は、その免除国ではなかったことになぜもっと早く気が付かなかったのでしょうか。

そうたびたびあることではありませんが、このようなご相談を受けることがあります。

手続は早めにしましょう。




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どちらの道を行きますか 120831

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やれやれ、どっこいしょ。

このような言葉が出てきていませんか。

出てきている方は、やはりどこからとなく年齢を重ねてきた結果でしょう。

靴紐を結ぶためにかがむのが少々つらい、階段を目の前にしてエレベーターやエスカレーターはどこかにないかと目で探している自分がいます。

何となく体だけでなく、気力にもたるみが出てきています。

しかし、人生何十年と過ごしてくると、肉体的にも精神的にも衰えが出てくることはしょうがないことでしょう。

そうはわかっていてもなかなか現実を受け入れることは難しいものです。

まだまだできる、まだまだやれる。

そう思った時には、ちょっと一休みして振り返ってみましょう。

このような時こそ、次の世代を育てるときであり、引継ぎを始める時ではないでしょうか。

全てが衰えた時では、何事も取り返しのつかないことにつながりかねません。

まだできる時だからこそ、引継ぎを考えるべきでしょう。

事業にしても、精神的問題にしても。

貴方ならどちらを選びますか。

年齢と共に円満な高齢者になっていくか、年ごとに意固地になり、ひがみっぽくなっていく人生を取るか。

どちらの道を進む方が、周りの人から喜ばれるでしょうね。


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婚前契約書 120830

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いよいよ暑かった8月も、残すところあと1日となりました。

そのような暑さ以上の熱情をもって、国際結婚にこぎつけた方々の中で、最近この婚前契約書を作る方が増えております。

この契約は結婚を前提として、お二人の間で結婚後のそれぞれの財産を明確にしておくためになされる契約です。

また、家事負担の割合や、要する費用の分担そのほかに内容は当事者間で公序良俗に反しない限り、自由に定めることができます。

しかし、いったん取り決めた内容は、その変更方法を事前に決めていない限り、結婚後に変更することはできなくなりますので、注意が必要です。

詳しくは当事務所にお問い合わせください。


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中国籍女性の再婚  120821

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このところ、アジア系の人々からの案件が続いています。

その中で、中国人女性の再婚案件について。


日本人男性と中国人女性の間で、中国側で離婚が成立すれば、中国人女性は、待婚期間が無いので、すぐにでも婚姻手続きができます。

つまり、中国において、中国の法律に則って行う結婚手続きです。

中国側で再婚が成立すれば、日本側でも届出をすることにより、待婚期間に関係なく日本でも結婚が成立し、はれて夫婦ということになります。

逆に、先に日本で日本の法律に則って行う結婚手続きをしようとすると、待婚期間の問題が生じ、離婚日から6ヶ月経過しなければ、再婚できません。

また、在留資格問題も存在します。

日本で先に行われれば、在留資格申請もそのままに「日本人の配偶者等」の認定申請をすることになるでしょう。

中国で先に婚姻手続きをしてくると、日本入国のための認定申請が少々面倒を伴ってくるでしょう。

どちらが良いのでしょうね。



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個人信託 120812

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離婚をすることになったある女性。

別れる夫は財産を私にはあげたくないと言っているが、子供のことはかわいがってくれている。

まして、その子が障がいを持った子供であれば、なおさら可愛いし心配だと言っている。

その夫はいずれ再婚するであろう。

再婚後に相続問題が発生すれば、遺産は再婚後の妻とその間にできた子供にもいく。

この障がいを持った子の将来を考えると、心配だ。

更には、再婚後の妻の姻族に財産が流れるようなことではたまらない。

このようなときには、遺言による信託や生存中の信託契約を結び活用することで、そのお子さんの生活費その他のものが確保される方法があります。

詳しくは、当事務所にご相談ください。



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離婚と退職金 120803

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専業主婦です。離婚を考えています。

夫が将来受け取る退職金や年金の一部について、受け取ることはできませんか?

===
退職金が財産分与の対象になるかどうかですが、
まず既に支給済みの退職金については当然、分与の対象になります。
一方、将来の退職金については財産分与の対象となるかどうか、確立した判例はありません。

ただし、最近の裁判例では「将来の退職金請求権も離婚時の財産分与の対象となりうる」とするのが一般です。

年金については、厚生年金や共済年金の標準報酬部分について、平成19年4月以降、分割制度が開始しました。

しかし、夫から年金の一部を受け取るのではなく、
あくまでも夫から分割を受けた標準報酬の一部があなたの年金の標準報酬として加算されるということです。





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在留期間最長5年に  120731

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いよいよ7月も最終日です。

昨日は終日、暑い中を飛び回りました。

本日は事務所にて、その件のまとめをしようと思っています。

さて、今月の最大の事件とも言えるようなことがありました。

入管法が改正され、施行されたことです。

その一部をご紹介しましょう。

外国人が日本に滞在するためには、在留許可が必要となります。

それに伴って、在留期間というものがあり、多くの在留資格は「1年」又は「3年」です。

その在留期間の上限が最長「5年」となりました。


主な在留資格
在留期間
(
赤字は新設されるもの)
「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格(「興行」,「技能実習」を除く)
5年,3年,1年,3月
「留学」
4年3月,4年,
3年3月,3年,
2年3月,2年,
1年3月,1年,
6月,3月
「日本人の配偶者等」,
「永住者の配偶者等」
5年,3年,1年,6月


再入国許可の有効期間の上限も「5年」となりました。

また、日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する外国人が、日本人配偶者と離婚した場合には、
① 離婚した日から14日以内に
② 氏名・生年月日・性別・国籍・地域・住居地・在留カード番号及び離婚した日を
③ 地方入国管理局に出頭又は以下の宛先に郵送により届け出る必要があります。

届出をしなかった場合には
① 20万円以下の罰金に

虚偽届出は
① 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがある
② 在留資格が取り消されることがあります。

さらに,虚偽届出をして懲役に処せられた場合は
① 退去強制事由にも該当します。

くれぐれもご注意を。



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国際結婚 する?しない? 120728

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いよいよ7月も終わりです。

このところの暑さに少々まいっています。

しかしやらなければいけないことはあるし、手を抜くと後々困るし。

気合を入れて頑張っています。

ある国の男性と結婚しようと思っています。

しかし、その男性は麻薬の栽培を手伝ったということで、禁固刑に処せられ出所後退去強制処分を受けました。

出入国管理法によると,

日本国内外で,麻薬関係で懲役刑に1年以上またはそれ相当服せられた者は入管法第5条第4号および第5号において、麻薬に関する処分を受けた者は日本に永久に入国することができません。

そこで、結婚するかしないかということになってきました。


結婚はしたい。しかし、日本入国は難しい。


それなら、結婚はあきらめよう。


これまた、そうもできない。

問題は、結婚することはできても、日本に入国できるかどうかは非常に困難な問題として残ります。

全く可能性が無いわけではありませんが、かなりハードルは高いと考えざるを得ません。

このような場合には、幸せを手に入れるために私たち専門家がじっくりとお話を伺いながら対応してまいります。



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離婚の悩みは自分で解決できる 120626

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今朝はとてもさわやかな気候です。

南の方では雨がひどいようですが、当地方では、今日太陽が顔をだしています。

季節や気候は様々です。

人生にもさまざまな局面が訪れます。

たのしい時、悲しい時、辛い時もあるでしょう。

そのような時には、周りの人々と分かち合うことで、楽しみはさらに増え、悲しみや苦しみは半減されることでしょう。

今朝の新聞の人生相談に、同期の人の出世が妬ましいというような相談がありました。

人間、だれにでもそのような心があることは確かでしょう。

しかし、妬んでいるだけでは自身の人生にとって何らの解決にはなりません。

心底相手のことを喜んであげるということは、なかなか難しいかもしれません。

しかし、少しでもそのような心を取り除くことで、自分自身の苦しみ悲しみをなくしていけます。

では、どのようにすれば取り除いていけるのでしょうか。

まずは現在の自分をしっかりと把握することです。

どのような状況に置かれているのか、まずはそれをしっかりと認識し受け容れていくことです。

そして、それにどのように対応して行くのか。

何事も根本は、
自分自身を見つめなおす
欠けていることに気づく
反省をする

こうしたことで、今までき気づかなかった「自分」が見えてくるものです。

多くの方々からの離婚相談において感じることは、一方的に相手ばかりを責めるのではなく、自身を見つめなおすことで、解決する問題も多いものです。




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【行政書士】