離婚と政府への伺い 130623

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本日はとても良い天気になりました。

このところぐずついた天気が続き、気分的にも何となくねっとりとして感じでしたが、 ほっとしています。

以前は、北海道開拓関係の本に没頭しておりましたが、一段落したので ここ数日、「内務省」関係の本を読んでいます。

その中で、面白いことが書かれておりました。 内務省設立当初は、何でも官庁といわれるような内政全般を管轄する官庁であったために さまざまな問い合わせが、全国の府県庁から寄せられたというのです。

明治初期内務省日誌によると、全国の各府県庁から様々な問い合わせがあり、その中に「離婚の際に生まれた男子を連れ帰ってもよいか」との伺いが現在の熊本県から出されたというものです。

内容は、長男出生後に離婚をすることになった妻が、実家に復籍する際に、その長男を一緒に実家の戸籍に入籍させることができるか、といったものです。

本来長男を連れ帰ることはできないが、病気や事故により相続人となれない場合には、連れ帰ってもよい、と回答しております。

当時は現在と違い、親権をどちらに委ねるかといった問題はもともと存在せず、長男は婚家先の相続人となることが当然でした。


明治初期の官庁は、まだまだ現在とは違って幕末の封建制度の延長線上にあったのでしょうかね。

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連れ子との関係 130524

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今や離婚、再婚、再々婚は当たり前の時代になりました。

離婚件数は235,000組、一方または両方が再婚のカップルは183,000組となっています。

それに伴って、配偶者の連れ子との関係に大きな問題が生じます。

妻の連れ子が新しいお父さんになじめないという問題に直面したことがあります。

このようなことは良くあることです。

しかし、この新しいお父さんは素晴らしいお父さんでした。

子どもがどのように自分(父)に対して向かってきても、あるいは無視をしてきても、常にその子どもに向き合ってきたのです。

また、母親も離婚前のつらい苦しい気持ちから、新たな配偶者と人生を送り直すことになってからの喜びが、毎日の生活の中に出てきたのです。

やがてそれを子供が感じて、自分の大切な母親が新しいお父さんに対して喜びを感じ、生き生きとしてきたことを素直に受け止めることができるようになってきました。

結果、新しいお父さんにも感謝と親しみを持てるようになったのです。

細かいことについては、時々各地の講演会に出向いた際にお話をしておりますので、機会があったらぜひお聞きいただきたいものです。




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親子関係不存在 130428

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夫婦仲が悪く、しばらく夫婦としての営みもない二人に仲に子供が生まれました。

そんなことがあるのか。現実にはこのようなことは良くおこっています。

生まれた子供は戸籍筆頭者である父の戸籍に記載されます。

その後何とも不条理であるとのことから、親子関係不存在の訴えあるいは嫡出否認の訴えが起こされることになります。

しかし、それとは別に、法律上の問題ではなく現実の問題として、親子関係が存在しない状態があります。

夫婦仲が悪く、妻は子供を連れて別居しました。

その後、父と子供たちとの間にはまったく交流が無くなってから10年以上がたちます。

どこに住んでいるのかは知っています。

しかし、まったく会うことがありません。

母親も、子どもに合わせたくはないし、父親も子供に会う気持ちはないようです。

このような「親子関係不存在」状態は、まことに異常としか言いようがありません。

まともな、素直な子供として成長できるのか他人事ながら心配しています。




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知りませんでした 130422

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ただ今、神奈川県行政書士会による、定例の無料相談会の相談員として、
川崎駅そばのソリッドスクエアというところの中にある神奈川県民センターに来ております。

本年4月から、新規に開設された相談会場ですが、少々場所が駅から離れているため(徒歩7分ほど)、相談者にとっては分かりづらいかもしれませせんね。

しかし、続けているうちに多くの方にご利用いただけるようになるのでしょうね。

ところで、この建物の中にパスポートセンター川崎支所があるということを知りませんでした。




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ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約) 130405

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国際離婚をする前に、子どもを国外に連れ去ってしまうことがあります。

現在日本においても、ハーグ条約の承認とそれに伴う法整備について、いよいよ国会で審議に入ることになりました。

この条約が承認されてとしても、今までに日本に連れ帰ってきた子どもに対しては適用されません。

また、この条約が批准されると、原則とて連れ去られた子供は一旦元の国に返されることになります。

果たして一律の本の国に戻されることが、子どもにとって幸せにつながるのかどうかといった点から、「返還の拒否」ができることもあります。

最大のポイントは、「子供の心身に害を及ぼす危険がある」かどうかです。

その判断は夫々の子どもが居住する国の裁判所の判断に委ねられます。

連れ帰る(連れ去る)前の、現地警察への相談内容や病院での診断書等、DV被害の有無を判断することのできる証拠を確保しておくことが重要です。

返還されるのは(家裁から返還命令が出るのは)10~20%くらいではないかと外務省では見ているようです。

このハーグ条約は今年中に批准され、加盟国となる予定です。



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国際離婚 130404

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幸せな結婚生活に、問題出現。

妻は日本人、夫は外国人。

夫が妻の知らないうちに、妻の金を使い込んでしまった。

あるいは、妻が仕方なく夫の借金の肩代わりをした。

金はせっせと自国に送金し、常に金がない、金がないと妻に要求する。

このようなケース増えております。

その際の、外国人配偶者の在留資格は「日本人の配偶者等」であったり「永住」であったりです。

どの様な対応をするかはご夫婦間の問題ですが、大抵の場合はその外国人を何とか国外に放り出せないかと言ってきます。

どうしましょう。



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養子縁組 130228

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成年に達した者は養子を迎えることができます(民法第792条)。


日本の場合に多く行われるのは再婚に伴う連れ子を養子とすることです。

民法における普通養子は、いわゆる契約型といわれるもので、当事者間の契約(当事者の申込と承諾)により養子縁組が成立します。

日本では、
養親となる者は成年に達していなければならず(民法第792条)、
婚姻している者が養子をするには
配偶者とともに養子として縁組をしなければなりません795条)


養子となる者は15歳以上であれば実父母の意思と関係なく縁組が可能ですが、
15歳未満の者を養子とする縁組の場合は
自らの意志で有効に縁組契約を結ぶことは不可能なので、
そのような場合には、
法定代理人が代わって縁組の承諾をすることになります(7971項)。

また、未成年者を養子とする場合は
自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、
子供の権利や身体の保護のための要件として家庭裁判所の許可が必要となります(798条)。

なお、次の場合には養子縁組の取り消しができます。

養子縁組の取消事由
1.      養親が未成年者である場合(804条)
2.      養子が尊属又は年長者である場合(805条)[12]
3.      家庭裁判所の許可なく、後見人が被後見人を養子にした場合(806条)
4.      配偶者の同意なく縁組した場合(806条の21項)
5.      監護権者の同意なく縁組した場合(806条の31項)
6.      配偶者・監護権者が詐欺又は強迫によって同意をさせられた場合(806条の22項、806条の32項)
7.      家庭裁判所の許可なく未成年者を養子にした場合(民法807条)


次回には、国際養子について書いてみたいと思います。


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ハーグ条約 130224

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国際結婚が破綻し、子どもを連れて帰国される方が大変増えております。

その際に問題となることが、子どもの親権と親子間の問題です。

このたび安倍総理が訪米し、オバマ大統領との会談で「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」の日本における批准を推進する旨の合意がありました。

このことは、賛否両論あることは当然ですが、いよいよその批准は現実のものとなりつつあります。

批准されると当然に国際間での縛りが掛けられてきます。

それに伴い、現在一緒にいる親子間に亀裂が入ることも当然に起こるでしょう。

一方で、連れ去られた親の側からすると親子間の修復が図られるという側面もあります。

そのようなもとで、このところ心配をされている方々からよく相談が来ます。


ハーグ条約には、返還の例外が定められています。
国内法の要綱案には、ハーグ条約と同様の例外事由が掲げられています。
それは、
(1)子の連れ去りから1年以上が経過し、子が新たな環境に適応していること。
(2)申立人が子に監護権を行使していない、連れ去りに同意したなどの事情があること。
(3)返還が、子の心身に害悪を及ぼし、子を耐え難い状況に置く重大な危険があること。
(4)成熟した子どもが返還を拒んでいること。
(5)返還が人権保護に関する基本原則に反すること。

といった例外規定があるとはいえ、その判断は非常に困難を極めています。

幼い子供の意向は無視される傾向もあります。

子どもにとって、どのような状況が福祉に資するかを見極めることは、なかなか難しいと言わざるを得ない状況で、間単に明快な回答が見いだせないのが現状です。






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逃げた女房 130123

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とにかく国際化の波は当たり前のように押し寄せていますね。

毎日の生活の中で、「国際化」と区別をつける必要がないくらいの状態です。

それでもやはり「国際」と付けた状態の問題が頻繁に発生しています。

===
1年前に結婚した外国人妻が居なくなってしまった。

在留資格更新をしたとたんに、家出をしてしまった。

何とか所在を突き止め何度か会いに行ったが、周りの人間が邪魔をするは本人は逃げてしまうはで会うことができない。

更には虫の良いことに、生活費を送ってくれとの要求はしてくるはで、いささか頭にきている。

離婚をしたい。

といった内容のものでした。

===
人間にはさまざまな種類の人がいます。

結婚は、相手の見てくれだけではありません。

容姿にばかり目が行き過ぎると、とんでもないことになりかねません。

心と行動が伴った、優しい人を配偶者に選べるとよいですね。

良いご縁に出逢えますように。

良い関係を保てますように。


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国際離婚後の子どもの出生 130116

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民法第772条では、離婚後300日以内に生れた子は前夫の子と推定すると規定しています。

離婚前の夫(外国人)と別居期間中に別の男性(現在の夫・日本人)と関係を持ち、結果妊娠し離婚届を出してから300日以内に生まれた子の出生届は今の夫の子として受理されず、前夫の子として戸籍筆頭者である者の戸籍に記載されることになります。
(本件では、前夫が外国人であるので戸籍が無く、母の戸籍に記載される。)

それが嫌で、出生届けをしないでいると、その子は無戸籍となってしまいます。

かといって、子供が無戸籍になるとかわいそうだからと言うことで出生届を出すと、前夫が知らないうちにいつの間にか自分の戸籍に知らない子が入籍しているということになります。

男性については再婚禁止規定がなく、離婚した直後に再婚しているといったケースもあります。

戸籍をとってみたら知らないうちに子供がいた、ということで再婚した女性との間でトラブルが起きることにもなりかねません。

無戸籍の子供は、健康保険が使えないので、健康診断・予防注射等が受けられないし、病気になると親の負担は大きなものとなる心配もあり、また、保育所入所も困難です。

また、当然に国籍も取得できず不当な扱いを受ける心配があります。

今の夫の子どもとして戸籍に記載してもらうには、前夫を相手方として「親子関係不存在確認の訴え」を起こすことにより、一定の根拠がある場合には、前夫と子の間に親子関係がないことを裁判上確認することも可能です。

現在、法務省は離婚後に懐胎したことが証明された場合は、後夫を父親とする出生届を受け付け、その父親の戸籍に入籍させることにしました。

総務省は無戸籍の子供について住民票に記載することを認めています。

厚生労働省は無戸籍の子供に対しても様々な福祉が与えられる、ということをさらに明確化しています。

外務省は無戸籍の子供に対するパスポートの発給に特例を設けることにしております。

このように、国も対応を改善してきましたが、それでもまだまだ無戸籍の子どもがいるのが現実です。



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離婚後の在留資格 130114

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不倫の結果離婚。

不倫をして、夫以外の男性との間に子供ができて出産。

当初は夫の子どもとして入籍。

しかしやはり夫にばれて離婚。

夫の子どもではないとの裁判の結果、戸籍が取り消されさらには当然に日本国籍も取り消されました。

不倫相手の日本人男性にはこの女性と結婚する意志は無いようです。

可愛そうなのは子供です。

単なるひと時の快楽と欲望のために、妊娠し出産し、挙句に父親不明ということになってしまって。

外国人である母親の在留資格の問題も出てきますし、子どもも同様でです。

このようなときには、早くご相談ください。


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反省と前進 130107

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いよいよ今年も本格的に業務開始です。

昨年中は何かとあわただしく、年の瀬も押し詰まった段階での離婚等のご相談がありましたが、今年は未だそのような問題を持ち込まれてはおりません。

元旦には、恒例の一族揃っての新年会を行いました。

ほぼ1年おきのように親族が増えてきます。

このことは、とてもうれしいことであると共に家族親族の増えることに感謝しております。

離婚相談を受けながら常々思うことは、
 自分の事ばかり主張していないか
 自分は常に正しいと思い込んでいないか
 相手の立場で見つめたことはあるか
  等々、振り返りも非常に重要であるということです。

このことは、相談者に対してのみ言えることではなく、私自身にとっても大いに振り省みる必要があると思っています。

『反省と前進』、これを今年のテーマに1年を進んでいきたいと思います。

依頼者、相談者の皆さんとともに、より良い人生を送るためにも。



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不平不満が残らぬように 121226

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毎日寒いですね。

今日も北風が身に染みる日でした。

事務所の大掃除も終わり、市立図書館に行ってきました。

この暮から来年正月にかけて、こたつの中で読む本を借りてきました。

読まなければならない本はいくらでもあるのですが、そのような分野とは全く違うう本を5冊ほど借り出してきました。

いうなれば乱読雑読の分野の本で、毎年この時期になると同じようなことをしています。

1週間ほど前から風邪をひき、仕事をする気にもならなかったのでですが、電話やメールによる相談等が入り、お断りすることも気が引けて、結局寝ているわけにもいかず働いています。

さらにはここ2~3か月引きずっている重要業務も、依頼者の重荷を早く取り除いてあげたいという思いで一生懸命取り組み、何とか年内にはと思ってはいたのですが、結局相手の有ることでもあり、どうも年を越しそうです。

しかし、大きな方向性は見えてきましたので、1月前半には片が付くでしょう。

できることなら、三方よしの状態になれると良いのですが、関係者皆さんに少なくとも不平不満の心が残らないようにと念じております。

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裏腹な気持ち 121205

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このところしばしばモノレールに乗る機会があります。

東京の多摩地区に架設されており、多摩センターから上北台まで約40分程のものです。

今の時期は紅葉も盛りを過ぎたとはいえ、赤や黄色に色づいた木々が立ち並ぶ様を上空から眺めおろす景色は、とてもきれいです。

きれいな景色にあった喜ばしい事件だとよいのですが、それとは裏腹に、相談者者のもとに出向き悩みごとを聞き解決の対応しなければならないことは、なかなか難しく悲しいものがあります。

寒さに向かって、ひとしお寒風が吹きすさぶときには、本当に辛い心になってきますが、相談者ご当人はもっとつらい目に合っていることを思えば、何とか力になってあげたいと思って、頑張っています。



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離婚相談 121121

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このところ何かと忙しく、なかなかこのブログを更新することができませんでした。

何とか時間を造り、書き込んでいます。

数日前に、ある方から夜中の1時半ころ電話がありました。

何かと思ったところ、離婚で悩んでいるとのことでした。

その方から離婚申し出をしており、配偶者の方は拒否をしているそうです。

ところがある日、配偶者の方が子供を連れて実家に出て行ってしまいました。

相談者は子供に会いたくて配偶者の家に出向いても、合わせてもらえないどころかその配偶者の親に罵倒され挙句には警察まで出動してきたとのことでした。

そんなこんなで40~50分も話をされました。

たとえ夜中であろうが、早朝であろうが、相談者にとっては今まさに心が痛み、悩み、苦しんでいるのですから、何とかしたいしてほしいとの思いから電話やメールを送ってくるのです。

そのためにも、対応をしてあげたいと思っています。

しかし、当事務所では離婚に関しては原則電話相談はお受けしておりませんので、ご注意ください。

相談方法に関しては、こちらこちらをご覧ください。


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悩み 121014

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世の中では、多くの方が何らかの悩みをかかえています。

その中にお一人からご相談がありました。

結婚数十年、その間半分以上が別居生活です。

夫に離婚を申し入れても承諾してくれません。

ご自身は無職のためご自身には収入が無く、生活費は子供が出してくれています。

その子供も自分自身や、自分自身の家族があるので、いつまでも母親の生活費を見続けることは困難になってきています。

どうしたらよいでしょうか、というのが相談の趣旨です。

===
話合いによる離婚を承諾してくれないのであれば、裁判をするしかないでしょう。

そのためには、まず家庭裁判所における調停を申したてなければなりません。

結婚何十年もたちながら、生活費も入れてくれないということであれば、また別居数十年ということであれば、明らかに「遺棄」をされていると言えますし婚姻を継続しがたい従だな理由と言えます。

従って、離婚が認められるでしょう。

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悩みながら解決 121008

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国際結婚をしている方々からの離婚相談は、結婚相談よりも多いことに、いまさらながら驚きます。

大分前にこのブログにも書きましたが、結婚前から離婚の際の準備をしておきたいとのご相談がありましたが、最近、婚姻期間中に先々の離婚準備をしたいとのご相談もありました。

離婚相談を業してはおりますが、できれば離婚をせずに幸せな人生を歩んでもらいたいものです。

しかし、結婚生活を続けることで不幸になるのであれば、やはり一度清算し出直すことも仕方のないことでしょうね。

その際には、ご相談者に対しどのような対応ができるか、日々研鑽の毎日です。

とにかく人生いろいろ、本当にいろいろですので、お一人お一人への回答対応は違ってきます。

私はできる限りお目にかかり、お話を伺いながら良い解決策をご相談者と共に探していくことに努めています。

結構疲れますがね。

しかし、良い解決策が見つかった時の喜びは、その疲れをふきとばしてくれます。





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夫婦の間の回復を願って 121004

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借金がかさみ、自宅を処分せざるを得なくなりそうな状態で、そのため離婚騒動も起きてしまいました。

そのような状態の中で、貴方ならどうしますか。

相談を受ける立場として、あるいは当事者であったならば。

何十年も続いてきた婚姻生活が、今や風前の灯となりつつあります。

何とか救済のお手伝いをしたいと思って取り組んでおりますが、両者疑心暗鬼の状態に陥り、なかなかお互いに話を受け入れようとしない状態がいています。

時間をかけて、手間暇を惜しまずとは思いますが、現実問題としてもはや時間的余裕もあと1~2か月有るか無いかの瀬戸際に来ております。

まずは夫婦問題を一旦棚上げしながら、お二人のあるいはご家族の経済的困難を排除することから早急に取り組んでいくことをお勧めしております。

経済的問題が克服できれば、ご夫婦の話し合いもできるようになることを期待しながら。


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ふざけるな 120926

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全く何を考えているのでしょう。

外国人女性からの相談で、結婚してすぐに別の日本人男性といい中になりました。

そして夫の元を出て、その男性と同棲を開始しました。

夫には愛情はありませんが、現在の男性には生活力がありません。

そこで、一旦夫の元に帰り話合いをしたいと思って家に帰りましたが、鍵がかかっており入れません。

在留資格の期限もあと3か月と迫っています。

何とか、期間更新をし、離婚をして今付き合っている男性と結婚したので、助けて。

まあこのような相談です。

冗談じゃないよ!!

私が夫の立場であったら、このように思うでしょうね。

いくら私がお人よしでも、これには協力できませんよ。


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国際結婚、来日できない 120918

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国際結婚をして10年余りがたちました。

このたび日本に帰国することとなり、私は先に新居の準備のために帰ってきました。

全てが整い、あとは妻と子供の来日を待つだけになりました。

ところが、その妻と幼い子どもが日本に来ることができないという事態になりました。

どうしましょう。

=====
日本に入国するためには、原則として在留資格というものを取得しなければなりません。

多くの国との間で、入国に際して短期入国であればヴィザ免除の協定を結んでおりますが、中にはその協定がない国もあります。

今回の事件の国は、その免除国ではなかったことになぜもっと早く気が付かなかったのでしょうか。

そうたびたびあることではありませんが、このようなご相談を受けることがあります。

手続は早めにしましょう。




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【行政書士】