入管業務(国際結婚) 140522

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このところ入管関係の業務に追われております。

そうした中で、SOFAと言うものに出会いました。

現在、「日本人の配偶者等」と言う在留資格で日本にいる方が、アメリカ軍属として働くことになったので、日本人の配偶者等の資格を返上するについてと言うことでお話が有りました。

このSOFAとは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(Agreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America, Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in Japan)によるもので、米軍の軍人・軍属には外国人登録の義務はなく、「合衆国軍隊の構成員は~中略~外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される」)と規定されています。

そのため日本への出入国に関しても米軍施設を通じて行えば出入国管理の対象外のためビザは必要ありません。

しかし、そのために現在保有の在留資格である「日本人の配偶者等」は返上しなければなりません。

ところが、そこで問題が起きました。

その問題とは・・・・・。


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離婚と在留資格 140511

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しばしば受ける相談で、国際離婚をしたい。

した後に、配偶者に日本にいてほしくない。

何とか出国させられないか。

あるいは当の外国人から、離婚後何とか引き続き日本にいられないか。

このような相談をよく受けます。

前者の、何とか日本から出国させたいと言う相談には応じかねますが、引き続き日本にいたいという件に関しては状況次第では可能です。

しかし、中には単に金を稼ぎたいがために日本言いたいという外国人も多く、そのようなときにはなかなか受託するわけにはいかないとこともあります。

幸せな結婚を望みながら、そうもいかないといったケースの出合った時に、何とかしてあげたいと思うのですが。

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国際離婚 140409

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陽気はすっかり春ですが、心は冬と言う方も大勢おいでのようです。

国際結婚をしました。

しかし、その後さまざまな問題が起こり、まことに残念ながら離婚をしなければならない状態に追い込まれてきたという方のとっては、まさに「冬」状態のことでしょう。

4月1日からハーグ条約に基づく
「国際的な子の奪取の民事上の側面に起案する条約の実施に関する法律」が施行されることになりました。

詳しくは、当事務所にお尋ねください。

または、外務省HP をご覧ください。


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国籍別国際結婚と国際離婚 140327

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国際結婚の際の外国人配偶者の国籍で最も多いのは、

ブラジル      1,520
韓国          1,410
中國          1,167
アメリカ       916
フィリピン     508

一方、離婚に関しては
中国が圧倒的に多く   1,860
次いで
韓国           774
ブラジル       120
フィリピン     78
アメリカ       22


となっています。





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子どもの連れ去り 140323

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国際結婚は当たり前の近年です。

しかし、必ずしも幸せな夫婦親子ばかりではないのが現実です。

先日ある方から相談が寄せられました。

以前、親子で日本に逃げ帰ってきて、現在は落ち着いた幸せな毎日を送っているとのことでした。

このたび海外出張の予定が入り、行っていいものかどうか迷っている。

出張先で子供連れ去りと言うことで逮捕されないだろうか。

逮捕されてしまったら、日本にお生きた子供はどうなるのか心配で、出張をためらっている。とのことでした。

いよいよ4月1日から、日本においても「ハーグ条約」が施行されます。

心配な方はご相談を。

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離婚の方式(認諾離婚) 140217

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【認諾離婚】
認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。

認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。

しかし親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。

認諾離婚の効力
家庭裁判所が認諾調書に原告の離婚請求を被告が認諾したとの旨を記載する事で、訴訟を終り、離婚が成立します。

認諾調書は離婚訴訟中に離婚が成立するため、判決と同じ効力です。

認諾調書の届出
認諾離婚が成立した場合でも離婚届の提出が必要となります。


認諾離婚確定日を含め、10日以内(確定日を含みます)に離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません。

認諾調書・和解調書と強制執行

認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。


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離婚の方式(和解離婚) 140212

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【和解離婚】
和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。

以前から和解による離婚はありました。

裁判官が、訴訟の途中で和解の勧告を行い、双方が合意すれば、それで裁判が終了し、和解調書が作成されました。

しかし、法改正前の平成164月以前は、裁判の途中で和解出来たとしても離婚は成立せず、その時点では離婚が確定せず、
「和解により、協議離婚をするという合意が成立した。」という扱いになっており、
協議離婚と同様に離婚届を役所に提出したときに離婚が成立するものでした。

つまり、形式的には協議離婚でした。

そのため、和解後に一方が「離婚届不受理申出」を出すこともありました。

そうなると、離婚届は受理されませんので、それまでの調停・裁判が無駄となりかねませんでした。

新設された和解離婚では、和解の成立が離婚の成立になりますから、こういう危険性はなくなりました。

その和解離婚は認諾離婚とともに平成15年の人事訴訟法改正で新設されたもので、平成164月より施行になりました。

審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。

理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。

しかし納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。

離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合には、裁判所により判決と同じ効力を持つ和解調書が作成され、離婚が成立します。

また、審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われる事もあります。

裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるためですが、納得出来ない場合には必ずしも応じる必要があるものではありません。

和解調書には判決と同じ法的な効力がありますから、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。

和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。

和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。

認諾調書・和解調書と強制執行
認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。


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離婚の方式(審判離婚) 140209

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【審判離婚】
家庭裁判所にて離婚調停が行なわれて、
夫婦の考え方の一部のみ対立で合意が成立する見込みがない場合、
離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、
家庭裁判所は調停委員会の意見を聞いて、職権で離婚の処分をすることができます。

夫婦が離婚をすることで、夫婦双方の利益になると判断したとき行われます。

離婚調停が成立しない場合でも夫婦の公平性を考えても離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。

この離婚方法を審判離婚といいます。

審判離婚が適当だと認められるのは次のようなケースがあります。
夫婦双方が審判離婚を求めたとき。

実質的には離婚の合意が得られているが、なんらかの事情で調停成立時に出頭できないとき。

合意できない理由が主に感情的反発であるなど異議の申立ての可能性が事実上ないとき。

親権者の争いなどで、その時点における家庭裁判所の判断を示すことに意義があるとき。

いったん離婚に合意した後に、一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否したとき。

家庭裁判所が夫婦双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料などの決定を行ないます。

審判離婚は2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失います。


2週間内に異議の申し立てがないとき、確定判決と同等の効力を意味し、離婚が成立します。家審25条)



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離婚の方式(調停離婚) 140206

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【調停離婚】
離婚について、協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所での調停ということになります。

夫婦のいずれか一方が離婚に応じず協議離婚ができない場合や、
夫婦双方に離婚意思があるものの、
慰謝料や財産分与、親権者など離婚の条件について合意が得られず、
協議離婚に応じてもらえないような場合は、
裁判所に調停の申立を行うことになります。

いきなり訴訟(裁判離婚)にすることはできず、
訴訟(裁判離婚)の前に、家庭裁判所で、離婚調停を受けなければなりません。(調停前置主義)

調停は、
調停委員2名が、裁判官(家事審判官)の指揮のもと、双方から事情を聞き、
両者の間に入って、調停案を示すなどして、
あくまで当事者間で妥当な合意を成立させ、
紛争の解決を図ることを目的とするものです。


家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有することとなります。(家事審判法21条本文)




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離婚の方式(協議離婚) 140201

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先日(1月29日)、「外国人同士の離婚」の中で、離婚の方式を上げました。

その点について順次書いてみましょう。

1.  協議離婚
2.  調停離婚
3.  審判離婚
4.  裁判離婚
5.  認諾離婚と和解離婚

【協議離婚】
当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。

協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。
離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。

また、協議離婚は当事者夫婦が離婚に合意さえすればよく、調停離婚や、裁判離婚に比べて時間もかからず、負担が少なくて済みます。

ただ、配偶者の一方が協議離婚に合意しないと、協議による離婚は難しくなります。

相手が協議離婚に合意しない。離婚自体には合意しているが、離婚の条件で話合いがまとまらない。

協議離婚は、離婚届を役所に出せば離婚できます。

離婚届には、離婚の理由を書く必要はありません。

協議離婚は、上記のように、特別の離婚の原因や理由がなくても、当事者が合意すれば離婚することができます。

しかし、それだけに、しっかりと、 離婚後の財産分与や離婚の慰謝料 子供の養育費 子供との面接交渉権 を決めておく必要があります。

離婚を急ぐあまり、慰謝料や、養育費を決めずに離婚をすると、後々のトラブルを引き起こす元にもなりかねませんに。


離婚の際に決めたことは、証拠として離婚協議書などで書面化しておくことが大切です。

明日は、
調停離婚について書きます。



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外国人同士の離婚 140129

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日本に居住しているA国籍の夫はB国籍の妻に対する不満が爆発し、離婚を強く希望しています。

その夫から、日本で離婚手続きができますかとのお問い合わせがありました。

===
このケースでは、日本の法律に基づき離婚手続きができるでしょう。

ご夫婦の間で国籍は違いますが、日本にお住まいであれば日本の法律が適用されることになります。

日本で離婚をするためには、

1.  協議離婚
2.  調停離婚
3.  審判離婚
4.  裁判離婚
5.  認諾離婚と和解離婚

といった方式があります。

一番多くとられる方式は協議離婚ですが、うまく話が進まない場合には裁判離婚へと進むことになります。

しかし、すぐに裁判だといっても、その前に調停を経なければなりません。

お二人とも日本在住とのことですので、日本の裁判所に調停の申し立てを行い、訴えを起こすことができます。

なお、お子さんがおいでになれば、そのお子さんの親権の問題も発生します。

親権に関しては、「法の適用に関する通則」という法律により
1.   父母と子の本国法が、同一の場合は、子の本国法
2.   その他の場合は、子の常居所地の法律

となっています。


一言付け加えておきますが、日本における裁判の結果(判決)が当事者の国で認められない国もあるのでご注意ください。

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関係ありませんが 140120

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早いものでもうじき2月ですね。

昨日は、北海道枝幸で最低気温がマイナス 31,1度とのことでした。

私のところは、神奈川の北部丘陵地帯で、都心に比べて気温は2~3度は低いのですが、それでも0度程度でした。

ところで、国際離婚に絡んでいろいろと仕事を進めて行くうちに、だんだんと横道にそれてしまい、このところ合間合間にアメリカの南北戦争について興味がわいてきて、連日の様にその方面の本や資料を読んでいます。

有名なアメリカ第16代大統領リンカーの時に、南北戦争が起こりました。

リンカーンは政治家になる前は弁護士として大変まじめで勤勉な人であったとのことで、しばしば事務所に泊まり込みあるいは出張をしていたといいます。

その理由の一つに、妻との仲がうまくいかず帰宅することが嫌であったからとも言われています。

そのほかに、奴隷解放で有名なリンカーンですが、実際には奴隷容認派でも否認派でなかったとのことです。

まだまだ資料の検討数が少なく真実はよくわかりませんが、歴史というものはその奥に様々なことが隠されており、総うHしてことを知ることができるようになることも楽しいものであると思っています。

国際結婚・国際離婚の当事者の国の歴史をこのように振り返ってみることも、いろいろと学びがあることを感じております。

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離婚と婚姻費用(生活費) 140120

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夢のような結婚式をしてから早や○十年。

子どもにも恵まれ、家族仲良く幸せな生活を送っていたのに、なぜこのようなことになってしまったのだろう。

ご主人を亡くされた友人からは、今年の年賀の挨拶は失礼するとの連絡を昨年末に受け取りました。


一方で、友人から、はるか遠くエジプトに行ってきましたと、写真付きの年賀状をもらいました。

夫婦二人でピラミッドやラクダの前絵の写真が印刷されておりましたが、二人とも元気で仲好さそうな写真でした。

新聞の人生相談には、離婚相談や夫への不満についてしばしば投書が寄せられていますが、なかなか人生思うようにいかないものなのでしょうね。

ことしもいろいろなご相談が寄せられることでしょうが、少しでも幸せに向かって進めるようにお手伝いをしていきたいと思っています。



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親権者死亡による親権の移動 131206

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未成年の子どもを有する夫婦が離婚をする際に、どちらが親権者となるかを定めなければなりません(民法819条)

子どもが成年に達する前に親権者が死亡した場合には、親権者でない存命の父(または母)が当然に親権者になるわけではありません。

親権者が死亡したことで、他方の親が当然に親権者となるのは、子の福祉の観点から必ずしも適切ではないという考えからです。

また、未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で指定していた場合にはその者が(民法839条)、指定していなければ子供の親族その他の利害関係人の請求によって家庭裁判所が後見人を選任することになります(民法840条)。

しかし、実際には他方の親が家庭裁判所に親権変更の申立をすることにより、よほどのことがない限り(たとえば、存命の親の生活状況や、子の指導、財産管理について疑問がある場合)親権者となる旨の扱いをしていますので、家庭裁判所が存命する父又は母を親権者とする親権者変更の審判をし、これが確定したときは戸籍係では親権者変更の届出を受理します。

なお、子供が自分の意思を持つ頃(12歳前後)には、裁判所は子供の意思を重視し、子供のが15歳以上の場合には子供の意思を尋ねなければなりません(家事事件手続法1692項)。



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今年有った問題 131201

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いよいよ師走。

今年もいろいろなご相談に対応して来ました。

ある方は、かなりの高齢者ではありましたが、離婚をしたいがどうしたものかとのことでした。

また、ある方は反対に離婚の申し出があるが、受け入れられないというものでした。

さらには、新婚早々で別れたいだの、出て行った配偶者に早く帰ってきてもらうにはどうしたらよいかといったご相談などもありました。

中には、別居中の配偶者が離婚をしないうちに亡くなってしまったが、相続問題はどうなるのかとかといったこともありました。

外国人の配偶者が浮気をしており、離婚を迫られているといった問題や日本滞在のための在留資格を取ったとたんに行方不明になってしまったといった問題もありました。

人生本当にいろいろなことが起こります。

幸せな人生を送るためにも、平素の心づかいと行動が大きな力となります。

離婚は必ずしも不幸せとは言えないと思います。

スタートのやり直しができるうちに、取り組みなおすことです。

もちろん、再スタートを切る必要の無いようにしておくことは重要ですが。



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離婚方法(種類) その2 131130

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先日、『離婚の素類(方法)131121』の稿でお知らせしたように、本日はもう少し詳しく書きましょう。

1.協議離婚
2.調停離婚
3.審判離婚
4.裁判離婚
5.認諾離婚
6.和解離婚

【協議離婚】
当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。

協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。
離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。

また、協議離婚は当事者夫婦が離婚に合意さえすればよく、調停離婚や、裁判離婚に比べて時間もかからず、負担が少なくて済みます。
ただ、配偶者の一方が協議離婚に合意しないと、協議による離婚は難しくなります。

相手が協議離婚に合意しない。離婚自体には合意しているが、離婚の条件で話合いがまとまらない。

協議離婚は、離婚届を役所に出せば離婚できます。

離婚届には、離婚の理由を書く必要はありません。

協議離婚は、上記のように、特別の離婚の原因や理由がなくても、当事者が合意すれば離婚することができます。

しかし、それだけに、しっかりと、 離婚後の財産分与や離婚の慰謝料 子供の養育費 子供との面接交渉権 を決めておく必要があります。

離婚を急ぐあまり、慰謝料や、養育費を決めずに離婚をすると、後々のトラブルを引き起こす元にもなりかねませんに。

離婚の際に決めたことは、証拠として離婚協議書などで書面化しておくことが大切です。

【調停離婚】
離婚について、協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所での調停ということになります。

夫婦のいずれか一方が離婚に応じず協議離婚ができない場合や、夫婦双方に離婚意思があるものの、慰謝料や財産分与、親権者など離婚の条件について合意が得られず、協議離婚に応じてもらえないような場合は、裁判所に調停の申立を行うことになります。

いきなり訴訟(裁判離婚)にすることはできず、訴訟(裁判離婚)の前に、家庭裁判所で、離婚調停を受けなければなりません。(調停前置主義)

調停は、調停委員2名が、裁判官(家事審判官)の指揮のもと、双方から事情を聞き、両者の間に入って、調停案を示すなどして、あくまで当事者間で妥当な合意を成立させ、紛争の解決を図ることを目的とするものです。

家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有することとなります。(家事審判法21条本文)


【審判離婚】
家庭裁判所にて離婚調停が行なわれて、
夫婦の考え方の一部のみ対立で合意が成立する見込みがない場合、
離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、
家庭裁判所は調停委員会の意見を聞いて、職権で離婚の処分をすることができます。

夫婦が離婚をすることで、夫婦双方の利益になると判断したとき行われます。

離婚調停が成立しない場合でも夫婦の公平性を考えても離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。

この離婚方法を審判離婚といいます。

審判離婚が適当だと認められるのは次のようなケースがあります。
夫婦双方が審判離婚を求めたとき。
実質的には離婚の合意が得られているが、なんらかの事情で調停成立時に出頭できないとき。
合意できない理由が主に感情的反発であるなど異議の申立ての可能性が事実上ないとき。
親権者の争いなどで、その時点における家庭裁判所の判断を示すことに意義があるとき。
いったん離婚に合意した後に、一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否したとき。

家庭裁判所が夫婦双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料などの決定を行ないます。

審判離婚は2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失います。
2週間内に異議の申し立てがないとき、確定判決と同等の効力を意味し、離婚が成立します。家審25条)


【和解離婚】
和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。

以前から和解による離婚はありました。
裁判官が、訴訟の途中で和解の勧告を行い、双方が合意すれば、それで裁判が終了し、和解調書が作成されました。

しかし、法改正前の平成164月以前は、裁判の途中で和解出来たとしても離婚は成立せず、その時点では離婚が確定せず、
「和解により、協議離婚をするという合意が成立した。」という扱いになっており、
協議離婚と同様に離婚届を役所に提出したときに離婚が成立するものでした。

つまり、形式的には協議離婚でした。

そのため、和解後に一方が「離婚届不受理申出」を出すこともありました。

そうなると、離婚届は受理されませんので、それまでの調停・裁判が無駄となりかねませんでした。

新設された和解離婚では、和解の成立が離婚の成立になりますから、こういう危険性はなくなりました。

その和解離婚は認諾離婚とともに平成15年の人事訴訟法改正で新設されたもので、平成164月より施行になりました。

審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。

理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。

しかし納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。

離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合には、裁判所により判決と同じ効力を持つ和解調書が作成され、離婚が成立します。

また、審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われる事もあります。

裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるためですが、納得出来ない場合には必ずしも応じる必要があるものではありません。

和解調書には判決と同じ法的な効力がありますから、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。

和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。

和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。
認諾調書・和解調書と強制執行
認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。


【認諾離婚】
認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。

認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。
しかし親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。

認諾離婚の効力
家庭裁判所が認諾調書に原告の離婚請求を被告が認諾したとの旨を記載する事で、訴訟を終り、離婚が成立します。
認諾調書は離婚訴訟中に離婚が成立するため、判決と同じ効力です。

認諾調書の届出
認諾離婚が成立した場合でも離婚届の提出が必要となります。

認諾離婚確定日を含め、10日以内(確定日を含みます)に離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません。

認諾調書・和解調書と強制執行

認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。






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離婚の種類(方法) 131121

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日本における離婚の種類(方法)には、6つあります。(この件については、近日中に掲載します。)

協議離婚、調停離婚という言葉はよくお聞きになっていることでしょう。

そのほかに、裁判による判決離婚、若い離婚、認諾離婚および審判離婚というものがあります。

外国人との離婚の際には、どの方法がとられるのでしょうか。

一番手っ取り早いのが、協議離婚でしょう。

これは日本人同士の離婚と同じで、離婚しようそうしようという当事者間の合意さえあれば、いつでも離婚できます。

しかし、もしあなた(日本人)が外国に在留中であったらどうなるのでしょうか。

いろいろなパターンで考えていかなければなりません。

日本人同士のご夫婦で、外国にお住いの場合には、日本法が適用されます。

しかし、一方が日本人で配偶者が外国人の場合には、少々複雑になってきます。

外国人配偶者の国にお住まいであれば、適用される法律は配偶者の国の法律のよることとなります。

さらには、ご夫婦とも自身の国籍と関係のないところに住んでいた場合には、その住んでいる国の法律が適用されることになります。

さらに、こうした問題と共に未成年のお子さんがいると、そこには新件等の問題も絡んできます。

場合によっては、国籍の問題や離婚後の姓の問題も起きてくることもあります。

離婚や結婚に比べて、それこそ何十倍ものエネルギーを費やす問題です。

お悩みは早く解決しましょう。


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国際結婚と葬式 131117

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世の中とにかく国際化の時代。

自動車や食料品、さらには各種文化の国際交流は、今や国産だ外国製だと言っているような時代ではなくなっています。

結婚にしても、今や相手が外国人だ、いや日本人だと言っている時代ではなくなりました。

とにかく、夫があるいは妻が外国人であるというご夫婦はあなたの周りにいくらでもいることでしょう。

その国際結婚をしようと日本に来た外国人が、入籍前(という表現は正確ではありませんが)婚姻前の同居中に事故で亡くなってしまいました。

そこで葬式を出すことになったのですが、誰が喪主になるのかで問題が起きました。

通常はお亡くなりになった方の血縁の近い方が、葬儀を執り行う喪主となります。

しかし、配偶者となるはずであった日本人はいまだ婚姻しておらず、遺族とは言えない立場です。

かといって、亡くなった方の親族は日本にはおいでにならない現状です。

どうしましょう。

結局は、婚姻前の方が喪主として葬儀を行いました。



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誰の子 131113

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この世の中、今や離婚、再婚、再々婚は当たり前の時代となりました。

日本人同士、日本人と外国人、外国人同士、婚姻形態は様々であり、離婚についても同様です。

そうした人々から常日頃これまたさまざまなご相談を受けております。

当事者、特に相談者本人にとっては本当に深刻な問題であることもあれば、こんな相談はしてこないでほしいといった問題もあります。

それでも、ついつい相談に乗って時間をとあられてしますことがありますが、本人とするとどこに相談してよいのかわからなかったり、迷っていることを察してあげると、むげに断ることもできません。

時には自分が身ごもっている子供が誰の子かわからないとか、現在お付き合いをしている彼の子であることは明らかであるが、法律上は夫の子であるといったことから、どうしたらよいかといった相談も時々寄せられます。

また、日本には女性が再婚する際の待婚機関というものがありますが、この決まりが全くない国もいくつも存在します。

その決まりに対する対応も、日本人が関係している場合とそうでない場合には、これまた複雑となってきます。

結果、誰の子、どこの子ということにもなりかねません。

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離婚と慰謝料 131012

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シンガポールのお話。

シンガポールでは、離婚の際の財産分与が日本とは大きく異なるようです。

さらには、日本では当たり前のように考えられる慰謝料に対数る考えも大きく違います。

基本的に、慰謝料という観念がないのです。

先日、慰謝料をもらった際の税金が、日本ではどれくらいかかるかという問い合わせがありました。

離婚の際の慰謝料はには税金がかかりませんよとお答えをしたのですが、そもそも慰謝料をもらえないというのでは、税金そのものの心配など不要ということです。

また、不倫という観念もないとのことです。

どうなっているのでしょうか。




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【行政書士】