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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫ 離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
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外国人との結婚・離婚(国際結婚・離婚)相談やビザ(ヴィザ)申請について対応します。いつでもどこにでもお伺いします。 365日対応。 相談無料(離婚相談は有料) アターニー行政書士事務所
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しばしば受ける相談で、国際離婚をしたい。
した後に、配偶者に日本にいてほしくない。
何とか出国させられないか。
あるいは当の外国人から、離婚後何とか引き続き日本にいられないか。
このような相談をよく受けます。
前者の、何とか日本から出国させたいと言う相談には応じかねますが、引き続き日本にいたいという件に関しては状況次第では可能です。
しかし、中には単に金を稼ぎたいがために日本言いたいという外国人も多く、そのようなときにはなかなか受託するわけにはいかないとこともあります。
幸せな結婚を望みながら、そうもいかないといったケースの出合った時に、何とかしてあげたいと思うのですが。
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陽気はすっかり春ですが、心は冬と言う方も大勢おいでのようです。
国際結婚をしました。
しかし、その後さまざまな問題が起こり、まことに残念ながら離婚をしなければならない状態に追い込まれてきたという方のとっては、まさに「冬」状態のことでしょう。
4月1日からハーグ条約に基づく
「国際的な子の奪取の民事上の側面に起案する条約の実施に関する法律」が施行されることになりました。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。
または、外務省HP をご覧ください。
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国際結婚は当たり前の近年です。
しかし、必ずしも幸せな夫婦親子ばかりではないのが現実です。
先日ある方から相談が寄せられました。
以前、親子で日本に逃げ帰ってきて、現在は落ち着いた幸せな毎日を送っているとのことでした。
このたび海外出張の予定が入り、行っていいものかどうか迷っている。
出張先で子供連れ去りと言うことで逮捕されないだろうか。
逮捕されてしまったら、日本にお生きた子供はどうなるのか心配で、出張をためらっている。とのことでした。
いよいよ4月1日から、日本においても「ハーグ条約」が施行されます。
心配な方はご相談を。
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ラベル: 離婚
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ラベル: 離婚
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先日(1月29日)、「外国人同士の離婚」の中で、離婚の方式を上げました。
その点について順次書いてみましょう。
ラベル: 離婚
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早いものでもうじき2月ですね。
昨日は、北海道枝幸で最低気温がマイナス 31,1度とのことでした。
私のところは、神奈川の北部丘陵地帯で、都心に比べて気温は2~3度は低いのですが、それでも0度程度でした。
ところで、国際離婚に絡んでいろいろと仕事を進めて行くうちに、だんだんと横道にそれてしまい、このところ合間合間にアメリカの南北戦争について興味がわいてきて、連日の様にその方面の本や資料を読んでいます。
有名なアメリカ第16代大統領リンカーの時に、南北戦争が起こりました。
リンカーンは政治家になる前は弁護士として大変まじめで勤勉な人であったとのことで、しばしば事務所に泊まり込みあるいは出張をしていたといいます。
その理由の一つに、妻との仲がうまくいかず帰宅することが嫌であったからとも言われています。
そのほかに、奴隷解放で有名なリンカーンですが、実際には奴隷容認派でも否認派でなかったとのことです。
まだまだ資料の検討数が少なく真実はよくわかりませんが、歴史というものはその奥に様々なことが隠されており、総うHしてことを知ることができるようになることも楽しいものであると思っています。
国際結婚・国際離婚の当事者の国の歴史をこのように振り返ってみることも、いろいろと学びがあることを感じております。
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夢のような結婚式をしてから早や○十年。
子どもにも恵まれ、家族仲良く幸せな生活を送っていたのに、なぜこのようなことになってしまったのだろう。
ご主人を亡くされた友人からは、今年の年賀の挨拶は失礼するとの連絡を昨年末に受け取りました。
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いよいよ師走。
今年もいろいろなご相談に対応して来ました。
ある方は、かなりの高齢者ではありましたが、離婚をしたいがどうしたものかとのことでした。
また、ある方は反対に離婚の申し出があるが、受け入れられないというものでした。
さらには、新婚早々で別れたいだの、出て行った配偶者に早く帰ってきてもらうにはどうしたらよいかといったご相談などもありました。
中には、別居中の配偶者が離婚をしないうちに亡くなってしまったが、相続問題はどうなるのかとかといったこともありました。
外国人の配偶者が浮気をしており、離婚を迫られているといった問題や日本滞在のための在留資格を取ったとたんに行方不明になってしまったといった問題もありました。
人生本当にいろいろなことが起こります。
幸せな人生を送るためにも、平素の心づかいと行動が大きな力となります。
離婚は必ずしも不幸せとは言えないと思います。
スタートのやり直しができるうちに、取り組みなおすことです。
もちろん、再スタートを切る必要の無いようにしておくことは重要ですが。
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日本における離婚の種類(方法)には、6つあります。(この件については、近日中に掲載します。)
協議離婚、調停離婚という言葉はよくお聞きになっていることでしょう。
そのほかに、裁判による判決離婚、若い離婚、認諾離婚および審判離婚というものがあります。
外国人との離婚の際には、どの方法がとられるのでしょうか。
一番手っ取り早いのが、協議離婚でしょう。
これは日本人同士の離婚と同じで、離婚しようそうしようという当事者間の合意さえあれば、いつでも離婚できます。
しかし、もしあなた(日本人)が外国に在留中であったらどうなるのでしょうか。
いろいろなパターンで考えていかなければなりません。
日本人同士のご夫婦で、外国にお住いの場合には、日本法が適用されます。
しかし、一方が日本人で配偶者が外国人の場合には、少々複雑になってきます。
外国人配偶者の国にお住まいであれば、適用される法律は配偶者の国の法律のよることとなります。
さらには、ご夫婦とも自身の国籍と関係のないところに住んでいた場合には、その住んでいる国の法律が適用されることになります。
さらに、こうした問題と共に未成年のお子さんがいると、そこには新件等の問題も絡んできます。
場合によっては、国籍の問題や離婚後の姓の問題も起きてくることもあります。
離婚や結婚に比べて、それこそ何十倍ものエネルギーを費やす問題です。
お悩みは早く解決しましょう。
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≪相談方法≫
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世の中とにかく国際化の時代。
自動車や食料品、さらには各種文化の国際交流は、今や国産だ外国製だと言っているような時代ではなくなっています。
結婚にしても、今や相手が外国人だ、いや日本人だと言っている時代ではなくなりました。
とにかく、夫があるいは妻が外国人であるというご夫婦はあなたの周りにいくらでもいることでしょう。
その国際結婚をしようと日本に来た外国人が、入籍前(という表現は正確ではありませんが)婚姻前の同居中に事故で亡くなってしまいました。
そこで葬式を出すことになったのですが、誰が喪主になるのかで問題が起きました。
通常はお亡くなりになった方の血縁の近い方が、葬儀を執り行う喪主となります。
しかし、配偶者となるはずであった日本人はいまだ婚姻しておらず、遺族とは言えない立場です。
かといって、亡くなった方の親族は日本にはおいでにならない現状です。
どうしましょう。
結局は、婚姻前の方が喪主として葬儀を行いました。
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この世の中、今や離婚、再婚、再々婚は当たり前の時代となりました。
日本人同士、日本人と外国人、外国人同士、婚姻形態は様々であり、離婚についても同様です。
そうした人々から常日頃これまたさまざまなご相談を受けております。
当事者、特に相談者本人にとっては本当に深刻な問題であることもあれば、こんな相談はしてこないでほしいといった問題もあります。
それでも、ついつい相談に乗って時間をとあられてしますことがありますが、本人とするとどこに相談してよいのかわからなかったり、迷っていることを察してあげると、むげに断ることもできません。
時には自分が身ごもっている子供が誰の子かわからないとか、現在お付き合いをしている彼の子であることは明らかであるが、法律上は夫の子であるといったことから、どうしたらよいかといった相談も時々寄せられます。
また、日本には女性が再婚する際の待婚機関というものがありますが、この決まりが全くない国もいくつも存在します。
その決まりに対する対応も、日本人が関係している場合とそうでない場合には、これまた複雑となってきます。
結果、誰の子、どこの子ということにもなりかねません。
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シンガポールのお話。
シンガポールでは、離婚の際の財産分与が日本とは大きく異なるようです。
さらには、日本では当たり前のように考えられる慰謝料に対数る考えも大きく違います。
基本的に、慰謝料という観念がないのです。
先日、慰謝料をもらった際の税金が、日本ではどれくらいかかるかという問い合わせがありました。
離婚の際の慰謝料はには税金がかかりませんよとお答えをしたのですが、そもそも慰謝料をもらえないというのでは、税金そのものの心配など不要ということです。
また、不倫という観念もないとのことです。
どうなっているのでしょうか。
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