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この1年間ご愛読ありがとうございました。
本年最後の投稿です。
日本で結婚したブラジル人が、協議離婚をしました。
お相手は同じ南米のC国の方。
その後その男性は今度はD国の方と再婚をしたいとのことでした。
現在お二人とも日本に住んでおり、日本の方式での婚姻を望んでおられますが、はたして日本で婚姻届は受理されるのでしょうか。
男性は現在日本在住であるので、法の適用に関する通則法第27条において、離婚も日本の法律が適用され、婚姻も同様となり、受理されます。
良かったですね。
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ブラジル人との再婚 101231
亡夫の愛人の子供と相続 101229
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年の瀬も押し詰まりながらもなおかつ、悩みはあるものです。
亡夫には愛人に産ませた子供がおり、その子供の認知を求める裁判に負けてしまいました。
その後、夫の愛人がその子の代理人として遺産分割による亡夫名義のマンションを要求してきました。
しかし私たちはすでに遺産分割協議を終え、そのマンションは就職が決まった長男が済むことになっていたのです。
それなのに、彼女の主張するように遺産分割協議をやり直さなければならないのでしょうか?
遺産分割協議があなたと夫との間の子供たちの間でまとまっていても、その愛人の子が亡夫の息子として裁判上認知されてしまった以上、その息子が参加していない遺産分割協議は、共同相続人全員が参加していないものとして民法上無効となりますので、遺産分割協議のやり直しには応じなければならないでしょう。
ただし、死後認知請求により相続人となった者が遺産の分割を請求する場合において、他の共同相続人が既に分割その他の処分をしているときは、その相続人は価額による支払の請求権しか認められていませんので(民法910条)、マンションなど金銭以外の財産そのものを要求する権利はありません。
その子に対しては、他の共同相続人が共同で、法定相続分に応じた価額の現金だけを渡せばよいということになります。
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いよいよ今年もあとわずか 101228
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当事務所は年中無休ですが、一応本日は世間並みに仕事納め風の事務所の片づけをしました。
狭い事務所ながら、結構さまざまなものがたまっていました。
中でも多いのが、当然のように書類です。
業務関係の書類や、参考資料など、さまざまです。
ついつい参考用にととっておいたものでも、何年も使用していないもの、参考に引用していないものなど、結構あるものですが、そのようなものに見切りをつけ処分しました。
一方で、やはりどうしても捨てきれないものもかなりありました。
レアケースでの業務に対する参考資料は、なかなか入手できないことが多く、そのようなものは保存しておかなければなりません。
何が大事で、何ならば処分してもよい、その判断が難しいのですが、そこは自分の判断を信じてということでしょう。
いよいよ今年もあとわずか。
来年には、来年こそ、来年はもっと、来年もまた、このように思いは様々でしょうが、是非皆様にとって良い年になりますようにお祈りしております。
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ご無沙汰しております 101224
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しばらくご無沙汰をしております。
今年は例年になく忙しく、なかなかブログを書く時間がとれません。
しかし、何事も続けなければと思って頑張っておりますが、どうにも時間が取れずこの10日ほど書き込みができませんでした。
言い訳をしていないで、頑張らねばと思っております。
年末を迎え、世の中なんとなくせわしくは感じますが、それでも例年に比べて世の中静かではないでしょうか。
幸か不幸か、離婚相談もこのところ大人しく、その分相続関係や入管関係の事案が入っております。
仕事があるということはありがたいことです。
同時に、張り合いを持たせてくれます。
当地方では天気も良いのですが、北海道、東北、北陸、山陰地方ではかなりの雪が降るのではないかとの予報ですが、どうか事故や災害がないように祈っております。
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相続と離婚 101218
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お亡くなりになった被相続人(父)の相続についてのご相談から、話が別の方向に展開していきました。
相続人は夫とその妻。
妻は被相続人と養子縁組をしておりましたので、ご夫婦で相続人となりました。
財産はたっぷりあるのですが、ほとんどが不動産でした。
また、その不動産のほとんどが貸地で、現在そこには多くの方々がそれぞれの名義で家を建てている状況です。
これをどのように相続するのが良いのかとのご相談から、仲の良いご夫婦であれば共有でも問題はないでしょう。
しかし、言いにくいことではありますが、もし問題が起きた場合には、共有だと大変ですよともお答えしました。
現実に、家を共有名義にしていたご夫妻が離婚することになり、財産分けによるその家をどうするかでもめることが良くあります。
売却をして現金を分けるか、あるいは一方が他方の持分を買い取るかといったことになりますが、なかなか一気に現金でかたを付けるということができない状況のこともままあります。
なかなか現実問題として難しいのですが、その時の状況をよく把握しながら解決に向かうしかありません。
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離婚と会社の社長 101217
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今から10数年前にあるの社長令嬢と結婚し、父である前社長が他界したため3年ほど前にその会社の社長となりました。
その後、妻とうまくいかなくなり、離婚を考えています。
その際に、社長(としての立場)はどうなるのでしょうか。
もし社長でなくなると、会社はどうなるのでしょうか。
会社は先代社長時代から法人税の申告をしていません。
といったご質問でした。
さらに話を聞いてみると、株式は現社長は全く保有していないとのことで、全株式は奥さんやその一族が持っているとのことでした。
そうなると、離婚をすれば通常は社長解任となり、場合によっては会社からも追い出されることになってしまうでしょう。
また、税務申告の際に、決算上黒字が出ていれば、重加算税や延滞税も発生するでしょう。
その点についての詳細は税理士にお尋ね下さい。
離婚は夫婦間だけの問題ではなくなり、会社や親子にまで影響が出てきますので、お一人で悩まずに早急なご相談をすることが大事ですので、その後お目にかかり対策を検討いたしました。
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離婚と慰謝料、養育費 101216
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夫がパチンコはまっており、挙句に借金を数千万円作ってしまいました。
結婚当初は、とても優しい夫であり、子供にとっても良い父親でした。
その後、景気の悪化により会社を解雇されてえから、おかしくなりました。
現在その借金の返済が滞り、借金取りに追い回される毎日が続き、私もおかしくなりそうです。
借金取りは、私にも返せと迫ってきます。
私には、返済義務もないと思うし返済能力もありません。
そこで夫と離婚しようと思っていますが、どのように離婚をしたらよいのでしょうか。
離婚をした場合に、夫から慰謝料や子供の養育費をとれるでしょうか。
とのお問い合わせがありました。
離婚するためには、いくつかの方法がありますが、協議離婚については、こちらをご覧ください。
慰謝料については こちら をご覧ください。
養育費については こちら をご覧ください。
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夫が出て行った 101215
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夫に愛人ができて、出て行ってしまいました。
夫に対しては、もはや愛情はありませんので、出て行ったところでどうということはありません。
いずれは離婚をしたいと思っていたくらいですから。
今のところ、その夫から生活費は入ってきているのですが、先のことを考えると経済的に不安になります。
そこで、浮気相手の女性に慰謝料請求を考えています。
どうしたらよいでしょうか。
このようなお問い合わせがありました。
このようなお問い合わせは結構あるものです。
また、かつて、逆の立場の方からのご質問を受けたことがあります。
妻子持ちの男性と不倫関係となり、それが奥さんに発覚し、奥さんから慰謝料請求を受けているがどうしたらよいかといったことでした。
男女間の感情は、傍が考えたり感じたりする以上に深刻であったり、意外と簡単であったりすることもまたよくあることです。
第三者としての冷静な目で見ると、「なんでこんなことで」といったことがままありますが、当事者にすると、どうにも我慢がならない、なんとかやっつけてやりたい、と思うのでしょう。
慰謝料請求もよいけれど、今後の自身の人生をしっかりとしたものにしていくためには、内面の確立がもっと重要になってきます。
上記の相談に対する回答をお知りになりたい方は、当事務所に直接お問い合わせください。
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外国人の資格外活動 101213
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日本に滞在中の外国人が、現に保有する在留資格での活動以外で、収入を伴う事業や報酬を得ることを目的として活動を行う場合には、「資格外活動許可」を受けなければなりません。
例えば、留学生や家族滞在の人々が報酬を受けて働く場合には、
1週間で28時間以内となっており、それ以上の時間は許可されません。
留学生においては、1日8時間までとなっております。
資格外活動許可申請に必要な資料等は、
パスポート
外国人登録証明書
その他必要に応じて活動内容の明らかになるもの
留学生においては、
学生証や学校からの許可書等が必要となります。
許可なく資格外活動をすると、退去強制事由となりますので、ご注意ください。
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ビザと在留資格 101211
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忙しかった今週もやっと週末を迎えることになりました。
今日は日本に入国するために必要な、ビザと在留資格について書いてみましょう。
現在、日本には年間750万人を超す外国人が来ております。
今から15年ほど前と比べると、2倍以上の外国人が来ていることになります。
また、3ヵ月以上日本に滞在する場合には、外国人登録をすることが必要です。
その数も、200万人を超えています。
外国人が日本に入国、滞在するための手続きの流れは次のようになります。
1.有効なパスポート および 査証(ビザ)を持って来日
2.空港や港などの入国港にて上陸申請
3.入国審査官による上陸審査
4.上陸許可
5.在留
以上の流れのように、有効なパスポートを保有していることは当然のことですが、同時に査証(ビザ)が必要です。(一部、相互にビザ免除の国もあります。)
そのビザを入手するためには、2つの方法があります。
1番目は、在外公館(日本大使館・領事館)で直接申請をする方法。
2番目は、日本の入国管理局(入管)に在留資格認定証明書交付を申請する方法。
上記1の方法のメリットは、わざわざ日本に来ることもなく、外国人本人のいる場所(国)で申請することができる点です。
2の方法は、1~3ヵ月といった比較的短時間で、取得することができます。
逆に、デメリットとしては、
1の方法は、取得までに現地公館から日本の外務省や法務省および入管を経由して申請することになるので、かなりの時間を要します。
2の方法では、本人が一度日本に短期滞在で来日するか代理人を必要とします。
詳しくは、入管手続きの専門家である当事務所にお問い合わせください。
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人生相談 あなたなどうする 101206
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人生悩みはつきもの。
順風満帆の時もあれば、なかなか物事うまくいかずに、大いに悩む時もあるものです。
悩んだ時には、相談できる人がいると安心できます。
以下は、その相談の一つ。
仕事が面白くて、結婚など考えられない。
親から頻繁に結婚するようにと言ってきます。
近時帰省時に親に今の想いを伝えていと思う。
そこで回答は、
今の仕事は厳しいものの、その分社会とのつながりを感じ、充実している様子が良くわかります。
このような充実した毎日を捨てて、今結婚をするなど考えられないというのが本音でしょうか。
どこに生き甲斐を見出すかは人それぞれですから、回答者の方から結論を押しつけるわけにはいきません。
あまり固定的にとらえないで、二者択一ではなく、心を開いて素直に生きることと、自身の人間性を高めていくことで、おのずと道が開かれてくることでしょ。
要約すると、このような回答でした。
人生色々です。心を磨きましょう。
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ラベル: 結婚
365日営業 101205
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当事務所は毎日営業、365日営業体制にあります。
そのために、困ることもあります。
それは、曜日の観念がなくなってしまうことです。
昨日郵便局に行きました。諸々の手続きをしようと思ったのですが、土曜日のためしまっておりました。
またそのほかにも、電話をかけても留守電になっており、「またのお電話をお待ちしております。」等の電話対応を受けることがあります。
私は営業しているものですから、先方さんが休みであることに認識がなかったせいです。
365日営業は良いのか悪いのか。
依頼者、相談者にとっては良いと思っていますので、今後も続けてまいります。
いつでもご相談ください。
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ラベル: 相談と依頼
犯罪への加担をしないためにも 101204
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元東京入管・警視庁組織犯罪対対策部・外務省領事局の方々を講師にお迎えして、
このたび入管関係の研修会が行われました。
私もスタッフの一員として参加してきました。
内容は、これからの国際社会において、移民というものが増えていくのではないか。
また、外国人犯罪者の増加と我々行政書士の関わり。
外国人の日本入国のための査証(ヴィザ)取得について。
といったことについてであり、色々と参考になりました。
行政書士として、外国人の日本入国滞在のためのお手伝いは、なかなかやりがいのある仕事ではありますが、一歩間違うと犯罪それも国際的、広域的な犯罪に加担することになってしまう結果となることがあります。
そのようなことに巻き込まれないためにも、しっかりと自衛をしていかなくてはなりません。
依頼者の人権を守りながら、私たち自身の身をも守っていくことはとても大変ですが、しっかりと取り組んでいきたいと思っています。
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子供の成長と自分の人生 101201
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子供というものは、本当に成長が早いものです。
しかし、よくよく考えてみれば(それほど深く考えなくても)人間一人一人の過ごす時間は、みな平等に過ぎていくものです。
それなのに、子供はの成長進歩には私たち大人に比べて、格段の早さを感じます。
そのような幼子の親権を争っている夫婦(現在まだ離婚をしていないので)がおります。
どなたも自分の子供はかわいいものです。
しかし、自分の夫又は妻に対しては、子供に対する愛情とは違ったものが出てきてしまうのでしょうね。
それが離婚騒動に発展してしまうのでしょう。
そのために、子供たちは翻弄されることもあるのです。
これは、日本人同士あるいは外国人同士、さらには日本人と外国人との間の問題としてよく起こっています。
私は仕事として国際結婚、国際離婚相談を手掛けていますが、子供の立場で考えてみることも時には大事ですね。
当事務所では、心理療法士の先生と組みながら、適切な方法での解決を心がけております。
心が大事、見も大事。
自分も大切、相手も大切。
自分の心がどのように働くかで、進む方向が大きく違ってきます。
素敵な人生、幸せな人生を歩めるように、お手伝いをしていきたいと思っています。
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婚前契約書 101130
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婚前契約書。
あまり聞きなれない言葉ですが、フランスでは当たり前のようです。
アメリカやスウェーデンでも、結婚前に当事者間で作成されています。
日本でも、民法第755条~759条において、このことが定められています。
しかし、今ままでこの件での依頼を受けたことがありませんでした。
ところが、最近国際結婚が当たり前のような時代となり、たびたびこの婚前契約書(prenuptial agreemennt または premarital agreement)についてお尋ねされることがあります。
そこで、当事務所としてもその婚前契約書作成相談に応ずることといたしました。
詳しくは当事務所にご相談ください。
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公正証書作成と効果 101125
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遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。
電話: 090-3085-1941
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【自分が亡くなった後が心配だ!!】
【自分の老後が心配だ!!】
【離婚後が心配だ!!】
【あれやこれやが心配だ!!】
※ご相談は2回まで無料です。 (ただし電話相談は1回10分以内)
※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。
※日本全国、どこでも対応・どこにでもお伺いします。
【公正証書とは】
公正証書は、公証人(法務大臣が任命する公務員)が作成する文書を言います。この文書は公文書となります。
公文書ですから証明能力は高く、執行分付与をしておけば債権者(権利者)は債務者(義務者)に対し、裁判することなく差押えができます。
アターニー事務所の 相談室 にすぐご相談下さい。
【公正証書】 作成のお手伝いをさせていただきます。
【公正証書作成の効果 】
≪証拠能力≫
厳重な手続で作成されています。
公正証書で借用書を作成しておけば、裁判所で借りた覚えはないとか、偽造されたのではないかという主張はできません。それほど、証拠力が高いものです。
≪執行力≫
公正証書(強制執行認諾約定文言付き)で借用書を作成しておけば、裁判を起こすことなく直ちに強制執行手続きに入れます。
≪安全性≫
公証人の厳正な法律上のチェックがありますので、文書内容の不備がなくなります。
さらに、作成された公正証書は原本が公証人役場に原則として20年間(または、遺言書については遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間)保管されます。
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公正証書にしておきたい書類
【将来の紛争を予防するために】
これらの契約は、特に公正証書にしておくことをお勧めします。
アターニー事務所相談室では、公正証の作成支援をいたします。
<お問い合わせ>
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分割協議書作成に関しては >>分割協議書依頼作成フォーム よりお申込ください。
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公正証書作成支援 101124
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遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。
電話: 090-3085-1941
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【公正証書遺言作成支援手順】
遺言者との事前打ち合せ
遺言をされる方から、メール・電話などでお話を伺い、当事務所の報酬や費用のお見積もりをし、ご納得いただいた上で正式に、業務のご依頼を頂きます。
お客様のご都合の良い日時、場所にお伺いいたします。
その際に、以下の相続手続必要資料等がありましたら、予めご用意下さい。
≪相続手続必要資料等≫
(1)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
(2)遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
(3)相続人以外に遺贈する場合は、受遺者の住民票
(4)財産の確認書類
ア)不動産の場合
・不動産登記簿謄本(現在事項全部証明書)
または
・権利証(登記識別情報通知)
・不動産の固定資産評価証明書
イ)動産の場合(動産の内容を記載したもの)
・預貯金等・・・・金融機関名、支店名、口座番号、およその金額
・有価証券等・・・証券種類、発行者、証券番号、口数など
・無体財産権・・・その権原を証する書面の写し
・自動車や船舶等・登録証の写し
・債権等・・・・・その権原を証する書面の写し
・美術品・骨董品など・・・詳細を記載したメモ
≪推定相続人調査≫
当事務所にて調査します。
≪財産調査・資料収集≫
不動産登記簿謄本(記載事項全部証明書)や評価証明書などの必要資料の調査収集を行います。
≪遺言書(案)作成及び証人2人の手配≫
遺言をされる方の意志にそって、法律に則った遺言書案を作成します。
公正証書作成に必要な証人2人の手配もいたします。(被相続人の配偶者や直系血族、推定相続人、受遺者等は、証人となれません)
その際、1人は必ず私が担当しますので、本業務の報酬の中に証人としての報酬は含まれます。
≪公証人との事前打ち合せ≫
当事務所が遺言書案および必要資料を持参して、公証人との打ち合せを行ってまいりますので、事前打ち合せには、ご本人が出向かなくても大丈夫です。
≪公証役場で遺言書作成≫
公証人の面前で、遺言者ご本人がと証人2人が遺言書内容を確認し、公正証書遺言の正本と謄本を受領します。
その際、公証人手数料・行政書士報酬・証人報酬および実費等の清算をお願いいたします。
アターニー事務所
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※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。
※日本全国、どこでも対応・どこにでもお伺いします。
安心してお気軽にお問い合わせください。
【遺言執行者の選任】
手続きをしっかりとしてもらうために、公正証書遺言の中に遺言執行者を選任しておくことをお勧めします。
遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の権利を持ち義務を負います。
相続人もその権限を妨げることはできません。
遺言執行者は、遺言者の死後に遺言の内容を実現するために必要な一切の行為と手続きをします。
認知、遺贈、推定相続人の排除やその取り消しなど、遺言書に書かれている場合には必ず遺言執行者を決めなければなりません。
また、遺言執行人が任務を怠った場合には、利害関係人によって解任することができます。
遺言執行手続きには専門的な知識を必要とすることがあります。
スムーズに遺言執行を進めるためには、
相続に詳しい、アターニー行政書士事務所の行政書士を遺言執行人に選任することをお勧めします。
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任意後見制度の利用 101123
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当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。
アターニー事務所 相談室にすぐご相談下さい。 お悩みをご一緒に解決します。
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【後見人の選任・・・後見人になってくれる人を決める】
【任意後見契約を結ぶ】
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【任意後見監督人に問題があった際には】
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成年後見 101122
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遺言書を作成した後で、認知症などの障害により判断能力が不十分となって、大切な財産を騙し取られたりしてはたまりません。 そのような場合に備えて財産管理や介護施設への入所契約のための成年後見人を選んでおくことをお勧めします。
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※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。
【成年後見】
認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力に不安のある人や、お年寄りで判断力に不安のある人は、だまされて不利な契約を結ばされたり、不必要なものを買わされたりといった不利益を受ける可能性が高くります。
このような不利益を防ぐために、その不利益な行為を取り消したり財産管理や福祉サービスの契約、遺産分割協議などを「成年後見人」が本人に代わって法律行為を行うことにより、安心できる生活を送ることができるように保護・支援するのが成年後見という制度です。
従来の禁治産制度に代わって2000年に導入されました。
成年後見制度では次のようなことを支援します。
【財産管理・・・財産を本人に代わって管理します】
預貯金通帳、不動産権利書、年金証書、保険証書、重要契約書などの 管理や金融機関との取引
実印など印鑑を使うような契約行為
不動産の財産管理や保存・処分など
改築・補修などの契約の締結、変更、解除
年金や福祉手当の受け取り
遺産分割の協議や相続などの手続き
【身上監護・・・身上面の世話や療養看護に係る事を法的に支援します】
本人の住居に関する契約や費用の支払い
生活費、医療費など日常生活の中での支払手続
介護サービスや施設への入所に関する契約、入所後の改善要請など
福祉サービス等の利用手続き
※成年後見人による身上監護には以下のようなことなどは含まれていません
◆身体介護や食事の支度、日々の買い物や掃除など
◆賃貸契約や施設の入所、入院などの身元保証人や身元引受人
当事務所では、成年後見人就任をお引き受けしています。
【法定後見制度と任意後見制度 】
★成年後見制度は 法定後見制度 と 任意後見制度 の2つに分けられます。
【法定後見制度】
本人の判断能力が不十分になって保護の必要性が生じた場合に,家庭裁判所に申立てをして財産管理、各種契約および相続関係手続などの法律行為を行う後見人等を選任してもらう制度です。法定後見制度では家庭裁判所が、申立てにより本人の判断能力の程度に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」の3種類に分けて選任します。
後見人・・・判断力が常にない方の場合、財産管理・契約等を後見人が代理して全てを行います。
保佐人・・・判断力が著しく不十分な方の場合、特定の範囲(申立ての範囲)内で代理 および 民法第13条第1項の行為につき同意・取り消しを行います。
補助人・・・判断能力が不十分な方の場合、重要な契約や大きな買い物など(申立ての範囲)内の際に代理・同意・取り消しを行います。
【任意後見制度】
本人の判断能力が十分うちに、将来に備えるために新設された制度です。本来、成年後見制度は、本人が物事を判断できない状態になってから親族らの申し出により適用される制度です。
しかし、自分が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の療養看護や財産管理に関する事務についてあらかじめ結んでおいた「任意後見契約」にしたがって、任意後見人が保護・支援をする、本人の意思が尊重される制度です。
任意後見契約は公証人が作成する 公正証書 によって結びます。契約の内容等は公証人からの嘱託により東京法務局に登記され、プライバシーの保護にも配慮されます。
実際に任意後見人が必要になった場合に、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者から家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されることにより任意後見契約の効力が発生します。任意後見人への報酬額は、任意後見契約の内容により決められた額となります。
【代理権・同意権・取消権 】
成年後見人と『代理権』『同意権』『取消権』 について
成年後見人は、家庭裁判所の審判により付与された代理権、同意権、取消権、という権限にもとづいて保護・支援を行います。
【代理権】 とは
後見人が本人に代わり、取引や契約などの法律行為をする権限を指します。
【同意権】 とは
本人が取引や契約などの法律行為を行う時にそれを承諾する権限を指します。
【取消権】 とは
本人が保佐・補助人等の同意無しに結んだ法律行為などを取り消す権限を指します。
※任意後見制度は本人の意思を重視するという観点から、任意後見契約で決められた『代理権』しかありません。
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ご自分の国籍は保持したまま、日本に永続的に在留したい場合には、 【永住許可】 を
日本の国籍を取得したい場合には、【帰化】 を申請します。
永住許可 や 帰化 をお考えの方は、まずアターニー事務所相談室にご相談ください。
アターニー事務所のご相談は2回まで無料 ですので、 無料メール相談フォーム(入管) 又は上記予約電話へ安心してお気軽にお問い合わせください。
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【永住許可要件】
上述したように、一般の在留資格の変更許可手続とは別の審査基準があります。
1. 素行が善良であること
2. 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
4. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
※ ただし、この期間のうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
を要する
5. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
6. 納税義務等公的義務を履行していること
7. 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されて
いる最長の在留期間をもって在留していること
8. 公衆衛生上の観点から有害となる恐れのないこと
※ ただし、日本人、永住者又はと区別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合す
ることを要しない。
また難民の認定を受けている者の場合には2に適合することを要しない
【10年特例】
以下に適合する場合には、条件が緩和されます。
1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、
①実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、
②引き続き1年以上本邦に在留していること
③その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
④「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
2. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
3. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上
本邦に在留していること
【永住許可申請時および取得後の注意事項】
1. 永住許可申請中に、現在受けている在留資格の期間満了となる場合には、それまでに必ず
「在留期間更新許可」を取ること
2. 住所や勤務先に変更があった場合には、速やかに次のずれかを提出すること
①在留資格「日本人の配偶者等」の場合
⇒ 日本人の住民票 及び 外交人登録原票記載事項証明書
②在留資格「日本人の配偶者等」以外の場合
⇒ 申請人本人を含む家族全員の 外国人登録原票記載事項証明書
③勤務先変更の場合
⇒ 新たな在職証明書(就労資格にない方は就労資格)
3.証明書の交付を受け、その写しを添付)
4.許可取得後に日本を出国するにあたって、再入国許可を必ず取得しておくこと
取得し忘れると、永住許可はキャンセルとなってしまい、全ての在留実績が帳消しとなり、
また新たに在留資格取得許可申請からのやり直しとなってしまいます
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アターニー行政書士事務所
(アターニーとは、英語の法律事務代理人あるいは法律事務士という意味です。)
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行政書士試験神奈川会場責任者
トラブル解決委員会 調停委員
(元)民生委員・児童委員
(元)川崎市青少年指導員
財団法人モラロジー研究所 「心の生涯学習」セミナー 講師
総務省 年金記録確認神奈川地方第三者委員会 委員