数次ビザ 110530

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沖縄を訪問する中国人個人観光客に対する数次ビザについて

今般、我が国政府は、7月1日(金曜日)より、沖縄を訪問する中国人個人観光客で、十分な経済力を有する者とその家族に対して、数次ビザを発給することとしました。

観光数次ビザは我が国として初めて導入するものです。

この数次ビザの有効期間は3年で、その間であれば何回でも訪日できます。

また、1回の滞在期間は、90日であり、従来の個人観光ビザの15日より遙かに長くなっています。
この数次ビザは、中国本土における全在外公館(7公館)において、現在中国人の訪日個人観光を扱っている全ての中国側旅行会社を通じ代理申請ができます。

これにより沖縄県を訪問する中国人観光客が増加し、沖縄県の更なる観光振興に繋がるとともに日中間の人的交流が一層促進されることを期待します。

以上の発表が外務省からありました。

報道によると、最初の日本訪問時に沖縄を訪問すれば、次回からは直接他の地域(たとえば東京)を訪問しても構わないそうです。


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再婚とビザ 110526

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一度離婚をしました。

その離婚した相手と、再び結婚することになりました。

相手は「日本人の配偶者等」の在留資格を持っておりましたが、離婚後その資格のまま1年ほどが過ぎて、今回再び同じ日本人と再婚することになり、在留資格はどうなるのかといったことで、訪ねてこられました。

在留資格の期限はいまだ残っており、また同じ日本人と再婚をしたのであれば、期限到来前に同じ資格での更新は可能である旨をお伝えしました。

しかし、その際に戸籍全部事項証明書を提出することになるので、離婚再婚は記録として出て来るから、入管での質問等はあることでしょう。

よほど疑問を持たれるような離婚再婚でなければ大丈夫でしょう。

しかし、まだまだ偽装結婚をしてまでも、在留資格取得を目指す外国人がいることも確かで、またそれに同調する日本人がいることも問題です。

私たち行政書士も時々そのような問題事件に、知らずに取り組まれてしまうことがあります。

注意をしながら仕事に取り組んでいるのですが、それでも見落としてしまうことが無きにしも非ずです。

とにかく専門家として、しっかりと注意をし、取り組んでいかなければと思っております。



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中国残留孤児の入国在留手続 110523

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戦後(太平洋戦争 1941年12月8日英米に宣戦布告・1945年9月2日大日本帝国政府が降伏文書に調印)からすでに66年が経過しました。

しかし、いまだにその影響を受け続けている方々がおいでになります。

そうした方々のなかで、中国においてこられたいわゆる残留孤児の方々の遺児(A)の配偶者(B)(中国人)在留期間更新(定住者)に関する申請です。

=====
(A)は夫婦で日本に入国してきましたが、病気のため日本と中国を治療のために行き来をしておりました。

その後、中国に帰国し入院中に死亡してしまいました。

残された配偶者(B)は在留期間更新を申請しましたが、不許可となってしまいました。

そのため、出国準備としての「特定活動」資格となってしまいましたが、何としても日本に痛いとのことで、対応することになりました。

結果は幸いに「定住者」の資格を付与されました。

理由は、
Bは中国にはすでに生活拠点はなく、日本における定住性と生活の安定(収入はB自身の労働収入がありました。)が見られる。

家族、兄弟等の親族が日本におり、全員が収入が安定しており、相互扶助が見られる。

A・B間の子供たちは日本人として日本で生活をしており、一家離散は好ましくない。

等々の理由からのものでした。


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ハーグ条約(国際的な子の奪取に関する条約) 110520

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いよいよ大きく前進してきたようです。

世界の中で、日本の対応が厳しい目で見られておりましたが、政府もこの問題に関してかなり踏み込んだところまで前進してきたようです。

今年2月4日にも、このブログに書き込みましたが、この問題は賛否両論があります。

賛成側は、子供を取られたと考える方々であり、反対側は、子供を取られると考える方々です。

誠に難しい問題ではありますが、現在当事務所に寄せられる相談状況では、妻が日本人で、その子供を外国から連れ帰っているというケースがほとんどで、夫が日本人で外国人妻に子供を国外に連れ去られてしまったという相談は、あまりありませんでした。

また、外国人夫に子供を連れて行かれてしまったという相談もあまりありませんでした。

しかし、おそらく当事務所にそのような相談がなかったというだけのことで、現実には発生しているようです。

今日は午後から国際離婚に関する相談をお受けしており、その方にお目にかかることになっておりますが、近年の国際結婚の増加とともに国際離婚も当然のごとく増加傾向にあります。

離婚の原因は様々ですが、人間として、夫婦として、その信頼感が欠如してくると回復はかなり困難になってきます。

離婚時の財産分与等の問題も存在しますが、それ以上に、今後人間としていかにして幸せになっていくかを考えることがより重要であると思います。


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養子縁組 その2 110515

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外国籍の者との養子縁組により日本に在留するためには、次のような書類等を準備します。

在留資格変更許可申請(日本人の実子・特別養子)

1 在留資格変更許可申請書[PDF] 1通
2 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本 1通
   ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
3 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
  (1) 出生届受理証明書
  (2) 認知届受理証明書
   ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
   ※ 上記(2)については,日本の役所に届出をしている場合にのみ
     提出していただきます。
4 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
  (1) 出生国の機関から発行された出生証明書
  (2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
5 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
  (1) 特別養子縁組届出受理証明書
  (2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
6 日本で申請人を扶養する者(複数の者の扶養を受ける場合は収入の多いもの)の
  住民税の納税証明書(1年間の総収入,課税額及び納税額が記載されたもの) 1通
   ※ ただし,納税証明書に総収入,課税額及び納税額の記載がない場合は,
     課税証明書及び納税証明書の提出をしていただきます。
   ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
7 身元保証書[PDF] 1通
   ※ 身元保証人には,日本に居住する日本人(子の親又は養親)等になっていただきます。
8 旅券 提示
9 外国人登録証明書 提示
   ※ 申請人本人が申請する際に必要となります。
10 その他
  (1) 身元保証人の印鑑
   ※ 上記7には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい
    (提出前に押印していただいた場合は結構です。)。
  (2) 身分を証する文書等
   ※ 代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出するにおいて,
     申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。



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養子縁組 110514

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先日、アメリカにいる友人が毎年日本に子供たちを連れてくるということを書きました。

今年は、東日本大震災で親を無くした子供たちを、キャンプに招待する計画をしているということを書きました。

この世の中には、そのように親を亡くした子供もいれば、逆に子供を亡くした親、あるいは子供に恵まれないご夫婦もたくさんおいでになります。

そのような親の立場から養子が欲しい、あるいは子供の立場から養子になりたいといった人々も大勢います。

アメリカではそのような場合に、養子縁組についてさまざまな検討がなされます。

親として本当にその子供が独立するまで、心身共に面倒を見ることができるのか、経済的にやっていけるのかどうか等々検討し、その結果養子縁組が認められるのです。

日本では、養子となるものが成年者であれば、縁組届を出せば書類上の不備がない限り受理せざるを得ず、そのために時々大きな問題が起きております。

また、養子となる者が15歳未満の場合、その実親の承諾があれば縁組が成り立ちます。

20歳未満の者を養子とするのであれば、家裁の許可を必要とします。

しかし、アメリカほどには養子縁組が難しくはないのが実情です。

養親となる者の意識も、迎える当初は養親としての心構えもあるのでしょうが、やがては薄らぎ離縁に至るケースもままあります。

養子縁組等に関する実態調査結果概要が法務省民事局より公表されています。

1.調査対象 全市区町村
2.調査期間 平成22年1月1日(金)から同年3月31日(水)までの3か月間
3.調査方法 市区町村が,2の期間内に受理した養子縁組の届出について,調査票を作成
   調査期間内における調査票作成数       31,275 件
   養子が外国人である事件数            537 件
   当事者双方が日本人である事件数       30,613 件
    うち養子が成年である事件数          11,952 件


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国際的支援 110512

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アメリカの友人が日本に来ることになりました。

その際に、25人ほどの日系の子供を引率してきます。

日本においてサマーキャンプを行い、日本の文化を吸収させたいとここ数年行っているのです。

今回は、少々内容を変えて親を亡くした被災地の子供たちをそのキャンプに招待し、交流を図る中でお互いを理解し、心の支援をしていきたいとのことです。

まだ細かいところまでは煮詰まってはおりませんが、以下をご覧ください。



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生活費をくれない夫 110507

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40年も婚姻生活を続けてきたのに、1年前から別居をしています。

子供は2人おり、夫々がすでに独立をしています。

現在収入は夫の年金と少々の報酬があります。

夫は生活費をほとんど入れず、他の女性問題も存在します。

生活費を入れてほしいと申し入れてもまったく応じようとしません。

=====
毎日がさぞ憂鬱で、つらいことでしょうね。

生活の確保、つまり生活費用(婚姻費用)をどのように確保するかを考えてみましょう。

民法(第752条)で、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない、となっております。

しかし、現実にあなた方のように同じ屋根の下で暮らしてはいても、お互いに助け合っているとは言えない状態のご夫婦がたくさんいることも事実です。

生活をしていくための費用、婚姻費用の分担は当然にお互いが行っていかなくてはなりません。

あなた方の場合、あなたには収入がなく、収入は夫の年金と他の多少の所得とのことですから、金銭の面では夫から受け取るということになります。

一方、家事その他家庭内のこと等は、あなたの労力で保持されているのですから、それはあなたが婚姻費用の一部を負担していることになります。

この負担割合が、社会通念上多いか少ないかはそれぞれのご家庭における軽重はあるでしょうが、概ね半々と考えられるでしょう。

つまり、あなたは応分に負担をしているのであれば、この際、家庭裁判所に婚姻費用分担の申し立てをすることです。

もし、この申し立てによる調停に夫が応じなければ、家裁は夫に対しその支払を命ずる審判をしてくれます。

もし、差し迫った状態であれば、臨時の処分としてとりあえずの命令を出してくれるでしょう。


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無料相談 110428

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夜中なの雨が嘘のような良いお天気になりました。

今日はかながわ県民センターでの無料相談会が行われます。

私も相談員として、午後から出かけてきます。

この相談会はもう何年も続けられているもので、その際に最も多くの寄せられる相談は、やはり遺言や相続に関することです。

同時に、離婚関係の相談も寄せられます。

世の中さまざまな問題が存在するものですが、そのような問題が起きた時、あるいは起きる前に、ぜひ我々行政書士にご相談ください。

相談者の立場に立ちながら、ご一緒に解決を図ってまいります。

間もなくゴールデンウイークが始まりますが、健康や事故に破くれぐれも気を付けてお過ごしください。

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離婚に絡む騒動 110426

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今朝の新聞に次のようなことが書いてありました。

アメリカの大リーグの名門ドジャースのオーナーに関わる騒動です。

オナー夫婦が離婚をするとのことで争いを起こしています。

そのため、コミッショナーが球団経営のお目付け役を差し向けることになったとのことです。

球団には資産がかなりあるとのことで、離婚に際しその資産をどちらが所有するかで争われているようですが、コミッショナーとしては、離婚そのものよりも球団ひいてはリーグの足を引っ張るような問題を避けることが目的のようです。

ちなみに、同球団には日本人選手も所属をしており、オーナーの離婚騒動で足を引っ張られないようにしてほしいものです。

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相も変わらず 110424

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国際結婚が増加する一方で、相も変わらず国際離婚も増加傾向にあります。

ご相談電話は結構頻繁にかかってきます。

当事務所では、離婚に関するご相談はメールあるいは面談としております。

電話ですとなかなか複雑な案件(離婚問題はほとんどが複雑なものですが)に関し、お互いに理解ができないことがままあり時間ばかりかかりますので、直接お目にかかることを原則としております。

現実の離婚騒動は本当に苦しみを伴い、破壊を伴います。

ご当人はもちろん、ご家族お子さんあるいは関係者の方々のご苦労、ご苦心にはかなりのものがあります。

何事も当事者でなければなかなか理解できないものですが、その点を少しでも理解し、ご一緒に解決を図っていくことを常に心がけています。

離婚相談業務は、コンサルタントであるとともにカウンセラーでもあるものだと思います。

当事務所でも、そのための対応としてコンサルタントとしての私と、カウンセラーとしての臨床心理士とのコンビで対応にあたっております。

人生の幸せを再び取り戻すために、少しでもお役にたちたいと願いながら。

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入管 110421

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離婚に伴い、子供の戸籍はどうなるのかとのお問い合わせが結構あります。

日本人と外国人の間の子供は、当然に日本人親の相続に関しては相続権がありますが、戸籍(国籍)とは別問題です。

日本国籍でないとなると、そこに入管問題が絡んできます。

その入管に行ってきました。

一時の大混雑からはだいぶ緩和されましたが、まだまだ人が多く来ていました。

老人から子供、乳児までおり、さらには我々のような申請取次行政書士の姿もありました。

簡単な申請もあれば、複雑な申請もあり、自分でできるものあるいは何回自分で申請しても不許可となってしまう者など様々ですが、お困りの時にはすぐにご相談ください。

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離婚と親の虐待 110420

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子供への虐待と親の離婚との関係で、次のような報告が出されています。

調査対象は16歳から49歳の男女で、
虐待経験のない人の両親の離婚経験者の割合の11パーセント程度で、
一歩、虐待を受けたことのある経験者のうち、両親の離婚経験者の割合は3倍以上の36パーセント強となっています。

全国の児童相談所などの調査では、意図しない妊娠、出産などで生まれた子供たちが親等によって虐待されることが少なくないようです。

さらに、虐待を受けた子供たちは、中学時代に親との会話や接触が極端に少なくなっています。

親子、夫婦の会話というものが、いかに大事なものであるかをしっかりと認識し、関係を深めていくことが大事です。

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養子と夫婦関係 110418

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やさしかった夫とも、もう半年以上も口をきいていません。

夫は養子を迎えたいというので、今から2年前に女の子(14歳)を養子にしました。

その子の親はすでに離婚をしており、母親が親権者となっていました。

私はこの養子縁組にあまり乗り気ではありませんでしたが、夫は子供のないことを非常に寂しがっており、その気持ちを汲んで私も賛成をして養子を迎えました。

初めのうちは夫も機嫌がよく、私も少しでも家庭を明るく楽しいものにしていきたい、子供にとっても落ち着いた家庭にしていきたいと頑張っておりました。

しかし、どうも様子がおかしくなってきたのです。

その元親権者の母親がよく私たちの家を訪れておりました。

初めは、その母親も実の子供に会いたいのであろうと思っておりました。

ところが、あまりに頻繁に来るのでだんだんと心配になってきました。

さらに商売上、私も地方の支店に出張することがあり、その間に私以外の3人で会っていることは不自然であると感じるようになりました。

いまだに確証はありませんが、私の感としては夫とその母親の間には何かがあると思っています。

===
今までいくつかの養子縁組を見てきましたが、このようなケースは初めてでした。

私も初めはこの母親は外国人で、いわゆる不倫関係にある女性との間の子供かと思っておりました。

しかしそうではなく、まったくの無関係の女性の子供であることはわかりました。

夫はなぜ養子にこの子を選んだのでしょうか。

あることをきっかけにこの女性と知り合い、その人柄、行動等を評価することができるようになり、さらにその女性には子供がおり、その子も素晴らしい子であることから、ぜひ養子にほしいと思うようになったようです。

そのこと自体はよいのですが、その後の夫とその女性との関係が、いわゆる心理学でいうところの「感情移入」が強くなり、結果として傾倒しすぎていった結果ということになると思われます。

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結婚を控えた子供の相続 110417

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今から約10数年前に離婚をしました。

その際に、3人の子供を私が引き取りました。

その子供も成人し、夫々に家やマンションを購入しました。

ところが、その3人の子供たちが、一気に交通事故で亡くなってしまいました。

まだ結婚を目前に控えていた子供が一人おり、その子供の財産をどのように相続するのか悩んでいます。

お付き合いをしていた相手の方とはすでに内縁関係にあり、その方に相続をさせてあげたいのだがとのことでした。

お母様としては、自分の子供が好きであった人に、その財産を引き継いであげたいという気持はあるのですが、このような常況(内縁関係)では、法律上の相続人とはならず、結果、相続はできないということをお話ししました。

同時に、婚約者は外国人のため在留期限が切れれば、一旦本国に帰らざるを得ないこととなるでしょう。

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責任のある配偶者からの離婚申し出 110416

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妻または夫どちらかに、夫婦生活の破壊を招く原因がある場合に、その原因を作った配偶者から離婚請求ができるかどうかということで、過去にもいろいろな判決が出ております。

そのような責任のある配偶者を、有責配偶者と言っておりますが、その有責配偶者からの離婚請求を認める判決も出ています。

その際に、大きく考慮されることは次の通りです。
1.夫婦の年齢や別居期間が同居期間に比べてどの程度であったか。
2.未成熟な子供の存否。
3.相手方の対する精神的、経済的、社会的過酷な状況においていなかったか。
4.離婚することが社会的正義に反することはないか。

といったことが大きな判断となるようです。

上記の1番について、その別居期間に関する判断はさまざまで、8年程度で離婚を認めたケースもあれば、16年でも認められなかったケースもあります。

お悩みの方は、すぐにご相談ください。

ご一緒に解決していきましょう。

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離婚したい 110415

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日本が大変なことになっています。

東日本大震災が発生してから、早1か月が過ぎました。

日本全国はもちろん、外国からもさまざまな援助の手が差し伸べられています。

まったくありがたいことです。

今まで、諸外国でさまざまな問題が発生し、その都度日本からも援助の手を差し伸べてきたことは、まさしく、「情けは人のためならず」でした。

そのような状況の下で、10年以上も別居状態の夫と離婚をしたいのだが、離婚をしてくれない、とのお話がありました。

夫は若い外国人女性にうつつをぬかし、出て行ったきり家庭を顧みない状態で、それでも別れてくれないのはなぜでしょうか。

妻の実家の資産を狙っているとしか言いようがないようです。

離婚でお困りの方は、早目のご相談を。


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行方不明の妻との離婚 110411

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世の中いろいろな人がおりますが、結婚してまだ2~3年でももうこの配偶者とはやっていけない、別れたい。

そのような思いを抱いている方も結構いるようです。

男性は日本人。女性は外国人。時にはその逆もままあります。

結婚時にはお互いにその素晴らしさを認め合い、仲睦まじかったのに。

いつの間にやら、罵り合い。そこまでいかなくても、うっとおしい。

だから一緒にいるのはやめよう。別れよう。

そのためには、何をどうするか、どのようにして別れようか。

そうこうするうちにある日突然姿を消してしまい、連絡もなくなり、日本にいるのか出国したのかさえもわからない。

このようなケースが結構あります。

一言だけ参考意見を言っておきますと、結婚するときにはしっかりと相手外国人の本国の住所、連絡先を把握しておくことが後々重要になってきます。

幸せな間は関係ないかもしれませんが。

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日本人?外国人? 110410

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大震災に見舞われた日本。

その日本から脱出する外国人が大勢いる一方、何としても日本に医残りたいという外国人も結構おいでになります。

そのような外国人女性から連絡がありました。

日本人男性と結婚をしており、近日中に出産予定である。

しかし、その子供は現在の夫との間の子供ではない。

第三者の男性との間の子供である。

夫とは離婚話が進行中であり、生まれてくる子供の国籍はどうなってしまうのかとのご相談でした。

私のように、国際結婚国際離婚の相談手続き業務をしていると、当然に出てくる話しであり、また頻繁に出てくる相談でもおあります。

倫理の問題から良し悪しの判断をするのではなく、子供にとって何が大事か、何が幸せにつながっていくのかを当事者とともに考え解決をしていくことが大事であると思っています。

しかし、できれば親として、妻として、あるいは夫として仲良くやっていけることが何よりですが。

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国籍がほしい 110324

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外国人女性には、結婚していない状態で出産した生後1年のお子さんがいます。

その女性は、生まれたお子さんを是非認知してほしいと思っていました。

また、男性も認知をすると言っていたそうです。

さらに結婚をしようとも言っていたそうです。

ところが、その男性は最近所在不明となってしまいました。

その外国人女性は留学生としての在留資格を保有しておりますが、7月には在留期限が切れるとのことで、ある事情から更新もできにくい状態です。

このようなもとで、当事務所にお見えになりました。

父親が日本人であれば、認知をすることでその子供には直ちに日本国籍が付与されるということにはなりません。

しかし、胎児認知(生まれる前に認知をする)であれば、出生時に日本国籍を取得することができます。

今回のケースでは、出生後に認知をしてほしいということですので、この場合には外国人母の国籍のままということになります。

そのため、認知をしたからと言って直ちに日本国籍の取得するわけではなく、父親の戸籍にその子供を認知したということのみが記載されます。(戸籍法施行規則35条2号)

なお、今後この男女が婚姻することになれば、子供が20歳未満であれば届け出ることによって日本国籍を取得することはできます。

20歳以上であれば、通常の帰化手続きよりもずっと簡単な簡易帰化という手段もあります。

また、男性の認知を受けることができれば、女性の在留資格を更新あるいは新たな在留資格取得も可能性が出てきます。

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【行政書士】