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電話が鳴りました。
「はい、相談室です。どうしましたか。」 私が答える。
国際結婚をした日本人妻からの電話でした。
悲痛な叫び。
今から約8年前に希望あふれる結婚をした彼女のもとから、夫が子供を連れていなくなってしまったとのこと。
夏休みを利用して、夫の母国にいる夫の両親に子供の顔を見せてくるといって里帰りをしました。
そして、先週の日曜日には日本に帰ってくると言っていたのに、いまだに帰ってきません。
帰国予定の飛行機にも搭乗した気配はありません。(飛行機会社に確認済み)
現地に電話をしました。夫が出ました。
夫はもはや日本に戻ってくることはないと言っています。
夫のことはどうでもよいが、子供は返してと願っています。
しかし、返さないと言っています。
現在、日本ではまだ「ハーグ条約(国際的な子の奪取に関する条約)」が批准されていませんので、取り戻すことはほとんど不可能です。
何ともやりきれない思いで、お答えをしました。
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子供を連れ去られた 110814
査証免除措置国・地域一覧表 110803
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査証免除措置国・地域一覧表(2011年5月現在)(計61の国・地域)
•一覧表における滞在期間にかかわらず、上陸許可の際に付与される在留期間は「15日」、「30日」、「90日」のうち外国人の行おうとする活動をカバーするもので最も短い期間となります。(ブルネイのみ「15日」)
•6ヶ月以内の滞在が査証免除で認められている国・地域人で、90日を超えて滞在する場合には、法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続を行う必要があります。
(注1)台湾については、台湾の居住者で身分証明書番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在証免除措置を実施しています。
(注2)香港については、香港特別行政区旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権所持者)に対して短期滞在証免除措置を実施しています。
(注3)マカオについては、マカオ特別行政区旅券所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施しています。
(注4)マレーシア(1993年6月1日以降)、ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対して、査証取得勧奨措置を導入しています。これらの国籍の方が、事前に査証を取得せずに入国を希望する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。
(注5)機械読取式旅券(MRP)でない旅券を所持する方に対する査証取得勧奨措置の対象国は、バルバドス及びレソト(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)です。
(注6)査証免除措置の対象は、セルビア国籍者であって、セルビアのIC旅券を所持する方に限ります。
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ヴィザ発給申請について 110802
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基本的にはヴィザ発給は、互恵の状態でなされますが、必ずしも双務的なものではありません。
ある国にとっては、日本からの旅行者を受け入れることは経済的にプラスになるので、一方的措置として日本人に対して査証を免除している場合も多くあります。
他方、それら全ての国の人に対して日本が査証免除をすることは、不法滞在者や不法就労者の増大に繋がる可能性がある等、日本国内の治安や国益にマイナスになることも考えられます。
したがって、査証免除については、不法残留者の発生件数のみならず、我が国の治安、旅券の信頼性や人的交流の程度などを総合的に判断する必要があります。
査証は、外国人の日本への入国及び滞在が差し支えないことを示すものです。
しかし、査証を所持していることはあくまでも入国の要件の一つであり、入国を保証するものではありません。
査証を申請するためには、
(1)査証申請人本人が直接日本大使館/総領事館で申請する、
(2)委任状を所持した代理人が日本大使館/総領事館で申請する、
(3)日本大使館/総領事館が承認した代理申請機関で申請する、
の3通りの方法があります。
ただし、各国地域の事情により、原則本人出頭のみとしている場合や、原則代理申請機関経由のみとしている場合もありますので、申請予定の在外公館にあらかじめ御確認ください。
「在留資格認定証明書」を先行取得しておくとよいでしょう。
申請に際して、その「在留資格認定証明書」を提示することで、発給までの時間が短縮できます。
提示がない場合、申請内容に問題があるか否かにかかわらず、発給までに長期間(目安として1~3か月)を要します。
ただし、在留資格認定証明書は査証の発給を保証するものではありません。
同証明書は、入国審査手続きの簡易迅速化と効率化を図ることを目的として、
外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、
かつ、出入国管理及び難民認定法上のいずれかの在留資格に該当する活動である等の上陸(入国)の条件に適合していることを法務大臣が証明するものです。
したがって、査証審査の過程で、
査証の原則的発給基準を満たさないことが判明した場合には、
在留資格認定証明書が発給されていても、査証は発給されない場合があります。
原則として、
査証発給拒否をされた方は、
原則として拒否後6か月以内に同一目的で査証申請がある場合は受理されません。
有効な査証を保有していたとしても、入国を拒否されることがあります。
査証は、日本へ上陸申請をするための要件の一つであり、入国を保証するものではありません。
入国時に上陸申請した人が旅券・査証の名義人と別人である等上陸の拒否事由に該当する場合には入国が許可されません。
ビザ(査証)取得までの必要日数
査証の申請から発給までに必要な期間は、申請内容に特に問題のない場合5業務日です。大使館/総領事館や渡航目的によっては、これより短い場合もあります。
しかし、
申請内容に問題がある場合、大使館/総領事館から外務本省への照会を要し、発給までに1か月以上かかる場合があります。
ビザ(査証)手数料
査証の発給には手数料が必要です。
金額は、
一般入国査証は 約3、000円、
数次入国査証は 約6、000円、
通過査証は 約700円です。
原則として、大使館/総領事館の所在地国(地域)の通貨で支払います。
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外国在住の日本人同士の離婚手続き その5(完) 110801
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3)婚姻する前の氏に戻る人(夫または妻)が、婚姻中の本籍とは全く別の市区町村に新本籍を設ける場合
(例)
夫妻の婚姻中の本籍
東京都 千代田区 霞ヶ関 一丁目1番地
婚姻前の氏に戻る人の結婚前の本籍
神奈川県 横浜市港南区 二丁目2番地
婚姻前の氏に戻る人が設ける新本籍
埼玉県さいたま市 中央区 三丁目3番地
- 離婚届書 3通 (大使館領事班備え付け)
- 夫妻の戸籍謄本(または全部事項証明) 2通
注意:戸籍抄本(個人事項証明)では受け付けできません。
- 必ず戸籍謄本(または全部事項証明)をご提出してください。
- 離婚判決謄本(Judgment of Absolute Divorce / Final Decree of Divorce) 3通(外国方式により離婚したとき。裁判所の認証印のあるもの)
- 離婚判決謄本の抄訳文(和訳文) 3通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記してください) 離婚判決謄本の「抄訳文」様式
- 民事訴訟法第118条に関する申述書 3通(外国方式により離婚したとき。離婚裁判の被告が記入) 申述書様式
ラベル: 離婚
外国在住の日本人の離婚 その4 110731
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1)婚姻前の氏に戻る人(夫または妻)が、婚姻中の本籍と同じ市区町村に新本籍を設ける場合
(例)
夫妻の婚姻中の本籍
東京都 千代田区 霞ヶ関 一丁目1番地
婚姻前の氏に戻る人の結婚前の本籍
神奈川県 横浜市港南区 二丁目2番地
婚姻前の氏に戻る人が設ける新本籍
神奈川県 横浜市港南区 三丁目3番地
- 離婚届書 3通 (大使館領事班備え付け)
- 夫妻の戸籍謄本(または全部事項証明) 2通
注意:戸籍抄本(個人事項証明)では受け付けできません。
- 必ず戸籍謄本(または全部事項証明)をご提出してください。
- 離婚判決謄本(Judgment of Absolute Divorce / Final Decree of Divorce) 3通(外国方式により離婚したとき。裁判所の認証印のあるもの)
- 離婚判決謄本の抄訳文(和訳文) 3通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記してください) 離婚判決謄本の「抄訳文」様式
- 民事訴訟法第118条に関する申述書 3通(外国方式により離婚したとき。離婚裁判の被告が記入) 申述書様式
ラベル: 離婚
外国在住の日本人の離婚 その3 110730
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外国在留中の日本人同士が離婚する際の手続き書類等については、以下の通りとなります。
日本大使館または領事館に提出する書類は、公証されたもの又はコピーで可と明記されていない場合、原本を提出してください。
本人確認書類を窓口へ必ず持参して下さい郵送の場合は、コピー(公証の必要はありません)を送って下さい。
(1)日本のパスポート
(2)届出する国での滞在を証する書類
(3)現住所を証する書類(運転免許証など)
以上がまずは大原則です。
以下は、離婚後の本籍地をどこに置くかで届け出書類が少々違ってきます。
【新本籍別必要書類】
1)婚姻前の氏に戻る人(夫または妻)が、婚姻中の本籍と同じ市区町村に新本籍を設ける場合
(例)
夫妻の婚姻中の本籍
東京都 千代田区 霞ヶ関 一丁目1番地
婚姻前の氏に戻る人の結婚前の本籍
神奈川県 横浜市港南区 二丁目2番地
婚姻前の氏に戻る人が設ける新本籍
東京都 千代田区 霞ヶ関 三丁目3番地
- 離婚届書 2通 (大使館領事班備え付け)
- 夫妻の戸籍謄本(または全部事項証明) 2通
注意:戸籍抄本(個人事項証明)では受け付けできません。
- 必ず戸籍謄本(または全部事項証明)をご提出してください。
- 離婚判決謄本(Judgment of Absolute Divorce / Final Decree of Divorce) 2通(外国方式により離婚したとき。裁判所の認証印のあるもの)
- 離婚判決謄本の抄訳文(和訳文) 2通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記してください) 離婚判決謄本の「抄訳文」様式
- 民事訴訟法第118条に関する申述書 2通(外国方式により離婚したとき。離婚裁判の被告が記入) 申述書様式
ラベル: 離婚
外国在住の日本人の離婚 その2 110729
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外国人との離婚による氏の変更届
外国人と結婚したときに、
日本の家庭裁判所の許可を得ず、
届出(戸籍法第107条第2項の氏の変更届)により戸籍上の氏(姓)を変更した方(戸籍の氏を米国人配偶者の氏(Last Name)のカタカナ表記に変更した方)で、
その外国人との離婚によって、
結婚する前の戸籍の氏(旧姓)に変更することを希望する場合は、
「外国人との離婚による氏の変更届」を離婚の日から数えて3ヵ月以内に提出してください。
結婚後に家庭裁判所の許可を得て、
外国人配偶者の氏に変更した場合は、
旧姓にもどるために家庭裁判所の許可が必要です。
期限を過ぎると届出は受け付けられず、日本の家庭裁判所での変更手続きが必要になりますのでご注意ください。
離婚の際に称していた氏を称する届
日本人同士の離婚の場合で、
結婚したときに戸籍上の氏(姓)を変更した人が、
婚姻中の氏を離婚した後も使用することを希望する場合は、
「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から数えて3ヵ月以内に届け出てください。
民法第767条1項及び同法第771条の規定により、
結婚したときに氏を変更した人は、
離婚によって結婚前の氏(旧姓)にもどりますので、
結婚後(婚姻中)の氏を引き続き使用したい場合は、
この氏の変更届の提出が必要です。
期限を過ぎると届出は受付けられず、日本の家庭裁判所での手続きが必要になりますのでご注意ください。
(続く)
☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫ 離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
ラベル: 離婚
外国在住の日本人の離婚 その1 110728
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外国の方式で離婚した方、これから日本の方式で離婚をされる方は、離婚届を出さなければなりません。
外国の方式で離婚した場合でも、日本への届出は必要ですのでご注意ください。
1.離婚の方法と離婚日
離婚の方法は、大きく分けると以下のようになります。
(1)日本人間の離婚(夫も妻も日本人)
「日本の方式」による離婚
「外国の方式」による離婚
(2)日本人と外国人間の離婚(夫か妻の一方が外国人)
「外国の方式」による離婚
「日本の方式」による離婚
2.届出
離婚届
「外国の方式」で離婚をしたとき、
例えば、米国の裁判所での離婚判決が確定したときは、
その離婚裁判の原告は、
離婚が成立した日から数えて10日以内に
日本側(大使館・総領事館または市区町村役場)に
離婚届を提出しなければなりません。
離婚裁判の被告は、原告が離婚成立日から10日以内に離婚届を提出しなかった場合に、離婚届を提出することができます。
なお、届出の期限を過ぎた場合でも、原告も離婚届を届け出ることができますので、いずれかの方が早めに届け出ましょう。
駐アメリカ日本大使館HPより
(続く)
☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫ 離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
ラベル: 離婚
アメリカ留学 110727
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国際離婚をしました。
そこで一念発起。
人生にめげず、新たな出発に向かい留学をしようと決断した方が居りました。
大したものです。
その方とは関係ありませんが、このようなプログラムがあるようです。
アメリカ大使館の企画ですが、アメリカの大学に留学するための案内プログラムです。
http://connectusa.jp/upcoming/2011/0801_000466.html をご覧ください。
このページは結構アメリカ大使館の行事をよく伝えており、面白いですよ。
☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫ 離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
離婚騒動 110721
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今朝の新聞を見ていたらば、週刊誌の広告の中に某有名俳優の離婚騒動の見出しが出ていました。
たった1行の見出しですから内容はわかりませんが、世の中、離婚騒動はよくあることです。
当事務所においても、その離婚問題に関するご相談を受け付けておりますので、年中のことです。
できれば生涯仲良く連れ添って過ごせれば何よりのことですが、そうもいかないことがあるのですね。
それも仕方のないことかもしれませんね。時と場合によっては。
その離婚をするにもいくつかの方法があります。
最も多いのが協議離婚ですが、時には話し合いがつかず、あるいは話し合いにさえ応じてもらえない場合には、調停という手段をとることになります。
さらには、調停でも話し合いがつかなければ、審判あるいは裁判ということになります。
審判に対して不服があれば異議申し立てができますが、2週間にないにしないと離婚が確定します。
離婚は各方面にさまざまな影響を与えます。
よくよく考えてからにしましょう。
離婚の前に、当事務所にご相談ください。
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みんなでワイワイ 110718
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昨日は10人ほどでバーベキューをしました。
全く国際的になったものです。
日本人はもちろん、アメリカ人、ブラジル人と共に楽しく会合、会食。
ワイワイ、がやがや、英語、ポルトガル語が飛び交い、当方とすると英語が多少理解できた程度で、ポルトガル語は仲間の通訳で理解しました。
皆さん刺身はもちろん、焼き魚、貝柱、焼き肉等々おいしくいただきました。
仲間と食べる食事はおいしいものですね。
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ラベル: その他
外国人介護士の在留期限 110709
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3Kの一つと言われる、介護職。
きつい業務内容と人手不足とに対し、外国人介護士制度が導入されてから、だいぶ年数がたちます。
その間に試験に合格し、晴れて日本における介護士資格を取得した外国人はまだまだすくないのが現状です。
現場における専門用語も、日本人の我々ば見ても、聞いても、なんだかよくわからない言葉がありますが、そうした言葉を覚え、はたらき、かつ試験に向けて勉強をしなければならな人々は、本当に大変であろうと思うし、頑張っているなと思います。
しもも、在留期限3年以内に試験に通らなけば、帰国せざるを得ない現状では、外国人介護士が増えません。
専門分野での能力不足ではなく、言語の能力不足ということだけは、せっかくの宝の持ち腐れにもなりかねません。
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ラベル: 入管
離婚届け 110703
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日本で最も多い離婚の形式は協議離婚ですが、その協議離婚というものを認めない国もあります。
むしろ、その離婚方式を認めない国の方が多いのです。
せっかく両者がお互いに離婚をすることに合意しても、それだけでは離婚届けが受理されないということになります。
ではどうしたらよいのでしょうか。
家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その調停調書に確定裁判と同一の効果を有する旨を記載してもらい、公証人の認証を受け、その公証人の資格証明を法務局長から取得し、さらに、その法務局長の職印が真実のものである旨の証明を外務省で取得し、それを相手の日本大使館(領事館)にて承認してもらい、本国に提出することとなります。
なかなか面倒なことですが、この流れを省略することはできませ。
なお、上記の国際離婚調停申し立てに必要な書類は、
1.婚姻関係証明書
2.日本人配偶者の住民表
3.外国人配偶者の外国人登録原票記載事項証明書
4.外国人配偶者のパスポート
5.未成年の子供がいる場合には、
出生証明書
外国人登録証明書
宣誓供述書 等
離婚後に、日本に滞在したい外国人配偶者は、資格変更が必要となります。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
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国際離婚の準拠法 110702
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国際離婚をしたいという方が増えるにしたがって、どこの国の法律に従わなければならないのかという問題に直面します。
離婚することが簡単だからという理由で、まったく関係のない国の法律に従っても、日本の法律ではそのような離婚は認められないということもあり得ます。
国際離婚は、次のような判断に基づき、準拠法が決定します。
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ラベル: 離婚
日本留学 110628
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イギリスに転居してから早くも30年がたつ方から、子供の国際結婚についての諸々のご相談があったのは、今からかれこれ15年ほど前のことでしょうか。
その後、そのお子さんも結婚され、若夫婦共々幸せな毎日を過ごしているとのお便りを頂きました。
このたび、お孫さんが日本に留学するので、また相談に乗って欲しいとのことでした。
イギリスには、パブリックスクールという学校があり、いうなればエリート教育の一環である学校ですが、そのような学校は日本にあるだろうかというものでした。
日本は非常に教育熱心な国であると思います。
しかし、それと共に、一部エリート養成のための学校教育制度はありません。
万民が等しく教育を受けることができる、そのような社会です。
ただし、よい人間性を育てる学校はたくさんあると思います。
また、学力の高い学校もたくさんあると思います。
どの学校がよいかは、親および本人の教育に対する姿勢次第ではないでしょうか。
このような問題は、一言で相談に応ずるといったことではないと考えますので、一度帰国をお勧めしました。
ご自身の目で見ていただき、判断していただくのが最も良いと考えたからです。
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別れた妻の借金 110625
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夢を持ちながら国際結婚しました。
その夢も3年ではかなくも消え去りました。
その3年間に、妻は多くの買い物をしましたが、それらはほとんどがローンでした。
まずは豪華なベッドから始まり、家具、洋服、装飾品にさらには宝石類に及びました。
ローンは私の口座からの引き落としとなっており、別れた後の今でも、私の口座から引き落とされています。
さらには、妻と同国人の友人からの借金もありました。
これらは私が返済しなければいけないのでしょうか。
=====
まず、カードによる買い物について、日常の家庭生活に必要な日用品の範疇かどうかで、あなたの返済義務の有無が判断されます。
しかし、妻の買い物が日常生活に使われるもの以外のものであれば、債務者は妻本人となりますが、問題はあなた名義のカードを使用していることです。
このような場合、あなたは妻が自分のカードを使用していたことを知らなかったとは言い切れず、
責任が発生するでしょう。
従って、あなたに連帯責任者としての支払い義務が生ずるものと考えられます。
カードの使用には、十分注意が必要です。
なお、妻の友人からの借金は、あなたが保証人となっていないのであれば、関係ありません。
返済の必要はありません。
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ラベル: その他
ひどい女、詐欺師の女 110624
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食事時にたまたま見ていたTVで、中国人の女が日本人の男30数人をだましていたとのこと。
その中の一人と結婚し、結婚しているにもかかわらず次々と他の日本人男性と付き合いながら金品を要求していたとのこと。
ほとんどの男性は、金のかかる女だなと思いながら50万~70万円位を貢ぎ、結局それ以上は断ると、女と連絡がとれなくなったとのことでした。
結婚していた男性は、不信を持ちながらも女に対し、何となく問い詰められなかったようです。
国際結婚、国際離婚相談手続きをしていると、このようなケースは結構見聞します。
しかし、これほどの数の日本人男性を騙していたというケースはありませんでしたが。
どこの国にも、また男女にかかわらず、悪い人間はいますが、それにしても男は本当に騙されやすいものであると感じます。
ことに、かなりの男性が相手女性の容貌に惑わされることが多く、また、結構年齢の行っている男性でも騙されることがあります。
真摯に結婚をしている外国人も当然多くおいでになりますが、上記のような偽装結婚まがいの、詐欺師まがいの結婚もあることも事実で、私たち外国人とのかかわりある仕事をしている者にとっても、他人ごとではないと思っています。
そのような事件に巻き込まれないように、仕事受注にも十分に気を付けていきたいと思っています。
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ラベル: 国際結婚
外国人介護士 110621
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以前、外国人介護士について
連載を書きました が、今朝その外国人介護士の受入国を拡大するとのニュースがありました。
従来は、インドネシアとフィリピンでしたが、さらにインドやヴェトナムにからも受け入れるとのことです。
また、日本語習得のために、現地で研修を行いその後に来日をさせるとのことです。
外国語、ことに専門用語を伴った外国語の習得は難しく、そのため試験合格までに在留期限切れとなって、泣く泣く帰国せざるを得なくなってしまった過去のケースから何とか救済し、さらにはせっかく慣れつつあった介護士候補と施設の入居者の関係も維持できるようになるのではないかと期待されます。
外国人の日本入国滞在のためには、「出入国管理および難民認定法」に基づき認定資格がなければ90日以上の日本滞在はできないのが原則です。
従って、それ以上の滞在をするのであれば、認定証明書を取得しなければなりません。
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戸籍 110616
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ほとほと嫌気がさし、離婚をしました。
離婚後も仕事の都合上、前夫の姓を名乗っておりましたが、このたび実家の姓に戻りたいのですが、可能ですか。
=====
離婚に際して、前夫の姓をそのまま使用するのであれば、3か月以内であれば届け出るだけで済みますが、その期間を過ぎると家裁の許可なしには前夫の姓(離婚前の姓)を名乗ることはできなくなります。
家裁の許可は、戸籍法第107条第1項の「やむを得ない事由」があると認められた場合にのみ許可されます。
しかし、この「やむを得ない事由」というものの判断が難しく、裁判官の判断にゆだねられています。
離婚後の経過年数と社会的秩序、客観的合理性等々から判断されます。
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再婚した配偶者の子供と日本入国 110613
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日本人と再婚をした配偶者には、現地に未成年の子供がおりました。
その子を日本に呼び寄せたいと思っていますが、できますか。
=====
できます。
そのためには以下の大前提があります。
日本人と婚姻し、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得していること。
日本人配偶者の実子であること。
未婚の未成年者であること。
また、日本人親との間に養子縁組の必要性はありません。
なお、日本人と離婚の際に、
未婚かつ未成年の日本人の実子を養育する場合には、
1.当該外国人親が当該実子の親権者になっている
2.現実に相当期間当該実子を自ら保護・養育している
条件が満たされれば、日本に継続して在留することができます。(法務省入管局長通達 平成8年7月30日)
また、親権を取得できない場合にも、生活基盤につき安定している旨の証明ができれば、在留継続の可能性はあります。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
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