相談はさまざま 111028

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とても良い天気です。

気温は低くなりました(9時現在 14℃)が、とても気持ちの良い朝です。

今日も一日この気分を持続しながら、仕事に励みたいと思います。

午前中は資料調べと整理を行い、午後には行政書士会での入管無料相談員として出かけてきます。

さらに、夜には東京で会議がありますので、時間の無駄をしないように1日を過ごしたいと思います。

私の場合、国際相続、国際結婚、国際離婚をメイン業務としておりますが、その私のもとにさまざまなご相談が寄せられます。

昔、NHKのラジオ番組で番組名は忘れましたが司会者が「事実は小説よりも奇なり」と言っていたことがあります。

まさに、事実は本当にさまざまであり、いろいろなケースがあるものであることを感じます。

そのような問題一つ一つに適切に対応できるように研鑽に励んでおります。

☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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国際結婚と相続 111027

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息子がある外国人を好きになり、結婚したいと言い出した。

当家は旧家で、資産家でもある。

もし、その外国人と離婚をしたりあるいは相続問題が発生した時にはどのように対処したらよいか。

できれば、結婚前に息子に相続権を放棄させたい。

――――
このようなご相談がありました。

近年、国際結婚、国際離婚、さらには国際相続(渉外相続、外国人の相続)問題は頻繁に起きています。

ご本人が好きとなったら、まず結婚を反対しても無理でしょう。

家を出ていくということも言い出すかもしれません。

しかし、たとえ家を出たとしても、相続人としての地位を失うわけではありませんし、親子関係が切れるわけでもありません。

まだまだ旧家と言われるお宅では、結構このような問題があるのですね。

最近とあるところで聞いたのですが、外国において結婚式を挙げ、日本領事館に婚姻届を出して日にちを置かずして日本人夫が亡くなってしまい、新婚の外国人配偶者に相続が発生したということがありました。

現実に起こりうる問題であり、なじみのない相続人に遺産を相続させたくないという親御さんの気持ちも理解できなくはありませんが、法律上の夫婦であれば当然に相続権は発生してしまいます。

だからと言って、相続発生前から相続放棄はできません。

ここが難しいところですね。

このような問題が発生した時には、当事者間での話し合いはかなり困難となりますので、至急ご相談ください。




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犯罪者と在留資格取り消し 111018

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夫が、犯罪を犯してしまいました。

警察に逮捕され、裁判で実刑判決を受けました。

出所後の在留資格はどうなるのでしょうか。

このようなケースは時々見受けます。

刑期の長短に関係なく、有罪となった外国人の在留資格は取り消すことができるようになりました。

刑務所から出所後に、取り消しのための聴聞を受け在留資格を取り消された者は、退去強制のために入管に身柄を拘束され帰国を待ちます。

その間の毎日のスケジュールは以下のようです。

7:00 点灯、起床
9:00  点呼
9:30~12:00 フリータイム
12:00~13:00 昼食
13:00~15:30 フリータイム
16:30~17:00 夕食
21:00 点呼
22:00 消灯




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国際離婚 111014

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相も変わらず離婚は増加しているように感じます。

中国から日本へ帰化した方が離婚を考えているとのことです。

離婚後また中国に帰り、国籍を日本から中国に戻したいとのことでした。

日本においては、外国に帰化をしたのちに再び日本国籍を取得することは可能ですが、中国では元の国籍回復(中国籍への再帰化)は困難なようです。

残念ながら、私もまだそのような案件に出逢ったことはないので、断定はできませんが、日本に帰化をして多くの中国人の世話活動をしている方の話によるとそのようでした。

国際離婚はこのようにご本人のみの問題ではなく、お子さんがおいでになるとお子さんの国籍の問題にも関係してくることがあります。

さらに、親子間で大きな問題として残るのは、離婚後は生涯親(残された親)と会えなくなることがあるということでしょう。

心情としてはとてもつらいものがあるものですね。


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離婚をするか 111002

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ある大家族が二つに割れました。

家族は夫婦と8人の子供。

その夫婦が離婚し、夫々に夫が5人、妻が3人の子供を連れて行きました。

その後、夫は再婚しましたが、再婚相手にも3人の連れ子が居りました。

結局再び8人の子供を持つ大所帯となりました。

その夫婦に、またまた離婚の危機が訪れました。

原因は、居住地の定まらないことにあったようです。

かつて住んでいた某地に再婚後戻ろうと思っていたのに、その地の皆さんから反対され拒絶されました。

そこで、新天地としてまったく関わりのない地に移住したいと思い、トライをしましたが、安定収入がないとかその他の点でやはり移住はできなくなりました。

現在住んでいる社宅も退職に伴い出なければならず、移転先も定まらずといったところから、夫婦間での亀裂ができたのです。

そこで妻は離婚届けをもらってくると発言し、夫もそこまでいうならそうしろということに発展してしまいました。

詳細な問題点はまだまだありますが、夫は子供のために何とか頑張りたい、一方妻も家族は守りたい、しかし、そこに行きつく前の問題があり、その問題にどのように取り組むかの姿勢がポイントのようです。

昨日見たTVからですが、来週またこの続きがあるようです。

この夫婦はどのようにしてこの困難を乗り切るのでしょうか。

乗り切れるとよいのですが。乗り切れるように祈っています。

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離婚と外国人の有限会社 110927

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有限会社を所有する外国人からの問い合わせ

新しい会社法が施行され、有限会社も株式会社と同様に扱われることになって5年がたちます。

以前はよく外国人が会社を作りたいとの依頼もありましたが、ここ数年そのような話も途絶えておりましたところ、このたび既存の有限会社の社名変更や事業目的変更の相談がありました。

外国人の間でもやはり各種高齢化が進み、そのための介護や介助が必要な方々が増えているようです。

そのような方々の手助けをしたいということから、事業目的を従来のまったく違う業種から変更したいということです。

同時に、業種もまったく変更となるので、社名のそれに見合ったものにしたいということです。

さらには、離婚に伴い現在取締役となっている夫を、取締役から外したいといった内容でした。

有限会社のメリットは、
 役員の人気に定めがない
 決算公告が不要
 会計監査の義務がない
反面、デメリットとしては、
 取締役会が設置できない(取締役一人一人に責任がかかる)
 株式公開ができない
 重要な決議(上記の商号変更、事業目的変更、役員変更など)には、
 株主の半数以上の出席と、その3/4以上の賛成を要する)
といった点が挙げられます。

このようなことを説明しました。


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出張と観光 その6 110921

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いよいよ観光も最終日です。

大雪山系の黒岳に向けて出発。

これまでに何度も近くを通りながら、いまだかって行ったことのない黒岳(標高1984m)へ。

といっても、登山するわけではなく、7合目までケーブルとリフトを乗り継ぎながら登りました。

早いと知りながらも紅葉を期待していたのですが、やはり2週間程度早かったようです。



高山植物の花も終わっており、エゾリンドウが咲いている程度でした。

登山道には苔むした倒木があり、久しぶりの山道歩行は足に来ました。

下山後まだ時間があったので、大雪山系最高峰の旭岳(標高2290m)に回りその麓の旭岳温泉に行き、さらには十勝岳(標高2077m)に回ろうかと思いましたが、今日の走行距離はすでに400km以上となり、いささか疲れてきたので、一気に札幌に帰ることにしました。

本日走行距離約550kmでした。

今回の全行程走行距離は、1200kmほどでした。

久しぶりに長距離走行をすることができました。

仕事を兼ねた観光を楽しむことができました。

感謝、感謝。

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出張と観光 その4 110919

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いよいよ日本最北の街稚内市に入りました。

稚内にはこれまでに10回以上来ましたが、そのほとんどが、真冬の2月に来ております。

このような秋口に来たのは、今回で2回目のことであり、雪のない稚内の町にはなじみが薄く、町が広々と感じました。

友人に電話をかけ、食事を共にする約束をして、彼の仕事の終わるのを待ちました。

午後5時半すぎにその友人と会い、居酒屋で2年ぶりの再会を楽しむことができました。

当然に北の魚、大きなホッケの焼いたのを食べました。それだけで腹がいっぱいになりそうなほどでした。

そのあとは、中秋の名月を楽しみながら、最北の温泉へ。


中央が満月。右は全日空ホテル。


かつての稚内と樺太の寺泊を結ぶ航路の出発地記念碑。



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出張と観光 その2 110917

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出張と観光 その1 では、札幌から旭川経由で北見市に入る途中での、エゾシカの出没について書きました。

9月10日早朝に札幌を出発した私は、大雪山系を回るようにして旭川~上川~北見へと走りました。

層雲峡では周りの景観を楽しみながら石北峠を超え、おけと湖近くでは秋の気配濃厚な空を見上げながら町営の温泉の露天風呂につかり、一時の癒しを得ました。

その後さらに訓子府の街では、池北高原鉄道ふるさと銀河線の訓子府駅まで写真を撮りました。


北見市には午後1時半ころに到着しました。

そのままホテルに入り、午後3時ころには相手の方とお目にかかり、ご自宅にお伺いして話をお伺いし対応してまいりました。

その際に、今朝取ったばかりというトウモロコシを御馳走になり、その甘さに感激しました。

出張と観光 その1 は こちら

(続く) 

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子供の連れ去りと国際離婚 110908

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今日もまた国際離婚の相談がありました。

このところ毎日のように国際離婚相談がありますが、仕事とは言いながらできれば離婚などしないで済めばいいのになと思います。

最近良くあるのは(もっとも今に始まったことではありませんが)、一旦本国に帰国し、いついつ日本に帰ってくるからねと言ったきり連絡もなく、日本に帰国せず行方不明になってしまうケースです。

さらにまた、たいていの場合お子さん連れで出国し、そのお子さんも一緒に行方不明になってしまいます。

連れて出たお母さん(外国人)と一緒に本国にそのままいるのか、あるいはどこか第三国に行ってしまったのかすら判明しません。

残されたお父さん(時にはお母さん)のつらさは、いかばかりのものでしょうか。

逆に、外国から連れ帰ってきてしまい、追いかけられているという方からあのご相談もありますが、とにかく何事も当事者にとってはつらい問題です。

お一人で悩まずに、当事務所にご相談ください。





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帰化日本人の親の呼び寄せ 110906

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私は外国から日本に帰化をしました。

最近、生活も安定してきたので、孫の顔を見せたいことと、年老いた親の面倒を見たいので、母国を引き払い日本に呼び寄せて一緒に生活をしたいと願っています。

そこで相談ですが、外国人である親を呼び寄せるにあたり、どのようにしたら良いでしょうか。

このようなご相談がありました。

===
親思いのやさしい人ですね。

親御さんと一緒に暮らせるということは、親御さんにとってもうれしいことでしょう。

しかし、ちょっと待ってください。

基本的には、日本人の配偶者や子供(前婚の実子(連れ子)や出産後に認知された子も含みます)の呼び寄せは可能でが、
あなたが日本に帰化して「日本人」になったからと言って、両親や兄弟の呼び寄せがすぐに可能になる訳ではありません。

その理由は、親兄弟はいまだに外国人であるということによるものです。

そのため、その両親や兄弟は「外国人」のままなので、通常の日本入国手続きが必要となります。

親に関しては、ごく限られた事情の場合には長期滞在が認められるケースもありますが、兄弟姉妹は短期滞在しか認められません。

詳しくは、当事務所にお問い合わせください。

相談は無料です。

いつでもお気軽にどうぞ。


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認知症と映画 110903

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近年認知症患者が増大し、それに伴い成年後見制度も活用されるようになってきましたね。

以前、ジョーズという映画がありましたが、私はあまりサメのことはわかりませんが、イメージとして恐ろしいものですね。

本日、夕食時にTVの映画を見ていたら、そのサメの頭の中の細胞を抽出し、それから認知症向けの薬を開発する研究をしているというものでした。

ところが、その研究過程で研究対象のサメに変化が起き、巨大化して挙句に人間が襲われるというような内容でした。

食事も終わり中座したので結末はわかりませんが、サメのあの鋭くとがった歯にかかったらひとたまりもないでしょうね。

しかし、意外と映画や作家は近未来をうまく描くので、結構認知症対策の真実味がある感じがしました。

私の依頼された業務でも、関係者の中に認知症の方がおいでになりましたが、通常の話をしているとまったく健常者と何ら変わりがありませんでした。

過去のことについては明確に記憶がありますが、つい最近のことについて全く反応がないのです。

やはり映画の話ですが、500回目のプロポーズという話の中で、毎日毎日男性が若年性認知症の女性に「I LOVE YOU」というものがありました。

誰しも何らかの問題を抱えているものですが、その問題に対しどのように対処できるか、どこまで受け入れることができるか、本当の愛情をもって対応できるような夫婦でありたいものですね。













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子供を連れ去られた 110814

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電話が鳴りました。

「はい、相談室です。どうしましたか。」 私が答える。

国際結婚をした日本人妻からの電話でした。

悲痛な叫び。

今から約8年前に希望あふれる結婚をした彼女のもとから、夫が子供を連れていなくなってしまったとのこと。

夏休みを利用して、夫の母国にいる夫の両親に子供の顔を見せてくるといって里帰りをしました。

そして、先週の日曜日には日本に帰ってくると言っていたのに、いまだに帰ってきません。

帰国予定の飛行機にも搭乗した気配はありません。(飛行機会社に確認済み)

現地に電話をしました。夫が出ました。

夫はもはや日本に戻ってくることはないと言っています。

夫のことはどうでもよいが、子供は返してと願っています。

しかし、返さないと言っています。

現在、日本ではまだ「ハーグ条約(国際的な子の奪取に関する条約)」が批准されていませんので、取り戻すことはほとんど不可能です。

何ともやりきれない思いで、お答えをしました。


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査証免除措置国・地域一覧表 110803

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査証免除措置国・地域一覧表(2011年5月現在)(計61の国・地域)
•一覧表における滞在期間にかかわらず、上陸許可の際に付与される在留期間は「15日」、「30日」、「90日」のうち外国人の行おうとする活動をカバーするもので最も短い期間となります。(ブルネイのみ「15日」)
•6ヶ月以内の滞在が査証免除で認められている国・地域人で、90日を超えて滞在する場合には、法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続を行う必要があります。


(注1)台湾については、台湾の居住者で身分証明書番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在証免除措置を実施しています。

(注2)香港については、香港特別行政区旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権所持者)に対して短期滞在証免除措置を実施しています。

(注3)マカオについては、マカオ特別行政区旅券所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施しています。

(注4)マレーシア(1993年6月1日以降)、ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対して、査証取得勧奨措置を導入しています。これらの国籍の方が、事前に査証を取得せずに入国を希望する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。

(注5)機械読取式旅券(MRP)でない旅券を所持する方に対する査証取得勧奨措置の対象国は、バルバドス及びレソト(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)です。

(注6)査証免除措置の対象は、セルビア国籍者であって、セルビアのIC旅券を所持する方に限ります。






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ヴィザ発給申請について 110802

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基本的にはヴィザ発給は、互恵の状態でなされますが、必ずしも双務的なものではありません。

ある国にとっては、日本からの旅行者を受け入れることは経済的にプラスになるので、一方的措置として日本人に対して査証を免除している場合も多くあります。

他方、それら全ての国の人に対して日本が査証免除をすることは、不法滞在者や不法就労者の増大に繋がる可能性がある等、日本国内の治安や国益にマイナスになることも考えられます。

したがって、査証免除については、不法残留者の発生件数のみならず、我が国の治安、旅券の信頼性や人的交流の程度などを総合的に判断する必要があります。

査証は、外国人の日本への入国及び滞在が差し支えないことを示すものです。
しかし、査証を所持していることはあくまでも入国の要件の一つであり、入国を保証するものではありません。

査証を申請するためには、
(1)査証申請人本人が直接日本大使館/総領事館で申請する、
(2)委任状を所持した代理人が日本大使館/総領事館で申請する、
(3)日本大使館/総領事館が承認した代理申請機関で申請する、
の3通りの方法があります。
ただし、各国地域の事情により、原則本人出頭のみとしている場合や、原則代理申請機関経由のみとしている場合もありますので、申請予定の在外公館にあらかじめ御確認ください。

「在留資格認定証明書」を先行取得しておくとよいでしょう。
申請に際して、その「在留資格認定証明書」を提示することで、発給までの時間が短縮できます。
提示がない場合、申請内容に問題があるか否かにかかわらず、発給までに長期間(目安として1~3か月)を要します。

ただし、在留資格認定証明書は査証の発給を保証するものではありません。
同証明書は、入国審査手続きの簡易迅速化と効率化を図ることを目的として、
外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、
かつ、出入国管理及び難民認定法上のいずれかの在留資格に該当する活動である等の上陸(入国)の条件に適合していることを法務大臣が証明するものです。

したがって、査証審査の過程で、
査証の原則的発給基準を満たさないことが判明した場合には、
在留資格認定証明書が発給されていても、査証は発給されない場合があります。

原則として、
査証発給拒否をされた方は、
原則として拒否後6か月以内に同一目的で査証申請がある場合は受理されません。

有効な査証を保有していたとしても、入国を拒否されることがあります。
査証は、日本へ上陸申請をするための要件の一つであり、入国を保証するものではありません。
入国時に上陸申請した人が旅券・査証の名義人と別人である等上陸の拒否事由に該当する場合には入国が許可されません。

ビザ(査証)取得までの必要日数
査証の申請から発給までに必要な期間は、申請内容に特に問題のない場合5業務日です。大使館/総領事館や渡航目的によっては、これより短い場合もあります。

しかし、
申請内容に問題がある場合、大使館/総領事館から外務本省への照会を要し、発給までに1か月以上かかる場合があります。


ビザ(査証)手数料
査証の発給には手数料が必要です。
金額は、
一般入国査証は   約3、000円、
数次入国査証は   約6、000円、
通過査証は     約700円です。
原則として、大使館/総領事館の所在地国(地域)の通貨で支払います。


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外国在住の日本人同士の離婚手続き その5(完) 110801

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3)婚姻する前の氏に戻る人(夫または妻)が、婚姻中の本籍とは全く別の市区町村に新本籍を設ける場合

(例)
夫妻の婚姻中の本籍
      東京都 千代田区 霞ヶ関 一丁目1番地
婚姻前の氏に戻る人の結婚前の本籍
      神奈川県 横浜市港南区 二丁目2番地
婚姻前の氏に戻る人が設ける新本籍
      埼玉県さいたま市 中央区 三丁目3番地

  1. 離婚届書      3通 (大使館領事班備え付け)
  2. 夫妻の戸籍謄本(または全部事項証明)      2通
    注意:戸籍抄本(個人事項証明)では受け付けできません。
  3. 必ず戸籍謄本(または全部事項証明)をご提出してください。
  4. 離婚判決謄本(Judgment of Absolute Divorce / Final Decree of Divorce)      3通(外国方式により離婚したとき。裁判所の認証印のあるもの)
  5. 離婚判決謄本の抄訳文(和訳文)      3通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記してください) 離婚判決謄本の「抄訳文」様式
  6. 民事訴訟法第118条に関する申述書      3通(外国方式により離婚したとき。離婚裁判の被告が記入) 申述書様式

【参考】 離婚判決謄本を必要通数提出できない場合は、 原本を1通提出と残りの必要通数については、Notary Publicの公証を受けたものを提出します。 大使館の窓口に来館の上、書類を提出する場合には、 届書及び申述書を除き、上記の必要通数に拘わらず、原本各1通の提出で可。 「離婚の際に称していた氏を称する届」(結婚したときに戸籍上の氏(姓)を変更した人が、 婚姻中の氏を離婚した後も使用することを希望する際に必要な届)は、 離婚が成立した日から数えて3ヶ月以内でないと受理されません。(期限後は、日本の家庭裁判所での手続きが必要です)。 (完) ☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。 ☆☆☆☆☆・・・

外国在住の日本人の離婚 その4 110731

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1)婚姻前の氏に戻る人(夫または妻)が、婚姻中の本籍と同じ市区町村に新本籍を設ける場合

(例)
夫妻の婚姻中の本籍
      東京都 千代田区 霞ヶ関 一丁目1番地
婚姻前の氏に戻る人の結婚前の本籍
       神奈川県 横浜市港南区 二丁目2番地
婚姻前の氏に戻る人が設ける新本籍
      神奈川県 横浜市港南区 三丁目3番地

  1. 離婚届書      3通 (大使館領事班備え付け)
  2. 夫妻の戸籍謄本(または全部事項証明)      2通
    注意:戸籍抄本(個人事項証明)では受け付けできません。
  3. 必ず戸籍謄本(または全部事項証明)をご提出してください。
  4. 離婚判決謄本(Judgment of Absolute Divorce / Final Decree of Divorce)      3通(外国方式により離婚したとき。裁判所の認証印のあるもの)
  5. 離婚判決謄本の抄訳文(和訳文)      3通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記してください) 離婚判決謄本の「抄訳文」様式
  6. 民事訴訟法第118条に関する申述書      3通(外国方式により離婚したとき。離婚裁判の被告が記入) 申述書様式

続く ☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。 ☆☆☆☆☆・・・

外国在住の日本人の離婚 その3 110730

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外国在留中の日本人同士が離婚する際の手続き書類等については、以下の通りとなります。

日本大使館または領事館に提出する書類は、公証されたもの又はコピーで可と明記されていない場合、原本を提出してください。
本人確認書類を窓口へ必ず持参して下さい郵送の場合は、コピー(公証の必要はありません)を送って下さい。
(1)日本のパスポート
(2)届出する国での滞在を証する書類
(3)現住所を証する書類(運転免許証など)

以上がまずは大原則です。

以下は、離婚後の本籍地をどこに置くかで届け出書類が少々違ってきます。

【新本籍別必要書類】
1)婚姻前の氏に戻る人(夫または妻)が、婚姻中の本籍と同じ市区町村に新本籍を設ける場合

(例)
夫妻の婚姻中の本籍
      東京都 千代田区 霞ヶ関 一丁目1番地
婚姻前の氏に戻る人の結婚前の本籍
       神奈川県 横浜市港南区 二丁目2番地
婚姻前の氏に戻る人が設ける新本籍
      東京都 千代田区 霞ヶ関 三丁目3番地

  1. 離婚届書      2通 (大使館領事班備え付け)
  2. 夫妻の戸籍謄本(または全部事項証明)      2通
    注意:戸籍抄本(個人事項証明)では受け付けできません。
  3. 必ず戸籍謄本(または全部事項証明)をご提出してください。
  4. 離婚判決謄本(Judgment of Absolute Divorce / Final Decree of Divorce)       2通(外国方式により離婚したとき。裁判所の認証印のあるもの)
  5. 離婚判決謄本の抄訳文(和訳文)      2通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記してください) 離婚判決謄本の「抄訳文」様式
  6. 民事訴訟法第118条に関する申述書      2通(外国方式により離婚したとき。離婚裁判の被告が記入) 申述書様式


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外国在住の日本人の離婚 その2 110729

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外国人との離婚による氏の変更届
外国人と結婚したときに、
日本の家庭裁判所の許可を得ず、
届出(戸籍法第107条第2項の氏の変更届)により戸籍上の氏(姓)を変更した方(戸籍の氏を米国人配偶者の氏(Last Name)のカタカナ表記に変更した方)で、
その外国人との離婚によって、
結婚する前の戸籍の氏(旧姓)に変更することを希望する場合は、
「外国人との離婚による氏の変更届」を離婚の日から数えて3ヵ月以内に提出してください。

結婚後に家庭裁判所の許可を得て、
外国人配偶者の氏に変更した場合は、
旧姓にもどるために家庭裁判所の許可が必要です。

期限を過ぎると届出は受け付けられず、日本の家庭裁判所での変更手続きが必要になりますのでご注意ください。

離婚の際に称していた氏を称する届
日本人同士の離婚の場合で、
結婚したときに戸籍上の氏(姓)を変更した人が、
婚姻中の氏を離婚した後も使用することを希望する場合は、
「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から数えて3ヵ月以内に届け出てください。

民法第767条1項及び同法第771条の規定により、
結婚したときに氏を変更した人は、
離婚によって結婚前の氏(旧姓)にもどりますので、
結婚後(婚姻中)の氏を引き続き使用したい場合は、
この氏の変更届の提出が必要です。

期限を過ぎると届出は受付けられず、日本の家庭裁判所での手続きが必要になりますのでご注意ください。

(続く)

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外国在住の日本人の離婚 その1 110728

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外国の方式で離婚した方、これから日本の方式で離婚をされる方は、離婚届を出さなければなりません。

外国の方式で離婚した場合でも、日本への届出は必要ですのでご注意ください。

1.離婚の方法と離婚日
  離婚の方法は、大きく分けると以下のようになります。
   (1)日本人間の離婚(夫も妻も日本人)
      「日本の方式」による離婚   
      「外国の方式」による離婚    
   (2)日本人と外国人間の離婚(夫か妻の一方が外国人)
      「外国の方式」による離婚  
      「日本の方式」による離婚 

2.届出
  離婚届
  「外国の方式」で離婚をしたとき、
   例えば、米国の裁判所での離婚判決が確定したときは、
   その離婚裁判の原告は、
   離婚が成立した日から数えて10日以内に
   日本側(大使館・総領事館または市区町村役場)に
   離婚届を提出しなければなりません。

離婚裁判の被告は、原告が離婚成立日から10日以内に離婚届を提出しなかった場合に、離婚届を提出することができます。 

なお、届出の期限を過ぎた場合でも、原告も離婚届を届け出ることができますので、いずれかの方が早めに届け出ましょう。

駐アメリカ日本大使館HPより
(続く)

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アメリカ留学 110727

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国際離婚をしました。

そこで一念発起。

人生にめげず、新たな出発に向かい留学をしようと決断した方が居りました。

大したものです。

その方とは関係ありませんが、このようなプログラムがあるようです。

アメリカ大使館の企画ですが、アメリカの大学に留学するための案内プログラムです。

 http://connectusa.jp/upcoming/2011/0801_000466.html をご覧ください。

このページは結構アメリカ大使館の行事をよく伝えており、面白いですよ。



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離婚騒動 110721

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今朝の新聞を見ていたらば、週刊誌の広告の中に某有名俳優の離婚騒動の見出しが出ていました。

たった1行の見出しですから内容はわかりませんが、世の中、離婚騒動はよくあることです。

当事務所においても、その離婚問題に関するご相談を受け付けておりますので、年中のことです。

できれば生涯仲良く連れ添って過ごせれば何よりのことですが、そうもいかないことがあるのですね。

それも仕方のないことかもしれませんね。時と場合によっては。

その離婚をするにもいくつかの方法があります。

最も多いのが協議離婚ですが、時には話し合いがつかず、あるいは話し合いにさえ応じてもらえない場合には、調停という手段をとることになります。

さらには、調停でも話し合いがつかなければ、審判あるいは裁判ということになります。

審判に対して不服があれば異議申し立てができますが、2週間にないにしないと離婚が確定します。

離婚は各方面にさまざまな影響を与えます。

よくよく考えてからにしましょう。

離婚の前に、当事務所にご相談ください。


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みんなでワイワイ 110718

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昨日は10人ほどでバーベキューをしました。

全く国際的になったものです。

日本人はもちろん、アメリカ人、ブラジル人と共に楽しく会合、会食。

ワイワイ、がやがや、英語、ポルトガル語が飛び交い、当方とすると英語が多少理解できた程度で、ポルトガル語は仲間の通訳で理解しました。

皆さん刺身はもちろん、焼き魚、貝柱、焼き肉等々おいしくいただきました。

仲間と食べる食事はおいしいものですね。

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外国人介護士の在留期限 110709

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3Kの一つと言われる、介護職。

きつい業務内容と人手不足とに対し、外国人介護士制度が導入されてから、だいぶ年数がたちます。

その間に試験に合格し、晴れて日本における介護士資格を取得した外国人はまだまだすくないのが現状です。

現場における専門用語も、日本人の我々ば見ても、聞いても、なんだかよくわからない言葉がありますが、そうした言葉を覚え、はたらき、かつ試験に向けて勉強をしなければならな人々は、本当に大変であろうと思うし、頑張っているなと思います。

しもも、在留期限3年以内に試験に通らなけば、帰国せざるを得ない現状では、外国人介護士が増えません。

専門分野での能力不足ではなく、言語の能力不足ということだけは、せっかくの宝の持ち腐れにもなりかねません。


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離婚届け 110703

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日本で最も多い離婚の形式は協議離婚ですが、その協議離婚というものを認めない国もあります。

むしろ、その離婚方式を認めない国の方が多いのです。

せっかく両者がお互いに離婚をすることに合意しても、それだけでは離婚届けが受理されないということになります。

ではどうしたらよいのでしょうか。

家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その調停調書に確定裁判と同一の効果を有する旨を記載してもらい、公証人の認証を受け、その公証人の資格証明を法務局長から取得し、さらに、その法務局長の職印が真実のものである旨の証明を外務省で取得し、それを相手の日本大使館(領事館)にて承認してもらい、本国に提出することとなります。

なかなか面倒なことですが、この流れを省略することはできませ。

なお、上記の国際離婚調停申し立てに必要な書類は、
1.婚姻関係証明書
2.日本人配偶者の住民表
3.外国人配偶者の外国人登録原票記載事項証明書
4.外国人配偶者のパスポート
5.未成年の子供がいる場合には、
   出生証明書
   外国人登録証明書
   宣誓供述書  等

離婚後に、日本に滞在したい外国人配偶者は、資格変更が必要となります。

詳しくは、当事務所にお問い合わせください。

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国際離婚の準拠法 110702

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国際離婚をしたいという方が増えるにしたがって、どこの国の法律に従わなければならないのかという問題に直面します。

離婚することが簡単だからという理由で、まったく関係のない国の法律に従っても、日本の法律ではそのような離婚は認められないということもあり得ます。

国際離婚は、次のような判断に基づき、準拠法が決定します。








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日本留学 110628

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イギリスに転居してから早くも30年がたつ方から、子供の国際結婚についての諸々のご相談があったのは、今からかれこれ15年ほど前のことでしょうか。

その後、そのお子さんも結婚され、若夫婦共々幸せな毎日を過ごしているとのお便りを頂きました。

このたび、お孫さんが日本に留学するので、また相談に乗って欲しいとのことでした。

イギリスには、パブリックスクールという学校があり、いうなればエリート教育の一環である学校ですが、そのような学校は日本にあるだろうかというものでした。

日本は非常に教育熱心な国であると思います。

しかし、それと共に、一部エリート養成のための学校教育制度はありません。

万民が等しく教育を受けることができる、そのような社会です。

ただし、よい人間性を育てる学校はたくさんあると思います。

また、学力の高い学校もたくさんあると思います。

どの学校がよいかは、親および本人の教育に対する姿勢次第ではないでしょうか。

このような問題は、一言で相談に応ずるといったことではないと考えますので、一度帰国をお勧めしました。

ご自身の目で見ていただき、判断していただくのが最も良いと考えたからです。


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別れた妻の借金 110625

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夢を持ちながら国際結婚しました。

その夢も3年ではかなくも消え去りました。

その3年間に、妻は多くの買い物をしましたが、それらはほとんどがローンでした。

まずは豪華なベッドから始まり、家具、洋服、装飾品にさらには宝石類に及びました。

ローンは私の口座からの引き落としとなっており、別れた後の今でも、私の口座から引き落とされています。

さらには、妻と同国人の友人からの借金もありました。

これらは私が返済しなければいけないのでしょうか。

=====
まず、カードによる買い物について、日常の家庭生活に必要な日用品の範疇かどうかで、あなたの返済義務の有無が判断されます。

しかし、妻の買い物が日常生活に使われるもの以外のものであれば、債務者は妻本人となりますが、問題はあなた名義のカードを使用していることです。

このような場合、あなたは妻が自分のカードを使用していたことを知らなかったとは言い切れず、
責任が発生するでしょう。

従って、あなたに連帯責任者としての支払い義務が生ずるものと考えられます。

カードの使用には、十分注意が必要です。

なお、妻の友人からの借金は、あなたが保証人となっていないのであれば、関係ありません。

返済の必要はありません。


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ひどい女、詐欺師の女 110624

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食事時にたまたま見ていたTVで、中国人の女が日本人の男30数人をだましていたとのこと。

その中の一人と結婚し、結婚しているにもかかわらず次々と他の日本人男性と付き合いながら金品を要求していたとのこと。

ほとんどの男性は、金のかかる女だなと思いながら50万~70万円位を貢ぎ、結局それ以上は断ると、女と連絡がとれなくなったとのことでした。

結婚していた男性は、不信を持ちながらも女に対し、何となく問い詰められなかったようです。

国際結婚、国際離婚相談手続きをしていると、このようなケースは結構見聞します。

しかし、これほどの数の日本人男性を騙していたというケースはありませんでしたが。

どこの国にも、また男女にかかわらず、悪い人間はいますが、それにしても男は本当に騙されやすいものであると感じます。

ことに、かなりの男性が相手女性の容貌に惑わされることが多く、また、結構年齢の行っている男性でも騙されることがあります。

真摯に結婚をしている外国人も当然多くおいでになりますが、上記のような偽装結婚まがいの、詐欺師まがいの結婚もあることも事実で、私たち外国人とのかかわりある仕事をしている者にとっても、他人ごとではないと思っています。

そのような事件に巻き込まれないように、仕事受注にも十分に気を付けていきたいと思っています。


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外国人介護士 110621

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以前、外国人介護士について
連載を書きました
 が、今朝その外国人介護士の受入国を拡大するとのニュースがありました。

従来は、インドネシアとフィリピンでしたが、さらにインドやヴェトナムにからも受け入れるとのことです。

また、日本語習得のために、現地で研修を行いその後に来日をさせるとのことです。

外国語、ことに専門用語を伴った外国語の習得は難しく、そのため試験合格までに在留期限切れとなって、泣く泣く帰国せざるを得なくなってしまった過去のケースから何とか救済し、さらにはせっかく慣れつつあった介護士候補と施設の入居者の関係も維持できるようになるのではないかと期待されます。

外国人の日本入国滞在のためには、「出入国管理および難民認定法」に基づき認定資格がなければ90日以上の日本滞在はできないのが原則です。

従って、それ以上の滞在をするのであれば、認定証明書を取得しなければなりません。


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戸籍 110616

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ほとほと嫌気がさし、離婚をしました。

離婚後も仕事の都合上、前夫の姓を名乗っておりましたが、このたび実家の姓に戻りたいのですが、可能ですか。

=====
離婚に際して、前夫の姓をそのまま使用するのであれば、3か月以内であれば届け出るだけで済みますが、その期間を過ぎると家裁の許可なしには前夫の姓(離婚前の姓)を名乗ることはできなくなります。

家裁の許可は、戸籍法第107条第1項の「やむを得ない事由」があると認められた場合にのみ許可されます。

しかし、この「やむを得ない事由」というものの判断が難しく、裁判官の判断にゆだねられています。

離婚後の経過年数と社会的秩序、客観的合理性等々から判断されます。




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再婚した配偶者の子供と日本入国 110613

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日本人と再婚をした配偶者には、現地に未成年の子供がおりました。

その子を日本に呼び寄せたいと思っていますが、できますか。

=====
できます。

そのためには以下の大前提があります。

日本人と婚姻し、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得していること。

日本人配偶者の実子であること。

未婚の未成年者であること。

また、日本人親との間に養子縁組の必要性はありません。

なお、日本人と離婚の際に、

未婚かつ未成年の日本人の実子を養育する場合には、
1.当該外国人親が当該実子の親権者になっている
2.現実に相当期間当該実子を自ら保護・養育している
条件が満たされれば、日本に継続して在留することができます。(法務省入管局長通達 平成8年7月30日)

また、親権を取得できない場合にも、生活基盤につき安定している旨の証明ができれば、在留継続の可能性はあります。

詳しくは、当事務所にお問い合わせください。


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親の離婚・再婚と子供(その3) 110612

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母にとって、新しい父は必要な人なのだ、ということを感じました。

私にとって母は大事な人です。
その母にとって、今の父は大事な人なのだということを感じました。

私も、母を通して父を認めることができるようになりました。
父は、私たち家族に安心と幸せを与えてくれていたのです。
そのことに気が付きました。

同じ屋根の下に暮らしていながら、恥ずかしさが先に立ち、直接口から言えずに、手紙を書きました。

「お父さんありがとう。血がつながっていなくても本当の子供として育ててくれて。」

この手紙を受け取った時には、父は涙が止まらなかったそうです。

子供がわかってくれた。
自分の気持ちを理解してくれた。

そして子供が、
「これからは父や母に心配をかけないようにしよう。」
「感謝と恩返しをしよう。」と思って、毎日精一杯生きていきます。」
と言ってくれました。

それを聞いて、新しい父親は、
親から引き継がれた命を大事にし、たとえ血がつながっていなくても、子供を大事にし、妻を大事にし、家族を大切にしていきたい。

そのためにも、命のつながりに感謝して生きていこう強く思ったそうです。

たとえ血のつながりがなくても、精神的なつながりがしっかりとできれば、
このようにお互いを認め合い、幸せな人生を歩むことができるのです。


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親の離婚・再婚と子供(その2) 110611

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実の父と母は毎日のように言い争いをしていましたが、
ある日、お母からお父さんとはもうこれ以上一緒にやっていけないから離婚するといわれ、
何が何だか理解できないうちに、お父さんがいなくなってしまいました。

そして又突然に新しいお父さんだよと言われ、またまた何が何だかわかりませんでした。

父がいなくなり、たった一人の味方である母親をその人に取られたような思いがしました。

そのために、今まで大好きだった母のことも嫌いになり、
母を取った新しい父のことも嫌いになりました。

同時に母にはもちろん、新しい父に対しても何かと反抗をするようになりました。

自分の居場所が無くなったと感じた私は周りの世界に対し、壁を作っていったのです。

それでも新しい父は私に対しいつも優しく接してくれました。
母も常に微笑みかけてくれておりました。

そうこうするうちに、以前は父との間で言い争いばかりして、怖い顔をしていた母がとてもやさしい顔をしていることに気が付きまし。

(続く)

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親の離婚・再婚と子供(その1) 110610

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国際結婚は当たり前の時代になりました。

その反面、国際離婚もまた日常茶飯事の状態にあります。

離婚することは、当人同士の間ではそれはそれでよいでしょうが、お子さんがおいでになると大きな問題が発生します。

ことに未成年のお子さんがおいでの時には、その影響がかなり大きなものになります。

そもそもが離婚に際して、未成年のお子さんがおいでになるとまずは親権者をどちらにするかが決まらないと、離婚届けを受理してもらえません。

そのために話し合いがもたれ、話がまとまらなければ調停や裁判ということになり、時間も金もかかるようになります。

それだけならよいのですが、そこまで行くと、ただただ憎しみのみが残り、尾を引きずることになりがちです。

子供にとって、お父さんもお母さんも好きだということが多いにもかかわらず、親同士が憎しみ合っているということは、つらいものです。

それでも結局は離婚となり、子供はさびしい思いを持ち続けます。

(続く)

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再婚相手の連れ子との関係 110608

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妻は子供を連れて、私と再婚をしました。
子供にとっては、突然に父親が変わったことに途惑いがあったことでしょう。

いろいろな問題も起こりました。

その問題を乗り越えた新しいお父さんからのお話でした。

『子供の実の父と母は毎日のように言い争いをしていましたが、
ある日、お母からお父さんとはもうこれ以上一緒にやっていけないから離婚するといわれ、
何が何だか理解できないうちに、お父さんがいなくなってしまいました。

そして又突然に新しいお父さんだよと言われ、何が何だかわかりませんでした。

父がいなくなり、たった一人の味方である母親をその人に取られたような思いがしました。

そのために、今まで大好きだった母のことも嫌いになり、
母を取った新しい父のことも嫌いになりました。
同時に母にはもちろん、新しい父に対しても何かと反抗をするようになりました。
自分の居場所が無くなったと感じた私は
周りの世界に対し、壁を作っていったのです。

それでも新しい父は私に対しいつも優しく接してくれました。
母も常に微笑みかけてくれておりました。

そうこうするうちに、以前は父との間で言い争いばかりして、怖い顔をしていた母がとてもやさしい顔をしていることに気が付きまし。

母にとって、新しい父は必要な人なのだ、ということを感じました。

私にとって母は大事な人です。
その母にとって、今の父は大事な人なのだということを感じました。

私も、母を通して父を認めることができるようになりました。
父は、私たち家族に安心と幸せを与えてくれていたのです。
そのことに気が付きました。

同じ屋根の下に暮らしていながら、
恥ずかしさが先に立ち、直接口から言えずに、手紙を書きました。
「お父さんありがとう。血がつながっていなくても本当の子供として育ててくれて。」

この手紙を受け取った時には、涙が止まりませんでした。

子供がわかってくれた。
自分の気持ちを理解してくれた。

そして子供は、
「これからは父や母に心配をかけないようにしよう。」
「感謝と恩返しをしよう。」と思って、毎日精一杯生きていきます。」
と言ってくれました。

私自身、親から引き継がれた命を大事にし、たとえ血がつながっていなくても、
子供を大事にし、妻を大事にし、家族を大切にしていきたい。

そのためにも、命のつながりに感謝して生きていこうと思いました。』

たとえ血のつながりがなくても、精神的なつながりがしっかりとできれば、
このようにお互いを認め合い、幸せな人生を歩むことができるのです。


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ハーグ条約(国際的な子の奪取に関する条約) 110607

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いよいよ「国際的なこの奪取に関する条約」が日本においても承認されそうです。

法務大臣はこの条約承認を図るべく、国内法の整備を法制審議会に諮問をしました。

来年初めには審議会からの答申を受け、次期通常国会に提出する方針を明らかにしました。

これが日本においても批准されると、国際離婚をしたり、あるいは離婚準備中の方々に大きな影響を与えること必至です。

現在日本においても、国際離婚により子供を海外から連れ帰っている方、あるいは逆に海外に連れ帰られた方、さまざまなケースがあります。

今のところ、過去に連れて帰ってきた子や、連れ出された子に対する影響はないものと思われますが、今後はどちらのケースにも当然影響が出てきます。

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数次ビザ 110530

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沖縄を訪問する中国人個人観光客に対する数次ビザについて

今般、我が国政府は、7月1日(金曜日)より、沖縄を訪問する中国人個人観光客で、十分な経済力を有する者とその家族に対して、数次ビザを発給することとしました。

観光数次ビザは我が国として初めて導入するものです。

この数次ビザの有効期間は3年で、その間であれば何回でも訪日できます。

また、1回の滞在期間は、90日であり、従来の個人観光ビザの15日より遙かに長くなっています。
この数次ビザは、中国本土における全在外公館(7公館)において、現在中国人の訪日個人観光を扱っている全ての中国側旅行会社を通じ代理申請ができます。

これにより沖縄県を訪問する中国人観光客が増加し、沖縄県の更なる観光振興に繋がるとともに日中間の人的交流が一層促進されることを期待します。

以上の発表が外務省からありました。

報道によると、最初の日本訪問時に沖縄を訪問すれば、次回からは直接他の地域(たとえば東京)を訪問しても構わないそうです。


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再婚とビザ 110526

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一度離婚をしました。

その離婚した相手と、再び結婚することになりました。

相手は「日本人の配偶者等」の在留資格を持っておりましたが、離婚後その資格のまま1年ほどが過ぎて、今回再び同じ日本人と再婚することになり、在留資格はどうなるのかといったことで、訪ねてこられました。

在留資格の期限はいまだ残っており、また同じ日本人と再婚をしたのであれば、期限到来前に同じ資格での更新は可能である旨をお伝えしました。

しかし、その際に戸籍全部事項証明書を提出することになるので、離婚再婚は記録として出て来るから、入管での質問等はあることでしょう。

よほど疑問を持たれるような離婚再婚でなければ大丈夫でしょう。

しかし、まだまだ偽装結婚をしてまでも、在留資格取得を目指す外国人がいることも確かで、またそれに同調する日本人がいることも問題です。

私たち行政書士も時々そのような問題事件に、知らずに取り組まれてしまうことがあります。

注意をしながら仕事に取り組んでいるのですが、それでも見落としてしまうことが無きにしも非ずです。

とにかく専門家として、しっかりと注意をし、取り組んでいかなければと思っております。



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中国残留孤児の入国在留手続 110523

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戦後(太平洋戦争 1941年12月8日英米に宣戦布告・1945年9月2日大日本帝国政府が降伏文書に調印)からすでに66年が経過しました。

しかし、いまだにその影響を受け続けている方々がおいでになります。

そうした方々のなかで、中国においてこられたいわゆる残留孤児の方々の遺児(A)の配偶者(B)(中国人)在留期間更新(定住者)に関する申請です。

=====
(A)は夫婦で日本に入国してきましたが、病気のため日本と中国を治療のために行き来をしておりました。

その後、中国に帰国し入院中に死亡してしまいました。

残された配偶者(B)は在留期間更新を申請しましたが、不許可となってしまいました。

そのため、出国準備としての「特定活動」資格となってしまいましたが、何としても日本に痛いとのことで、対応することになりました。

結果は幸いに「定住者」の資格を付与されました。

理由は、
Bは中国にはすでに生活拠点はなく、日本における定住性と生活の安定(収入はB自身の労働収入がありました。)が見られる。

家族、兄弟等の親族が日本におり、全員が収入が安定しており、相互扶助が見られる。

A・B間の子供たちは日本人として日本で生活をしており、一家離散は好ましくない。

等々の理由からのものでした。


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ハーグ条約(国際的な子の奪取に関する条約) 110520

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いよいよ大きく前進してきたようです。

世界の中で、日本の対応が厳しい目で見られておりましたが、政府もこの問題に関してかなり踏み込んだところまで前進してきたようです。

今年2月4日にも、このブログに書き込みましたが、この問題は賛否両論があります。

賛成側は、子供を取られたと考える方々であり、反対側は、子供を取られると考える方々です。

誠に難しい問題ではありますが、現在当事務所に寄せられる相談状況では、妻が日本人で、その子供を外国から連れ帰っているというケースがほとんどで、夫が日本人で外国人妻に子供を国外に連れ去られてしまったという相談は、あまりありませんでした。

また、外国人夫に子供を連れて行かれてしまったという相談もあまりありませんでした。

しかし、おそらく当事務所にそのような相談がなかったというだけのことで、現実には発生しているようです。

今日は午後から国際離婚に関する相談をお受けしており、その方にお目にかかることになっておりますが、近年の国際結婚の増加とともに国際離婚も当然のごとく増加傾向にあります。

離婚の原因は様々ですが、人間として、夫婦として、その信頼感が欠如してくると回復はかなり困難になってきます。

離婚時の財産分与等の問題も存在しますが、それ以上に、今後人間としていかにして幸せになっていくかを考えることがより重要であると思います。


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養子縁組 その2 110515

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外国籍の者との養子縁組により日本に在留するためには、次のような書類等を準備します。

在留資格変更許可申請(日本人の実子・特別養子)

1 在留資格変更許可申請書[PDF] 1通
2 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本 1通
   ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
3 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
  (1) 出生届受理証明書
  (2) 認知届受理証明書
   ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
   ※ 上記(2)については,日本の役所に届出をしている場合にのみ
     提出していただきます。
4 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
  (1) 出生国の機関から発行された出生証明書
  (2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
5 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
  (1) 特別養子縁組届出受理証明書
  (2) 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
6 日本で申請人を扶養する者(複数の者の扶養を受ける場合は収入の多いもの)の
  住民税の納税証明書(1年間の総収入,課税額及び納税額が記載されたもの) 1通
   ※ ただし,納税証明書に総収入,課税額及び納税額の記載がない場合は,
     課税証明書及び納税証明書の提出をしていただきます。
   ※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
7 身元保証書[PDF] 1通
   ※ 身元保証人には,日本に居住する日本人(子の親又は養親)等になっていただきます。
8 旅券 提示
9 外国人登録証明書 提示
   ※ 申請人本人が申請する際に必要となります。
10 その他
  (1) 身元保証人の印鑑
   ※ 上記7には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい
    (提出前に押印していただいた場合は結構です。)。
  (2) 身分を証する文書等
   ※ 代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出するにおいて,
     申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。



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養子縁組 110514

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先日、アメリカにいる友人が毎年日本に子供たちを連れてくるということを書きました。

今年は、東日本大震災で親を無くした子供たちを、キャンプに招待する計画をしているということを書きました。

この世の中には、そのように親を亡くした子供もいれば、逆に子供を亡くした親、あるいは子供に恵まれないご夫婦もたくさんおいでになります。

そのような親の立場から養子が欲しい、あるいは子供の立場から養子になりたいといった人々も大勢います。

アメリカではそのような場合に、養子縁組についてさまざまな検討がなされます。

親として本当にその子供が独立するまで、心身共に面倒を見ることができるのか、経済的にやっていけるのかどうか等々検討し、その結果養子縁組が認められるのです。

日本では、養子となるものが成年者であれば、縁組届を出せば書類上の不備がない限り受理せざるを得ず、そのために時々大きな問題が起きております。

また、養子となる者が15歳未満の場合、その実親の承諾があれば縁組が成り立ちます。

20歳未満の者を養子とするのであれば、家裁の許可を必要とします。

しかし、アメリカほどには養子縁組が難しくはないのが実情です。

養親となる者の意識も、迎える当初は養親としての心構えもあるのでしょうが、やがては薄らぎ離縁に至るケースもままあります。

養子縁組等に関する実態調査結果概要が法務省民事局より公表されています。

1.調査対象 全市区町村
2.調査期間 平成22年1月1日(金)から同年3月31日(水)までの3か月間
3.調査方法 市区町村が,2の期間内に受理した養子縁組の届出について,調査票を作成
   調査期間内における調査票作成数       31,275 件
   養子が外国人である事件数            537 件
   当事者双方が日本人である事件数       30,613 件
    うち養子が成年である事件数          11,952 件


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国際的支援 110512

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アメリカの友人が日本に来ることになりました。

その際に、25人ほどの日系の子供を引率してきます。

日本においてサマーキャンプを行い、日本の文化を吸収させたいとここ数年行っているのです。

今回は、少々内容を変えて親を亡くした被災地の子供たちをそのキャンプに招待し、交流を図る中でお互いを理解し、心の支援をしていきたいとのことです。

まだ細かいところまでは煮詰まってはおりませんが、以下をご覧ください。



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生活費をくれない夫 110507

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40年も婚姻生活を続けてきたのに、1年前から別居をしています。

子供は2人おり、夫々がすでに独立をしています。

現在収入は夫の年金と少々の報酬があります。

夫は生活費をほとんど入れず、他の女性問題も存在します。

生活費を入れてほしいと申し入れてもまったく応じようとしません。

=====
毎日がさぞ憂鬱で、つらいことでしょうね。

生活の確保、つまり生活費用(婚姻費用)をどのように確保するかを考えてみましょう。

民法(第752条)で、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない、となっております。

しかし、現実にあなた方のように同じ屋根の下で暮らしてはいても、お互いに助け合っているとは言えない状態のご夫婦がたくさんいることも事実です。

生活をしていくための費用、婚姻費用の分担は当然にお互いが行っていかなくてはなりません。

あなた方の場合、あなたには収入がなく、収入は夫の年金と他の多少の所得とのことですから、金銭の面では夫から受け取るということになります。

一方、家事その他家庭内のこと等は、あなたの労力で保持されているのですから、それはあなたが婚姻費用の一部を負担していることになります。

この負担割合が、社会通念上多いか少ないかはそれぞれのご家庭における軽重はあるでしょうが、概ね半々と考えられるでしょう。

つまり、あなたは応分に負担をしているのであれば、この際、家庭裁判所に婚姻費用分担の申し立てをすることです。

もし、この申し立てによる調停に夫が応じなければ、家裁は夫に対しその支払を命ずる審判をしてくれます。

もし、差し迫った状態であれば、臨時の処分としてとりあえずの命令を出してくれるでしょう。


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無料相談 110428

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夜中なの雨が嘘のような良いお天気になりました。

今日はかながわ県民センターでの無料相談会が行われます。

私も相談員として、午後から出かけてきます。

この相談会はもう何年も続けられているもので、その際に最も多くの寄せられる相談は、やはり遺言や相続に関することです。

同時に、離婚関係の相談も寄せられます。

世の中さまざまな問題が存在するものですが、そのような問題が起きた時、あるいは起きる前に、ぜひ我々行政書士にご相談ください。

相談者の立場に立ちながら、ご一緒に解決を図ってまいります。

間もなくゴールデンウイークが始まりますが、健康や事故に破くれぐれも気を付けてお過ごしください。

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離婚に絡む騒動 110426

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今朝の新聞に次のようなことが書いてありました。

アメリカの大リーグの名門ドジャースのオーナーに関わる騒動です。

オナー夫婦が離婚をするとのことで争いを起こしています。

そのため、コミッショナーが球団経営のお目付け役を差し向けることになったとのことです。

球団には資産がかなりあるとのことで、離婚に際しその資産をどちらが所有するかで争われているようですが、コミッショナーとしては、離婚そのものよりも球団ひいてはリーグの足を引っ張るような問題を避けることが目的のようです。

ちなみに、同球団には日本人選手も所属をしており、オーナーの離婚騒動で足を引っ張られないようにしてほしいものです。

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相も変わらず 110424

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国際結婚が増加する一方で、相も変わらず国際離婚も増加傾向にあります。

ご相談電話は結構頻繁にかかってきます。

当事務所では、離婚に関するご相談はメールあるいは面談としております。

電話ですとなかなか複雑な案件(離婚問題はほとんどが複雑なものですが)に関し、お互いに理解ができないことがままあり時間ばかりかかりますので、直接お目にかかることを原則としております。

現実の離婚騒動は本当に苦しみを伴い、破壊を伴います。

ご当人はもちろん、ご家族お子さんあるいは関係者の方々のご苦労、ご苦心にはかなりのものがあります。

何事も当事者でなければなかなか理解できないものですが、その点を少しでも理解し、ご一緒に解決を図っていくことを常に心がけています。

離婚相談業務は、コンサルタントであるとともにカウンセラーでもあるものだと思います。

当事務所でも、そのための対応としてコンサルタントとしての私と、カウンセラーとしての臨床心理士とのコンビで対応にあたっております。

人生の幸せを再び取り戻すために、少しでもお役にたちたいと願いながら。

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入管 110421

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離婚に伴い、子供の戸籍はどうなるのかとのお問い合わせが結構あります。

日本人と外国人の間の子供は、当然に日本人親の相続に関しては相続権がありますが、戸籍(国籍)とは別問題です。

日本国籍でないとなると、そこに入管問題が絡んできます。

その入管に行ってきました。

一時の大混雑からはだいぶ緩和されましたが、まだまだ人が多く来ていました。

老人から子供、乳児までおり、さらには我々のような申請取次行政書士の姿もありました。

簡単な申請もあれば、複雑な申請もあり、自分でできるものあるいは何回自分で申請しても不許可となってしまう者など様々ですが、お困りの時にはすぐにご相談ください。

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離婚と親の虐待 110420

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子供への虐待と親の離婚との関係で、次のような報告が出されています。

調査対象は16歳から49歳の男女で、
虐待経験のない人の両親の離婚経験者の割合の11パーセント程度で、
一歩、虐待を受けたことのある経験者のうち、両親の離婚経験者の割合は3倍以上の36パーセント強となっています。

全国の児童相談所などの調査では、意図しない妊娠、出産などで生まれた子供たちが親等によって虐待されることが少なくないようです。

さらに、虐待を受けた子供たちは、中学時代に親との会話や接触が極端に少なくなっています。

親子、夫婦の会話というものが、いかに大事なものであるかをしっかりと認識し、関係を深めていくことが大事です。

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養子と夫婦関係 110418

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やさしかった夫とも、もう半年以上も口をきいていません。

夫は養子を迎えたいというので、今から2年前に女の子(14歳)を養子にしました。

その子の親はすでに離婚をしており、母親が親権者となっていました。

私はこの養子縁組にあまり乗り気ではありませんでしたが、夫は子供のないことを非常に寂しがっており、その気持ちを汲んで私も賛成をして養子を迎えました。

初めのうちは夫も機嫌がよく、私も少しでも家庭を明るく楽しいものにしていきたい、子供にとっても落ち着いた家庭にしていきたいと頑張っておりました。

しかし、どうも様子がおかしくなってきたのです。

その元親権者の母親がよく私たちの家を訪れておりました。

初めは、その母親も実の子供に会いたいのであろうと思っておりました。

ところが、あまりに頻繁に来るのでだんだんと心配になってきました。

さらに商売上、私も地方の支店に出張することがあり、その間に私以外の3人で会っていることは不自然であると感じるようになりました。

いまだに確証はありませんが、私の感としては夫とその母親の間には何かがあると思っています。

===
今までいくつかの養子縁組を見てきましたが、このようなケースは初めてでした。

私も初めはこの母親は外国人で、いわゆる不倫関係にある女性との間の子供かと思っておりました。

しかしそうではなく、まったくの無関係の女性の子供であることはわかりました。

夫はなぜ養子にこの子を選んだのでしょうか。

あることをきっかけにこの女性と知り合い、その人柄、行動等を評価することができるようになり、さらにその女性には子供がおり、その子も素晴らしい子であることから、ぜひ養子にほしいと思うようになったようです。

そのこと自体はよいのですが、その後の夫とその女性との関係が、いわゆる心理学でいうところの「感情移入」が強くなり、結果として傾倒しすぎていった結果ということになると思われます。

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結婚を控えた子供の相続 110417

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今から約10数年前に離婚をしました。

その際に、3人の子供を私が引き取りました。

その子供も成人し、夫々に家やマンションを購入しました。

ところが、その3人の子供たちが、一気に交通事故で亡くなってしまいました。

まだ結婚を目前に控えていた子供が一人おり、その子供の財産をどのように相続するのか悩んでいます。

お付き合いをしていた相手の方とはすでに内縁関係にあり、その方に相続をさせてあげたいのだがとのことでした。

お母様としては、自分の子供が好きであった人に、その財産を引き継いであげたいという気持はあるのですが、このような常況(内縁関係)では、法律上の相続人とはならず、結果、相続はできないということをお話ししました。

同時に、婚約者は外国人のため在留期限が切れれば、一旦本国に帰らざるを得ないこととなるでしょう。

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責任のある配偶者からの離婚申し出 110416

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妻または夫どちらかに、夫婦生活の破壊を招く原因がある場合に、その原因を作った配偶者から離婚請求ができるかどうかということで、過去にもいろいろな判決が出ております。

そのような責任のある配偶者を、有責配偶者と言っておりますが、その有責配偶者からの離婚請求を認める判決も出ています。

その際に、大きく考慮されることは次の通りです。
1.夫婦の年齢や別居期間が同居期間に比べてどの程度であったか。
2.未成熟な子供の存否。
3.相手方の対する精神的、経済的、社会的過酷な状況においていなかったか。
4.離婚することが社会的正義に反することはないか。

といったことが大きな判断となるようです。

上記の1番について、その別居期間に関する判断はさまざまで、8年程度で離婚を認めたケースもあれば、16年でも認められなかったケースもあります。

お悩みの方は、すぐにご相談ください。

ご一緒に解決していきましょう。

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離婚したい 110415

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日本が大変なことになっています。

東日本大震災が発生してから、早1か月が過ぎました。

日本全国はもちろん、外国からもさまざまな援助の手が差し伸べられています。

まったくありがたいことです。

今まで、諸外国でさまざまな問題が発生し、その都度日本からも援助の手を差し伸べてきたことは、まさしく、「情けは人のためならず」でした。

そのような状況の下で、10年以上も別居状態の夫と離婚をしたいのだが、離婚をしてくれない、とのお話がありました。

夫は若い外国人女性にうつつをぬかし、出て行ったきり家庭を顧みない状態で、それでも別れてくれないのはなぜでしょうか。

妻の実家の資産を狙っているとしか言いようがないようです。

離婚でお困りの方は、早目のご相談を。


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行方不明の妻との離婚 110411

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世の中いろいろな人がおりますが、結婚してまだ2~3年でももうこの配偶者とはやっていけない、別れたい。

そのような思いを抱いている方も結構いるようです。

男性は日本人。女性は外国人。時にはその逆もままあります。

結婚時にはお互いにその素晴らしさを認め合い、仲睦まじかったのに。

いつの間にやら、罵り合い。そこまでいかなくても、うっとおしい。

だから一緒にいるのはやめよう。別れよう。

そのためには、何をどうするか、どのようにして別れようか。

そうこうするうちにある日突然姿を消してしまい、連絡もなくなり、日本にいるのか出国したのかさえもわからない。

このようなケースが結構あります。

一言だけ参考意見を言っておきますと、結婚するときにはしっかりと相手外国人の本国の住所、連絡先を把握しておくことが後々重要になってきます。

幸せな間は関係ないかもしれませんが。

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日本人?外国人? 110410

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大震災に見舞われた日本。

その日本から脱出する外国人が大勢いる一方、何としても日本に医残りたいという外国人も結構おいでになります。

そのような外国人女性から連絡がありました。

日本人男性と結婚をしており、近日中に出産予定である。

しかし、その子供は現在の夫との間の子供ではない。

第三者の男性との間の子供である。

夫とは離婚話が進行中であり、生まれてくる子供の国籍はどうなってしまうのかとのご相談でした。

私のように、国際結婚国際離婚の相談手続き業務をしていると、当然に出てくる話しであり、また頻繁に出てくる相談でもおあります。

倫理の問題から良し悪しの判断をするのではなく、子供にとって何が大事か、何が幸せにつながっていくのかを当事者とともに考え解決をしていくことが大事であると思っています。

しかし、できれば親として、妻として、あるいは夫として仲良くやっていけることが何よりですが。

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国籍がほしい 110324

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外国人女性には、結婚していない状態で出産した生後1年のお子さんがいます。

その女性は、生まれたお子さんを是非認知してほしいと思っていました。

また、男性も認知をすると言っていたそうです。

さらに結婚をしようとも言っていたそうです。

ところが、その男性は最近所在不明となってしまいました。

その外国人女性は留学生としての在留資格を保有しておりますが、7月には在留期限が切れるとのことで、ある事情から更新もできにくい状態です。

このようなもとで、当事務所にお見えになりました。

父親が日本人であれば、認知をすることでその子供には直ちに日本国籍が付与されるということにはなりません。

しかし、胎児認知(生まれる前に認知をする)であれば、出生時に日本国籍を取得することができます。

今回のケースでは、出生後に認知をしてほしいということですので、この場合には外国人母の国籍のままということになります。

そのため、認知をしたからと言って直ちに日本国籍の取得するわけではなく、父親の戸籍にその子供を認知したということのみが記載されます。(戸籍法施行規則35条2号)

なお、今後この男女が婚姻することになれば、子供が20歳未満であれば届け出ることによって日本国籍を取得することはできます。

20歳以上であれば、通常の帰化手続きよりもずっと簡単な簡易帰化という手段もあります。

また、男性の認知を受けることができれば、女性の在留資格を更新あるいは新たな在留資格取得も可能性が出てきます。

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国際離婚と子供の連れ去り (その1) 110321

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日本では未成年のお子さんのあるご夫婦が離婚をする際には、親権者をどちらか一方にしなければなりません。(民法819条①)

一方、諸外国では離婚後も親権は共同で保持するという国もあります。

アメリカでは、州によって違いがありますが、日本人と国際結婚をしている方の多いカリフォルニアやニューヨーク州をはじめとする多くの州では両親の合意があれば共同親権が適用されます。

ということは、合意がなければ単独親権ということになります。(その際には裁判所が決定します。)

現在日本においても、国際的な子の奪取に民事面に関する条約(the Civil Aspects of InternationalChild Abduction)というハーグ国際条約の批准について検討されております。

この条約は、国際離婚後に子供を国外に連れ出した際の対応についての国際間の協議について定められております。

多くの日本人の方々の国際結婚・国際離婚に伴い、この点での問題も発生しております。

(続く)

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国際離婚と子供の連れ去り(その2) 110322

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国際離婚に伴い、一方の元配偶者がお子さんをどこかに連れ去ったときには、どうなるのでしょうか。

アメリカの連邦法では、
親が子を国外に連れ出すことは犯罪とされていますが、親による国内での誘拐は犯罪とされていません。

また、州法は州ごとに異なりますが、多くの州では州外に連れ出すことは刑法上の犯罪になりますが、州内での連れ去りは犯罪にならないのです。

このように、国内での子の連れ去りを犯罪としないのに、
国外への子の連れ去りのみを犯罪とするのは、実質的に外国人差別であり、

さらに、子の単独親権を取ったとしても、
片親が外国人でアメリカ永住権を持っていない場合には、
離婚後ビザが切れた段階で国外退去となり、
子をアメリカ国内に残し国外に退去しなければならなくなります。

このことも外国人差別と考えられています。  (完)

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結婚とは関係ありませんが 110320

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このところ毎日のように、中国の方から電話がかかってきます。

あるときには別の国の方が比較的多くなり、突然今度は別の国の方が、という状況が時々あります。

不思議なものですが、理由はわかりません。

ところで、国際結婚や国際離婚とは関係ありませんが、昨日は久しぶりに庭の畑の手入れをしました。

掘り返してそのあと種まきをしました。

ダイコン、ニンジン、トマト、にら、万能ねぎ、鷹の爪それからピーマンにインゲン等々。

全く1年ぶりの畑仕事といった感じです。

家庭菜園はコスト的には高くつくかもしれませんが、楽しいものです。

自分で作って、自分で食べるのですから。

たくさん作ることのできる広さがあれば、今回の地震の被災者の皆さんにも遅れるのですが、猫の額の広さでは、生産量も知れたものです。

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国際結婚と相続 110318

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ドイツ人の夫と国際結婚をした。
幸せな毎日を送り、やがて子供が生まれた。

しかし、残念ながらお別れの日が来てしまった。

夫が災害に合い、遺産をドイツと日本に残して亡くなってしまった。

ここ数年、このような国際相続(渉外相続)問題が結構多く発生しています。

世界が狭くなったのか、人間交流の範囲が広がったのか、ないごとにもグローバル化が進んでいます。

一方で、その専門家がまだまだ少ないのが現状です。

私は行政書士ですが、このような国際関係業務を専門としており、さらなる研鑽と努力を続けていきたいと思っています。


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国際結婚 110317

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このところよく外国人から電話がかかってきます。

それも、中国人が何んとなく多いような感じがします。

結婚をしたいのだが、どのような手続きが必要かとか、どのようなものが必要かといった質問が寄せられます。

中国の場合は、日本で先に日本の方式に基づいて結婚をしても、中国大使館は受け付けないようです。

結局本国に出向き、届出をしなければならないようです。

私も実際に中国大使館に出向いたわけではないので、確認はしておりませんが。

その点、欧米各国は楽ですね。

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やっとの思い 110315

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3月11日におきた、東北関東大震災(東日本大地震)による大きな被害が各地で発生していますが、皆さんのところではいかがでしょうか。

電話もつながりにくくなっておりましたが、やっとの思いでかかってきた相談電話がありました。

この電話は災害とは関係がありませんでしたが、ご本人にとっては真剣なものでした。

お子さんを抱えながら、離婚をしたらばどのような状況になるのかをご心配されてのものでした。

離婚は結婚とは比べ物にならないほどの、大きなエネルギーを使います。

まして、ご自分ひとりだけではなく、お子さんがいるとなると、さらに大きな負担がかかってきます。

なかなかお一人で考えていても、よい知恵が浮かばないものです。

とにかくすぐにご相談ください。


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結婚について (その3) 110310

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近年、中高年層での未婚率の著しく上昇しています。



2005年の50歳代女性の未婚率が 6% であるのに対し、
2030年では 20%、
2055年では 24%  になることが見込まれています。

男性も同様に概ね4人に1人以上が未婚となります。

そうすると、
単身世帯は、
家庭の中で、家族の中で 
お互いの助け合い、支えあいというものが無くなり
相対的に 失業や疾病・災害 といった 
社会的リスク に弱く、
社会システムによる支援が  より必要になります。



単身世帯の増大は、
1. 介護問題を始めとした
2. 支援を要する世帯の増大や
3. 負担能力の減少など、
4. 社会全体に大きな影響を及ぼすこととなります。

また、
配偶者(あるいはパートナー)を心の支えとしているはずなのに、
平成16年の熟年離婚をしたカップルは、42,000件あります。

私たちは、どうしても
まずは自分、自分は正しい、
といった価値観や考え方で行動しがちですから、トラブルが起き易いのです。






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結婚について(その2) 110309

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あなたが今の配偶者とけ紺した時に、どのような基準で選びましたか。

あなたは、結婚相手を選ぶときに、どのようなことを重視しますか。

その答えの中で多かったのは、
性格を重視  75%
収入(経済力)20%
容姿     3%
その他    2%
といった結果が出ております。

離婚原因ではどうかというと、
性格の不一致がダントツの多さで、
次いで、価値観の相違  となっております。

生まれも育ちも違う二人が、最初から価値観が同じなどということはまずないことでしょう。

毎日の生活、人生の中で、お互いにその価値観が近づいてくるのではないではないでしょうか。

一日一日の心がけを通して、次第に幸せに近づき、幸福に近づいてくるものです。

結婚時にはお互いがそれぞれによく理解をしていたかどうかわかっていなかったが、結婚してから時間と共に理解が深まってきた、という調査結果もあります。

このように、結婚があなたを幸せにするのではなく、お互いの努力で幸せな結婚にしていくことができるのではないでしょうか。   (続く)


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結婚について 110308

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地球上の人口は67億人とも69億人ともいわれています。

その人口の半分程度は男であり、女です。

その男と女が出会い、結婚をするのはなぜでしょうか。

ある調査によると、結婚をするのはなぜかとの問いかけに、次のような答えが返ってきています。

自分自身の成長への期待がある、というものです。

自分の周りにいる身近な人が、結婚をしたことによって、人間として一回りも二回りも大きくなった。

守るべきものを見つけられた。それは家族だ。家族こそ自分成長の源だ。

一方、結婚への葛藤もあるようです。

結婚は一人前になってからするものだ。自分はまだまだ人間として半人前だ。

自分のやりたいことがまだあるのに、結婚をすることで束縛されるのは嫌だ。

結婚をすることで、姓が変わるだけではなく、死後もその相手の一族に縛られる気がする。

等々、色々な意見がありますが、では、結婚をするとどうなるのでしょうか。

次回から少しその辺のところを書いてみましょう。    (続く)


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離婚相談 110307

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夫(場合によっては妻)が、最近よく出かけます。

どこに行くのか尋ねても、曖昧な返事しかしません。

携帯電話にはどこからかたびたび連絡が入ってきているようです。

ある日、夫(妻)に問いただしてみました。

結果は、どうも昔付き合っていた女(男)とあっているようです。

ついにある日、明らかに浮気をしていると思われるメールを発見しました。

夫(妻)はしらを切りとおしています。

私もまだ夫(妻)には愛情があり、離婚はしたくありません。

しかし、相手の女性(男性)を許す気にはなれません。

なんとか懲らしめることはできないでしょうか。

このようなご相談は結構あります。

そのような場合にどのように対処するか、方法はいくつかあります。

手っ取り早く、直接対決をするか、あるいは間に人を入れて話し合いをするか、あるいはやんわりと内容証明郵便で慰謝料の請求をするか。

私の場合には、まず話し合いをすることにしています。

ご相談はお早めに。

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未婚の母と子供の戸籍 110303

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Q:私は現在18歳。

  妊娠しており、生まれる子供のことでご相談します。

  子供な誰の籍に入るのでしょうか。

  相手の男性には妻子がおります。

  その男性の子供だから、その男性の戸籍に入るのでしょうか、
  あるいは私の父の戸籍に入るのでしょうか。

  そうだとすると、私の子供なのに、弟(妹)ということになるのでしょうか。

A:かつての日本の戸籍制度では、家というものが一つの単位として
  存在し、戸主と言われた一家の主の下に親族全員がその戸籍に
  入っておりました。

  しかし、現在は夫婦を単位とした戸籍に改められ、未婚で未成年の
  あなたは、戸籍の筆頭者であるお父様の戸籍に入っています。

  そのような状態であなたが子供を出産すると、その子供は別途に独立
  した戸籍を編成して、そこに入ることになります。

好きな人の子供であったとしても、相手の方に認知をしてもらわないと、あとあとそのお子さんは父の存在しない状態のままとなってしまいます。

できれば早く認知をしてもらうようにしましょう。

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【行政書士】