在留資格更新不許可 110131

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入管関係の手続きをしていると、とんでもない話を聞くことがあります。

次に示す事例は、更新を不許可とされた事例です。


在留資格「技能(1年)」の上陸許可を受けて入国し、以後3回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ、公然わいせつ罪により罰金10万円に処せられた。
在留状況に問題があるとして、在留期間の更新が認められなかった。

在留資格「就学(6月)」の上陸許可を受けて入国し、以後6回の在留期間更新許可及び2回の在留資格変更許可を受け、在留資格「技術(3年)」をもって在留していたところ、不正作出支払用カード電磁的記録供用、不正電磁的記録カード所持により懲役3年執行猶予4年の刑に処せられた。
在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。

在留資格「留学(1年)」の上陸許可を受けて入国し、以後6回の在留期間更新許可及び1回の在留資格変更許可を受け、在留資格「技術(3年)」をもって在留していたところ、偽ブランド商品を輸入して販売し、商標法違反により懲役1年6月執行猶予4年の刑に処せられた。
在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。

日本語教育機関に入学するとして、在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し、同在留資格で在留していたところ、量販店において万引きをし、現行犯逮捕され(本人自認)、家庭裁判所では審判不開始が決定された。
在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。

まだまだたくさんありますが、どれも好ましくない外国人ということでしょう。

窃盗、傷害、その他の犯罪に加担した者は日本にいてほしくないということです。

このようにならないように、お気を付け下さい。


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離婚相談 110129

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一昨日、昨日と神奈川県行政書士会新入会員研修会が静岡県熱海温泉にて行われました。

私もスタッフの一員として参加してまいりました。

その際にも、やはりご相談の電話がかかってまいりました。

このブログやホームページをご覧になっての電話でした。

日本国内はもちろん、はるか遠くの様々な国からのお電話をいただきます。

皆さん、どこに相談してよいのか本当にお悩みになって、やっとたどり着いたという方が結構おいでになります。

ご相談を受ける際に、私が大事だと思っていることは、とにかく受け止めてあげる、聴いてあげることです。

そのことで大きな安心を相談者の方が持てるもののようです。

結論や、指導はそのあとです。
まずは受け止めてあげることの重要性をしっかりとことらが認識することが大事です。

かつてのような大家族ではなくなり、核家族化が大きく進んでいる現状の中で、私たちのような他人にまで相談しなければならない今の社会の中で、相談者にいかに安心しながら相談してもらえることができるか、そのような人間になれるかは、とても大事なことであると思って努力をしております。


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婚約不履行? 110123

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なんとなく男性から口説かれて、一緒に住み始めたあるカップルがいました。

その後、半年経ち、1年たった後に、男性はほかの女性と結婚してしまった。

そこで、このカップルの女性の方から、婚約不履行ではないかとのお問い合わせがありました。

婚約は、結婚を前提としてお付き合いをするものであり、両性の合意のもとで成立します。

結婚をしようといった意思表示は口約束だけでも効果はあります。

この女性の場合、ご本人は結婚してもよいと思っていたようですが、単に同棲しているだけでは婚約をしているということにはなりません。

このように証拠となるようなものがないと、裁判でもなかなか婚約不履行として認めてもらうことは難しいでしょう。

そのためにも、しっかりと間に人を立てるとか、婚約披露パーティーを行うとか、周りの人々に紹介しておくとか、指輪交換をしておくなどの外的表示をしておくこともよいでしょう。


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夫婦 110122

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たびたび こちら にも書きましたが、ついばみに来る鳥は、ほとんどが夫婦連れできます。

人間も鳥も、あるいはその他の動物も夫婦で行動できるといいですね。

いつまでも元気で仲よくいられることは素晴らしいことです。

しかし、残念ながらそうもいかない方々もおありです。

ご主人は一生懸命会社で働き、やっと定年を迎え、さあこれから苦労をかけた奥さんにいたわりと感謝で温泉にでも行こうかと思って帰宅したら、「お別れしたい」と離婚届を提示されたといった話をTVなどでやっていることがあります。

そこまで極端ではなくても、実際にそのようなことは起こっています。

会社人間として働いてきた世の中のご主人、「食わせてやっている」、「お前たちのためだ」などと思っているととんでもないことになりかねません。

お互いの感謝と恩返し。これこそが大事です。

思いやりとお返しが大事です。

問題が大きくなる前に、しっかりと自分自身を、家庭を、周りをもう一度見直してみることが大事です。

何といっても、配偶者、家族は自分の最大の味方なのですから。


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トラブル 110121

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長年連れ添ったご夫妻が離婚することになりました。

その間色々なことがあったようです。

嬉しかったこと、楽しかったこと、つらかったこと、さびしかったこ、本当に様々なことがあったのでしょう。

そのようなことはどなたにもあるものです。

どなたも自分は、私は、と思いがちです。

まずは自分、自分だけは、このように思いこむとトラブルや衝突を起こしがちです。

自分の感情を上手にコントロールできず、気に沿わないと相手や周りとぶつかってしまう、そのような習性を何とかしたいと思っている方も多いことでしょう。

そして、そのコントロールに成功している人もまたたくさんいます。

そのような人は、自分の欠点や失敗に気づくことのできる人であり、気づいた時に自分を見つめなおすことのできる人です。

私たちはどうしても自分中心になりがちですが、理性的にそして冷静に対応できるような勇気を発揮できるかどうかで人生大きく変わってきます。

相手を責めたり、相手を換えようとするのではなく、自分をもう一度見つめなおしてみるその冷静さを取り戻すことで、
「人間はみな違うものだ。」
「どの人も欠点があるかもしれないが、素晴らしい長所も持っているのだ。」
という認識のもとに、自分だけの感情や価値観だけで判断するのではなく、相手を受け入れて見る心の鷹揚さも必要です。

そうなることで、人間として大きく成長できるものです。

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経緯と結果 101118

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今朝のNHKによると、名峰富士山がはるか遠くからでもよく見えるとのこと。

私の家は、富士山から約100kmほど離れているでしょうか。

その私の家からも、富士山が見えます。

と言っても、手前に丹沢山塊があるために、ほんの上部が見えるだけですが、見えると気持ちがウキウキしてきます。

近年、富士山が良く見えるようになってきたのは、空気がきれいになってきたことと共に、空気中の水蒸気が少なく、乾燥しているからとのことでした。

本当に、関東地方は良い天気に恵まれた毎日が続いています。

反面、日本海側の方々は連日の大雪に苦しめられているご様子、大変なことであると思います。

人生も色々あります。

現在困難に巡り合わせておられる方、すべてにおいて順調に進んでいる方、あとわずかで目的のことが完成する方、様々でしょう。

何事も、今までの経緯が結果となって現れてきます。

投げ出さずに頑張りましょう。

苦しい時には一人で悩まずに、専門家に相談しましょう。

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未成年者の結婚 110116

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未成年(18歳)の息子のことでご相談します。

息子は現在某高校に通っており、その高校の同級生の女子との間に子供ができました。

私たちは、中絶してまずは高校を卒業してもらいたいと願っています。

しかし、先方の両親は産ませると言っています。

また、息子も高校を中退して働きながら子育てをすると言っています。

日本の法律では、このような未成年者に生まれてくる子供の親権や監護権はあるのでしょうか。

このようなお問い合わせがありました。

法律では、未成年者でも結婚をすると成年擬制と言って、法律上の扱いは成年者と同じになります。

そのため、子供の親権、監護権も当然に未成年者の父や母が持つことができます。

現代にいては、年齢的に未成年でも肉体的には十分な大人となっていますので、いくらでもこのようなことは起きるでしょう。

親権がどうのこうのということも大きな問題ではありますが、それ以上に妊娠に対する予防と責任ということもさらに大きな問題であり、その問題への対応のできるか否かが大事なのではないでしょうか。

晩婚現象が社会全体に広がっている反面、若年者、未成年者のこのような問題はよく見聞することです。

親や保護者の監督の目がどこまで行きとどくのか、予見できないのが現状です。



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国際離婚と子供の奪取 110110

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今日の新聞によると、日本もいよいよ国際離婚に伴う子供の奪取(正式には「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」)についてのハーグ条約を批准する方向に向けて、政府の見解をまとめることになった模様です。

私の事務所にも、国際離婚に伴い子供を連れ帰りたいとか、逆に連れ帰られてしまったがどうしたらよいかといったご相談があります。

子供の親権について、日本では親権の保有者は父又は母の一方となっていますが、多くの国では両親の共同親権としており、そのため、裁判所から国外に子供を連れ出す場合には、たの一方の親の了解を得るとか裁判所の許可なくしてはできないといったケースがままあります。

そのため、離婚した一方の親である日本人が日本に帰国する際に、なかなか子供を連れてくることができないのが現状です。

そこで、他の一方の親に無断で連れ帰ってしまい、結果とした残された親の方は連れ帰られた子供との面会すらできなくなってしまうのです。

こうしたことから、この条約の批准が欧米ことにアメリカから強く求められていたことから、今般それへの対応を図るということになりました。

問題は、現実に逃れてきた日本人元配偶者(多くは女性)とその子供に対するDV(ドメスッティックヴァイオレンス・家庭内暴力)による虐待から、やっとの思いで逃れたにもかかわらず、元の場所に戻されることへの大きな不安と、日本社会での世論の合意形成がなされていないことです。

今後の推移を見ていかなければなりません。


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外国人同士(同じ国籍)の離婚 110108

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同じ国籍を有する在日外国人の離婚について、ご相談がありました。

結婚は比較的簡単ですが、離婚はとてもエネルギーを使うものです。

外国人の離婚については以前 こちら にも書きましたので、ご覧ください。

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外国人住民の方にも住民票 110107

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外国人住民の方にも住民票が作成されるようになります。

外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されました。

日本の国籍を有しない者について適用を除外している現行の住民基本台帳法(以下「住基法」といいます。)が改正され、
外国人住民についても住基法の適用対象に加えられることとなり、
住民基本台帳が作成されることになります。

1.観光などの短期滞在者等を除いた、
2.適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者について住民票を作成する

3.日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成され、
4.日本人と同様に、外国人住民についても住民票が作成され、

5.外国人住民に係る住民票には、
①日本人と同様に
②氏名
③出生の年月日
④男女の別
⑤住所等の基本事項に加え、
⑥国民健康保険や国民年金等の被保険者に関する事項が    記載されます。

施行は入管法等改正法(※)の施行の日(公布の日から3年以内の政令で定める日であり、平成24年7月頃が予定されています)とされています。

なお、施行までは引き続き現行の外国人登録制度上の手続きを行う必要があります。


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ブラジル人との再婚 101231

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この1年間ご愛読ありがとうございました。

本年最後の投稿です。

日本で結婚したブラジル人が、協議離婚をしました。

お相手は同じ南米のC国の方。

その後その男性は今度はD国の方と再婚をしたいとのことでした。

現在お二人とも日本に住んでおり、日本の方式での婚姻を望んでおられますが、はたして日本で婚姻届は受理されるのでしょうか。

男性は現在日本在住であるので、法の適用に関する通則法第27条において、離婚も日本の法律が適用され、婚姻も同様となり、受理されます。

良かったですね。



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亡夫の愛人の子供と相続 101229

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年の瀬も押し詰まりながらもなおかつ、悩みはあるものです。

亡夫には愛人に産ませた子供がおり、その子供の認知を求める裁判に負けてしまいました。
その後、夫の愛人がその子の代理人として遺産分割による亡夫名義のマンションを要求してきました。
しかし私たちはすでに遺産分割協議を終え、そのマンションは就職が決まった長男が済むことになっていたのです。
それなのに、彼女の主張するように遺産分割協議をやり直さなければならないのでしょうか?

遺産分割協議があなたと夫との間の子供たちの間でまとまっていても、その愛人の子が亡夫の息子として裁判上認知されてしまった以上、その息子が参加していない遺産分割協議は、共同相続人全員が参加していないものとして民法上無効となりますので、遺産分割協議のやり直しには応じなければならないでしょう。

ただし、死後認知請求により相続人となった者が遺産の分割を請求する場合において、他の共同相続人が既に分割その他の処分をしているときは、その相続人は価額による支払の請求権しか認められていませんので(民法910条)、マンションなど金銭以外の財産そのものを要求する権利はありません。
その子に対しては、他の共同相続人が共同で、法定相続分に応じた価額の現金だけを渡せばよいということになります。


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いよいよ今年もあとわずか 101228

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当事務所は年中無休ですが、一応本日は世間並みに仕事納め風の事務所の片づけをしました。

狭い事務所ながら、結構さまざまなものがたまっていました。

中でも多いのが、当然のように書類です。

業務関係の書類や、参考資料など、さまざまです。

ついつい参考用にととっておいたものでも、何年も使用していないもの、参考に引用していないものなど、結構あるものですが、そのようなものに見切りをつけ処分しました。

一方で、やはりどうしても捨てきれないものもかなりありました。

レアケースでの業務に対する参考資料は、なかなか入手できないことが多く、そのようなものは保存しておかなければなりません。

何が大事で、何ならば処分してもよい、その判断が難しいのですが、そこは自分の判断を信じてということでしょう。

いよいよ今年もあとわずか。

来年には、来年こそ、来年はもっと、来年もまた、このように思いは様々でしょうが、是非皆様にとって良い年になりますようにお祈りしております。


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ご無沙汰しております 101224

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しばらくご無沙汰をしております。

今年は例年になく忙しく、なかなかブログを書く時間がとれません。

しかし、何事も続けなければと思って頑張っておりますが、どうにも時間が取れずこの10日ほど書き込みができませんでした。

言い訳をしていないで、頑張らねばと思っております。

年末を迎え、世の中なんとなくせわしくは感じますが、それでも例年に比べて世の中静かではないでしょうか。

幸か不幸か、離婚相談もこのところ大人しく、その分相続関係や入管関係の事案が入っております。

仕事があるということはありがたいことです。

同時に、張り合いを持たせてくれます。

当地方では天気も良いのですが、北海道、東北、北陸、山陰地方ではかなりの雪が降るのではないかとの予報ですが、どうか事故や災害がないように祈っております。

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相続と離婚 101218

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お亡くなりになった被相続人(父)の相続についてのご相談から、話が別の方向に展開していきました。

相続人は夫とその妻。

妻は被相続人と養子縁組をしておりましたので、ご夫婦で相続人となりました。

財産はたっぷりあるのですが、ほとんどが不動産でした。

また、その不動産のほとんどが貸地で、現在そこには多くの方々がそれぞれの名義で家を建てている状況です。

これをどのように相続するのが良いのかとのご相談から、仲の良いご夫婦であれば共有でも問題はないでしょう。

しかし、言いにくいことではありますが、もし問題が起きた場合には、共有だと大変ですよともお答えしました。

現実に、家を共有名義にしていたご夫妻が離婚することになり、財産分けによるその家をどうするかでもめることが良くあります。

売却をして現金を分けるか、あるいは一方が他方の持分を買い取るかといったことになりますが、なかなか一気に現金でかたを付けるということができない状況のこともままあります。

なかなか現実問題として難しいのですが、その時の状況をよく把握しながら解決に向かうしかありません。



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離婚と会社の社長 101217

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今から10数年前にあるの社長令嬢と結婚し、父である前社長が他界したため3年ほど前にその会社の社長となりました。

その後、妻とうまくいかなくなり、離婚を考えています。

その際に、社長(としての立場)はどうなるのでしょうか。

もし社長でなくなると、会社はどうなるのでしょうか。

会社は先代社長時代から法人税の申告をしていません。

といったご質問でした。

さらに話を聞いてみると、株式は現社長は全く保有していないとのことで、全株式は奥さんやその一族が持っているとのことでした。

そうなると、離婚をすれば通常は社長解任となり、場合によっては会社からも追い出されることになってしまうでしょう。

また、税務申告の際に、決算上黒字が出ていれば、重加算税や延滞税も発生するでしょう。

その点についての詳細は税理士にお尋ね下さい。

離婚は夫婦間だけの問題ではなくなり、会社や親子にまで影響が出てきますので、お一人で悩まずに早急なご相談をすることが大事ですので、その後お目にかかり対策を検討いたしました。



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離婚と慰謝料、養育費 101216

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夫がパチンコはまっており、挙句に借金を数千万円作ってしまいました。

結婚当初は、とても優しい夫であり、子供にとっても良い父親でした。

その後、景気の悪化により会社を解雇されてえから、おかしくなりました。

現在その借金の返済が滞り、借金取りに追い回される毎日が続き、私もおかしくなりそうです。

借金取りは、私にも返せと迫ってきます。

私には、返済義務もないと思うし返済能力もありません。

そこで夫と離婚しようと思っていますが、どのように離婚をしたらよいのでしょうか。

離婚をした場合に、夫から慰謝料や子供の養育費をとれるでしょうか。

とのお問い合わせがありました。

離婚するためには、いくつかの方法がありますが、協議離婚については、こちらをご覧ください。

慰謝料については こちら をご覧ください。

養育費については こちら をご覧ください。

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夫が出て行った 101215

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夫に愛人ができて、出て行ってしまいました。

夫に対しては、もはや愛情はありませんので、出て行ったところでどうということはありません。

いずれは離婚をしたいと思っていたくらいですから。

今のところ、その夫から生活費は入ってきているのですが、先のことを考えると経済的に不安になります。

そこで、浮気相手の女性に慰謝料請求を考えています。

どうしたらよいでしょうか。

このようなお問い合わせがありました。

このようなお問い合わせは結構あるものです。

また、かつて、逆の立場の方からのご質問を受けたことがあります。

妻子持ちの男性と不倫関係となり、それが奥さんに発覚し、奥さんから慰謝料請求を受けているがどうしたらよいかといったことでした。

男女間の感情は、傍が考えたり感じたりする以上に深刻であったり、意外と簡単であったりすることもまたよくあることです。

第三者としての冷静な目で見ると、「なんでこんなことで」といったことがままありますが、当事者にすると、どうにも我慢がならない、なんとかやっつけてやりたい、と思うのでしょう。

慰謝料請求もよいけれど、今後の自身の人生をしっかりとしたものにしていくためには、内面の確立がもっと重要になってきます。

上記の相談に対する回答をお知りになりたい方は、当事務所に直接お問い合わせください。


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外国人の資格外活動 101213

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日本に滞在中の外国人が、現に保有する在留資格での活動以外で、収入を伴う事業や報酬を得ることを目的として活動を行う場合には、「資格外活動許可」を受けなければなりません。

例えば、留学生や家族滞在の人々が報酬を受けて働く場合には、
1週間で28時間以内となっており、それ以上の時間は許可されません。
留学生においては、1日8時間までとなっております。

資格外活動許可申請に必要な資料等は、
パスポート
外国人登録証明書
その他必要に応じて活動内容の明らかになるもの

留学生においては、
学生証や学校からの許可書等が必要となります。

許可なく資格外活動をすると、退去強制事由となりますので、ご注意ください。


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ビザと在留資格 101211

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忙しかった今週もやっと週末を迎えることになりました。

今日は日本に入国するために必要な、ビザと在留資格について書いてみましょう。

現在、日本には年間750万人を超す外国人が来ております。

今から15年ほど前と比べると、2倍以上の外国人が来ていることになります。

また、3ヵ月以上日本に滞在する場合には、外国人登録をすることが必要です。

その数も、200万人を超えています。

外国人が日本に入国、滞在するための手続きの流れは次のようになります。

1.有効なパスポート および 査証(ビザ)を持って来日
2.空港や港などの入国港にて上陸申請
3.入国審査官による上陸審査
4.上陸許可
5.在留

以上の流れのように、有効なパスポートを保有していることは当然のことですが、同時に査証(ビザ)が必要です。(一部、相互にビザ免除の国もあります。)

そのビザを入手するためには、2つの方法があります。

1番目は、在外公館(日本大使館・領事館)で直接申請をする方法。
2番目は、日本の入国管理局(入管)に在留資格認定証明書交付を申請する方法。

上記1の方法のメリットは、わざわざ日本に来ることもなく、外国人本人のいる場所(国)で申請することができる点です。
2の方法は、1~3ヵ月といった比較的短時間で、取得することができます。

逆に、デメリットとしては、
1の方法は、取得までに現地公館から日本の外務省や法務省および入管を経由して申請することになるので、かなりの時間を要します。
2の方法では、本人が一度日本に短期滞在で来日するか代理人を必要とします。

詳しくは、入管手続きの専門家である当事務所にお問い合わせください。


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【行政書士】