国籍がほしい 110324

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外国人女性には、結婚していない状態で出産した生後1年のお子さんがいます。

その女性は、生まれたお子さんを是非認知してほしいと思っていました。

また、男性も認知をすると言っていたそうです。

さらに結婚をしようとも言っていたそうです。

ところが、その男性は最近所在不明となってしまいました。

その外国人女性は留学生としての在留資格を保有しておりますが、7月には在留期限が切れるとのことで、ある事情から更新もできにくい状態です。

このようなもとで、当事務所にお見えになりました。

父親が日本人であれば、認知をすることでその子供には直ちに日本国籍が付与されるということにはなりません。

しかし、胎児認知(生まれる前に認知をする)であれば、出生時に日本国籍を取得することができます。

今回のケースでは、出生後に認知をしてほしいということですので、この場合には外国人母の国籍のままということになります。

そのため、認知をしたからと言って直ちに日本国籍の取得するわけではなく、父親の戸籍にその子供を認知したということのみが記載されます。(戸籍法施行規則35条2号)

なお、今後この男女が婚姻することになれば、子供が20歳未満であれば届け出ることによって日本国籍を取得することはできます。

20歳以上であれば、通常の帰化手続きよりもずっと簡単な簡易帰化という手段もあります。

また、男性の認知を受けることができれば、女性の在留資格を更新あるいは新たな在留資格取得も可能性が出てきます。

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国際離婚と子供の連れ去り (その1) 110321

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日本では未成年のお子さんのあるご夫婦が離婚をする際には、親権者をどちらか一方にしなければなりません。(民法819条①)

一方、諸外国では離婚後も親権は共同で保持するという国もあります。

アメリカでは、州によって違いがありますが、日本人と国際結婚をしている方の多いカリフォルニアやニューヨーク州をはじめとする多くの州では両親の合意があれば共同親権が適用されます。

ということは、合意がなければ単独親権ということになります。(その際には裁判所が決定します。)

現在日本においても、国際的な子の奪取に民事面に関する条約(the Civil Aspects of InternationalChild Abduction)というハーグ国際条約の批准について検討されております。

この条約は、国際離婚後に子供を国外に連れ出した際の対応についての国際間の協議について定められております。

多くの日本人の方々の国際結婚・国際離婚に伴い、この点での問題も発生しております。

(続く)

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国際離婚と子供の連れ去り(その2) 110322

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国際離婚に伴い、一方の元配偶者がお子さんをどこかに連れ去ったときには、どうなるのでしょうか。

アメリカの連邦法では、
親が子を国外に連れ出すことは犯罪とされていますが、親による国内での誘拐は犯罪とされていません。

また、州法は州ごとに異なりますが、多くの州では州外に連れ出すことは刑法上の犯罪になりますが、州内での連れ去りは犯罪にならないのです。

このように、国内での子の連れ去りを犯罪としないのに、
国外への子の連れ去りのみを犯罪とするのは、実質的に外国人差別であり、

さらに、子の単独親権を取ったとしても、
片親が外国人でアメリカ永住権を持っていない場合には、
離婚後ビザが切れた段階で国外退去となり、
子をアメリカ国内に残し国外に退去しなければならなくなります。

このことも外国人差別と考えられています。  (完)

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結婚とは関係ありませんが 110320

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このところ毎日のように、中国の方から電話がかかってきます。

あるときには別の国の方が比較的多くなり、突然今度は別の国の方が、という状況が時々あります。

不思議なものですが、理由はわかりません。

ところで、国際結婚や国際離婚とは関係ありませんが、昨日は久しぶりに庭の畑の手入れをしました。

掘り返してそのあと種まきをしました。

ダイコン、ニンジン、トマト、にら、万能ねぎ、鷹の爪それからピーマンにインゲン等々。

全く1年ぶりの畑仕事といった感じです。

家庭菜園はコスト的には高くつくかもしれませんが、楽しいものです。

自分で作って、自分で食べるのですから。

たくさん作ることのできる広さがあれば、今回の地震の被災者の皆さんにも遅れるのですが、猫の額の広さでは、生産量も知れたものです。

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国際結婚と相続 110318

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ドイツ人の夫と国際結婚をした。
幸せな毎日を送り、やがて子供が生まれた。

しかし、残念ながらお別れの日が来てしまった。

夫が災害に合い、遺産をドイツと日本に残して亡くなってしまった。

ここ数年、このような国際相続(渉外相続)問題が結構多く発生しています。

世界が狭くなったのか、人間交流の範囲が広がったのか、ないごとにもグローバル化が進んでいます。

一方で、その専門家がまだまだ少ないのが現状です。

私は行政書士ですが、このような国際関係業務を専門としており、さらなる研鑽と努力を続けていきたいと思っています。


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国際結婚 110317

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このところよく外国人から電話がかかってきます。

それも、中国人が何んとなく多いような感じがします。

結婚をしたいのだが、どのような手続きが必要かとか、どのようなものが必要かといった質問が寄せられます。

中国の場合は、日本で先に日本の方式に基づいて結婚をしても、中国大使館は受け付けないようです。

結局本国に出向き、届出をしなければならないようです。

私も実際に中国大使館に出向いたわけではないので、確認はしておりませんが。

その点、欧米各国は楽ですね。

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やっとの思い 110315

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3月11日におきた、東北関東大震災(東日本大地震)による大きな被害が各地で発生していますが、皆さんのところではいかがでしょうか。

電話もつながりにくくなっておりましたが、やっとの思いでかかってきた相談電話がありました。

この電話は災害とは関係がありませんでしたが、ご本人にとっては真剣なものでした。

お子さんを抱えながら、離婚をしたらばどのような状況になるのかをご心配されてのものでした。

離婚は結婚とは比べ物にならないほどの、大きなエネルギーを使います。

まして、ご自分ひとりだけではなく、お子さんがいるとなると、さらに大きな負担がかかってきます。

なかなかお一人で考えていても、よい知恵が浮かばないものです。

とにかくすぐにご相談ください。


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結婚について (その3) 110310

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近年、中高年層での未婚率の著しく上昇しています。



2005年の50歳代女性の未婚率が 6% であるのに対し、
2030年では 20%、
2055年では 24%  になることが見込まれています。

男性も同様に概ね4人に1人以上が未婚となります。

そうすると、
単身世帯は、
家庭の中で、家族の中で 
お互いの助け合い、支えあいというものが無くなり
相対的に 失業や疾病・災害 といった 
社会的リスク に弱く、
社会システムによる支援が  より必要になります。



単身世帯の増大は、
1. 介護問題を始めとした
2. 支援を要する世帯の増大や
3. 負担能力の減少など、
4. 社会全体に大きな影響を及ぼすこととなります。

また、
配偶者(あるいはパートナー)を心の支えとしているはずなのに、
平成16年の熟年離婚をしたカップルは、42,000件あります。

私たちは、どうしても
まずは自分、自分は正しい、
といった価値観や考え方で行動しがちですから、トラブルが起き易いのです。






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結婚について(その2) 110309

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あなたが今の配偶者とけ紺した時に、どのような基準で選びましたか。

あなたは、結婚相手を選ぶときに、どのようなことを重視しますか。

その答えの中で多かったのは、
性格を重視  75%
収入(経済力)20%
容姿     3%
その他    2%
といった結果が出ております。

離婚原因ではどうかというと、
性格の不一致がダントツの多さで、
次いで、価値観の相違  となっております。

生まれも育ちも違う二人が、最初から価値観が同じなどということはまずないことでしょう。

毎日の生活、人生の中で、お互いにその価値観が近づいてくるのではないではないでしょうか。

一日一日の心がけを通して、次第に幸せに近づき、幸福に近づいてくるものです。

結婚時にはお互いがそれぞれによく理解をしていたかどうかわかっていなかったが、結婚してから時間と共に理解が深まってきた、という調査結果もあります。

このように、結婚があなたを幸せにするのではなく、お互いの努力で幸せな結婚にしていくことができるのではないでしょうか。   (続く)


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結婚について 110308

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地球上の人口は67億人とも69億人ともいわれています。

その人口の半分程度は男であり、女です。

その男と女が出会い、結婚をするのはなぜでしょうか。

ある調査によると、結婚をするのはなぜかとの問いかけに、次のような答えが返ってきています。

自分自身の成長への期待がある、というものです。

自分の周りにいる身近な人が、結婚をしたことによって、人間として一回りも二回りも大きくなった。

守るべきものを見つけられた。それは家族だ。家族こそ自分成長の源だ。

一方、結婚への葛藤もあるようです。

結婚は一人前になってからするものだ。自分はまだまだ人間として半人前だ。

自分のやりたいことがまだあるのに、結婚をすることで束縛されるのは嫌だ。

結婚をすることで、姓が変わるだけではなく、死後もその相手の一族に縛られる気がする。

等々、色々な意見がありますが、では、結婚をするとどうなるのでしょうか。

次回から少しその辺のところを書いてみましょう。    (続く)


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離婚相談 110307

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夫(場合によっては妻)が、最近よく出かけます。

どこに行くのか尋ねても、曖昧な返事しかしません。

携帯電話にはどこからかたびたび連絡が入ってきているようです。

ある日、夫(妻)に問いただしてみました。

結果は、どうも昔付き合っていた女(男)とあっているようです。

ついにある日、明らかに浮気をしていると思われるメールを発見しました。

夫(妻)はしらを切りとおしています。

私もまだ夫(妻)には愛情があり、離婚はしたくありません。

しかし、相手の女性(男性)を許す気にはなれません。

なんとか懲らしめることはできないでしょうか。

このようなご相談は結構あります。

そのような場合にどのように対処するか、方法はいくつかあります。

手っ取り早く、直接対決をするか、あるいは間に人を入れて話し合いをするか、あるいはやんわりと内容証明郵便で慰謝料の請求をするか。

私の場合には、まず話し合いをすることにしています。

ご相談はお早めに。

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未婚の母と子供の戸籍 110303

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Q:私は現在18歳。

  妊娠しており、生まれる子供のことでご相談します。

  子供な誰の籍に入るのでしょうか。

  相手の男性には妻子がおります。

  その男性の子供だから、その男性の戸籍に入るのでしょうか、
  あるいは私の父の戸籍に入るのでしょうか。

  そうだとすると、私の子供なのに、弟(妹)ということになるのでしょうか。

A:かつての日本の戸籍制度では、家というものが一つの単位として
  存在し、戸主と言われた一家の主の下に親族全員がその戸籍に
  入っておりました。

  しかし、現在は夫婦を単位とした戸籍に改められ、未婚で未成年の
  あなたは、戸籍の筆頭者であるお父様の戸籍に入っています。

  そのような状態であなたが子供を出産すると、その子供は別途に独立
  した戸籍を編成して、そこに入ることになります。

好きな人の子供であったとしても、相手の方に認知をしてもらわないと、あとあとそのお子さんは父の存在しない状態のままとなってしまいます。

できれば早く認知をしてもらうようにしましょう。

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誰かに頼りたい 110226

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このところよく電話をしてくる方がおいでになります。

外国人と日本では離婚が国内法成立をしたのだが、その方の国では裁判をしないと離婚が出来ないので、現在提訴中である。

その証明をとるにはどうしたらよいか、ということがそもそものご相談の発端でした。

その後だんだんと話が展開してゆき、私にその国まで行って証明書を取って来て呉れないかとのことでした。

はじめは本気であるとは思えなかったのですが、何回も同じことで電話をしてくるので、まじめに考えていることが分かってきました。

しかし、よその国の裁判所のやり方はわからない部分がかなりあります。

ましてや、某国はGDP世界第2位になったといっても、やることなすこと近代国家とはとても言えず、地域や世界の諸国との連携にも配慮せず、自分さえよければといったことがまま見える、そのような国では心配で深くは関われないと思ってしまいます。

国際結婚がにちじょうてきにおこなわれ、国際離婚もまたしばしば見聞する今日ですが、
まだまだ日本人にとって未知の領域です。

まずは、お互いの理解をしっかりと深めてから結婚することです。

離婚は結婚以上に大きなエネルギーを消費するものです。


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怒ってもしょうがない 110218

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中国を身近な国、好きな国と思っている人は、例の尖閣諸島問題での漁船の体当たり問題から非常に悪くなり、現在30%程度だそうです。

先日中国人から電話があり、国際結婚(お相手はアメリカ人)をしたいが、日本でできるだろうか、また、入国在留手続きはどのようにしたらよいのかとの問い合わせがありました。

その手続き等を教えてほしいとのことで、面談の申し込みがあり、今日お目にかかることになっておりました。

当事務所は2回までは無料相談をお受けしておりますので、承知をしてお目にかかることにしました。

そのため、新宿まで時間を割いて出かけましたが、待てど暮らせど(というほどの時間を待ったわけではありませんが)現れません。

キャンセルするのは結構ですが、一言電話でもくれれば時間をを無駄にしなくて済んだのですが。

私の知る限り、中国人だけではありませんが、このような人は結構いますね。

自分自身は、約束を違えないないようにしたいと心がけています。


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国際結婚 続くときは続くもの 110215

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続くときは続くものですね。

このところ国際結婚に関するご相談が続いています。

日本人と外国人との国際結婚もあれば、外国人と外国人との国際結婚のご相談もありました。

皆さん幸せになりたいと思って結婚するはずです。

私もそのような方々のお手伝いができることは、とても喜ばしいことだと思っています。

国際結婚に必要な書類等は、こちら をご覧下さい。

是非幸せな生活を送っていただくために、一生懸命お手伝いを致します。

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偽りの離婚届け 110213

夫Aの女遊びが原因で夫婦喧嘩の挙句、お互いに離婚をしようということになりました。

何日かたち、頭に血が上っていた妻B子も冷静になり、その後大きな動きもないままに再びそれなりの平穏な日続いていました。

一方、夫Aはついに勝手に離婚届を出してきました。

同時に、夫Aは付き合っていた女Cとの婚姻届を提出し、受理されました。

このような場合、離婚届は有効なのでしょうか。婚姻届は有効なのでしょうか。

このような場合、婚姻届は付き合っていた女Cも同意していることなので有効となります。

しかし、離婚届は妻Bが承知をしていないので無効となります。

結果として、Aは重婚となり、取り消すことのできる婚姻となります。

ではだれがその取り消しを求めることができるのでしょうか。

当事者はその婚姻の取り消しを求めることができる(民法744条)ことになっています。

しかし、取り消されるまではその婚姻も有効なものとして取り扱われます。

その重婚状態のまま子供ができて、Aが死亡した場合には、相続争いが起こることは目に見えています。

また、重婚は刑法184条により2年以下の懲役刑が科されます。



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国際結婚 110207

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ある日ふとしたことからめぐり合った二人が、その後のお付き合いを通して信頼関係と愛情を確かめ合った結果結婚することになりました。

しかし、彼は日本人ではなく、どのようにしたらよいのかとのお問い合わせがありました。

このような国際結婚の場合もふくめて、結婚できるためには一定の年齢に達していなければなりません。

日本人は男性18歳以上、女性は16歳以上の年齢でなけらばなりません。

この男性の本国法では、16歳以上であれば結婚できるということが判明しましたので、この条件はクリアすることができました。

次にどのような資料が必要なのかですが、何といってもその男性が独身であることが絶対条件です。

日本では、重婚は認められていないだけではなく、もし重婚ということになると刑事罰を受けることになります。

国際結婚に必要なものは、 こちら  をご覧ください。

また、国際結婚した外国人が日本に滞在するためには、入管手続きが必要です。

入管手続きについては、 こちら をご覧ください。


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婚約不履行と慰謝料 110206

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婚約をしてはや3年。

婚約期間が長くてなんとなく結婚する意志が薄らいできたA男さん。

この際婚約解消をしたいとB子さんに申出をしました。

しかし、B子さんは既に結婚準備に入っており、様々なものを購入しておりました。

このような時に、B子さんはA男さんに損害賠償や慰謝料の請求ができるでしょうか。

慰謝料の請求対象となるものには、物質的な損害と精神的な損害がありますが、今回のようなケースではどうなるのでしょうか。

詳しくは当事務所にお問い合わせください。

なお、慰謝料については   こちら   にも記載してありますのでご覧ください。




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財産分与 110205

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協議離婚をすると、財産分与の請求ができるます。(民法第768条1項)

たとえ働いていないために収入がない場合でも、子育てや家事だけをしている専業主婦(夫)でも、認められているものです。

しかし、この財産分与の請求は離婚の際に請求できるものであり、婚姻生活が継続している間は請求ができません。

また、離婚後2年以内に請求しないと事項となってしまいます。(民法第768条2項)

なお、財産分与は夫婦間での話し合いでできるますが、話が付かない場合には家庭裁判所に申し立てをすることになります。

こちらにも財産分与についてご紹介しておりますので、ご覧ください。


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ハーグ条約(国際的な子の奪取に関する条約) 110204

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今からちょうど1年前にもこの件で書きました。
こちらをご覧ください。

いよいよ日本も国際社会から強く条約批准を求められてきました。

現在、国際離婚も年間17,000件を超えてきており、全く国境や国籍は関係ないといった状況になりつつあります。

しかし、賛成あるいは反対はそれぞれに国際離婚をした人々の56%対44%といった状態であると言われます。

私の事務所でも、このような方々からのご相談を受けますが、多くの方はやっとの思いで帰国しています。

その帰国した親子(当事務所の相談者の多くは女性ですが)は、外国から元夫が追いかけてきてこどもを連れ去っていくのではないかと非常に心配をしております。

子供にとってどのような状況が良いのかが、何と言っても最重要課題ですので、しっかりと見極めてから批准するかどうかを政府としても判断をしてほしいものです。

ちなみに、スイスでは批准後に問題点が出てきており、スイスに連れ帰った子供が再び元の国に連れ帰らされた後の問題として、元の配偶者に養育能力がない場合には再度連れ帰ったスイスに戻すという法律を検討しているようです。

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【行政書士】