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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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6.和解離婚
☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫ 離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
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外国人との結婚・離婚(国際結婚・離婚)相談やビザ(ヴィザ)申請について対応します。いつでもどこにでもお伺いします。 365日対応。 相談無料(離婚相談は有料) アターニー行政書士事務所
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日本における離婚の種類(方法)には、6つあります。(この件については、近日中に掲載します。)
協議離婚、調停離婚という言葉はよくお聞きになっていることでしょう。
そのほかに、裁判による判決離婚、若い離婚、認諾離婚および審判離婚というものがあります。
外国人との離婚の際には、どの方法がとられるのでしょうか。
一番手っ取り早いのが、協議離婚でしょう。
これは日本人同士の離婚と同じで、離婚しようそうしようという当事者間の合意さえあれば、いつでも離婚できます。
しかし、もしあなた(日本人)が外国に在留中であったらどうなるのでしょうか。
いろいろなパターンで考えていかなければなりません。
日本人同士のご夫婦で、外国にお住いの場合には、日本法が適用されます。
しかし、一方が日本人で配偶者が外国人の場合には、少々複雑になってきます。
外国人配偶者の国にお住まいであれば、適用される法律は配偶者の国の法律のよることとなります。
さらには、ご夫婦とも自身の国籍と関係のないところに住んでいた場合には、その住んでいる国の法律が適用されることになります。
さらに、こうした問題と共に未成年のお子さんがいると、そこには新件等の問題も絡んできます。
場合によっては、国籍の問題や離婚後の姓の問題も起きてくることもあります。
離婚や結婚に比べて、それこそ何十倍ものエネルギーを費やす問題です。
お悩みは早く解決しましょう。
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世の中とにかく国際化の時代。
自動車や食料品、さらには各種文化の国際交流は、今や国産だ外国製だと言っているような時代ではなくなっています。
結婚にしても、今や相手が外国人だ、いや日本人だと言っている時代ではなくなりました。
とにかく、夫があるいは妻が外国人であるというご夫婦はあなたの周りにいくらでもいることでしょう。
その国際結婚をしようと日本に来た外国人が、入籍前(という表現は正確ではありませんが)婚姻前の同居中に事故で亡くなってしまいました。
そこで葬式を出すことになったのですが、誰が喪主になるのかで問題が起きました。
通常はお亡くなりになった方の血縁の近い方が、葬儀を執り行う喪主となります。
しかし、配偶者となるはずであった日本人はいまだ婚姻しておらず、遺族とは言えない立場です。
かといって、亡くなった方の親族は日本にはおいでにならない現状です。
どうしましょう。
結局は、婚姻前の方が喪主として葬儀を行いました。
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この世の中、今や離婚、再婚、再々婚は当たり前の時代となりました。
日本人同士、日本人と外国人、外国人同士、婚姻形態は様々であり、離婚についても同様です。
そうした人々から常日頃これまたさまざまなご相談を受けております。
当事者、特に相談者本人にとっては本当に深刻な問題であることもあれば、こんな相談はしてこないでほしいといった問題もあります。
それでも、ついつい相談に乗って時間をとあられてしますことがありますが、本人とするとどこに相談してよいのかわからなかったり、迷っていることを察してあげると、むげに断ることもできません。
時には自分が身ごもっている子供が誰の子かわからないとか、現在お付き合いをしている彼の子であることは明らかであるが、法律上は夫の子であるといったことから、どうしたらよいかといった相談も時々寄せられます。
また、日本には女性が再婚する際の待婚機関というものがありますが、この決まりが全くない国もいくつも存在します。
その決まりに対する対応も、日本人が関係している場合とそうでない場合には、これまた複雑となってきます。
結果、誰の子、どこの子ということにもなりかねません。
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