離婚方法(種類) その2 131130

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先日、『離婚の素類(方法)131121』の稿でお知らせしたように、本日はもう少し詳しく書きましょう。

1.協議離婚
2.調停離婚
3.審判離婚
4.裁判離婚
5.認諾離婚
6.和解離婚

【協議離婚】
当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。

協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。
離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。

また、協議離婚は当事者夫婦が離婚に合意さえすればよく、調停離婚や、裁判離婚に比べて時間もかからず、負担が少なくて済みます。
ただ、配偶者の一方が協議離婚に合意しないと、協議による離婚は難しくなります。

相手が協議離婚に合意しない。離婚自体には合意しているが、離婚の条件で話合いがまとまらない。

協議離婚は、離婚届を役所に出せば離婚できます。

離婚届には、離婚の理由を書く必要はありません。

協議離婚は、上記のように、特別の離婚の原因や理由がなくても、当事者が合意すれば離婚することができます。

しかし、それだけに、しっかりと、 離婚後の財産分与や離婚の慰謝料 子供の養育費 子供との面接交渉権 を決めておく必要があります。

離婚を急ぐあまり、慰謝料や、養育費を決めずに離婚をすると、後々のトラブルを引き起こす元にもなりかねませんに。

離婚の際に決めたことは、証拠として離婚協議書などで書面化しておくことが大切です。

【調停離婚】
離婚について、協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所での調停ということになります。

夫婦のいずれか一方が離婚に応じず協議離婚ができない場合や、夫婦双方に離婚意思があるものの、慰謝料や財産分与、親権者など離婚の条件について合意が得られず、協議離婚に応じてもらえないような場合は、裁判所に調停の申立を行うことになります。

いきなり訴訟(裁判離婚)にすることはできず、訴訟(裁判離婚)の前に、家庭裁判所で、離婚調停を受けなければなりません。(調停前置主義)

調停は、調停委員2名が、裁判官(家事審判官)の指揮のもと、双方から事情を聞き、両者の間に入って、調停案を示すなどして、あくまで当事者間で妥当な合意を成立させ、紛争の解決を図ることを目的とするものです。

家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有することとなります。(家事審判法21条本文)


【審判離婚】
家庭裁判所にて離婚調停が行なわれて、
夫婦の考え方の一部のみ対立で合意が成立する見込みがない場合、
離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、
家庭裁判所は調停委員会の意見を聞いて、職権で離婚の処分をすることができます。

夫婦が離婚をすることで、夫婦双方の利益になると判断したとき行われます。

離婚調停が成立しない場合でも夫婦の公平性を考えても離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。

この離婚方法を審判離婚といいます。

審判離婚が適当だと認められるのは次のようなケースがあります。
夫婦双方が審判離婚を求めたとき。
実質的には離婚の合意が得られているが、なんらかの事情で調停成立時に出頭できないとき。
合意できない理由が主に感情的反発であるなど異議の申立ての可能性が事実上ないとき。
親権者の争いなどで、その時点における家庭裁判所の判断を示すことに意義があるとき。
いったん離婚に合意した後に、一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否したとき。

家庭裁判所が夫婦双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料などの決定を行ないます。

審判離婚は2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失います。
2週間内に異議の申し立てがないとき、確定判決と同等の効力を意味し、離婚が成立します。家審25条)


【和解離婚】
和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。

以前から和解による離婚はありました。
裁判官が、訴訟の途中で和解の勧告を行い、双方が合意すれば、それで裁判が終了し、和解調書が作成されました。

しかし、法改正前の平成164月以前は、裁判の途中で和解出来たとしても離婚は成立せず、その時点では離婚が確定せず、
「和解により、協議離婚をするという合意が成立した。」という扱いになっており、
協議離婚と同様に離婚届を役所に提出したときに離婚が成立するものでした。

つまり、形式的には協議離婚でした。

そのため、和解後に一方が「離婚届不受理申出」を出すこともありました。

そうなると、離婚届は受理されませんので、それまでの調停・裁判が無駄となりかねませんでした。

新設された和解離婚では、和解の成立が離婚の成立になりますから、こういう危険性はなくなりました。

その和解離婚は認諾離婚とともに平成15年の人事訴訟法改正で新設されたもので、平成164月より施行になりました。

審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。

理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。

しかし納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。

離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合には、裁判所により判決と同じ効力を持つ和解調書が作成され、離婚が成立します。

また、審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われる事もあります。

裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるためですが、納得出来ない場合には必ずしも応じる必要があるものではありません。

和解調書には判決と同じ法的な効力がありますから、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。

和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。

和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。
認諾調書・和解調書と強制執行
認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。


【認諾離婚】
認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。

認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。
しかし親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。

認諾離婚の効力
家庭裁判所が認諾調書に原告の離婚請求を被告が認諾したとの旨を記載する事で、訴訟を終り、離婚が成立します。
認諾調書は離婚訴訟中に離婚が成立するため、判決と同じ効力です。

認諾調書の届出
認諾離婚が成立した場合でも離婚届の提出が必要となります。

認諾離婚確定日を含め、10日以内(確定日を含みます)に離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません。

認諾調書・和解調書と強制執行

認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。






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離婚の種類(方法) 131121

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日本における離婚の種類(方法)には、6つあります。(この件については、近日中に掲載します。)

協議離婚、調停離婚という言葉はよくお聞きになっていることでしょう。

そのほかに、裁判による判決離婚、若い離婚、認諾離婚および審判離婚というものがあります。

外国人との離婚の際には、どの方法がとられるのでしょうか。

一番手っ取り早いのが、協議離婚でしょう。

これは日本人同士の離婚と同じで、離婚しようそうしようという当事者間の合意さえあれば、いつでも離婚できます。

しかし、もしあなた(日本人)が外国に在留中であったらどうなるのでしょうか。

いろいろなパターンで考えていかなければなりません。

日本人同士のご夫婦で、外国にお住いの場合には、日本法が適用されます。

しかし、一方が日本人で配偶者が外国人の場合には、少々複雑になってきます。

外国人配偶者の国にお住まいであれば、適用される法律は配偶者の国の法律のよることとなります。

さらには、ご夫婦とも自身の国籍と関係のないところに住んでいた場合には、その住んでいる国の法律が適用されることになります。

さらに、こうした問題と共に未成年のお子さんがいると、そこには新件等の問題も絡んできます。

場合によっては、国籍の問題や離婚後の姓の問題も起きてくることもあります。

離婚や結婚に比べて、それこそ何十倍ものエネルギーを費やす問題です。

お悩みは早く解決しましょう。


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国際結婚と葬式 131117

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世の中とにかく国際化の時代。

自動車や食料品、さらには各種文化の国際交流は、今や国産だ外国製だと言っているような時代ではなくなっています。

結婚にしても、今や相手が外国人だ、いや日本人だと言っている時代ではなくなりました。

とにかく、夫があるいは妻が外国人であるというご夫婦はあなたの周りにいくらでもいることでしょう。

その国際結婚をしようと日本に来た外国人が、入籍前(という表現は正確ではありませんが)婚姻前の同居中に事故で亡くなってしまいました。

そこで葬式を出すことになったのですが、誰が喪主になるのかで問題が起きました。

通常はお亡くなりになった方の血縁の近い方が、葬儀を執り行う喪主となります。

しかし、配偶者となるはずであった日本人はいまだ婚姻しておらず、遺族とは言えない立場です。

かといって、亡くなった方の親族は日本にはおいでにならない現状です。

どうしましょう。

結局は、婚姻前の方が喪主として葬儀を行いました。



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誰の子 131113

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この世の中、今や離婚、再婚、再々婚は当たり前の時代となりました。

日本人同士、日本人と外国人、外国人同士、婚姻形態は様々であり、離婚についても同様です。

そうした人々から常日頃これまたさまざまなご相談を受けております。

当事者、特に相談者本人にとっては本当に深刻な問題であることもあれば、こんな相談はしてこないでほしいといった問題もあります。

それでも、ついつい相談に乗って時間をとあられてしますことがありますが、本人とするとどこに相談してよいのかわからなかったり、迷っていることを察してあげると、むげに断ることもできません。

時には自分が身ごもっている子供が誰の子かわからないとか、現在お付き合いをしている彼の子であることは明らかであるが、法律上は夫の子であるといったことから、どうしたらよいかといった相談も時々寄せられます。

また、日本には女性が再婚する際の待婚機関というものがありますが、この決まりが全くない国もいくつも存在します。

その決まりに対する対応も、日本人が関係している場合とそうでない場合には、これまた複雑となってきます。

結果、誰の子、どこの子ということにもなりかねません。

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【行政書士】