離婚と外国人の有限会社 110927

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有限会社を所有する外国人からの問い合わせ

新しい会社法が施行され、有限会社も株式会社と同様に扱われることになって5年がたちます。

以前はよく外国人が会社を作りたいとの依頼もありましたが、ここ数年そのような話も途絶えておりましたところ、このたび既存の有限会社の社名変更や事業目的変更の相談がありました。

外国人の間でもやはり各種高齢化が進み、そのための介護や介助が必要な方々が増えているようです。

そのような方々の手助けをしたいということから、事業目的を従来のまったく違う業種から変更したいということです。

同時に、業種もまったく変更となるので、社名のそれに見合ったものにしたいということです。

さらには、離婚に伴い現在取締役となっている夫を、取締役から外したいといった内容でした。

有限会社のメリットは、
 役員の人気に定めがない
 決算公告が不要
 会計監査の義務がない
反面、デメリットとしては、
 取締役会が設置できない(取締役一人一人に責任がかかる)
 株式公開ができない
 重要な決議(上記の商号変更、事業目的変更、役員変更など)には、
 株主の半数以上の出席と、その3/4以上の賛成を要する)
といった点が挙げられます。

このようなことを説明しました。


☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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【行政書士】