在留証明書 120304

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結婚をしました。

子供ができました。

子供も小学校に入る年頃になりました。

ここ(アメリカ)で学校に行かせるか、日本に帰って入学させるか検討した結果、帰国することにしました。

ということで準備のため一時帰国し、家を買いました。

買ったはいいけれど、本格的帰国は半年先であり、現状では登記ができません。

転入届はまだすることができません。したがって住民票は日本ではとれません。

どうしたらよいでしょうか。

現在の世の中、多くの日本人が海外で活躍をしていますね。

3カ月以上どこかの国に滞在する場合には、領事館に届け出ることで様々な情報連絡が届きます。

ことに、今回の東日本大震災のような重大な事件事故などが起きた場合には、この届け出をしておくことで大変助かることがあります。

さて、その届け出をしておくと、在留証明書が発行されます。

これは、住民票の代わりをするもので、登記を始め様々な名義変更や許認可申請時に有効となります。

お近くの領事館に出向き、申請してください。

ちなみに、費用は日本で住民票を取得するよりも高く、US$13です。





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短期滞在ヴィザ取得と保証人 120205

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外国に住む恋人を結婚前に自分の両親に紹介したいので短期間、日本に呼びたい
外国人の友人・知人を日本観光に招待したい
配偶者外国籍である両親や兄弟姉妹を日本に招待したい

このようなことから、外国人を短期間、日本に招待する場合、ヴィザの申請をする御本人の元に招へい理由書や滞在予定表、身元保証書等の書類を送る必要が生じることがあります。

その際のその方の住んでいる国の日本総領事館等に提出する書類の一般例としては、次のようなものがあります。


1.査証(ビザ)申請書
2.本人の顔写真(4.5cm四方)
3.本人の旅券(パスポート)
4.招へい理由書
5.身元保証書
6.滞在予定表
7.身元保証人について必要な書類(身元保証人は招へい人と同一の場合)
     住民票
     在職証明書等、身元保証人の職業を証明する書類
     市区町村役場で交付された直近年度の所得課税額証明書(所得証明書)または税務署発行の納税証明書(様式その2)、税務署受理印のある確定申告書控のコピーなど。(源泉徴収票は不可。)
8.申請人本人と招へい人の関係を証明する資料
9.招へい人について必要な書類(身元保証人と同一人でない場合)
      上記7の書類(無職の場合(1)住民票のみ)
10.訪日目的を立証する資料
11.陳述書、理由書、事情説明書等
12.その他(領事館から要求された場合)。

この中で、会社から在職証明書の発行を拒否された方が居りました。

なぜでしょうか。

保証人となることが、会社に迷惑をかけるからとのことでしたが、ここでいう保証人は
日本に入国する外国人に法令を遵守させること、帰国旅費・日本での滞在費について保証することであり、他の法的責任は問われるものではありません。

従って、会社とは関係のないことであり、拒否する理由がわかりません。

そこで、会社に再度説明するようにお伝えしました。


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国際離婚と子どもの連れ去り 120124

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昨日は雪が降り、事務所の周りも積雪で真っ白になっています。

寒々しい限りですが、そのようなときに、次のような報道がありました。

国際結婚が当たり前のように行われるようになってきた今日、反面でこれまた国際離婚も当たり前のように起こっております。

その際に、深くかかわってくる問題に「子供」があります。

「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)」を日本でも批准するための、国内法の要綱案を発表しました。

現在、主要8か国の中で日本だけが未批准ということで、各国から強くその批准を求められていたものです。

この条約が批准されると、日本においてもさまざまな影響が出てくることは以前から言われておりましたが、どうなっていくのでしょうか。

今日は、時間がないのでこれ以上書けませんが、この続きは後日書きたいと思います。

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国際離婚と入管手続き 120118

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夫の暴力に耐えかねて、離婚を決意した方が居ります。

結婚まだ数か月の状態での離婚劇。

日本入国後、お決まりのスナック等で働いているときに、現在の夫と知り合り国際結婚をしました。

在留資格も「日本人の配偶者等」をすぐに取得することができたそうです。

それなのに、取得後何ヶ月もしないうちの離婚をしたということでは、今後の在留資格変更に関しても、面倒になることは目に見えております。

しかし、そのために我慢をするということも理不尽なことです。

そこでどうするかとのご相談ということになりました。

お互いに好意を持って結婚したのであれば、できれば離婚をしないに越したことはありませんが、離婚騒動に発展するには当然にそこには原因があるものです。

夫の暴力が本当の原因とするのであれば、ちょっとやそっとの暴力行為であるとは思えませんので、仕方のないことでしょう。

しかし、そのために在留資格に影響してくることは、悲しいことですね。

当事務所では、単にコンサルティングをするのではなく、カウンセリングにおいても専門家の心理療法士を事務所顧問として置いておりますので、安心してご相談ください。




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年明け早々の離婚 120106

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年が改まってからすでに1週間近くになります。

時間のたつのは早いものです。

その1週間で、国際結婚と共に国際離婚に関するご相談が寄せられてきました。

お話を聞くと、ご本人たちの問題ではなく、ご親族に直接の問題があることが解りました。

最近特に増えたことではありませんが、このように引き金となるのは親であったり、兄弟姉妹であったり、時によっては叔父叔母であったりとさまざまです。

またあ、決して欲を強く出したわけでもないのでしょうが、人様の財布に絡んで相談をされてくる方も結構おいでになります。

世の中景気が悪く、さらには大きな天災に見舞われた昨年でしたが、人々は大震災等の天災後大きく変わったように感じます。

皆さん自分だけ良ければといった気持ちを捨て、共に支えあっていこうという心が強くなってきたのではないでしょうか。

まさに、雨降って地固まると言われますが、ご夫婦においても、ご家族においても、しっかりと「絆」を強めていきたいものです。

そうすれば、離婚に至らないのになと強く思います。



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謹賀新年 120101

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新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

昨年は、たくさんの方々が結婚をされました。

反面15万組以上の離婚もありました。

どうかお幸せな人生を歩まれますように。

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離婚の種類(認諾離婚) 111216

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【認諾離婚】

認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。

認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。
しかし親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。

認諾離婚の効力

家庭裁判所が認諾調書に原告の離婚請求を被告が認諾したとの旨を記載する事で、訴訟を終り、離婚が成立します。

認諾調書は離婚訴訟中に離婚が成立するため、判決と同じ効力です。

認諾調書の届出

認諾離婚が成立した場合でも離婚届の提出が必要となります。

認諾離婚確定日を含め、10日以内(確定日を含みます)に離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません。

認諾調書・和解調書と強制執行

認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。


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離婚の種類(和解離婚) 111215

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【和解離婚】
和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。

以前から和解による離婚はありました。

裁判官が、訴訟の途中で和解の勧告を行い、双方が合意すれば、それで裁判が終了し、和解調書が作成されました。

しかし、法改正前の平成164月以前は、裁判の途中で和解出来たとしても離婚は成立せず、その時点では離婚が確定せず、
「和解により、協議離婚をするという合意が成立した。」という扱いになっており、
協議離婚と同様に離婚届を役所に提出したときに離婚が成立するものでした。

つまり、形式的には協議離婚でした。

そのため、和解後に一方が「離婚届不受理申出」を出すこともありました。

そうなると、離婚届は受理されませんので、それまでの調停・裁判が無駄となりかねませんでした。

新設された和解離婚では、和解の成立が離婚の成立になりますから、こういう危険性はなくなりました。

その和解離婚は認諾離婚とともに平成15年の人事訴訟法改正で新設されたもので、平成164月より施行になりました。

審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。

理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。

しかし納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。

離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合には、裁判所により判決と同じ効力を持つ和解調書が作成され、離婚が成立します。

また、審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われる事もあります。

裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるためですが、納得出来ない場合には必ずしも応じる必要があるものではありません。

和解調書には判決と同じ法的な効力がありますから、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。

和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。

和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。



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離婚の種類(審判離婚) 111214

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【審判離婚】

家庭裁判所にて離婚調停が行なわれて、
夫婦の考え方の一部のみ対立で合意が成立する見込みがない場合、
離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、
家庭裁判所は調停委員会の意見を聞いて、職権で離婚の処分をすることができます。

夫婦が離婚をすることで、夫婦双方の利益になると判断したとき行われます。

離婚調停が成立しない場合でも夫婦の公平性を考えても離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。

この離婚方法を審判離婚といいます。

審判離婚が適当だと認められるのは次のようなケースがあります。

夫婦双方が審判離婚を求めたとき。

実質的には離婚の合意が得られているが、なんらかの事情で調停成立時に出頭できないとき。

合意できない理由が主に感情的反発であるなど異議の申立ての可能性が事実上ないとき。

親権者の争いなどで、その時点における家庭裁判所の判断を示すことに意義があるとき。

いったん離婚に合意した後に、一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否したとき。

家庭裁判所が夫婦双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料などの決定を行ないます。

審判離婚は2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失います。
2週間内に異議の申し立てがないとき、確定判決と同等の効力を意味し、離婚が成立します。家審25条)



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離婚の種類(調停離婚) 111213

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【調停離婚】

離婚について、協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所での調停ということになります。

夫婦のいずれか一方が離婚に応じず協議離婚ができない場合や、夫婦双方に離婚意思があるものの、慰謝料や財産分与、親権者など離婚の条件について合意が得られず、協議離婚に応じてもらえないような場合は、裁判所に調停の申立を行うことになります。

いきなり訴訟(裁判離婚)にすることはできず、訴訟(裁判離婚)の前に、家庭裁判所で、離婚調停を受けなければなりません。(調停前置主義)

調停は、調停委員2名が、裁判官(家事審判官)の指揮のもと、双方から事情を聞き、両者の間に入って、調停案を示すなどして、あくまで当事者間で妥当な合意を成立させ、紛争の解決を図ることを目的とするものです。

家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有することとなります。(家事審判法21条本文)


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離婚の種類(協議離婚) 111211

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離婚には、いくつかの種類(累計)があります。

順を追って説明しましょう。

1.  協議離婚
2.  調停離婚
3.  審判離婚
4.  裁判離婚
5.  認諾離婚と和解離婚


【協議離婚】

当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。

協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。
離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。

また、協議離婚は当事者夫婦が離婚に合意さえすればよく、調停離婚や、裁判離婚に比べて時間もかからず、負担が少なくて済みます。

ただ、配偶者の一方が協議離婚に合意しないと、協議による離婚は難しくなります。

相手が協議離婚に合意しない。離婚自体には合意しているが、離婚の条件で話合いがまとまらない。

協議離婚は、離婚届を役所に出せば離婚できます。

離婚届には、離婚の理由を書く必要はありません。

協議離婚は、上記のように、特別の離婚の原因や理由がなくても、当事者が合意すれば離婚することができます。

しかし、それだけに、しっかりと、 離婚後の財産分与や離婚の慰謝料子供の養育費、 子供との面接交渉権 を決めておく必要があります。

離婚を急ぐあまり、慰謝料や、養育費を決めずに離婚をすると、後々のトラブルを引き起こす元にもなりかねませんに。

離婚の際に決めたことは、証拠として離婚協議書などで書面化しておくことが大切です。




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熟年離婚 その2 111210

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今までは、離婚して経済生活が不安と思うため、我慢をし、生活を続けて暮らしてきました。

相手と結婚し230年を経て、子どもが大人へと成長し、夫が退職したら自分も自分の夢を達成したいと思うようになります。

さらには、
夫の陰に置かれた存在あるいは従たる存在にはなりたくないし、夫が家にいない日常の生活に慣れてしまっている状況があります。

夫の定年退職後は1日中「大きいごみ」が家の中に存在する場面に直面しなければならなくなります。

結婚によって社会から数十年も離れた主婦は、離婚したら年金や自分でアルバイトしてお金を稼ぎ、一人で生活しなくてはならなくなります。

これまでのように男は仕事、女は家庭という役割分担意識は変わって、女性であっても働いて、社会の中で自己実現を求めようとする意識は強まってきています。


このように、近年女性の社会進出が進んで、雇用者として働く女性が増える中で、夫婦共稼ぎ世帯は増加し、離婚後の自立もできる目途が立っています。
  
ここで、離婚の決心を固めることになるのです。

世の男性諸氏よ、奥さんにはよくよく心を配ってあげましょう。

いつ起こるかもわからない、男性には思いもよらない「熟年離婚」が見えない目の前にぶら下がっているかも知れませんヨ!!(完)


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熟年離婚 その1 111209

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基本的に 50歳ぐらいの人たちを熟年といいます。

熟年離婚は熟年者の離婚と思っている人がいますが、たとえば 50歳で結婚し、60歳で離婚したとしても熟年離婚と呼びません。

また、戸籍上は結婚していても、別居していた中高年夫婦の離婚も熟年離婚とは呼びません

熟年離婚とは、一般的には 20年以上結婚同居していた場合の離婚とされています。

最高裁判所事務総局「司法統計年報」で離婚の動機を見ると、
近年割合が高まっているのは
「性格が合わない」
「精神的に虐待する」であり、
低くなっているのは
「異性関係」
「同居に応じない」です。

男女別に、男性と女性を比べてみて、最も多い動機が「性格が合わない」です。

男性に比べて多い動機が「暴力を振るう」、「生活費を渡さない」です。

熟年離婚を求めるのは女性からの方が多く、日本の熟年の女性にとって、離婚することに大きい勇気が必要でした。(続く)



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婚約と慰謝料・・・最近の相談傾向 111206

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年の瀬も押し詰まってきました。

だからということではありませんが、どうも気になることがあります。

このところの相談内容が、離婚や結婚に関する問題というよりも、内縁状態の方々の不倫に関するご相談が増加しているように感じます。


親兄弟や友達には、その婚約したことを話してあるが、契約書を作成してあるとか社会に公表しているわけではない。


あるいは、一方の親兄弟だけしかそのことを知らない。

このような状況のもとで、その婚約者同士の一方が、他の男性(女性)と密接な関係になってしまい、最近どうも自分(相談者)を避けようとしている。

どうせ結婚し、財布も一緒になるのであるからと、一方の者が何かと支出を賄ってきたのに、そのような状態になったのであれば、今までの費用を返して欲しいし、同時に慰謝料も請求したい。

このようなご相談が増えています。

「婚約」は、結納や特別の儀式、形式がなくても、両者が結婚する意志を示せばよく、口約束でも成立します。

結婚指輪等のプレゼントの有無も1つの基準になると思われます。

また、性的関係の有無、期間、継続性も認定要素になります。

いつ、何処で、誰から、どういう婚姻の申込があり、これに対して、誰が、どのように婚姻の承諾を与えて、どのような形で婚姻予約が成立したかを具体的に主張、立証ができれば、婚姻予約が成立したと裁判所が認定する可能性はおおいにあると思われます。

このように、婚約そのものが成立しているのかどうかが、大きなポイントのなります。




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離婚相談 111201

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離婚相談にもさまざまなものがあります。

また、日本人配偶者間の場合もあれば、外国人配偶者の場合もあります。

結婚当初は皆さん幸せになろう、素晴らしい家庭を築いていこうと思って結婚するはずなのに、なぜ、どこでその思いが崩れてしまったのでしょうか。

離婚をした夫が、
離婚後に若年認知症になった子供のことに関し、まったく関心を寄せてくれないとか、
事実婚(内縁関係)解消の際の手切れ金についてとか、
あるいは、離婚に応じてくれず、私は夫から逃げ回っているが、ストーカー的に付け回してくる 

等々さまざまなご相談があります。

この世の中、なかなか思うようにはいかないのが人生でしょうか。

楽しいこと、うれしいことがたくさんある反面、いやなこと、苦しいこともまたたくさんあるものです。

最後に本当に幸せな人生であったと言えるような人生を送りたいものですね。






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離婚させようか 111128

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娘夫婦の件で相談。

どうも最近娘の夫の帰りが遅かったり、時には朝帰りが目立つようになってきた。

彼は自由業であり、勤務時間も不規則なので、初めは疑いもしなかった。

しかし、時々隠れて電話をしているし、服装も何となく以前の色合いから変わってきた。

注意をしてみていたところ、相手は中国人女性であるようだ。

彼の兄たちも中に入りいろいろと忠告をしてくれていたが、言うことを聞かない。

娘は彼と別れたくはないようであるが、もしこのままぐずぐずとその彼女と付き合いを続けて行くうちのであれば、さっさと別れさせた方がよいのではないだろうか。

=====
果たして一時の迷いなのか、あるいは本気なのかお話だけでは分かりませんが、困ったことですね。

お嬢さんは彼とは離婚をしたくないということであれば、たとえ親と言えども離婚をさせることは難しいでしょう。

回答者によっては、さっさと別れさせた方がよという回答をする者もいることでしょうが、私はこの件に関しては彼の目覚めをもうしばらく待ってはいかがでしょうかと申し上げたいと思います。

理由は、お話の中から察するに、彼はどうもお嬢さんの彼に対する日常の対応に不満をお持ちのようですので、まずはお嬢さんから彼を受け入れることをしてみることが、大きなポイントのような気がします。

とお答えしました。

詳細は簡単に記載できませんが、人間関係は相互の譲歩も必要です。

だからと言って、浮気をしてよいということにはつながりません。

そのあたりのところが、非常に難しいところですね。

今回のご相談は、離婚にあたってのコンサルティングというよりも、カウンセリングでした。


親とすると、ほんとに幸せになってほしいと願いながらのご相談でした。





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離婚と子供 111122

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子供の小さい時に離婚をしたご婦人がおいでになります。

その子も成長し、現在高校生となりました。

最近とみに別れた夫に会いたがります。

元夫はきちんと養育費は支払ってくれますが、子供に関してはまったくと言ってよいほど関心がないようです。

子供が会いたいといっても、3回に2回は仕事が忙しいということを理由に会ってくれません。

私は一向に構わないのですが、子供にとってはつらいようです。

自分が捨てられたのではないかと思っているようです。

どのようにしたら良いでしょうか。

といった内容の人生相談が、あるところに寄せられておりました。

通常、離婚に伴うご相談は、ほとんどの場合別れた夫が養育費を払ってくれないというものが多いのです。

しかし、たまにこのような問題が提示されることもあります。

離婚した男の方は、どちらかというと子供に対する関心は薄くなっていることが多いようです。

そもそもが、親権をどちらにするかということからして、母親に親権を渡すといった方々が多いのです。

様々な事情があることは事実ですが、離婚は多くの問題を抱えることになりますね。






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離婚はしたいが 111112

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40年以上結婚生活をしています。

しかし、最近(この1年ほど)どうも夫の素振りがおかしいので探偵に調べてもらったところ、某所にアパートを借りそこに女性を住まわせていることが判明した。

私たち夫婦には子供が二人おり、子供たちは夫々に所帯を持ち独立している。

私は年金もなく夫の収入で生活をしており、離婚をしたいが生活ができなくなってしまうことが心配だ。

=====
このようなご相談は結構ありますが、なんでこのようになってしまうのでしょうか。

確かにご主人には外に女性がいることは問題ではありますが、そのようになった原因をしっかりと把握することもまた重要です。

人間にはさまざまな欲望があります。同時に相手のためにといった気持ちも持ち合わせているものです。

その気持ちのすれ違いに気づき、どのように調整していくことができるかで、ご夫婦間のみならず社会生活を送っていくうえで、問題が起きた時に解決できるかどうかがとなってきます。

原因は一朝一夕で起きるものではないででしょう。

そこにはさまざまな積み重ねがあるものです。

離婚だけを考えるのではなく、どのようにしたら再び幸せな夫婦生活を送ることができるようになるのかをもう一度見直してみてはいかがでしょうか。

当事務所では離婚に関する手続きはもちろん応じますが、離婚はしないで済むのであればせれに越したことはないと考えています。

そのためのご相談にも応じています。


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知らぬ間に子供がいた 111107

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私たち夫婦には子供が居りません。

父が亡くなり相続手続きをしようと思って、戸籍謄本を取り寄せたところ、夫のところに認知をした旨が書いてありました。

なぜなのとびっくり仰天しました。

あんなに聖人君子の顔をしながら、外に子供がいたなんて。

でもいいの、どうせ私はあの人と別れるのだから。

このようなボヤキというか愚痴を聞かされる私もつらいな~。

しかし、話をして気が軽くなるのであれば、いつでも電話ください。

お聞きしますよ。

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慰謝料の請求 111002

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バツイチ同士の交際数か月で、すぐに入籍はできないが将来は必ず一緒になろうと言われお付き合いをしていました。


私のマンションの合鍵を持ち、私の子供たちとも家族のように過ごし、家族の留守中も自由に出入りしておりました。

彼は交際当初から、養育費や前妻への借金等でいつもお金に困っており、生活費のほとんどは私が出していました。

その後、かれは仕事の関係で遠隔地に引越し、そこで水商売の女性との浮気が発覚しましたが、謝罪したので許しました。

その後、取引先の20代の人妻と親しくなり、不倫関係が発覚しました。

心変わりは誰にでもありますが、結婚を約束していながらこの誠意のない男に精神的苦痛の慰謝料を請求したいと思っております。

この場合、婚約破棄による慰謝料請求はできますか?

=====
お互いに、幸せになろうと思って再婚を望みながら、結果は別離ということになろうとは、その御心労をお察しします。

状況からすると、婚約は成立していたものと考えられますので、婚約破棄による慰謝料請求はできるでしょう。

あなたの言われるように「心変わりは誰にでもある」ことではありますが、あなたとの関係から大きく逸脱した行為であり、ましてや複数の女性との関係が明白であるのであれば、信頼関係は大きく壊されたものと考えられます。

大分金銭的にも彼につぎ込んでいるようではありますが、それは別として慰謝料の請求には正当な理由があるものと言えましょう。


☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
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【行政書士】