晴れる日もあれば曇る日もある 120521

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日本全国、金環日食フィーバー。

私は、どのみち空は曇っており見えないからとおもって、観測する気にもなりませんでした。

玄関を開け、新聞を取りに外に出てみたら、なんと太陽が見えるではないですか。

そこですぐ気が変わり、観測することにして庭に出ました。

相変わらず空は曇っておりましたが、幸いに金環日食を見ることができました。

日本でこのような観測ができるのは、約1000年ぶりとのことだそうです。

いかに悠久の時間であることでしょう。

一方、人生は高々80年から100年、その短い人生の中で、様々な問題が起こります。

しかし、いやなことも良いこともいつまでも続くものではありません。

時には、晴れる日もあれば、曇る日もあるのです。

奢らず、悲しまず、前向きに、真剣に、積極的に進んでいきましょう。

何と言っても、1回きりの人生ですから。


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麻薬所持で逮捕 120519

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当事務所には、頻繁に国際結婚や国際離婚さらには在留資格に関するご相談が寄せられます。

このようなことがありました。

相談者は刑務所に入っている外国人の日本人妻。

麻薬所持や使用により、警察に摘発されたとのことです。

刑期5年を受け、現在収監中。

別れようかどうしようか迷っているとのことでした。

しかし、話を聞いていると、決して別れたいようでもありませんでした。

では、どうしたいのですかと聞くと、そんなに待ってもいられないとも言います。

結局は、その外国人配偶者の在留資格更新を見届けてから、考えるとのことでしたが、麻薬で摘発された外国人の在留資格更新を入管が認めることはまずないと言ってもよいでしょう。

夫婦間の愛情問題は、他人の私たちには推し量れないものがりますが、不良外国人にとって、住みやすい日本では困ります。

そのほかにも、本当にこんなことがあるのかといった相談が結構寄せられてきます。

できる限り対応し、救済に向かって努力をしていますが、あまりにひどい相談には正直困ることもあるのは事実です。



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こどもの日なのに 120505

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今日は祭日、こどもの日です。


「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日として1948年に制定されました。
日本では古来より5月5日の端午の節句に男子の健やかな成長を願う行事が行われていました。端午の節句の起原は、古代中国に遡り、5月5日に大切な厄払いの日として定着したものが日本に取り入れられ、奈良・平安時代に五つの節句(人日・上巳・端午・七夕・重陽)として貴族の間で執り行われていました。それぞれ季節の節目の身の穢れを祓う大切な行事であり、その中の一つ「端午(たんご)の節句」が後に「こどもの日」となります。
鎌倉時代ごろから端午は男の子の節句とされ、男の子の成長を祝い健康を祈るようになりました。鎧、兜、刀、武者人形や金太郎・武蔵坊弁慶を模した五月人形などを室内の飾り段に飾り、庭前にこいのぼりを立ててお祝いいます。鎧兜には男子の身体を守るという意味が込められており、こいのぼりをたてる風習は中国の故事に因み、男子の立身出世を祈願しています。(公益財団法人モラロジー研究所HPより)

家族そろって、子供の日を迎えることのできた方々もいれば、残念ながら離婚によりできなかった家族もあることでしょう。

離婚によるしわ寄せの一つが、父(母)と子供との面会でしょう。

離婚後の元夫婦のあいだで、子供を引き取った親は元配偶者に子供を引き合わせたくないと思う方が大勢おいでになります。

子供の意志が絡む場合と、そうでない場合もあります。

子供が去って行った父(母)に合いたいと思っても、そこには父、母の複雑な事情が絡み、なかなかすんなりとは会えなくなるケースがしばしばあります。

そのような際に、当事務所では仲介をしております。

面会日時の調整や、連絡、立会いをお引き受けしております。

お気軽にご相談ください。


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こどもの連れ去り(ハーグ条約) 120414

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多くの国では、国境を越えた未成年のこどもの連れ去りは犯罪とされているため、母親は子どもと一緒にもとの国に戻れば、逮捕監禁、罰金刑といった危険が待ち受けています。

平素は映画の中のお話としての認識しかない、国際警察機構(インターポール)による、誘拐犯としての国際手配がなされることもあります。

訴追やDVの危険にも関わらず母親が子どもと一緒に元いた国に帰国し、裁判所で子どもの監護権を求めても、「子を連れ去った」ことがマイナス評価され、監護権を与えられないといったことも少なくありません。

挙句に、子どもは一人で返還され、父のもとで暮らすか施設に入れられるか里親に出されることになります。

このようにして、幼い子から母親を奪う(もちろん、逆のケースもありますが)ことは、子どもの福祉に反する不当な結果になることが多々あります。

ハーグ条約には、返還の例外が定められています。
先日法制審議会が公表した国内法の要綱案には、ハーグ条約と同様の例外事由が掲げられています。
それは、
(1)    子の連れ去りから1年以上が経過し、子が新たな環境に適応していること。
(2)    申立人が子に監護権を行使していない、連れ去りに同意したなどの事情があること。
(3)    返還が、子の心身に害悪を及ぼし、子を耐え難い状況に置く重大な危険があること。
(4)    成熟した子どもが返還を拒んでいること。
(5)    返還が人権保護に関する基本原則に反すること。
です。

しかし、現実には、返還例外規定は、諸外国で極めて制限的に運用されています。
例えば、「子どもに対する重大な危険」のなかには、母親に対するドメスティック・バイオレンスは含まれていません。
子どもの反対についても、幼い子どもの意見は考慮されません。


そこで、日本政府は
(1)    返還を申し立てた親から、子どもが暴力を受け、返還後も暴力を受けるおそれがある場合。
(2)    連れ去った親が申立人から暴力を受け、それによって子が著しい心的外傷を受け、返還後も親が暴力を受けるおそれがある場合。
(3)    連れ去った親が経済的な困難、逮捕の危険などの理由で、子どもと一緒に帰国できず、また連れ去った親以外の者が養育することが子どもの利益に反するとき。
(4)    その他返還が子どもに身体的・精神的な害をおよぼし、耐えがたい場合を返還の例外にする。
と閣議了解しました。

ハーグ条約を批准すれば、国境を超える事案では、どのような理由があろうと、
子どもを連れて母国に戻ることが違法とされ、
子どもは原則として元いた国に帰国させられます。

帰国した後には監護権の裁判が待ち受けていますが、子を連れ去った親は不適格とみなされ、監護権をはく奪されることも多いといいます。

政府は、条約に入る場合の返還例外として、
1 返還を申し立てた親から、子どもが暴力を受け、返還後も暴力を受けるおそれがある場合、
2 連れ去った親が申立人から暴力を受け、それによって子が著しい心的外傷を受け、返還後も親が暴力を受けるおそれがある場合、
3 連れ去った親が経済的な困難、逮捕の危険などの理由で、子どもと一緒に帰国できず、また連れ去った親以外の者が養育することが子どもの利益に反するとき 
その他返還が子どもに身体的・精神的な害をおよぼし、耐えがたい場合を返還の例外にする、と閣議了解しました。


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離婚後の親子交流 120403

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最高裁判所が、民法766条を類推適用し、家事審判法91項乙類4号により、面会交流についても、相当な処分を命ずることができると判断し、「面会交流させる」という審判を認めるとして、次のような決定をしています。

「婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に、
子と同居していない親と子の面接交渉につき父母の間で協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、
家庭裁判所は、民法七六六条を類推適用し、家事審判法九条一項乙類四号により、
右面接交渉について相当な処分を命ずることができる。」(平成12年5月1日 最高裁)

面会交流は、原則として、
「子供が健全に成長するための、子供の権利」という観点からおこなわれます。
面接交渉権そのものは、本来、
養育費の支払いとは関係が無く、養育費の支払いがないということを理由として、
養育者が拒絶することは出来ません。

しかし、子供が会いたがらないといった理由で、なかなか会えないことがあるのも現実です。


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離婚と子供の監護 120402

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「民法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第61号)により、子供の監護について民法第766条が改正され、平成24年4月1日から施行されることとなりました。

 改正後の民法第766条では、
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。」
としており、
「子の監護について必要な事項」の具体例として
「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び
「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)が明示されるとともに、
子の監護について必要な事項を定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。

日本では、監護している親が強く反対すると、その親の反対を押し切って子と面会させるのは子に良くないとして、子どものためという理屈で面会交流を禁止してしまう裁判例も少なくありませんが、
子の利益の観点からは、
離婚後も、離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流が行われることや
相当額の養育費が継続して支払われることが重要であり、
そのためには、離婚をするときにこれらについて予め取決めをしておくことが重要となります。

公正証書作成をお勧めします。


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愛人がいた 120325

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新聞での相談です。

「家族との海外旅行に父が愛人を伴ってきました。」

こんなことがあるのでしょうか?

母親は夫に愛人がいることをだいぶ以前から知っていたようです。

そのために愛人の顔も知っており、その旅行(団体旅行)にいることを知ったとのことでした。

ずっと以前から夫に愛人がいることを知りながら、なぜほおっておいたのでしょうね。

しかし、人間はお互いに支えあっている存在です。

夫婦も同様です。

どちらか一方だけが他方を支えているわけではありません。

お互いに支え支えられている存在です。

だからこそ、生きていけるのではないでしょうか。

好きか嫌いか、損か得かといった利己心だけでは、存在することは難しいのではないでしょうか。

同時に人間は利口でないところも多分に持ち合わせています。

だからしばしば間違いや失敗をするのでしょうね。

失敗や間違いを修正できるうちに早く気付きたいものです。


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在留証明書 120304

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結婚をしました。

子供ができました。

子供も小学校に入る年頃になりました。

ここ(アメリカ)で学校に行かせるか、日本に帰って入学させるか検討した結果、帰国することにしました。

ということで準備のため一時帰国し、家を買いました。

買ったはいいけれど、本格的帰国は半年先であり、現状では登記ができません。

転入届はまだすることができません。したがって住民票は日本ではとれません。

どうしたらよいでしょうか。

現在の世の中、多くの日本人が海外で活躍をしていますね。

3カ月以上どこかの国に滞在する場合には、領事館に届け出ることで様々な情報連絡が届きます。

ことに、今回の東日本大震災のような重大な事件事故などが起きた場合には、この届け出をしておくことで大変助かることがあります。

さて、その届け出をしておくと、在留証明書が発行されます。

これは、住民票の代わりをするもので、登記を始め様々な名義変更や許認可申請時に有効となります。

お近くの領事館に出向き、申請してください。

ちなみに、費用は日本で住民票を取得するよりも高く、US$13です。





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短期滞在ヴィザ取得と保証人 120205

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外国に住む恋人を結婚前に自分の両親に紹介したいので短期間、日本に呼びたい
外国人の友人・知人を日本観光に招待したい
配偶者外国籍である両親や兄弟姉妹を日本に招待したい

このようなことから、外国人を短期間、日本に招待する場合、ヴィザの申請をする御本人の元に招へい理由書や滞在予定表、身元保証書等の書類を送る必要が生じることがあります。

その際のその方の住んでいる国の日本総領事館等に提出する書類の一般例としては、次のようなものがあります。


1.査証(ビザ)申請書
2.本人の顔写真(4.5cm四方)
3.本人の旅券(パスポート)
4.招へい理由書
5.身元保証書
6.滞在予定表
7.身元保証人について必要な書類(身元保証人は招へい人と同一の場合)
     住民票
     在職証明書等、身元保証人の職業を証明する書類
     市区町村役場で交付された直近年度の所得課税額証明書(所得証明書)または税務署発行の納税証明書(様式その2)、税務署受理印のある確定申告書控のコピーなど。(源泉徴収票は不可。)
8.申請人本人と招へい人の関係を証明する資料
9.招へい人について必要な書類(身元保証人と同一人でない場合)
      上記7の書類(無職の場合(1)住民票のみ)
10.訪日目的を立証する資料
11.陳述書、理由書、事情説明書等
12.その他(領事館から要求された場合)。

この中で、会社から在職証明書の発行を拒否された方が居りました。

なぜでしょうか。

保証人となることが、会社に迷惑をかけるからとのことでしたが、ここでいう保証人は
日本に入国する外国人に法令を遵守させること、帰国旅費・日本での滞在費について保証することであり、他の法的責任は問われるものではありません。

従って、会社とは関係のないことであり、拒否する理由がわかりません。

そこで、会社に再度説明するようにお伝えしました。


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国際離婚と子どもの連れ去り 120124

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昨日は雪が降り、事務所の周りも積雪で真っ白になっています。

寒々しい限りですが、そのようなときに、次のような報道がありました。

国際結婚が当たり前のように行われるようになってきた今日、反面でこれまた国際離婚も当たり前のように起こっております。

その際に、深くかかわってくる問題に「子供」があります。

「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)」を日本でも批准するための、国内法の要綱案を発表しました。

現在、主要8か国の中で日本だけが未批准ということで、各国から強くその批准を求められていたものです。

この条約が批准されると、日本においてもさまざまな影響が出てくることは以前から言われておりましたが、どうなっていくのでしょうか。

今日は、時間がないのでこれ以上書けませんが、この続きは後日書きたいと思います。

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国際離婚と入管手続き 120118

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夫の暴力に耐えかねて、離婚を決意した方が居ります。

結婚まだ数か月の状態での離婚劇。

日本入国後、お決まりのスナック等で働いているときに、現在の夫と知り合り国際結婚をしました。

在留資格も「日本人の配偶者等」をすぐに取得することができたそうです。

それなのに、取得後何ヶ月もしないうちの離婚をしたということでは、今後の在留資格変更に関しても、面倒になることは目に見えております。

しかし、そのために我慢をするということも理不尽なことです。

そこでどうするかとのご相談ということになりました。

お互いに好意を持って結婚したのであれば、できれば離婚をしないに越したことはありませんが、離婚騒動に発展するには当然にそこには原因があるものです。

夫の暴力が本当の原因とするのであれば、ちょっとやそっとの暴力行為であるとは思えませんので、仕方のないことでしょう。

しかし、そのために在留資格に影響してくることは、悲しいことですね。

当事務所では、単にコンサルティングをするのではなく、カウンセリングにおいても専門家の心理療法士を事務所顧問として置いておりますので、安心してご相談ください。




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年明け早々の離婚 120106

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年が改まってからすでに1週間近くになります。

時間のたつのは早いものです。

その1週間で、国際結婚と共に国際離婚に関するご相談が寄せられてきました。

お話を聞くと、ご本人たちの問題ではなく、ご親族に直接の問題があることが解りました。

最近特に増えたことではありませんが、このように引き金となるのは親であったり、兄弟姉妹であったり、時によっては叔父叔母であったりとさまざまです。

またあ、決して欲を強く出したわけでもないのでしょうが、人様の財布に絡んで相談をされてくる方も結構おいでになります。

世の中景気が悪く、さらには大きな天災に見舞われた昨年でしたが、人々は大震災等の天災後大きく変わったように感じます。

皆さん自分だけ良ければといった気持ちを捨て、共に支えあっていこうという心が強くなってきたのではないでしょうか。

まさに、雨降って地固まると言われますが、ご夫婦においても、ご家族においても、しっかりと「絆」を強めていきたいものです。

そうすれば、離婚に至らないのになと強く思います。



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謹賀新年 120101

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新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

昨年は、たくさんの方々が結婚をされました。

反面15万組以上の離婚もありました。

どうかお幸せな人生を歩まれますように。

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離婚の種類(認諾離婚) 111216

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【認諾離婚】

認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。

認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。
しかし親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。

認諾離婚の効力

家庭裁判所が認諾調書に原告の離婚請求を被告が認諾したとの旨を記載する事で、訴訟を終り、離婚が成立します。

認諾調書は離婚訴訟中に離婚が成立するため、判決と同じ効力です。

認諾調書の届出

認諾離婚が成立した場合でも離婚届の提出が必要となります。

認諾離婚確定日を含め、10日以内(確定日を含みます)に離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません。

認諾調書・和解調書と強制執行

認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。


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離婚の種類(和解離婚) 111215

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【和解離婚】
和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。

以前から和解による離婚はありました。

裁判官が、訴訟の途中で和解の勧告を行い、双方が合意すれば、それで裁判が終了し、和解調書が作成されました。

しかし、法改正前の平成164月以前は、裁判の途中で和解出来たとしても離婚は成立せず、その時点では離婚が確定せず、
「和解により、協議離婚をするという合意が成立した。」という扱いになっており、
協議離婚と同様に離婚届を役所に提出したときに離婚が成立するものでした。

つまり、形式的には協議離婚でした。

そのため、和解後に一方が「離婚届不受理申出」を出すこともありました。

そうなると、離婚届は受理されませんので、それまでの調停・裁判が無駄となりかねませんでした。

新設された和解離婚では、和解の成立が離婚の成立になりますから、こういう危険性はなくなりました。

その和解離婚は認諾離婚とともに平成15年の人事訴訟法改正で新設されたもので、平成164月より施行になりました。

審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。

理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。

しかし納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。

離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合には、裁判所により判決と同じ効力を持つ和解調書が作成され、離婚が成立します。

また、審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われる事もあります。

裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるためですが、納得出来ない場合には必ずしも応じる必要があるものではありません。

和解調書には判決と同じ法的な効力がありますから、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。

和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。

和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。



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離婚の種類(審判離婚) 111214

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【審判離婚】

家庭裁判所にて離婚調停が行なわれて、
夫婦の考え方の一部のみ対立で合意が成立する見込みがない場合、
離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、
家庭裁判所は調停委員会の意見を聞いて、職権で離婚の処分をすることができます。

夫婦が離婚をすることで、夫婦双方の利益になると判断したとき行われます。

離婚調停が成立しない場合でも夫婦の公平性を考えても離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。

この離婚方法を審判離婚といいます。

審判離婚が適当だと認められるのは次のようなケースがあります。

夫婦双方が審判離婚を求めたとき。

実質的には離婚の合意が得られているが、なんらかの事情で調停成立時に出頭できないとき。

合意できない理由が主に感情的反発であるなど異議の申立ての可能性が事実上ないとき。

親権者の争いなどで、その時点における家庭裁判所の判断を示すことに意義があるとき。

いったん離婚に合意した後に、一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否したとき。

家庭裁判所が夫婦双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料などの決定を行ないます。

審判離婚は2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失います。
2週間内に異議の申し立てがないとき、確定判決と同等の効力を意味し、離婚が成立します。家審25条)



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離婚の種類(調停離婚) 111213

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【調停離婚】

離婚について、協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所での調停ということになります。

夫婦のいずれか一方が離婚に応じず協議離婚ができない場合や、夫婦双方に離婚意思があるものの、慰謝料や財産分与、親権者など離婚の条件について合意が得られず、協議離婚に応じてもらえないような場合は、裁判所に調停の申立を行うことになります。

いきなり訴訟(裁判離婚)にすることはできず、訴訟(裁判離婚)の前に、家庭裁判所で、離婚調停を受けなければなりません。(調停前置主義)

調停は、調停委員2名が、裁判官(家事審判官)の指揮のもと、双方から事情を聞き、両者の間に入って、調停案を示すなどして、あくまで当事者間で妥当な合意を成立させ、紛争の解決を図ることを目的とするものです。

家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有することとなります。(家事審判法21条本文)


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離婚の種類(協議離婚) 111211

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離婚には、いくつかの種類(累計)があります。

順を追って説明しましょう。

1.  協議離婚
2.  調停離婚
3.  審判離婚
4.  裁判離婚
5.  認諾離婚と和解離婚


【協議離婚】

当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。

協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。
離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。

また、協議離婚は当事者夫婦が離婚に合意さえすればよく、調停離婚や、裁判離婚に比べて時間もかからず、負担が少なくて済みます。

ただ、配偶者の一方が協議離婚に合意しないと、協議による離婚は難しくなります。

相手が協議離婚に合意しない。離婚自体には合意しているが、離婚の条件で話合いがまとまらない。

協議離婚は、離婚届を役所に出せば離婚できます。

離婚届には、離婚の理由を書く必要はありません。

協議離婚は、上記のように、特別の離婚の原因や理由がなくても、当事者が合意すれば離婚することができます。

しかし、それだけに、しっかりと、 離婚後の財産分与や離婚の慰謝料子供の養育費、 子供との面接交渉権 を決めておく必要があります。

離婚を急ぐあまり、慰謝料や、養育費を決めずに離婚をすると、後々のトラブルを引き起こす元にもなりかねませんに。

離婚の際に決めたことは、証拠として離婚協議書などで書面化しておくことが大切です。




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熟年離婚 その2 111210

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今までは、離婚して経済生活が不安と思うため、我慢をし、生活を続けて暮らしてきました。

相手と結婚し230年を経て、子どもが大人へと成長し、夫が退職したら自分も自分の夢を達成したいと思うようになります。

さらには、
夫の陰に置かれた存在あるいは従たる存在にはなりたくないし、夫が家にいない日常の生活に慣れてしまっている状況があります。

夫の定年退職後は1日中「大きいごみ」が家の中に存在する場面に直面しなければならなくなります。

結婚によって社会から数十年も離れた主婦は、離婚したら年金や自分でアルバイトしてお金を稼ぎ、一人で生活しなくてはならなくなります。

これまでのように男は仕事、女は家庭という役割分担意識は変わって、女性であっても働いて、社会の中で自己実現を求めようとする意識は強まってきています。


このように、近年女性の社会進出が進んで、雇用者として働く女性が増える中で、夫婦共稼ぎ世帯は増加し、離婚後の自立もできる目途が立っています。
  
ここで、離婚の決心を固めることになるのです。

世の男性諸氏よ、奥さんにはよくよく心を配ってあげましょう。

いつ起こるかもわからない、男性には思いもよらない「熟年離婚」が見えない目の前にぶら下がっているかも知れませんヨ!!(完)


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熟年離婚 その1 111209

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基本的に 50歳ぐらいの人たちを熟年といいます。

熟年離婚は熟年者の離婚と思っている人がいますが、たとえば 50歳で結婚し、60歳で離婚したとしても熟年離婚と呼びません。

また、戸籍上は結婚していても、別居していた中高年夫婦の離婚も熟年離婚とは呼びません

熟年離婚とは、一般的には 20年以上結婚同居していた場合の離婚とされています。

最高裁判所事務総局「司法統計年報」で離婚の動機を見ると、
近年割合が高まっているのは
「性格が合わない」
「精神的に虐待する」であり、
低くなっているのは
「異性関係」
「同居に応じない」です。

男女別に、男性と女性を比べてみて、最も多い動機が「性格が合わない」です。

男性に比べて多い動機が「暴力を振るう」、「生活費を渡さない」です。

熟年離婚を求めるのは女性からの方が多く、日本の熟年の女性にとって、離婚することに大きい勇気が必要でした。(続く)



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【行政書士】