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夜中なの雨が嘘のような良いお天気になりました。
今日はかながわ県民センターでの無料相談会が行われます。
私も相談員として、午後から出かけてきます。
この相談会はもう何年も続けられているもので、その際に最も多くの寄せられる相談は、やはり遺言や相続に関することです。
同時に、離婚関係の相談も寄せられます。
世の中さまざまな問題が存在するものですが、そのような問題が起きた時、あるいは起きる前に、ぜひ我々行政書士にご相談ください。
相談者の立場に立ちながら、ご一緒に解決を図ってまいります。
間もなくゴールデンウイークが始まりますが、健康や事故に破くれぐれも気を付けてお過ごしください。
☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫ 離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
無料相談 110428
ラベル: 相談と依頼
離婚に絡む騒動 110426
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今朝の新聞に次のようなことが書いてありました。
アメリカの大リーグの名門ドジャースのオーナーに関わる騒動です。
オナー夫婦が離婚をするとのことで争いを起こしています。
そのため、コミッショナーが球団経営のお目付け役を差し向けることになったとのことです。
球団には資産がかなりあるとのことで、離婚に際しその資産をどちらが所有するかで争われているようですが、コミッショナーとしては、離婚そのものよりも球団ひいてはリーグの足を引っ張るような問題を避けることが目的のようです。
ちなみに、同球団には日本人選手も所属をしており、オーナーの離婚騒動で足を引っ張られないようにしてほしいものです。
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相も変わらず 110424
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国際結婚が増加する一方で、相も変わらず国際離婚も増加傾向にあります。
ご相談電話は結構頻繁にかかってきます。
当事務所では、離婚に関するご相談はメールあるいは面談としております。
電話ですとなかなか複雑な案件(離婚問題はほとんどが複雑なものですが)に関し、お互いに理解ができないことがままあり時間ばかりかかりますので、直接お目にかかることを原則としております。
現実の離婚騒動は本当に苦しみを伴い、破壊を伴います。
ご当人はもちろん、ご家族お子さんあるいは関係者の方々のご苦労、ご苦心にはかなりのものがあります。
何事も当事者でなければなかなか理解できないものですが、その点を少しでも理解し、ご一緒に解決を図っていくことを常に心がけています。
離婚相談業務は、コンサルタントであるとともにカウンセラーでもあるものだと思います。
当事務所でも、そのための対応としてコンサルタントとしての私と、カウンセラーとしての臨床心理士とのコンビで対応にあたっております。
人生の幸せを再び取り戻すために、少しでもお役にたちたいと願いながら。
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入管 110421
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離婚に伴い、子供の戸籍はどうなるのかとのお問い合わせが結構あります。
日本人と外国人の間の子供は、当然に日本人親の相続に関しては相続権がありますが、戸籍(国籍)とは別問題です。
日本国籍でないとなると、そこに入管問題が絡んできます。
その入管に行ってきました。
一時の大混雑からはだいぶ緩和されましたが、まだまだ人が多く来ていました。
老人から子供、乳児までおり、さらには我々のような申請取次行政書士の姿もありました。
簡単な申請もあれば、複雑な申請もあり、自分でできるものあるいは何回自分で申請しても不許可となってしまう者など様々ですが、お困りの時にはすぐにご相談ください。
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離婚と親の虐待 110420
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子供への虐待と親の離婚との関係で、次のような報告が出されています。
調査対象は16歳から49歳の男女で、
虐待経験のない人の両親の離婚経験者の割合の11パーセント程度で、
一歩、虐待を受けたことのある経験者のうち、両親の離婚経験者の割合は3倍以上の36パーセント強となっています。
全国の児童相談所などの調査では、意図しない妊娠、出産などで生まれた子供たちが親等によって虐待されることが少なくないようです。
さらに、虐待を受けた子供たちは、中学時代に親との会話や接触が極端に少なくなっています。
親子、夫婦の会話というものが、いかに大事なものであるかをしっかりと認識し、関係を深めていくことが大事です。
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養子と夫婦関係 110418
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やさしかった夫とも、もう半年以上も口をきいていません。
夫は養子を迎えたいというので、今から2年前に女の子(14歳)を養子にしました。
その子の親はすでに離婚をしており、母親が親権者となっていました。
私はこの養子縁組にあまり乗り気ではありませんでしたが、夫は子供のないことを非常に寂しがっており、その気持ちを汲んで私も賛成をして養子を迎えました。
初めのうちは夫も機嫌がよく、私も少しでも家庭を明るく楽しいものにしていきたい、子供にとっても落ち着いた家庭にしていきたいと頑張っておりました。
しかし、どうも様子がおかしくなってきたのです。
その元親権者の母親がよく私たちの家を訪れておりました。
初めは、その母親も実の子供に会いたいのであろうと思っておりました。
ところが、あまりに頻繁に来るのでだんだんと心配になってきました。
さらに商売上、私も地方の支店に出張することがあり、その間に私以外の3人で会っていることは不自然であると感じるようになりました。
いまだに確証はありませんが、私の感としては夫とその母親の間には何かがあると思っています。
===
今までいくつかの養子縁組を見てきましたが、このようなケースは初めてでした。
私も初めはこの母親は外国人で、いわゆる不倫関係にある女性との間の子供かと思っておりました。
しかしそうではなく、まったくの無関係の女性の子供であることはわかりました。
夫はなぜ養子にこの子を選んだのでしょうか。
あることをきっかけにこの女性と知り合い、その人柄、行動等を評価することができるようになり、さらにその女性には子供がおり、その子も素晴らしい子であることから、ぜひ養子にほしいと思うようになったようです。
そのこと自体はよいのですが、その後の夫とその女性との関係が、いわゆる心理学でいうところの「感情移入」が強くなり、結果として傾倒しすぎていった結果ということになると思われます。
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結婚を控えた子供の相続 110417
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今から約10数年前に離婚をしました。
その際に、3人の子供を私が引き取りました。
その子供も成人し、夫々に家やマンションを購入しました。
ところが、その3人の子供たちが、一気に交通事故で亡くなってしまいました。
まだ結婚を目前に控えていた子供が一人おり、その子供の財産をどのように相続するのか悩んでいます。
お付き合いをしていた相手の方とはすでに内縁関係にあり、その方に相続をさせてあげたいのだがとのことでした。
お母様としては、自分の子供が好きであった人に、その財産を引き継いであげたいという気持はあるのですが、このような常況(内縁関係)では、法律上の相続人とはならず、結果、相続はできないということをお話ししました。
同時に、婚約者は外国人のため在留期限が切れれば、一旦本国に帰らざるを得ないこととなるでしょう。
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責任のある配偶者からの離婚申し出 110416
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妻または夫どちらかに、夫婦生活の破壊を招く原因がある場合に、その原因を作った配偶者から離婚請求ができるかどうかということで、過去にもいろいろな判決が出ております。
そのような責任のある配偶者を、有責配偶者と言っておりますが、その有責配偶者からの離婚請求を認める判決も出ています。
その際に、大きく考慮されることは次の通りです。
1.夫婦の年齢や別居期間が同居期間に比べてどの程度であったか。
2.未成熟な子供の存否。
3.相手方の対する精神的、経済的、社会的過酷な状況においていなかったか。
4.離婚することが社会的正義に反することはないか。
といったことが大きな判断となるようです。
上記の1番について、その別居期間に関する判断はさまざまで、8年程度で離婚を認めたケースもあれば、16年でも認められなかったケースもあります。
お悩みの方は、すぐにご相談ください。
ご一緒に解決していきましょう。
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離婚したい 110415
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日本が大変なことになっています。
東日本大震災が発生してから、早1か月が過ぎました。
日本全国はもちろん、外国からもさまざまな援助の手が差し伸べられています。
まったくありがたいことです。
今まで、諸外国でさまざまな問題が発生し、その都度日本からも援助の手を差し伸べてきたことは、まさしく、「情けは人のためならず」でした。
そのような状況の下で、10年以上も別居状態の夫と離婚をしたいのだが、離婚をしてくれない、とのお話がありました。
夫は若い外国人女性にうつつをぬかし、出て行ったきり家庭を顧みない状態で、それでも別れてくれないのはなぜでしょうか。
妻の実家の資産を狙っているとしか言いようがないようです。
離婚でお困りの方は、早目のご相談を。
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ラベル: 離婚
行方不明の妻との離婚 110411
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世の中いろいろな人がおりますが、結婚してまだ2~3年でももうこの配偶者とはやっていけない、別れたい。
そのような思いを抱いている方も結構いるようです。
男性は日本人。女性は外国人。時にはその逆もままあります。
結婚時にはお互いにその素晴らしさを認め合い、仲睦まじかったのに。
いつの間にやら、罵り合い。そこまでいかなくても、うっとおしい。
だから一緒にいるのはやめよう。別れよう。
そのためには、何をどうするか、どのようにして別れようか。
そうこうするうちにある日突然姿を消してしまい、連絡もなくなり、日本にいるのか出国したのかさえもわからない。
このようなケースが結構あります。
一言だけ参考意見を言っておきますと、結婚するときにはしっかりと相手外国人の本国の住所、連絡先を把握しておくことが後々重要になってきます。
幸せな間は関係ないかもしれませんが。
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日本人?外国人? 110410
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大震災に見舞われた日本。
その日本から脱出する外国人が大勢いる一方、何としても日本に医残りたいという外国人も結構おいでになります。
そのような外国人女性から連絡がありました。
日本人男性と結婚をしており、近日中に出産予定である。
しかし、その子供は現在の夫との間の子供ではない。
第三者の男性との間の子供である。
夫とは離婚話が進行中であり、生まれてくる子供の国籍はどうなってしまうのかとのご相談でした。
私のように、国際結婚国際離婚の相談手続き業務をしていると、当然に出てくる話しであり、また頻繁に出てくる相談でもおあります。
倫理の問題から良し悪しの判断をするのではなく、子供にとって何が大事か、何が幸せにつながっていくのかを当事者とともに考え解決をしていくことが大事であると思っています。
しかし、できれば親として、妻として、あるいは夫として仲良くやっていけることが何よりですが。
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国籍がほしい 110324
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外国人女性には、結婚していない状態で出産した生後1年のお子さんがいます。
その女性は、生まれたお子さんを是非認知してほしいと思っていました。
また、男性も認知をすると言っていたそうです。
さらに結婚をしようとも言っていたそうです。
ところが、その男性は最近所在不明となってしまいました。
その外国人女性は留学生としての在留資格を保有しておりますが、7月には在留期限が切れるとのことで、ある事情から更新もできにくい状態です。
このようなもとで、当事務所にお見えになりました。
父親が日本人であれば、認知をすることでその子供には直ちに日本国籍が付与されるということにはなりません。
しかし、胎児認知(生まれる前に認知をする)であれば、出生時に日本国籍を取得することができます。
今回のケースでは、出生後に認知をしてほしいということですので、この場合には外国人母の国籍のままということになります。
そのため、認知をしたからと言って直ちに日本国籍の取得するわけではなく、父親の戸籍にその子供を認知したということのみが記載されます。(戸籍法施行規則35条2号)
なお、今後この男女が婚姻することになれば、子供が20歳未満であれば届け出ることによって日本国籍を取得することはできます。
20歳以上であれば、通常の帰化手続きよりもずっと簡単な簡易帰化という手段もあります。
また、男性の認知を受けることができれば、女性の在留資格を更新あるいは新たな在留資格取得も可能性が出てきます。
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国際離婚と子供の連れ去り (その1) 110321
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日本では未成年のお子さんのあるご夫婦が離婚をする際には、親権者をどちらか一方にしなければなりません。(民法819条①)
一方、諸外国では離婚後も親権は共同で保持するという国もあります。
アメリカでは、州によって違いがありますが、日本人と国際結婚をしている方の多いカリフォルニアやニューヨーク州をはじめとする多くの州では両親の合意があれば共同親権が適用されます。
ということは、合意がなければ単独親権ということになります。(その際には裁判所が決定します。)
現在日本においても、国際的な子の奪取に民事面に関する条約(the Civil Aspects of InternationalChild Abduction)というハーグ国際条約の批准について検討されております。
この条約は、国際離婚後に子供を国外に連れ出した際の対応についての国際間の協議について定められております。
多くの日本人の方々の国際結婚・国際離婚に伴い、この点での問題も発生しております。
(続く)
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国際離婚と子供の連れ去り(その2) 110322
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国際離婚に伴い、一方の元配偶者がお子さんをどこかに連れ去ったときには、どうなるのでしょうか。
アメリカの連邦法では、
親が子を国外に連れ出すことは犯罪とされていますが、親による国内での誘拐は犯罪とされていません。
また、州法は州ごとに異なりますが、多くの州では州外に連れ出すことは刑法上の犯罪になりますが、州内での連れ去りは犯罪にならないのです。
このように、国内での子の連れ去りを犯罪としないのに、
国外への子の連れ去りのみを犯罪とするのは、実質的に外国人差別であり、
さらに、子の単独親権を取ったとしても、
片親が外国人でアメリカ永住権を持っていない場合には、
離婚後ビザが切れた段階で国外退去となり、
子をアメリカ国内に残し国外に退去しなければならなくなります。
このことも外国人差別と考えられています。 (完)
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結婚とは関係ありませんが 110320
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このところ毎日のように、中国の方から電話がかかってきます。
あるときには別の国の方が比較的多くなり、突然今度は別の国の方が、という状況が時々あります。
不思議なものですが、理由はわかりません。
ところで、国際結婚や国際離婚とは関係ありませんが、昨日は久しぶりに庭の畑の手入れをしました。
掘り返してそのあと種まきをしました。
ダイコン、ニンジン、トマト、にら、万能ねぎ、鷹の爪それからピーマンにインゲン等々。
全く1年ぶりの畑仕事といった感じです。
家庭菜園はコスト的には高くつくかもしれませんが、楽しいものです。
自分で作って、自分で食べるのですから。
たくさん作ることのできる広さがあれば、今回の地震の被災者の皆さんにも遅れるのですが、猫の額の広さでは、生産量も知れたものです。
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ラベル: その他
国際結婚と相続 110318
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ドイツ人の夫と国際結婚をした。
幸せな毎日を送り、やがて子供が生まれた。
しかし、残念ながらお別れの日が来てしまった。
夫が災害に合い、遺産をドイツと日本に残して亡くなってしまった。
ここ数年、このような国際相続(渉外相続)問題が結構多く発生しています。
世界が狭くなったのか、人間交流の範囲が広がったのか、ないごとにもグローバル化が進んでいます。
一方で、その専門家がまだまだ少ないのが現状です。
私は行政書士ですが、このような国際関係業務を専門としており、さらなる研鑽と努力を続けていきたいと思っています。
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国際結婚 110317
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このところよく外国人から電話がかかってきます。
それも、中国人が何んとなく多いような感じがします。
結婚をしたいのだが、どのような手続きが必要かとか、どのようなものが必要かといった質問が寄せられます。
中国の場合は、日本で先に日本の方式に基づいて結婚をしても、中国大使館は受け付けないようです。
結局本国に出向き、届出をしなければならないようです。
私も実際に中国大使館に出向いたわけではないので、確認はしておりませんが。
その点、欧米各国は楽ですね。
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やっとの思い 110315
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3月11日におきた、東北関東大震災(東日本大地震)による大きな被害が各地で発生していますが、皆さんのところではいかがでしょうか。
電話もつながりにくくなっておりましたが、やっとの思いでかかってきた相談電話がありました。
この電話は災害とは関係がありませんでしたが、ご本人にとっては真剣なものでした。
お子さんを抱えながら、離婚をしたらばどのような状況になるのかをご心配されてのものでした。
離婚は結婚とは比べ物にならないほどの、大きなエネルギーを使います。
まして、ご自分ひとりだけではなく、お子さんがいるとなると、さらに大きな負担がかかってきます。
なかなかお一人で考えていても、よい知恵が浮かばないものです。
とにかくすぐにご相談ください。
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結婚について (その3) 110310
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近年、中高年層での未婚率の著しく上昇しています。
2005年の50歳代女性の未婚率が 6% であるのに対し、
2030年では 20%、
2055年では 24% になることが見込まれています。
男性も同様に概ね4人に1人以上が未婚となります。
そうすると、
単身世帯は、
家庭の中で、家族の中で
お互いの助け合い、支えあいというものが無くなり
相対的に 失業や疾病・災害 といった
社会的リスク に弱く、
社会システムによる支援が より必要になります。
単身世帯の増大は、
1. 介護問題を始めとした
2. 支援を要する世帯の増大や
3. 負担能力の減少など、
4. 社会全体に大きな影響を及ぼすこととなります。
また、
配偶者(あるいはパートナー)を心の支えとしているはずなのに、
平成16年の熟年離婚をしたカップルは、42,000件あります。
私たちは、どうしても
まずは自分、自分は正しい、
といった価値観や考え方で行動しがちですから、トラブルが起き易いのです。
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☆☆☆☆☆・・・
ラベル: 結婚
結婚について(その2) 110309
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あなたが今の配偶者とけ紺した時に、どのような基準で選びましたか。
あなたは、結婚相手を選ぶときに、どのようなことを重視しますか。
その答えの中で多かったのは、
性格を重視 75%
収入(経済力)20%
容姿 3%
その他 2%
といった結果が出ております。
離婚原因ではどうかというと、
性格の不一致がダントツの多さで、
次いで、価値観の相違 となっております。
生まれも育ちも違う二人が、最初から価値観が同じなどということはまずないことでしょう。
毎日の生活、人生の中で、お互いにその価値観が近づいてくるのではないではないでしょうか。
一日一日の心がけを通して、次第に幸せに近づき、幸福に近づいてくるものです。
結婚時にはお互いがそれぞれによく理解をしていたかどうかわかっていなかったが、結婚してから時間と共に理解が深まってきた、という調査結果もあります。
このように、結婚があなたを幸せにするのではなく、お互いの努力で幸せな結婚にしていくことができるのではないでしょうか。 (続く)
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ラベル: 結婚