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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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素直な方でした。
おっとりとした方でした。
その方から電話があったのは、ある日の夜10時を過ぎでした。
ご主人は外国人で、留学していた国で知り合いました。
その後日本に帰国してから3年ほどたったころに、彼から日本に来るので会いたいとの連絡がありました。
彼もその国に留学をしており、その後世界を回る途中で日本に来たのです。
日本にしばらくいた後で、近隣の国に向け出国し、さらに再び日本に来ました。
そのようなことを何度か繰り返しているうちに、結婚することになりました。
しかし、4年たった現在、離婚をすることになったそうです。
原因は、彼の甲斐性のなさでした。
彼は現在、日本に在留することのできる資格として、「日本人の配偶者等」という資格を保有しています。
この在留資格があれば、日本人同様にどのような仕事でもすることができます。
働く気力と能力、さらに機会があれば働けるのですが、結婚以来一切働いたことがありません。
妻の実家の支援によって、このご夫婦は生活をしていたようです。
そうしたことから、離婚をしたいと望むようになったとのことでした。
現在、景気が回復してきたと言いながら、現実は本当に厳しい状況にあります。
お話を聞いているうちに、一切を日本人配偶者の実家の支援のみで生活をしていくということでは、やはり見切りをつけられてしまうのも無理のないことかなと思いました。
収入の多い少ないは仕方のないこととしても、やはり前向きに積極的に働く姿勢は持たなければと思います。
☆☆☆☆☆・・・
≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
国際離婚・甲斐性のない夫 111031
相談はさまざま 111028
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とても良い天気です。
気温は低くなりました(9時現在 14℃)が、とても気持ちの良い朝です。
今日も一日この気分を持続しながら、仕事に励みたいと思います。
午前中は資料調べと整理を行い、午後には行政書士会での入管無料相談員として出かけてきます。
さらに、夜には東京で会議がありますので、時間の無駄をしないように1日を過ごしたいと思います。
私の場合、国際相続、国際結婚、国際離婚をメイン業務としておりますが、その私のもとにさまざまなご相談が寄せられます。
昔、NHKのラジオ番組で番組名は忘れましたが司会者が「事実は小説よりも奇なり」と言っていたことがあります。
まさに、事実は本当にさまざまであり、いろいろなケースがあるものであることを感じます。
そのような問題一つ一つに適切に対応できるように研鑽に励んでおります。
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国際結婚と相続 111027
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息子がある外国人を好きになり、結婚したいと言い出した。
当家は旧家で、資産家でもある。
もし、その外国人と離婚をしたりあるいは相続問題が発生した時にはどのように対処したらよいか。
できれば、結婚前に息子に相続権を放棄させたい。
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このようなご相談がありました。
近年、国際結婚、国際離婚、さらには国際相続(渉外相続、外国人の相続)問題は頻繁に起きています。
ご本人が好きとなったら、まず結婚を反対しても無理でしょう。
家を出ていくということも言い出すかもしれません。
しかし、たとえ家を出たとしても、相続人としての地位を失うわけではありませんし、親子関係が切れるわけでもありません。
まだまだ旧家と言われるお宅では、結構このような問題があるのですね。
最近とあるところで聞いたのですが、外国において結婚式を挙げ、日本領事館に婚姻届を出して日にちを置かずして日本人夫が亡くなってしまい、新婚の外国人配偶者に相続が発生したということがありました。
現実に起こりうる問題であり、なじみのない相続人に遺産を相続させたくないという親御さんの気持ちも理解できなくはありませんが、法律上の夫婦であれば当然に相続権は発生してしまいます。
だからと言って、相続発生前から相続放棄はできません。
ここが難しいところですね。
このような問題が発生した時には、当事者間での話し合いはかなり困難となりますので、至急ご相談ください。
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犯罪者と在留資格取り消し 111018
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夫が、犯罪を犯してしまいました。
警察に逮捕され、裁判で実刑判決を受けました。
出所後の在留資格はどうなるのでしょうか。
このようなケースは時々見受けます。
刑期の長短に関係なく、有罪となった外国人の在留資格は取り消すことができるようになりました。
刑務所から出所後に、取り消しのための聴聞を受け在留資格を取り消された者は、退去強制のために入管に身柄を拘束され帰国を待ちます。
その間の毎日のスケジュールは以下のようです。
7:00 点灯、起床
9:00 点呼
9:30~12:00 フリータイム
12:00~13:00 昼食
13:00~15:30 フリータイム
16:30~17:00 夕食
21:00 点呼
22:00 消灯
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国際離婚 111014
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相も変わらず離婚は増加しているように感じます。
中国から日本へ帰化した方が離婚を考えているとのことです。
離婚後また中国に帰り、国籍を日本から中国に戻したいとのことでした。
日本においては、外国に帰化をしたのちに再び日本国籍を取得することは可能ですが、中国では元の国籍回復(中国籍への再帰化)は困難なようです。
残念ながら、私もまだそのような案件に出逢ったことはないので、断定はできませんが、日本に帰化をして多くの中国人の世話活動をしている方の話によるとそのようでした。
国際離婚はこのようにご本人のみの問題ではなく、お子さんがおいでになるとお子さんの国籍の問題にも関係してくることがあります。
さらに、親子間で大きな問題として残るのは、離婚後は生涯親(残された親)と会えなくなることがあるということでしょう。
心情としてはとてもつらいものがあるものですね。
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ラベル: 離婚
離婚をするか 111002
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ある大家族が二つに割れました。
家族は夫婦と8人の子供。
その夫婦が離婚し、夫々に夫が5人、妻が3人の子供を連れて行きました。
その後、夫は再婚しましたが、再婚相手にも3人の連れ子が居りました。
結局再び8人の子供を持つ大所帯となりました。
その夫婦に、またまた離婚の危機が訪れました。
原因は、居住地の定まらないことにあったようです。
かつて住んでいた某地に再婚後戻ろうと思っていたのに、その地の皆さんから反対され拒絶されました。
そこで、新天地としてまったく関わりのない地に移住したいと思い、トライをしましたが、安定収入がないとかその他の点でやはり移住はできなくなりました。
現在住んでいる社宅も退職に伴い出なければならず、移転先も定まらずといったところから、夫婦間での亀裂ができたのです。
そこで妻は離婚届けをもらってくると発言し、夫もそこまでいうならそうしろということに発展してしまいました。
詳細な問題点はまだまだありますが、夫は子供のために何とか頑張りたい、一方妻も家族は守りたい、しかし、そこに行きつく前の問題があり、その問題にどのように取り組むかの姿勢がポイントのようです。
昨日見たTVからですが、来週またこの続きがあるようです。
この夫婦はどのようにしてこの困難を乗り切るのでしょうか。
乗り切れるとよいのですが。乗り切れるように祈っています。
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ラベル: 離婚
離婚と外国人の有限会社 110927
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有限会社を所有する外国人からの問い合わせ
新しい会社法が施行され、有限会社も株式会社と同様に扱われることになって5年がたちます。
以前はよく外国人が会社を作りたいとの依頼もありましたが、ここ数年そのような話も途絶えておりましたところ、このたび既存の有限会社の社名変更や事業目的変更の相談がありました。
外国人の間でもやはり各種高齢化が進み、そのための介護や介助が必要な方々が増えているようです。
そのような方々の手助けをしたいということから、事業目的を従来のまったく違う業種から変更したいということです。
同時に、業種もまったく変更となるので、社名のそれに見合ったものにしたいということです。
さらには、離婚に伴い現在取締役となっている夫を、取締役から外したいといった内容でした。
有限会社のメリットは、
役員の人気に定めがない
決算公告が不要
会計監査の義務がない
反面、デメリットとしては、
取締役会が設置できない(取締役一人一人に責任がかかる)
株式公開ができない
重要な決議(上記の商号変更、事業目的変更、役員変更など)には、
株主の半数以上の出席と、その3/4以上の賛成を要する)
といった点が挙げられます。
このようなことを説明しました。
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ラベル: 離婚
出張と観光 その6 110921
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いよいよ観光も最終日です。
大雪山系の黒岳に向けて出発。
これまでに何度も近くを通りながら、いまだかって行ったことのない黒岳(標高1984m)へ。
といっても、登山するわけではなく、7合目までケーブルとリフトを乗り継ぎながら登りました。
早いと知りながらも紅葉を期待していたのですが、やはり2週間程度早かったようです。
高山植物の花も終わっており、エゾリンドウが咲いている程度でした。
登山道には苔むした倒木があり、久しぶりの山道歩行は足に来ました。
下山後まだ時間があったので、大雪山系最高峰の旭岳(標高2290m)に回りその麓の旭岳温泉に行き、さらには十勝岳(標高2077m)に回ろうかと思いましたが、今日の走行距離はすでに400km以上となり、いささか疲れてきたので、一気に札幌に帰ることにしました。
本日走行距離約550kmでした。
今回の全行程走行距離は、1200kmほどでした。
久しぶりに長距離走行をすることができました。
仕事を兼ねた観光を楽しむことができました。
感謝、感謝。
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ラベル: その他
出張と観光 その4 110919
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いよいよ日本最北の街稚内市に入りました。
稚内にはこれまでに10回以上来ましたが、そのほとんどが、真冬の2月に来ております。
このような秋口に来たのは、今回で2回目のことであり、雪のない稚内の町にはなじみが薄く、町が広々と感じました。
友人に電話をかけ、食事を共にする約束をして、彼の仕事の終わるのを待ちました。
午後5時半すぎにその友人と会い、居酒屋で2年ぶりの再会を楽しむことができました。
当然に北の魚、大きなホッケの焼いたのを食べました。それだけで腹がいっぱいになりそうなほどでした。
そのあとは、中秋の名月を楽しみながら、最北の温泉へ。
中央が満月。右は全日空ホテル。
かつての稚内と樺太の寺泊を結ぶ航路の出発地記念碑。
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出張と観光 その2 110917
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出張と観光 その1 では、札幌から旭川経由で北見市に入る途中での、エゾシカの出没について書きました。
9月10日早朝に札幌を出発した私は、大雪山系を回るようにして旭川~上川~北見へと走りました。
層雲峡では周りの景観を楽しみながら石北峠を超え、おけと湖近くでは秋の気配濃厚な空を見上げながら町営の温泉の露天風呂につかり、一時の癒しを得ました。
その後さらに訓子府の街では、池北高原鉄道ふるさと銀河線の訓子府駅まで写真を撮りました。
北見市には午後1時半ころに到着しました。
そのままホテルに入り、午後3時ころには相手の方とお目にかかり、ご自宅にお伺いして話をお伺いし対応してまいりました。
その際に、今朝取ったばかりというトウモロコシを御馳走になり、その甘さに感激しました。
出張と観光 その1 は こちら
(続く)
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子供の連れ去りと国際離婚 110908
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今日もまた国際離婚の相談がありました。
このところ毎日のように国際離婚相談がありますが、仕事とは言いながらできれば離婚などしないで済めばいいのになと思います。
最近良くあるのは(もっとも今に始まったことではありませんが)、一旦本国に帰国し、いついつ日本に帰ってくるからねと言ったきり連絡もなく、日本に帰国せず行方不明になってしまうケースです。
さらにまた、たいていの場合お子さん連れで出国し、そのお子さんも一緒に行方不明になってしまいます。
連れて出たお母さん(外国人)と一緒に本国にそのままいるのか、あるいはどこか第三国に行ってしまったのかすら判明しません。
残されたお父さん(時にはお母さん)のつらさは、いかばかりのものでしょうか。
逆に、外国から連れ帰ってきてしまい、追いかけられているという方からあのご相談もありますが、とにかく何事も当事者にとってはつらい問題です。
お一人で悩まずに、当事務所にご相談ください。
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帰化日本人の親の呼び寄せ 110906
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私は外国から日本に帰化をしました。
最近、生活も安定してきたので、孫の顔を見せたいことと、年老いた親の面倒を見たいので、母国を引き払い日本に呼び寄せて一緒に生活をしたいと願っています。
そこで相談ですが、外国人である親を呼び寄せるにあたり、どのようにしたら良いでしょうか。
このようなご相談がありました。
===
親思いのやさしい人ですね。
親御さんと一緒に暮らせるということは、親御さんにとってもうれしいことでしょう。
しかし、ちょっと待ってください。
基本的には、日本人の配偶者や子供(前婚の実子(連れ子)や出産後に認知された子も含みます)の呼び寄せは可能でが、
あなたが日本に帰化して「日本人」になったからと言って、両親や兄弟の呼び寄せがすぐに可能になる訳ではありません。
その理由は、親兄弟はいまだに外国人であるということによるものです。
そのため、その両親や兄弟は「外国人」のままなので、通常の日本入国手続きが必要となります。
親に関しては、ごく限られた事情の場合には長期滞在が認められるケースもありますが、兄弟姉妹は短期滞在しか認められません。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
相談は無料です。
いつでもお気軽にどうぞ。
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認知症と映画 110903
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近年認知症患者が増大し、それに伴い成年後見制度も活用されるようになってきましたね。
以前、ジョーズという映画がありましたが、私はあまりサメのことはわかりませんが、イメージとして恐ろしいものですね。
本日、夕食時にTVの映画を見ていたら、そのサメの頭の中の細胞を抽出し、それから認知症向けの薬を開発する研究をしているというものでした。
ところが、その研究過程で研究対象のサメに変化が起き、巨大化して挙句に人間が襲われるというような内容でした。
食事も終わり中座したので結末はわかりませんが、サメのあの鋭くとがった歯にかかったらひとたまりもないでしょうね。
しかし、意外と映画や作家は近未来をうまく描くので、結構認知症対策の真実味がある感じがしました。
私の依頼された業務でも、関係者の中に認知症の方がおいでになりましたが、通常の話をしているとまったく健常者と何ら変わりがありませんでした。
過去のことについては明確に記憶がありますが、つい最近のことについて全く反応がないのです。
やはり映画の話ですが、500回目のプロポーズという話の中で、毎日毎日男性が若年性認知症の女性に「I LOVE YOU」というものがありました。
誰しも何らかの問題を抱えているものですが、その問題に対しどのように対処できるか、どこまで受け入れることができるか、本当の愛情をもって対応できるような夫婦でありたいものですね。
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子供を連れ去られた 110814
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電話が鳴りました。
「はい、相談室です。どうしましたか。」 私が答える。
国際結婚をした日本人妻からの電話でした。
悲痛な叫び。
今から約8年前に希望あふれる結婚をした彼女のもとから、夫が子供を連れていなくなってしまったとのこと。
夏休みを利用して、夫の母国にいる夫の両親に子供の顔を見せてくるといって里帰りをしました。
そして、先週の日曜日には日本に帰ってくると言っていたのに、いまだに帰ってきません。
帰国予定の飛行機にも搭乗した気配はありません。(飛行機会社に確認済み)
現地に電話をしました。夫が出ました。
夫はもはや日本に戻ってくることはないと言っています。
夫のことはどうでもよいが、子供は返してと願っています。
しかし、返さないと言っています。
現在、日本ではまだ「ハーグ条約(国際的な子の奪取に関する条約)」が批准されていませんので、取り戻すことはほとんど不可能です。
何ともやりきれない思いで、お答えをしました。
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査証免除措置国・地域一覧表 110803
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査証免除措置国・地域一覧表(2011年5月現在)(計61の国・地域)
•一覧表における滞在期間にかかわらず、上陸許可の際に付与される在留期間は「15日」、「30日」、「90日」のうち外国人の行おうとする活動をカバーするもので最も短い期間となります。(ブルネイのみ「15日」)
•6ヶ月以内の滞在が査証免除で認められている国・地域人で、90日を超えて滞在する場合には、法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続を行う必要があります。
(注1)台湾については、台湾の居住者で身分証明書番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在証免除措置を実施しています。
(注2)香港については、香港特別行政区旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権所持者)に対して短期滞在証免除措置を実施しています。
(注3)マカオについては、マカオ特別行政区旅券所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施しています。
(注4)マレーシア(1993年6月1日以降)、ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対して、査証取得勧奨措置を導入しています。これらの国籍の方が、事前に査証を取得せずに入国を希望する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。
(注5)機械読取式旅券(MRP)でない旅券を所持する方に対する査証取得勧奨措置の対象国は、バルバドス及びレソト(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)です。
(注6)査証免除措置の対象は、セルビア国籍者であって、セルビアのIC旅券を所持する方に限ります。
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ヴィザ発給申請について 110802
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基本的にはヴィザ発給は、互恵の状態でなされますが、必ずしも双務的なものではありません。
ある国にとっては、日本からの旅行者を受け入れることは経済的にプラスになるので、一方的措置として日本人に対して査証を免除している場合も多くあります。
他方、それら全ての国の人に対して日本が査証免除をすることは、不法滞在者や不法就労者の増大に繋がる可能性がある等、日本国内の治安や国益にマイナスになることも考えられます。
したがって、査証免除については、不法残留者の発生件数のみならず、我が国の治安、旅券の信頼性や人的交流の程度などを総合的に判断する必要があります。
査証は、外国人の日本への入国及び滞在が差し支えないことを示すものです。
しかし、査証を所持していることはあくまでも入国の要件の一つであり、入国を保証するものではありません。
査証を申請するためには、
(1)査証申請人本人が直接日本大使館/総領事館で申請する、
(2)委任状を所持した代理人が日本大使館/総領事館で申請する、
(3)日本大使館/総領事館が承認した代理申請機関で申請する、
の3通りの方法があります。
ただし、各国地域の事情により、原則本人出頭のみとしている場合や、原則代理申請機関経由のみとしている場合もありますので、申請予定の在外公館にあらかじめ御確認ください。
「在留資格認定証明書」を先行取得しておくとよいでしょう。
申請に際して、その「在留資格認定証明書」を提示することで、発給までの時間が短縮できます。
提示がない場合、申請内容に問題があるか否かにかかわらず、発給までに長期間(目安として1~3か月)を要します。
ただし、在留資格認定証明書は査証の発給を保証するものではありません。
同証明書は、入国審査手続きの簡易迅速化と効率化を図ることを目的として、
外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、
かつ、出入国管理及び難民認定法上のいずれかの在留資格に該当する活動である等の上陸(入国)の条件に適合していることを法務大臣が証明するものです。
したがって、査証審査の過程で、
査証の原則的発給基準を満たさないことが判明した場合には、
在留資格認定証明書が発給されていても、査証は発給されない場合があります。
原則として、
査証発給拒否をされた方は、
原則として拒否後6か月以内に同一目的で査証申請がある場合は受理されません。
有効な査証を保有していたとしても、入国を拒否されることがあります。
査証は、日本へ上陸申請をするための要件の一つであり、入国を保証するものではありません。
入国時に上陸申請した人が旅券・査証の名義人と別人である等上陸の拒否事由に該当する場合には入国が許可されません。
ビザ(査証)取得までの必要日数
査証の申請から発給までに必要な期間は、申請内容に特に問題のない場合5業務日です。大使館/総領事館や渡航目的によっては、これより短い場合もあります。
しかし、
申請内容に問題がある場合、大使館/総領事館から外務本省への照会を要し、発給までに1か月以上かかる場合があります。
ビザ(査証)手数料
査証の発給には手数料が必要です。
金額は、
一般入国査証は 約3、000円、
数次入国査証は 約6、000円、
通過査証は 約700円です。
原則として、大使館/総領事館の所在地国(地域)の通貨で支払います。
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外国在住の日本人同士の離婚手続き その5(完) 110801
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3)婚姻する前の氏に戻る人(夫または妻)が、婚姻中の本籍とは全く別の市区町村に新本籍を設ける場合
(例)
夫妻の婚姻中の本籍
東京都 千代田区 霞ヶ関 一丁目1番地
婚姻前の氏に戻る人の結婚前の本籍
神奈川県 横浜市港南区 二丁目2番地
婚姻前の氏に戻る人が設ける新本籍
埼玉県さいたま市 中央区 三丁目3番地
- 離婚届書 3通 (大使館領事班備え付け)
- 夫妻の戸籍謄本(または全部事項証明) 2通
注意:戸籍抄本(個人事項証明)では受け付けできません。
- 必ず戸籍謄本(または全部事項証明)をご提出してください。
- 離婚判決謄本(Judgment of Absolute Divorce / Final Decree of Divorce) 3通(外国方式により離婚したとき。裁判所の認証印のあるもの)
- 離婚判決謄本の抄訳文(和訳文) 3通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記してください) 離婚判決謄本の「抄訳文」様式
- 民事訴訟法第118条に関する申述書 3通(外国方式により離婚したとき。離婚裁判の被告が記入) 申述書様式
ラベル: 離婚
外国在住の日本人の離婚 その4 110731
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1)婚姻前の氏に戻る人(夫または妻)が、婚姻中の本籍と同じ市区町村に新本籍を設ける場合
(例)
夫妻の婚姻中の本籍
東京都 千代田区 霞ヶ関 一丁目1番地
婚姻前の氏に戻る人の結婚前の本籍
神奈川県 横浜市港南区 二丁目2番地
婚姻前の氏に戻る人が設ける新本籍
神奈川県 横浜市港南区 三丁目3番地
- 離婚届書 3通 (大使館領事班備え付け)
- 夫妻の戸籍謄本(または全部事項証明) 2通
注意:戸籍抄本(個人事項証明)では受け付けできません。
- 必ず戸籍謄本(または全部事項証明)をご提出してください。
- 離婚判決謄本(Judgment of Absolute Divorce / Final Decree of Divorce) 3通(外国方式により離婚したとき。裁判所の認証印のあるもの)
- 離婚判決謄本の抄訳文(和訳文) 3通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記してください) 離婚判決謄本の「抄訳文」様式
- 民事訴訟法第118条に関する申述書 3通(外国方式により離婚したとき。離婚裁判の被告が記入) 申述書様式
ラベル: 離婚
外国在住の日本人の離婚 その3 110730
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外国在留中の日本人同士が離婚する際の手続き書類等については、以下の通りとなります。
日本大使館または領事館に提出する書類は、公証されたもの又はコピーで可と明記されていない場合、原本を提出してください。
本人確認書類を窓口へ必ず持参して下さい郵送の場合は、コピー(公証の必要はありません)を送って下さい。
(1)日本のパスポート
(2)届出する国での滞在を証する書類
(3)現住所を証する書類(運転免許証など)
以上がまずは大原則です。
以下は、離婚後の本籍地をどこに置くかで届け出書類が少々違ってきます。
【新本籍別必要書類】
1)婚姻前の氏に戻る人(夫または妻)が、婚姻中の本籍と同じ市区町村に新本籍を設ける場合
(例)
夫妻の婚姻中の本籍
東京都 千代田区 霞ヶ関 一丁目1番地
婚姻前の氏に戻る人の結婚前の本籍
神奈川県 横浜市港南区 二丁目2番地
婚姻前の氏に戻る人が設ける新本籍
東京都 千代田区 霞ヶ関 三丁目3番地
- 離婚届書 2通 (大使館領事班備え付け)
- 夫妻の戸籍謄本(または全部事項証明) 2通
注意:戸籍抄本(個人事項証明)では受け付けできません。
- 必ず戸籍謄本(または全部事項証明)をご提出してください。
- 離婚判決謄本(Judgment of Absolute Divorce / Final Decree of Divorce) 2通(外国方式により離婚したとき。裁判所の認証印のあるもの)
- 離婚判決謄本の抄訳文(和訳文) 2通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記してください) 離婚判決謄本の「抄訳文」様式
- 民事訴訟法第118条に関する申述書 2通(外国方式により離婚したとき。離婚裁判の被告が記入) 申述書様式
ラベル: 離婚
外国在住の日本人の離婚 その2 110729
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外国人との離婚による氏の変更届
外国人と結婚したときに、
日本の家庭裁判所の許可を得ず、
届出(戸籍法第107条第2項の氏の変更届)により戸籍上の氏(姓)を変更した方(戸籍の氏を米国人配偶者の氏(Last Name)のカタカナ表記に変更した方)で、
その外国人との離婚によって、
結婚する前の戸籍の氏(旧姓)に変更することを希望する場合は、
「外国人との離婚による氏の変更届」を離婚の日から数えて3ヵ月以内に提出してください。
結婚後に家庭裁判所の許可を得て、
外国人配偶者の氏に変更した場合は、
旧姓にもどるために家庭裁判所の許可が必要です。
期限を過ぎると届出は受け付けられず、日本の家庭裁判所での変更手続きが必要になりますのでご注意ください。
離婚の際に称していた氏を称する届
日本人同士の離婚の場合で、
結婚したときに戸籍上の氏(姓)を変更した人が、
婚姻中の氏を離婚した後も使用することを希望する場合は、
「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から数えて3ヵ月以内に届け出てください。
民法第767条1項及び同法第771条の規定により、
結婚したときに氏を変更した人は、
離婚によって結婚前の氏(旧姓)にもどりますので、
結婚後(婚姻中)の氏を引き続き使用したい場合は、
この氏の変更届の提出が必要です。
期限を過ぎると届出は受付けられず、日本の家庭裁判所での手続きが必要になりますのでご注意ください。
(続く)
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