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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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協議離婚について
【協議離婚とは】
当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。
協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。
また、協議離婚は当事者夫婦が離婚に合意さえすればよく、調停離婚や、裁判離婚に比べて時間もかからず、負担が少なくて済みます。ただ、配偶者の一方が協議離婚に合意しないと、協議による離婚は難しくなります。
相手が協議離婚に合意しない。離婚自体には合意しているが、離婚の条件で話合いがまとまらない。
このように協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所での調停ということになります。
離婚については、いきなり訴訟(裁判離婚)にすることはできず、訴訟(裁判離婚)の前に、家庭裁判所で、離婚調停を受けなければなりません。(調停前置主義)
離婚、あるいは、離婚条件の話合いをしたい場合は、書面にて交渉を促すのも方法です。(当事務所では、ご依頼に応じて内容証明の作成もいたします。)
協議離婚は、離婚届を役所に出せば離婚できます。
離婚届には、離婚の理由を書く必要はありません。
協議離婚は、上記のように、特別の離婚の原因や理由がなくても、当事者が合意すれば離婚することができます。しかし、それだけに、しっかりと、 離婚後の財産分与や離婚の慰謝料 、 子供の養育費 、 子供との面接交渉権 を決めておく必要があります。
離婚を急ぐあまり、慰謝料や、養育費を決めずに離婚をすると、後々のトラブルを引き起こす元にもなりかねませんに。
離婚の際に決めたことは、証拠として離婚協議書などで書面化しておくことが大切です。
離婚関係のご相談は、 離婚相談カウンセリング および 離婚有料相談について の
ページもお読みください。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
協議離婚について 100418
ラベル: 離婚
離婚後の在留資格について 100417
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【離婚後の在留資格について】
離婚によって、現在持っている「日本人の配偶者等」の資格がすぐに取り消されるわけではありません。
保有資格の期間満了までは日本に滞在することはできます。しかし、期間満了後1日でもオーバーすると、不法滞在となってしまいます。
そのため、期間満了までに期間更新又は資格変更許可を取っておく必要がありますので、ご注意ください。
入管関係のご相談は、無料ですが、
離婚関係のご相談は、有料(メール1回につき 2,000円)となります。
相談方法は、こちら をご覧ください。
離婚のご相談には 「メール相談」 「電話相談」 「面談」 の3通りがございます。
離婚メール相談の方は必ず 「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入し、送信してください。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
外国人同士(違う国籍)が離婚する場合 100416
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【外国人同士(違う国籍)が離婚する場合】
日本で暮らす外国人同士の夫婦の離婚では、
夫婦が夫々違う国の国民である場合は、通常住んでいるところの法律(日本の法律)が適用されます。
離婚した外国人が引き続き日本に滞在するには、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。
入管関係のご相談は、無料ですが、
離婚関係のご相談は、有料(メール1回につき 2,000円)となります。
相談方法は、こちら をご覧ください。
入管に関する 相談は無料 です。
相談は必ず 「無料相談フォーム(入管)」 に相談内容を記入してください。
ただしは国際離婚に関するごメール相談は、有料となりますので、必ず 「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入してください。
【必要な書類の提出】
以下の書類をそろえて市区町村役場の戸籍課の窓口へ提出します。
・ 離婚届 (窓口に備え付けられています)
・ 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(日本人配偶者が本籍地以外で届け出る
場合、必要)
・ 住民票の写し
・ その他役所から請求される資料
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
外国人同士(同一国籍)が離婚する場合 100415
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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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【外国人同士(同一国籍)が離婚する場合】
日本で暮らす外国人同士の夫婦の離婚では、
夫婦が同じ国の国民である場合は、その本国法が優先します。
通常住んであるところの市区町村役場に、離婚届を提出します。
離婚した外国人が引き続き日本に滞在するには、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。
入管関係のご相談は、無料ですが、
離婚関係のご相談は、有料(メール1回につき 2,000円)となります。
相談方法は、こちら をご覧ください。
入管に関する 相談は無料 です。
相談は必ず 「無料相談フォーム(入管)」 に相談内容を記入してください。
ただしは国際離婚に関するごメール相談は、有料となりますので、必ず 「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入してください。
相談方法は、こちら をご覧ください。 回答は的確迅速にいたします。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
国際離婚について 100414
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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
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国際離婚で迷ったらすぐご相談ください!!
日本人同士の離婚 はこちらをご覧ください
【国際離婚の準拠法】
国際離婚で適用される法律は離婚をする国の法律によります。
日本で国際離婚した場合と相手の国で国際離婚した場合とでは、国際離婚の要件や方式など様々な違いがあります。
日本法では有効な国際離婚であっても、当該国の法律では国際離婚が認められないということもあります。
そのた国際離婚では相手の本国法も密接に関係してきますので、ご注意ください。
また、再婚できるまでの期間(待婚期間)にご注意ください。
日本では日本人女性は6ヶ月間は結婚できません。
【日本人と外国人が離婚する場合】
日本の法律が適用されます。
話し合いによる協議離婚や調停、審判あるいは判決による離婚の方法があります。
※ しかし、日本で認められても離婚が法的に成立しないケースもあります。
そのような場合には、裁判により婚姻無効又は婚姻取り消しの判決を求める場合があります。
この点は各国の大使館などに確認してください。
通常住んであるところの市区町村役場に、離婚届を提出します。
離婚した外国人が引き続き日本に滞在するには、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。
入管に関する 相談は無料 です。
相談は必ず 「無料相談フォーム(入管)」 に相談内容を記入してください。
ただしは国際離婚に関するごメール相談は、有料となりますので、必ず 「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入してください。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
国際結婚の戸籍と姓 100413
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【国際結婚 戸籍と姓】
婚姻届が受理されたら、日本人配偶者を筆頭とする新戸籍が編製されます。
女性の場合、外国人と結婚してもそのままでは姓は変わりません。
配偶者である外国人の姓を名乗りたいのであれば、居住地の市役所(海外在住の場合は現地日本大使館など)に、結婚後6ヶ月以内に限り「氏の変更届」を提出すれば、戸籍上外国人配偶者の姓に変更することができます。
ただしこの6ヶ月という期間を過ぎますと家庭裁判所の許可が必要です。
子供が生まれたら、その国籍は日本人としてその女性の戸籍に載ります。
【国際結婚後の在留資格】
結婚手続き後、日本に住み続けるためには「日本人の配偶者等」の在留資格を申請しましょう。
「日本人の配偶者等」資格がえられれば、日本で自由に就労したり、収入を得るような活動することができます。
また結婚後、この資格で3年以上日本に住み続ければ「永住者」資格が認められる可能性もあります。
詳細は、当事務所にお尋ねください。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
国際結婚と子供の国籍(ケース3) 100412
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ケース3.海外で生まれた(正式な夫婦の)子供の国籍
海外で子供が生まれても日本の国籍となります。
ただし国によっては当地の国籍が自動的に与えられ二重国籍者になってしまうことがあります。
このような場合は出生の日より3ヶ月以内に当地の日本大使館または領事館で「国籍留保」の手続きが必要です。
これを怠りますと日本人夫婦の子であっても子供は日本国籍を得られません。
ただし20歳までならば、日本に帰国して住所を定めることにより、「日本国籍の再取得」の手続きを行うことができます。
日本人が外国人親と養子縁組したり、外国人と結婚したとしても、ただちに日本国籍を喪失するわけではありません。
しかし、わが国と同様な国籍選択制度を有する相手国の法令にしたがって外国籍を選んだ場合、あるいは自発的に外国籍を取得し帰化した場合などは、日本の国籍を喪失することになります。
日本国籍を喪失したら、喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(ただし海外で喪失した場合は、3ヶ月以内)に、本籍地またはお近くの市町村役場(外国在住の場合は大使館などの在外日本公館)に「国籍喪失届」を提出します。
このとき外国国籍を選んだ事実あるいは帰化した事実を証明する書類(外国あるいは大使館などの在外日本公館発行のもの)が必要です。その際、外国人登録の申請も同時に行います。
また日本国籍を失った日から60日以上日本に在留する予定の方は、喪失日より30日以内にお近くの入国管理局で在留資格取得の申請が必要です。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
国際結婚と子供の国籍(ケース2) 100411
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【子供の国籍】
ケース2.結婚していない夫婦の子供(婚外子)の国籍
法律上の婚姻の有無にかかわらず、日本人母親の子供は日本国籍を取得できます。
自動的に母親と同じ国籍となります。
子供が母親の胎内にいるときに父親が認知(胎児認知)をすれば、出生後に日本国籍を取得できます。
生まれた後に認知(生後認知)を受けるならば、正式に結婚して「準正」という手続きを経ない限り、子供は日本国籍を取得できません。
「準正」の要件を満たしていれば、父親がその後離婚あるいは死亡しても、その子供は日本国籍の取得は可能です。準正により日本国籍を得ますと、子供は父親の戸籍に入り、父の氏を称することになります。
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≪相談方法≫
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国際結婚と子供の国籍(ケース1) 100410
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【子供の国籍】
ケース1.正式に結婚している夫婦の子供の国籍
日本で生まれたからといって自動的に日本国籍が与えられるわけではありません。
法律上の婚姻の有無にかかわらず、日本人母親の子供は日本国籍を取得できます。
法律上正式に婚姻している夫あるいは妻が日本人なら、子供には日本の国籍が付与されます。
日本では、二重国籍は認められていませんが、22歳までは二重国籍でいることはできます。
ただし22歳になったらどちらかの国籍を選ばなければなりません。
また20歳以降に外国籍を取得して二重国籍になった者は、その時から2年以内にどちらかの国籍を選択しなければなりません。
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≪相談方法≫
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国際結婚と子供 100409
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【生まれた子供の在留資格】
子供が生まれたら、在日大使館あるいは領事館でパスポートの取得が必要です。
日本で生まれた子どもで日本国籍を有しない者が、60日を越えて日本に在留する場合は、30日以内に在留資格取得許可申請をします。
生まれて60日以内に在留資格を取得しておかないと60日を経過した時点から、その子はオーバーステイになってしまいます。
在留資格取得許可申請は30日以内にしなければなりませんが、60日以内であれば実務上「特別受理」がされています。
親がオーバーステイである場合、摘発を恐れて申請しないケースが見受けられますが、片親がオーバーステイであっても子どもは在留資格を取得できます。
【外国人配偶者に外国籍の連れ子がいる場合】
外国人配偶者に本国からの連れ子がいる場合、日本人と結婚したからといって、そのまま合法的に一緒に生活できるわけではありません。
外国人親が「日本人の配偶者等」の資格を取得できれば、その連れ子には「定住者」資格が与えられ一緒に住める可能性があります。
その場合の要件として
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
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国際結婚の届け出 100408
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役所の窓口で書類が受理されてから戸籍に記載されるまで1週間から1ヶ月ほどかかります。
外国人配偶者の大使館などに届け出る必要があるので、受理時点で「婚姻届受理証明書」を発行してもらっておくとよいでしょう。
幸せで安心した生活をするために、今すぐご相談ください。
アターニー事務所相談室
がお悩みをご一緒に解決します。
メールによるご相談(2回まで無料)も承っております。 お気軽にご利用下さい。
国際結婚手続きの電話相談および面談は、予約制なっておりますので、電話(090-3085-1941)または メール にてご予約ください。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
国際結婚必要提出書類 100407
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以下の書類をそろえて市区町村役場の戸籍課の窓口へ提出します。
在日大使館などで発行してもらう。提出の際、日本語の訳文も必要)
その場合、証明書に代わる書類として宣誓書本国の公証人証書、戸籍(戸籍制度のある国)などを提出します。
正式のパスポートを所持していない場合、大使館などで再発行してもらうか(偽造、紛失など)、これに代わる証明書(トラベル・アフィダビットあるいはトラベル・ドキュメントと呼ばれる)などを発行してもらう(提出時に日本語訳文も必要)。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
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国際結婚の準拠法 100406
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国際結婚で適用される法律は婚姻を行なう国の法律(挙行地法)によります。
日本で婚姻した場合とお相手の国で国際結婚した場合とでは、国際結婚の要件や婚姻の方式など様々な違いがあります。
日本の法律では婚姻適齢は男性18歳、女性16歳であり、上記の場合親権者の同意があれば婚姻は可能です。
しかし、相手の国の法律で婚姻適齢に達していない場合は、日本法では有効な国際結婚であっても、当該国の法律では国際結婚が認められないということもあります。
そのた国際結婚では結婚(予定)相手の本国法も密接に関係してきますので、ご注意ください。
【日本人と外国人が結婚する場合(日本国内で)】
お近くの市区町村役場に「婚姻届」をする必要があります。
※ 国によっては、先に外国人配偶者の国(あるいは在日大使館などの公的機関)で手続きを行わなければ、結婚が法的に成立しないケースもあります。
この点は各国の大使館などでご確認ください。
その場合、大使館等で発行された結婚証明書とその日本語訳を国際結婚後3ヶ月以内にお近くの市役所に提出してください。
逆に、日本での婚姻届が正式に受理された後でないと、相手国方式で手続きすることができない国もありますので注意ください。
【日本人と外国人が結婚する場合(外国で)】
日本人と外国人が外国で国際結婚する場合は、その地の法律の定める方式によります。
国際結婚3ヶ月以内に在外公館(日本大使館・日本総領事館等)へ婚姻の届出をしませんと国際結婚の事実が戸籍に記載されませんのでご注意ください。
例えば夫が日本人で妻が外国人の場合、戸籍に婚姻の事実が記載されていなければ、生まれてくる子供が嫡出の推定がされず、日本の国籍を取得できません。
【外国人同士が結婚する場合(日本国内で)】
外国人同士の結婚であっても、日本で有効にその結婚を成立させるためには、お住まいの市区町村役場に「婚姻事項記載届」という届出をして、適法に受理されなければなりません。
※ ただし外国人同士の婚姻の場合、在日公館への届出が先だとその時点で婚姻が成立し、市区町村役場では届出を受理できないことになっていますので、婚姻届を出す順序には注意が必要です。
必要な添付書類としてはパスポート、婚姻要件具備証(外国文の場合は日本語訳必要)などです。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
国際結婚 100405
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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
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【国際結婚による日本入国】
日本人が外国人と結婚した場合に、外国人配偶者と日本で一緒に生活をするために入国管理局へ申請を行なうには、
結婚が真実であるということを証明するために様々な書類を用意しなければなりません。
また、つぎのような手順を踏まなければなりません。
1.「在留資格認定証明書」の交付を受ける
2.「在留資格認定証明書」を取得したら、現地へ送る(届ける)
3.受け取った外国人配偶者は、その証明書と必要書類を揃えて
現地の日本大使館・領事館にて日本へ入国のためのヴィザの
申請を行なう
4.ヴィザの発給を受けたら、在留資格認定証明書の発行年月日
から3ヶ月以内に来日する
こうしてあなたは幸せな結婚生活をスタートすることができます。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
財産分与 100404
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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産が、離婚に際しての財産分与の対象となります。
従って、次の財産は財産分与の対象とはなりません。
①配偶者の一方が、婚姻の際に実家から持参した財産
②配偶者の一方が、婚姻前に蓄えた財産
③配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産
【財産分与額と割合】
財産分与額は、ケースバイケースです。
法律上の金額や相場はありません。ケースバイケースです。お互いに金額面で合意があれば、その金額ということになります。
財産分与額に合意をしたら、離婚協議書を作成して、後々のトラブルが起きないようにしておくことをお勧めします。
慰謝料額に合意をしたら、離婚協議書を作成して、後々のトラブルが起きないようにしておくことをお勧めします。
離婚関係のご相談は、 離婚相談カウンセリング の
ページもお読みください。
離婚のご相談には 「メール相談」 と 「面談」 とがございます。
電話相談は原則としてお受けしておりません。
離婚関係メール相談の方は必ず 「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入し、送信してください。
必ずご期待に沿えるものと確信いたしております!!
お客様のご都合に合わせて営業時間外やご希望の場所でのご面談も承ります。ご相談下さい。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
慰謝料 100403
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慰謝料は、離婚原因に責任のあるほうが、相手の配偶者に支払うことになります。離婚原因に責任がないのであれば、慰謝料を支払う必要はありません。
また、両者に責任がないのであれば、慰謝料は認められません。
慰謝料額は、ケースバイケースです。
相手に請求して、相手が応じてくれるのであれば、その金額で決まるということになります。法律で、このケースの場合はいくらというように、金額が決まっているものではありません。
しかし、その名のとおり、慰謝料ですので、離婚に関する精神的苦痛が大きければ大きいほど、高くなります。
また、離婚の責任の度合いによっても異なります。
慰謝料額に合意をしたら、離婚協議書を作成して、後々のトラブルが起きないようにしておくことをお勧めします。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
慰謝料などの金銭問題 100402
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慰謝料などの金銭問題
☆お一人で悩まずにお早めに相談ください!いつでも対応します。
【離婚に際しての金銭問題】
離婚に際しての慰謝料と財産分与、さらに離婚後の子供の養育費があります。
現実には慰謝料と財産分与を一緒にして、離婚に際しての金銭の支払いとしている場合がほとんどです。しかし、離婚の慰謝料と、財産分与は分けて考えるべきものです。
協議離婚をする際に、慰謝料、財産分与をする場合は、できる限り一括払いとすることをお勧めします。
もし仮に分割払いとするのであれば、支払回数、支払時期、支払方法、支払が滞った場合の処置などを、明確に決めておく離婚協議書を作成することをお勧めします。
下記のように、離婚の慰謝料と財産分与とは、消滅時効の期間が異なりますので、ご注意ください。
離婚の
慰謝料の消滅時効は、3年。 (民法第724条)
財産分与の消滅時効は、2年。 (民法第768条第2項)
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
離婚をしようか 100401
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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
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離婚 をしようか、離婚をしたらどうなるのか?離婚の際の慰謝料は?離婚の際の財産分与は?離婚したら子供との関係は?離婚後の養育費の金額は?
離婚後、元夫(妻)に日本国内で子供を連れ去られてしまった。
元夫(妻)に外国に連れ去られてしまった。
いざ離婚をするといっても、どうしたらよいのか不安な方は、当相談室に今すぐご連絡ください。
アターニー事務所相談室の専任カウンセラーまたはコンサルタントの専門スタッフが適切に対応します。
国際離婚関係のご相談には 「メール相談」 と 「面談」 とがございます。
電話相談は原則としてお受けしておりません。
「離婚有料相談について」 のページもお読みください。
国際離婚関係メール相談の方は必ず 「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入してください。 的確な回答を迅速にいたします。
相談報酬等に関しては、 「相談と報酬額」 をご覧ください
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き 100331
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国際結婚 をするための適用法律、手続き、必要資料や戸籍、姓、配偶者の日本在留資格等に関する相談や手続きをお引き受けしております。
オーバーステイ の方との国際結婚に関しても、ご相談ください。
オーバーステイの外国人と国際結婚をしたい。
外国人を雇用したい。
滞在期間を延長したい。
家族を呼び寄せたい。
帰化や永住許可を取りたい。
そのような 入管手続き に関するご相談もお受けしております。
入管に関する 相談は無料 です。
相談は必ず 「無料相談フォーム(入管)」 に相談内容を記入してください。
ただしは国際離婚に関するメール相談は、有料となりますので、必ず 「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入してください。
相談方法は、こちら をご覧ください。
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離婚問題対応ホームページの手直し中 100330
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国際結婚国際離婚に関するHPを運用していたサーバーの変更をしました。
それに伴って、手直しをしようと思い、現在少しずつ作り直しをしています。
そのためしばらくの間は、こちらのブログを是非ご覧ください。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
ラベル: その他
結婚記念日とエイプリルフール 100329
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私の知人に結婚記念日が4月の1日という方がいます。
いつも他の人に結婚記念日を聞かれ、4月1日ですと言うとにやにやされるそうです。
そこで、エイプリルフールについて、その起源はどのようなものなのかいくつかの説をご紹介しましょう。(正確・不正確はご自身で判断ください。)
エイプリルフールの由来は諸説あり、正確な由来は未詳ですが、次のような説があります。
その昔、ヨーロッパ諸国では3月25日が新年と決められ、4月1日まで春の祭りを開催していました。
しかし、1564年にフランス国王シャルル9世によってグレゴリオ暦が採用され、1月1日が新年となりました。
3月25日の新年に慣れ親しんだ人々が、4月1日をウソの新年として、本当の新年以上に馬鹿騒ぎをするようになったのがエイプリルフールの起源と言われています。
「ノアが大洪水後に陸地を探すために方舟からハトを放ったのが4月1日だった」という説もあります。
ノアの言葉を信じて飛び立ったハトは結局陸地に到着できなかったため、ノアにダマされたと言うことからくる説。
インドでは、悟りの修行は春分の日から3月の月末まで行なわれるが、終わるとすぐに迷いが生じる事から、4月1日を「揶揄節」と呼んでからという説もあります。
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外国人介護士その後(その2) 100328
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現場(受け入れ施設)での支援体制がどのようなものかで、外国人介護士への道は大きく違ってきます。
では、現実にはどのようになっているのでしょうか。
とても熱心に応援、支援体制をとってくれている施設では、先輩介護士、看護師が実務や勉強の指導をしてくれていた。
一方、なかなかそこまでの面倒をみることのできなかった施設がほとんどでした。
理由としては、教育係的な人手を裂くことによって、他の看護師、介護士の負担が増すということがおおきな障害になっていたのです。
それとともに、このプロジェクトの根本である受け入れの理念が、EPA(経済連携協定)といった枠組みの中でのことなので、看護、介護の人手不足解消や、人材教育といったことを念頭に置いたものではないということでしょう。
今後の展開がどのようになっていくのか、国家的に検討する必要がある問題でしょう。
いまや世界一の長寿国、高齢社会となった日本の大きな問題です。(完)
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
ラベル: その他
外国人介護士その後(その1) 100327
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厚労省の発表によると、外国人看護士が3人誕生したようです。
この人々は経済連携協定(EPA)といわれる制度のもとに、日本に来て介護士や看護師として働けるようになるためのもので 「外国人介護士」100106」 においても書きましたが、EPA(経済連携協定)の枠組みの中で介護士、看護師を受け入れる特例で、「介護現場での労働力不足を補う手段ではない」というのが政府の方針です。
こうしたことから、現場(受け入れ施設)での支援体制がどのようなものかで、外国人介護士への道は大きく違ってきます。 (続く)
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
ラベル: その他
世界の離婚事情(その2) 100326
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ヨーロッパというよりもEU内では、現在国際離婚の件数が約20万件弱あるそうです。この数字は離婚件数の約20%を占めています。
EUにおいては国際離婚に対する共通の基準がなく、どちらかの属する国の手続きに従って離婚手続進めるのが普通でした。
しかし、各国の手続きはさまざまであり、統一性がなく、そこでここ数年EU加盟国間の基準の共通化を図ろうと、さまざまな検討がなされてきました。
どこの国の法律を適用するべきかの基準作りを進め、当事者の2人が合意した国の法律を準拠法とし、合意がなさらない場合には、住居地方を適用するという方向にあるようですが、宗教上の問題が大きな理由の一つとして存在し、まだまだ実現への道は遠いようです。
ところで、日本人と外国人との国際離婚に関しては、通則法第27条によれば各当事者の本国法によりこととなっており、日本の法律が適用されます。
つまり、日本在住の日本人が外国人との離婚手続きをするには、外国人配偶者がまだ日本に居る場合だけでなく、外国人配偶者が日本国外に行ってしまった場合にも、日本法が準拠法として適用されます。
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≪相談方法≫
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世界の離婚事情(その1) 100325
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以前、このブログでロシア人の国際離婚に関する記事を書きましたが、今日はいくつかの国の離婚事情を書きましょう。
ロシアでは離婚率が非常に高く(1000人当たり4.5)、いとも簡単に離婚しているということが、統計上出ています。(厚労省)
反面、再婚、再々婚も非常に多く、現に私の取り扱った離婚案件も、いまだ夫たる日本人と離婚をしていないにも関わらず、すでに次の男性(外国人)との婚姻を進めるという人物がおりました。
ロシアに負けず劣らず離婚の多い国にアメリカがあります。
20代の3人に1人は親の離婚を経験しているのが現状です。
どちらかに不倫や虐待などの責任がなくても結婚を解消できるという制度がはるか数十年前から設けられており、夫婦の合意がなくても一方の意思で離婚できます。
不倫などの理由がなくても、あるいは少なくとも1年間ほど別居すれば、離婚が成立する州がほとんどです。
この「無責離婚法」は、全米に先駆けてカリフォルニア州で1970年に制定され、日本のように相手の非を証明するために、激しく争う必要はありません。
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幸せそうで何より 100324
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私の住んでいる川崎市麻生区(川崎市の北部丘陵地帯)には、結構国際結婚をしている方が住んでおられます。
日本人の奥さんとインド人のご主人との間にできた女の子(小学校3~4年生か?)が、
おしゃまな顔をしながらお母さんと一緒に歩いていました。
このくらいの年頃の女の子は可愛いものですね。
その後、仕事で横浜に行きましたが、さすがに国際都市横浜や、どこを見ても外国人が多いですね。
横浜にはよく行きますが、とりわけ中華街をよく通ります。
当然に中国人だらけですが、その中を日本人や欧米人の観光客も歩いています。
子供連れや高齢者のご夫妻、あるいは若者など、さまざまです。
みなさん幸せそうで何よりです。
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結婚 100322
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知り合いの方の息子さんが、近々結婚するそうです。
最近結婚式に出席することがなくなりました。
友人、知人の息子さんや娘さんの結婚がないからですが、近年婚姻年齢がずいぶんと上がっているようですね。
社会が長寿化し、それに伴って男も女も婚姻年齢が30台に入ってきていますが、焦ることもないでしょう。
是非良い出会いのもとでの結婚をしていただきたいものです。
一方、離婚も非常に増えておりますが、これまた仕様がない問題でしょう。
ダメなときには、早く見極めをつけて次の幸せをつかむように進みましょう。
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国際結婚・国際離婚・国際相続・入管相談会 100321
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本日と明日の2日間にわたり、国際結婚・国際離婚・国際相続・入管関係の相談会を行っております。
場所は当事務所相談室。
時間は、午前9時から15時まで。
ご相談は無料です。
どのようなご相談にも対応しますので、お気軽にお越しください。
遠方の方は電話でどうぞ。
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お彼岸が近づき、明日には墓参りをしてこようと思います。
何といっても、ご先祖あっての自分ですから。
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離婚について 100318
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家は広くて大きくて、3人のお子さんがいるあるご夫婦が、離婚について話し合いをしました。
その結果、もう一度やり直そうということで、再スタートを切りました。
奥さんは大分やり直しが効いてきたかと思っていたところ、ご主人から再び離婚話が出てきました。
ご主人曰く、
どうにも自分の居場所がない
家族の話の輪の中に入れない
自分を大事にしてもらっていない
妻に対し信頼感が持てない
その他、いろいろと出てきました。
奥さんは一生懸命子育て、ご近所付き合い、学校でのお付き合いなどに取り組んできましたが、ご主人にはそれが伝わっていない。
ご主人もその点については理解不足。
しかし、何といっても自分の存在をしっかりと認めてほしい、というのがご主人の気持ちでしょう。
トラブルのきっかけは些細なことでも、放っておくと大きくなってしまいます。
困った時にはすぐにご相談ください。
当事務所の専任カウンセラーが対応いたします。
ご相談お申し込みは こちら からどうぞ。
入管申請取次 100316
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このところ相続関係の仕事に追われ、なかなかブログを書く時間がとれません。
私たち行政書士には、入管関係の申請の際に「申請取次」といった資格があります。
私も今から20年近く前には、その資格を保有し仕事をしておりましたが、その後返上しておりました。
しかし、最近また資格取得のための講習を受け、昨日資格取得申請をいたしました。
この資格を保有していると、申請外国人本人が窓口に出頭することなく申請手続きができるという利便性はありますが、近年外国人の中にはなかなかの悪もおりますので、受託する際には注意が必要であることをしっかりと把握しながら仕事をすることがとても重要です。
もっとも、入管関係だけではなく、いまやさまざまな分野で本人確認を徹底することが多く、先日も依頼人からお預かりしている数百万円の金を私の口座から依頼人の口座に移動する際にも、窓口で本人確認を求められました。
何となくこの世の中、ぎすぎすしてきたものであると感じることが多くなりました。
せめて、仕事を依頼された時には、依頼者との信頼関係はしっかりと作っていきたいと思っています。
子供との面接交渉権 100313
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≪子供との面接交渉権≫
養育費は、離婚の際の財産分与や慰謝料とは性質が異なります。
そのためにも、養育費は、子供の権利として子供が受け取るべきものであり、また、親として子供に支払う義務(子供を扶養する義務)のあるものです。
離婚と慰謝料 100312
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≪離婚と慰謝料≫
離婚に際しての慰謝料と財産分与、さらに離婚後の子供の養育費があります。
現実には慰謝料と財産分与を一緒にして、離婚に際しての金銭の支払いとしている場合がほとんどです。しかし、離婚の慰謝料と、財産分与は分けて考えるべきものです。
≪離婚と親権≫
親権とは未成年の子に対して、子の教育監護を行う権利、義務、子の居所指定権、子に対する懲戒権、子の職業許可権、子の財産管理権などを有するとされています。
親権の内容は、身上監護権と財産管理権があります。
ご相談は 離婚メール相談フォーム(有料 2000円) からお申し込みください。
事務所TOPページ 100311
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アターニー行政書士事務所
行政書士 早川義裕 電話:090-3085-1941
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【離婚相談】
≪離婚相談のご案内≫
☆離婚問題はご自分自身だけで悩まずに、アドバイスと知恵とヒントを得て、できるだけ気持ちを 軽くし、前向きに進むために。
離婚相談は原則として、お目にかかり じっくりとお話しを聞かせて頂き、解決具体策を一緒に考えていきます。
≪協議離婚について≫
当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。
協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。
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申請取次行政書士 100310
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一昨日は、入管の研修会が都内で開催されました。
全国から300人程の行政書士が参加したでしょうか。
皆さん遠方からの参加で、私みたいに1時間もかからないところから参加できる者は、その様な人々から見たら幸せですね。
時間の交通費や宿泊費はかからないのですから。
さて、その研修会ですが、名称は「申請取次事務研修会」と言います。
はるか昔、今から15年ほど前に、ある外国人が日本に入りたいということで、お手伝いをしたことがあります。
ところが、その外国人が悪い人で、こちらまで事件に巻き込まれそうになり、その後にこの申請取次資格を返上しました。
しかし、近年また仕事を進めて行く上で必要かなと思い、再度取得することにいたしました。
この申請取次行政書士は、入管への申請書を本人に代わって提出することができます。
原則は、入管の申請は本人が出頭してすることになっておりますが、この申請取次行政書士は、本人を伴うことなく申請することができます。
入管関係の仕事は、いかにも国際的なにおいのするものではありますが、一歩間違うと飛んでもないことに巻き込まれる心配もありますので、私たちは十分に気をつけながら対応することが大事だと思います。
そのためにも、勉強することは勿論であり、どの仕事でもそうですが、信頼されるような人間性をも磨かなければいけないと、自分自身を励まし取り組んでいます。
結婚するかどうするか 100308
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今の日本において、結婚する人々の数が減少傾向あります。
30代前半の女性の未婚率は概ね32%を超えてきたようです。
男性においても、50歳で未婚の人が16%もいるという。
一方で、19歳で結婚、39歳で娘に子供ができて自分は「お爺ちゃん」になった私の友人のような存在もあります。
結婚は全く「縁である」と近年強く思うようになりました。
厚労省の調査によると、結婚の利点について、
男性は、精神的な安らぎの場が得られる
女性は、自分の子供や家族が持てる
と答えている方が最も多くなっています。
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帰化をしたい 100307
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某品位のない横綱が引退しました。相撲界では、外国籍の人間は親方株が持てないことになっているそうで、その元横綱も、完全に相撲界から身を引くこととなりましが、以前にも何人もの関取が日本人と結婚し、さらには日本への帰化をしています。
その帰化について、希望する人がおりました。
日本への帰化要件は、基本的には次のようになっています。
引き続き5年以上日本に住所のあること
20歳以上で本国において法律上成年に達していること
素行が善良であること
日本において自活して行くことができること
などです。
帰化について詳しくは、 永住と帰化 をご覧ください。
子供の笑顔 100306
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あるご夫婦。離婚を考えていました。
そんなある日、そのお子さんを寝かしつけながらお母さんは考えました。
もう一回あの人とやりなおしてみよう。
この子があんなに喜んで、「パパ、パパ」とあの人によって行くのだから、きっとあの人にも良いところがあるはずだ。
この奥さんは、子供の笑顔を見たときにその様に思ったそうです。
離婚相談を受けていると、やり直しのできる人と、できない人が出てきます。
できることなら、うまく行ってもらいたいものです。
私の戸籍が見つかった 100305
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もはや戦後65年が過ぎますが、日本人が戦前海外に移住や駐留していた時にできた子供が存在します。
その様な子供(といっても、もはや70歳前後)の国籍が、いまだ判然としないといった問題があります。
日本の戸籍制度はとても優れたものであると思いますが、その制度から漏れてしまっている人々がいるということです。
ことにフィリッピンや中国における残留孤児に多く見うけられます。
戦後の混乱がこのようなことを引き起こし、日本人であるという証拠が紛失、滅失してしまったことによるもので、その結果日本人であるという証拠がないことから、日本国籍の復活や就籍(新たに戸籍をつくること)ができないということになってしまいます。
ところが、このたび父親の本籍地において、子供の名前や出生に関する事項が記載されていることが判明し、就籍への新たな道が開かようとしています。
戸籍や国際結婚に関する無料相談をお受けします。
詳しくは次のページをお読みください。
戸籍について はこちらをご覧ください。
国際結婚 についてはこちらをご覧ください。
ラベル: 戸籍
短歌 100304
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今日は短歌を披露しましょう。
大した句ではありませんが、少しでも気分を変えて。
道すがら 雨降る中に 赤白の
梅の花咲き 春を見るらん
みぞれ降る 寒き美空に 赤白の
梅の花咲き 春忍び寄る
ラベル: その他
母親と子供の在留資格取得 100303
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カンガルー育児とか言う言葉を、今日始めて知りました。
生後すぐに母親に抱かせることだそうですが、危険もあるそうです。
その危険を母親に知らせないままに、そのような抱かせ方をした結果、新生児は死亡した事件も起きているようです。
せっかく幸せになろうね!といって結婚したにもかかわらず、生まれたばかりの子供を亡くしてしまっては、本当に悲しいものです。
日本人夫婦あるいは母親が日本人であれば生まれてきた子供は、当然に日本国籍を取得しますので関係ありませんが、
しかし、日本に滞在中の外国人から生まれた子供で、上陸の許可を受けずに日本に滞在することになった場合、30日以内に在留資格取得許可申請をしなければなりません。
詳しくは、国際結婚・国際離婚・入管手続きの専門家、アターニー事務所行政書士早川義裕にお尋ねください。
ご相談は無料です。
ひがみか根性か 100302
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このような投書を見かけました。
俺はカラスの父親だ
俺は毎日ゴミ捨て場に行く 食料を探しに
人間は餌をくれない ハトにはあげているのに
だから俺は頑張る 家族のために
投書者は小学校5年生とのことですが、とても子ども作品とは思えません。
カラスの父親も大変でしょうが、人間の父親も、もちろん母親にしても、みなさん子育てに大変な思いをしながら毎日を過ごしていうことでしょう。
ということは、自分たちもやはり父や母から大きなお世話を受けながら成長してきたのですね。
ラベル: 総合
離婚と戸籍 100227
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日本人が離婚をすると、戸籍にはいつ誰と離婚したということが戸籍に表示されます。
韓国の戸籍は、日本の戸籍制度がそのまま導入されてきておりましたが、3年前に戸籍制度が廃止され、それに代わるものとして「家族関係登録制度」というものが施行されています。
今回は韓国の戸籍についての研修会に参加してきました。
かつての韓国戸籍は全く日本の戸籍と同様の表示がなされておりましたが、現在は全く表示が異なることとなりました。
また、日本の戸籍では、両親や兄弟、婚姻履歴も1つの戸籍で判明しますが、韓国の新制度では、基本証明書、婚姻関係証明書、そして家族関係証明書の3点セットで概ねのことが判明するようになっています。
その様なことを、講師の先生が面白くまたわかりやすく解説を加えながらのお話でした。
私のように、国際結婚、国際離婚、国際相続を中心に取り扱っている行政書士にとっては、大変参考になる研修でした。
戸籍 100227
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戸籍にもいろいろありますが、今回は韓国の戸籍についての研修会に参加してきました。
韓国の戸籍は、日本の戸籍制度がそのまま導入されてきておりましたが、3年前に戸籍制度が廃止され、それに代わるものとして「家族関係登録制度」というものが施行されています。
かつての韓国戸籍は全く日本の戸籍と同様の表示がなされておりましたが、現在は全く表示が異なることとなりました。
また、日本の戸籍では、両親や兄弟、婚姻履歴も1つの戸籍で判明しますが、韓国の新制度では、基本証明書、婚姻関係証明書、そして家族関係証明書の3点セットで概ねのことが判明するようになっています。
その様なことを、講師の先生が面白くまたわかりやすく解説を加えながらのお話でした。
私のように、国際結婚、国際離婚、国際相続を中心に取り扱っている行政書士にとっては、大変参考になる研修でした。
ラベル: 戸籍
ハーグ条約(「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」) 100226
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「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」というものがあります。
国際離婚の増加に伴い、離婚した父または母が子供を自分の国に連れ帰ってしまうという事件が増えています。
現在日本はこの国際条約を批准していないために、連れ去られても取り返すことができず、また逆に、日本に連れ帰ってきてしまいますと、相手国に連れ戻すことができない、その様な状態になってしまいます。
先進国のほとんどは、この条約を批准しており、近年欧米の各国からの圧力も強くなってきています。
その様な状況の中で、政府はこの条約を来年には批准したいようです。
私も過去に何人かの方々から、この件で相談を受けたことがありますが、一方の立場からすると、批准されていないがために、子供を取り返される心配がないという方もいれば、逆に取り返したがために、早く批准してほしいという方もおいでになります。
立場の違いで、まったく逆の想いがあるわけですが、当事者にとっては大変つらい思いをされています。
逃げたい女房 100225
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いつぞや、 「逃げた女房」 というテーマでこのブログに書き込んだことがありますが、今日は「逃げたい女房」です。
私たち人間は、誰でも自己中心的な面を持ち合せています。
少々のことであれば、見過ごしてあげることや放っておくこともできますが、しかし、それが強く出すぎると、様々なトラブルを引き起こしてきます。
今回の件の理由は、夫の暴力もありますが、あまりに金銭感覚が悪いことと、自分勝手な言動にあるようです。
その様な人ほど、相手には厳しく自分に甘いのが特徴です。
このご夫婦、結婚前はとても優しい男性であったそうです。
ところが結婚後、だんだんと正体が現れ、奥さんにだけではなく、子供に対しても暴力をふるうようになってきたので、いよいよ別れたい、逃げ出したいとなって、相談にきました。
世の中、すべての男性がこのようなものではありませんが、中にはひどい人もいるものだと、相談を受ける立場の人間としては、思うことが時々あります。
もっとも最近は、男性だけではなく、女性にもひどい暴力妻がいることも事実です。
包丁を持って追いかけまわされ、恐ろしくて離婚したいというお話も現実にありました。
この方の場合は、「逃げたい亭主」でしょうね。
入管手続き・在留資格 100222
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離婚後の在留資格について、相談がありました。
通常、日本人と結婚すると「日本人の配偶者等」という在留資格が付与されますが、離婚をするとどうなるのでしょうか。
当然日本人の配偶者ではなくなるわけですから、「日本人の配偶者等」という資格は無くなります。
しかし、離婚をすると同時に無くなるわけではありません。
在留資格は、その期限まではそのままということになります。
問題はその期限が切れた後です。
日本人の配偶者ではなくなったわけですから、同じように「日本人の配偶者等」の資格更新はできませんが、事情によっては「定住」や「特定活動」といった資格が付与されることもあります。
お困りの時には、すぐに当事務所にご相談ください。
入管関係のご相談は無料です。
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入管手続き 100221
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入管関係の仕事を始めてからだいぶ経ちます。
入管手続きは、何となく国際的というか華のある仕事のように思いますが、実態はかなり危ない面もあるというのが、私の感想です。
私の手続きをしてあげた外国人が、その後日本に再入国の際に麻薬所持で某県警に逮捕されたことがあります。
その際に、私の名前を出し、おかげで痛くもないこちらまで警察から聴取を受けたこともありました。
しかし、全部が全部危ないというものではなく、在留特別許可などの許可が下りた際には、やってあげて良かったと思えることも事実です。
依頼者の実態をしっかりと把握しないと、許可申請をしても取れないとか、あるいはそれ以前の問題に直面し、トラブルを引き起こしかねません。
国際結婚においては、幸いに偽装結婚のような問題にぶつかったことはありません。
みなさん真剣に結婚を望み、素敵な家庭を築いていこうとされています。
一方、残念ながら国際離婚をする方々は、その後の日本在留についてどのようにしたらよいかを、やはり真剣に考えておられます。
その様な時に、やはり真剣に対応してあげることで、お互いの信頼関係を築き上げていけるのです。
国際結婚と子供の国籍 100220
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以前このブログで、 戦後日本の混血児 のために尽力をされた澤田美紀さんのことを書きましたが、戦後60年以上たった今日、ドイツやベルギー、ノルウェー、フィンランドなどでも、その様な混血児の悩みが存在しているようです。
旧ドイツ兵と現地の女性との間に出生した人々が、自分の父親を知りたい、あるいはフランス兵とドイツ女性との間に出生した人々が、やはり自分の親の顔やどのような人であったかを知りたいと願っているとのことです。
その様な方々の中で、父親を知ることができなくても、その代わりにドイツ国籍を取得することで父親を偲びたいと強く願った結果、自国とドイツの二重国籍をドイツが特例として認めたとの報道がされました。
このように、法的国際結婚ではなくても、現実の親子関係の存在が認められて国籍取得ができたことは、ご本人にとってはまさしく何よりの喜びでしょう。
近年、日本においても正式な婚姻関係になくても、父親が認知をすれば日本国籍が取得できる様になりました。(平成21年1月1日施行)
出生後に日本人の親に認知された子の届出による国籍取得(国籍法第3条の国籍取得届)について,
改正前の国籍法では,
1.日本人の父から認知されていること
2.父母が結婚していること が要件とされていましたが,
今回の改正により,
3.父母が結婚していることという要件が削除され,
4.認知がされていることのみで国籍を取得することができるようになりました。
虚偽の国籍取得の届出書を提出した者(本人が15歳未満のときは父母などの法定代理人)に対する制裁として,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する刑罰が設けられました(国籍法第20条)。
なお,虚偽の認知届を提出する行為及び虚偽の国籍法第3条の国籍取得届によって不正に取得した国籍証明書を添付して戸籍法第102条の国籍取得届をする行為についても,公正証書原本不実記載罪(刑法第157条第1項)等により,それぞれ5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
入管や国際結婚に関するメール無料相談をお引き受けしております。
ご相談は、このページの左の欄の「相談フォーム」に記入の上お送りください。
浮気と慰謝料 100219
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マレーシアで夫以外の男性との性交渉を持ったということで、イスラム教徒の女性にムチ打ち刑を執行したとのことです。
日本でも、時代劇を見ていると奉行所で拷問の際や科刑の際に役人等により、ムチで打たれている盤面が時々放映されますが、現実のこのような刑が存在していたのですね。
ところで、浮気と不倫の違いは肉体的交渉があるかどうかということで線引きされることがあります。
不倫の場合には、配偶者と関係を持った相手に対し、慰謝料を請求できます。
請求は口頭でもできますが、内容証明郵便による方が確実であり、効果があります。
内容証明郵便を作成したとお考えの場合には、
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入管手続き 100218
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相続の仕事であるところに出張しましたが、宿泊した旅館である人から入管関係のご相談がありました。
たまたま食事の時に、同じテーブルにつき私の仕事の話になったことから、入管関係の話になったのです。
自分の親戚の娘が結婚するが、その際に両親も日本に引き取りたいとのことであるが、どのようにしたらよいのかというものでした。
特段問題のある国の人間でもなく、とりあえずは短期滞在で入国し、在留資格「日本人の配偶者等」が取れたら、家族滞在という資格で申請してみたらいかがですか、とお答えしておきました。
一方で結婚の相談もあれば、他方では離婚相談に応ずるといった状態での毎日ですが、人生いろいろですね。
最後には笑って人生を括りたいものです。
離婚相談 100216
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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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当事務所では、離婚相談は簡単なものはメールでもお受けしておりますが、できる限り面談をお勧めしております。
込み入った状況でのお話や、実際にどのような状態にあるのかは、お目にかかってじっくりとお話を聞いていく中で、問題点もよく見えてきます。
そのため、外国にお住まいの方からの相談は、なかなか困難を伴うこともありますが、その時にはその時で方法を考えて対応しています。
現在はパソコンにカメラを設置しての方法もありますので。
さらに、当事務所では選任カウンセラーもおりますので、私のコンサルティングと臨床心理士のカウンセリングを受けていただきながら、解決方法を探していきます。
詳しくは このページの左上の赤い時の所をクリックして相談のページを是非お読みください。
離婚とは関係ありませんが 100215
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インターネットは本当に便利ですね。
振り込みもできるし、受け取れるし。
相談者からの相談料も、インターネットバンキングで入金してもらえれば、支払いもできる誠に便利なものだと感じています。
しかし、何事も便利な点もあれば当然に危険なt減もあることを知りながらやらないと、とんでもないことになってしまいかねません。
まったく、絶大なる権利があれば、絶大なる義務もその裏側には存在するのだということでしょうね。
不倫相手とのメールがとんでもないところに流れてしまい、ばれてしまったといったことがあったとの報道もありましたが、それは自業自得だから良いとしても、様々な情報漏えいが起こってしまうことは、やはり心配ではありますね。
とにかく、家庭は大切にしましょう。
離婚相談を受ける立場ではありますが、離婚をしないで元の鞘に収まるようにしてあげることもまた重要ですから。
ラベル: その他
新婚さんいらっしゃい 100214
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新婚さんいらっしゃいというTV番組がありますが、たまたま見たところ、まったくいまどきの若い人たちは、表現がストレートですね。
途中から見ただけですから、詳細は分かりませんが、出会ってからすぐにドライブに行きそのままホテルへ直行したとのこと。
それも、女性の方から「ムラムラして」誘ったというのですから、びっくりしました。
それはそれとして、離婚相談で私が心がけていることは、極力感情的にならないで冷静に判断をしてもらえるような状況に相談者を持っていくことです。
そのためには、話をしっかりと受け止めて聞いてあげることでしょう。
どなたでも、自分の側の正しい部分と間違った部分があるものです。
その点を第三者としてお話を聞きながら判断し、どのようにしたら少しでも相談者の良いように持っていけるかですね。
そのためにも、できる限り私は面談での対応を心がけています。
電話はメールでは、お顔が見えず、詳細な部分をとらえにくく、判断しにくいからです。
とにかくお悩みの時には、すぐにご連絡ください。
外国人登録証 100213
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国際結婚をしている外国人の方に限らず、日本に滞在している外国人は「外国人登録」をすることになっています。
日本に入国し90日以内に、また日本で出生した場合には60日以内に届け出ることとされています。
近年増えてきている国際相続が発生した場合、相続人たる外国人が日本に滞在している場合には、この外国人登録を証明する「外国人登録原票記載事項証明書」が、とても重要なものとなります。
これは、日本人の住民票と戸籍に代わるもので、これによって日本人の被相続人との関係が明らかになるからです。
申請は、当該外国人のお住まいの市区町村役場にします。
そのほかお困りのこと、お悩みのことなどございましたら、アターニー行政書士事務所にご相談ください。
ご相談は2回まで無料です。
国際結婚・国際離婚・人身売買 100211
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今日は建国記念日。日の丸を掲げました。
話変わって、以前、中国吉林省の女性との国際離婚の件で、あれこれやったことがありますが、その吉林省は、北朝鮮との国境に接した所です。
国境を流れる豆満江をはさんで、中国と北朝鮮との間で、人心売買が行われているという恐ろしい現実が報道されました。(朝日。H22.2.11)
北朝鮮側では食糧も満足に手に入らないがために、食べられるのであれば中国に行きたいとのことから、女性が脱北しそれを助けるとの名目で、仲介業者によって売られていくとのこと。
はるか昔、日本でも貧しい農家の娘が女衒により、売買されたように、売春婦として売られて行くのだそうですが、恐ろしいことですね。
中には、妻として収まる場合もあるようですが、それでも正式な入国ではないので、結婚手続きができず、摘発されて強制送還を受けることもあるようです。
報道の舞台である、吉林省では住民は経済的に苦しい所のようで、日本人との国際結婚を望む人が多くいます。
結婚に愛情や信頼を求めるのではなく、楽な暮らしをしたい、国の両親や親族に金を送りたいとのことから、はるかに豊かな日本人との結婚を望み、日本に来たがる中国人が多くいます。
その一方で、中国人と離婚するについて、離婚後のことを一生懸命に心配してあげる日本人夫もいます。
離婚する原因については申し上げられませんが、なかなかその様に分かれる配偶者のことを気にかけてくれる夫は、そうはいません。
できることなら離婚などせずに仲良くやっていければよいのですが、事情はそれぞれですから、今後お互いに新たな幸せを手に入れられることを祈っています。
戸籍について(その4) 100209
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離婚後、300日以内に誕生した子は前夫の子と推定する。(民法第772条)
そのために、明らかに現在の夫の子供であっても、父親欄には前夫の名前が記載されます。
子が前夫の戸籍に一度記載されることや、前夫が手続きに関与することを避けるため、母親が出生届を出さず、子が無戸籍となるケースが生じてしまいます。
その様なことを救済しようと、民法改正を視野に現在国会で検討中ですが、いまひとつ進展していません。
実際にこのようなケースは多数存在しています。
また、単に数字の上での解決のため、離婚届けを提出し、その後に他の男性との間の子供を妊娠出産しても、300日に足りなければ、前夫の子供と推定されてしまうのです。
事実上いくら早く離婚をしていたとしてもです。
法務省は、2007年5月より、早産など離婚後の妊娠が証明できるケースについては、「前夫の子ではない」という出生届の受理を認めることになりましたが、それでも問題は残ります。
その問題とは、「離婚後の妊娠」ではなく、「離婚前の妊娠」であると、この通達からも外れてしまいます。
そこで、家裁の「認知調停」を受け、その結果子供の父親欄には現夫の名前が記載されることとなりました。
戸籍について(その3) 100208
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前夫との子供ではないという証明(母子手帳や住民票、離婚調停書など)をすることによって、出生届を認めるということで、ある程度の救済解決が図れるのではないか、とのお話がりました。
実際に、妊娠260日から280日で生まれる子供が多く、離婚再婚件数が増えているこの世の中で、新しい夫の子を妊娠した場合でも法的には一旦前夫の子とされるケースが後を絶たないのである。
そこで、その様な問題の解決を図るべく、民法改正を図ろうとプロジェクトチームが2007年に組まれたが、残念ながらいまだに解決にはいたあっていません。
このような改正がなされると、再婚後の出産なら懐胎時期にかかわらず、現在の夫の子供として届け出る道が広がります。
しかし、それでも再婚前の出産だとその様な取り扱いができないという問題が残ります。(続く)
ラベル: 戸籍
戸籍について(その2) 100207
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民法第733条再婚禁止期間の定めによると、女性は6ヶ月間は再婚が禁止されています。
これは、離婚後に生まれた子供の父親が、誰であるかを判断するために設けられた規定ですが、現在のように男と女の関係が多様化し、医療技術や鑑定技術が進歩してくると、必ずしも6ヶ月の間を置いていない状態で子供を出産しても、誰の子供であるかはかなり明確にすることができるようになりました。
出産も早期化傾向にあり、かなりの未熟児でも正常に生育していくことが可能となってきています。
現在、戸籍関係の届け出は、書面上の記載が書式の等が整っていれば受け付けざるを得ないのです。
そのため、本当に夫の子供であるか、どのような状況で生まれたのかなどの審査をすることはできません。
前夫の子供ではないことが明らかなケースでも(たとえば前夫とは何年も関係がなかったにもかかわらず)、前夫との子供としてしか届け出はできないのです。(続く)
ラベル: 戸籍
戸籍について(その1) 100206
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研修会に、仕事にと忙しく、一昨日、昨日とこのブログを書いている暇がありませんでした。
昨日の午後は遅れての研修会参加でしたが、その研修は「戸籍」についてのものでした。
日本の様な戸籍制度は、国籍、親子関係、夫婦関係を立証する唯一の制度でありながら、世界でもまれなもので、ほとんどの国には、このような制度はありません。
世界の多くの国においては、出生証明書や、教会の証明などが、それに充てられています。
日本の戸籍制度は、とても優れたものであると思いますが、なぜ普及しないのでしょうか。
今日から何日かに分けて、戸籍のお話をしていきたいと思っています。(続く)
ラベル: 戸籍
結婚 100204
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国際結婚、離婚問題にかかわっていると、日本人同士の結婚とは違った局面に出会うことが良くあります。
まず、結婚観が違うがために、比較的短期で離婚に至るケースがままあります。
しかし、人間の問題ですから、必ずしも短期で終わってしまう方々ばかりではありません。
ドイツ人との混血の友人がおりますが、その友人のご両親はとても仲が良く、添い遂げました。
有名な新渡戸稲造博士も、素敵なご夫婦として添い遂げていますね。
また、かつてアメリカの駐日大使としておいでになっていた、ライシャワー氏ご夫妻も素敵な方々でした。
このように、お互いをしっかりと見つめ認め合って生きていけると、素晴らしいですね。
幸せな結婚生活を日本で送ることのできるように、当事務所では入管関係のお手伝いをしております。
ご相談、ご依頼に関しては、 こちら のページをお読みください。
離婚協議相談 100203
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このところ何かと忙しく、バタバタしております。
1週間ほど前ですが、離婚をするにあたっての注意点について、お尋ねがありました。
相談者はすでに熟年に達しているので、親権問題は存在しませんので、ほとんどが財産分与とか慰謝料問題に絞り込まれるようです。
しかし、法的な問題の解決も大事ではありますが、精神的な解決もとても大事なことであると私は思っています。
精神的な解決を図ることはなかなか難しいのであり、すぐに片付かなくても、その方向に向かっていくことは、とても重要です。
いつまでも引きずっていると、体にも影響を与えてくることは、精神学上でも明らかになっています。
私たちは相談に対して、法的対応を図ることは勿論ですが、精神的対応も図ってあげることで、相談者の大きな利益になっていくものです。
最近ともにその様に感じています。
毎日を安心して幸せに暮らしていけるようにと願っています。
お悩みの際には、 まずは こちらのページ を是非お読みください。
国際結婚 100201
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近年国際結婚が多くなっておりますが、皆さん幸せになりたい、幸せになろうと思って努力をしています。
その結婚をするときに、結婚相手は美人が良いか、素直な人が良いか。
あるいは裕福な人が良いか、穏やかな人が良いか。
どのようなことに重点を置いているのでしょうか。
それこそ、各人の好みというか主眼の置き方ですから、私たち第三者には計りかねますが、終局の目的である、「お互いの幸せ」に結び付くといいなと、いつもご相談を受ける時には思っています。
しかし、長い人生ですから常に平穏無事というわけにはいかないでしょう。
良く言うように、山もあれば谷もあります。凪状態もあれば、台風状態もあることでしょう。
それでも、お二人で乗り切っていこうとする信頼があれば、無事な航海をすることができるでしょう。
いまや人生80年~90年の時代。
国際結婚はことに、生まれてから結婚するまでの文化の違い、育ちの環境の違いが非常に顕著に表れることがままありますが、それをどのように受容し、乗り越えていかえるかが大きなポイントになっているようです。
国際結婚をする方々の幸せを祈って。
ラベル: 国際結婚
国際結婚 100131
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「hayajimu日記」 という私の個人的なブログで犬ぞりのことを書きましたが、その仲間がかつてサハリンを犬ぞりで走りました。
サハリンはロシア領ですが、そのロシア人との結婚を希望されている方がいます。
ロシア人との結婚を望む方は結構多いですね。
1回や2回お目にかかっただけでは人間性の判断できないので、ここでは申し上げませんが、色はとても白く、見た目は素敵な人が多いですね。
先日、某TVから国際結婚と国際離婚について取材がありました。
近年、国際結婚や国際離婚に関する関心の高まりと、行政書士の認知度の高まりからか、結構その様なことがあります。
どのような場合でも、終局的にはご当人や周りの人々も幸せになれることのお手伝いができればと思って、仕事に取り組んでいます。
国際結婚と永住権 100130
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相続関係のブログ にも書きましたが、メール相談が最近増えています。
私の主要業務は、このブログ表題の「国際結婚」「国際離婚」「入管手続き」「ビザ申請」や「相続のお手伝い」「遺言書の作成支援」「財産分割のお手伝い」などです。
その私の所に、永住許可申請についてお問い合わせがありました。
日本滞在10年という大前提がまずありますが、日本人と結婚していると、3年程度でOKという場合もあります。
最近、様々な規制緩和を受けて、各種審査基準も緩くはなってきておりますが、何でも良いというわけではありませんので、お悩みの際にはすぐに当事務所にご相談ください。
まずは、 無料メール相談 からどうぞ。
国際離婚と子供の連れ去り 100129
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国際離婚にかかわる子供の連れ去りが問題となっています。
一方の親(当事務所にご相談のほとんどは、このようなケースの場合母親からですが)としては、配偶者は顔も見たくない、しかし子供は手放したくない。
その様な思いからのご相談です。
「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」という国際条約があります。
この条約は81か国が締結していますが、日本はこの条約を批准していないません。
G7=先進7か国では日本だけがこの条約に未加入なのです。
子供が日本に不法に連れ去られたケースは、アメリカが73件、イギリスが36件、カナダが33件、フランスが26件に達しているということです。(2009年11月現在 NHK報道)
ちなみに相談者の夫は上記のほかの国ですが、批准すべきかするべきでないか、まったく難しい問題であると思います。
と申しますのも、外国で家庭内暴力を受け、子供を連れて日本に戻ってきたという人が非常に多いからです。(当事務所の過去の相談では)
しかし、一方の親とすると、子供は返してほしいと思うのもまた良く分かります。
私は幸いにして、政治家ではないので批准するかしないかの判断をしないで済みますが、相談者に対しては、現状をお話し、相談者の有利なように指導するのみです。
民法研修 100128
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昨日は行政書士会の研修相談部による、民法研修会に行ってきました。
なかなか面白い研修でした。
研修内容は、「物件」ということでしたが、「債権」の話も織り込まれ、2時間があっという間に過ぎました。
講師のお話の中に、行政書士は「街の法律家」を標榜しているが、巷の法律家(裁判官、検事、弁護士等々)にも、もっと法律だけで物事を判断するのではなく、人間性、庶民感覚、世の中の感覚を持ち合せながら、判断することも大事であるとのお話もありました。
砕けた例として、ラーメン屋に入り、メニューにはラーメン、チャーシューメン、ワンタンしかなかったとしても、客からチャーシューワンタンを注文されたら、メニューにないから作らないなどと言わず、作ってあげればよい。料金は、それらを勘案した料金を請求すればよいのだから。とのお話がありました。
物事、四角四面ばかりではぎすぎすしてしまいます。といったお話でした。
ラベル: その他
オリンピック 100127
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もうじき冬季オリンピックの開幕です。
私もはるか昔ですが、フランスグルノーブルで開催された冬季オリンピックの直前に、現地にいたことがあります。
当時私は、オーストリアにスキー留学をしており、日本の新聞社のドイツ語通訳を依頼され、その関係でグルノーブルに出向いておりました。
いよいよ開会間近という時に、日本から呼び戻され、泣く泣く肝心のオリンピックを見ることなく帰国をした記憶が思いだされます。
選手の皆さんには、是非実力をしっかりと発揮して、活躍してもらいたいものです。
ラベル: その他
入管手続きと保証人 100126
みもと*****・・・
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外国人の日本在留資格所得の際に、保証人を立てることがありますが、せっかく善意で保証人になってあげたにもかかわらず、その後どこかに逃げてしまうケースが、後を絶ちません。
以前、私の関わった申請においても、友人が保証人として在留資格を取得しましたが、その後半年もしないうちにどこかに姿を消してしまいました。
人的保証は、「身元保証に関する法律」第2条において、最長5年間となっておりますが、この間にその外国人が金銭的トラブルを起こすと、賠償責任をも負いかねません。
遺言書作成から遺産分割までのお手伝い のブログでも書きましたが、金銭的なトラブルは結構親しい間でも良く起きるものです。
何事も保証人となるときには、よくよく覚悟をしてからにしましょう。
悪人ばかりではありませんが、必ずしも全員良い人ではありませんから。
最近のテレビ 100125
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私はTVの映画番組が好きです。
そうは言ってもなかなか見ている時間がありませんが、それでも、感じていることがあります。
まず、放映時間枠が伸びました。映画そのものの放映時間は変わらないのでしょうが。
話が進んでいく中で、頻繁にCMが入ってきますね。
つまり、景気が悪く、宣伝広告を多く挿入し、その分のCM料金を稼いでいるということでしょうか。
単価をさげて、数で稼ぐ、そのために、時間枠が広がっているということでしょう。
いろいろ事情はそれぞれにおありでしょうが、見ている方とすると、ぶつ切りはうれしいものではありません。
まあ、このところTVを見るたびに思っていることを書いてみました。
ラベル: その他
国際結婚と姓 100122
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国際結婚の場合、婚姻届けを出しただけでは日本人の「氏」は変わりません。(基本的には夫婦別姓になります。)別に氏の変更届けを提出しないと、戸籍は元の氏のままになります。
たとえば、外国人配偶者の姓名がジョン・トーマス・ケネディーとしますと、
1.日本姓から外国姓・・
・・・早川 ⇒ ケネディー
2.日本姓から外国のミドルネームを加えた姓
・・・早川 ⇒ トーマスーケネディー
(「・」は用いずにミドルネームとラストネームを続ける)
3.日本姓から日本姓と外国姓のダブルネーム(複合姓)
・・・早川 ⇒ ケネディー早川
4.姓と名を同時に変更する
・・・姓:早川 ⇒ ケネディー
名:花子 ⇒ 早川花子
両方変更後の氏名は「ケネディー早川花子」となる。
3と4の例は複合姓/ダブルネームと呼ばれているものです。
このように、
1.外国人相手の姓も名乗り日本の苗字も保持しておくのが複合姓(ダブルネーム)です。
2.複合姓は相手と自分の姓もしくは名を合わせてひとつの姓もしくは名とします。
国際結婚、国際離婚についてのご相談をお受けしております。
まずはこちらの 戸籍と姓 のページをご覧ください。
親権 100121
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先日から書いている、行方不明となった方との国際離婚問題。
子供を連れていくえ不明となってしまい、仕方なく離婚裁判を起こすことになりましたが、
離婚に際しては子供の親権は、どちらにするか決めなくてはなりません。
しかし、このような場合には子供自体もいないのですから、親権云々の問題は発生しないのでしょうか。
国際結婚や国際離婚の事例も随分と手がけましたが、私も今回のようなケースは初めてなので、その結果がどのようになるのか見守っていきたいと思っています。
国際離婚と家庭裁判所 100120
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今取り組んでいる、所在不明の外国人配偶者との離婚に関し、昨日、念のためある家庭裁判所に確認と相談のために行ってきました。
相談票を記入し、待たされた挙句、窓口の相談員の対応にはがっかりしました。
こちらの知っていることしか、回答はなく、何らの前進はありませんでした。
私が確認したかった点は、所在不明の証明にどのようなものが必要かという点で、訴状の中身を聞いているのではないのに、「内容については相談に応じることはできません。」との回答で、
さらには、「訴状を出してから様子を見たらいかがですか」、では何のために出向いてきたのかと思いました。
所在不明の証明は、捜索願いや知人友人の証言などありますが、そのほかにもっと周りを固めるものに何が必要かを聞いたのですが、「その点についてはお答えできません。」の一点張りでした。
ノウハウですから、私もほかの人にはなかなか教えませんが、あるものがあるので、それをこれから手配しようと思っています。
ラベル: 離婚
不在者との離婚 100119
エリザベス*****・・・
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今から8年ほど前に、外国人の妻が子供を連れていなくなってしまいました。
理由は不明ですが、日本人夫から離婚請求の裁判を起こすことになりました。
滞在中は、その女性と「愛しているよ」「私もよ」状態でありながら、いよいよとなると、黙って帰国してしまう人が、ままあります。
先日、終戦後に日本に滞在したアメリカ軍の兵士との間にできて、親から捨てられた混血の子供たちを引き取って育てた施設で、澤田美紀さんという方によって作られたエリザベス・サンダースホームのことが放映されました。
200人ほどのその様なみなしごを、立派に育て上げた方で、また子供たちから「ママ、ママ」と慕われながら、素晴らしい生涯を送られた方です。
人間なかなか立派にはなりきれませんが、努力だけはしていきたいものです。
困ったときには、すぐご相談ください。
ご一緒にその悩みを解決していきましょう。
国際結婚と家族のつながり 100117
東京マラソン*****・・・
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国際結婚をした御夫婦とその息子さんが、2010.2.28に開催される東京マラソンに出場することになりました。
コースは、
東京都庁~飯田橋~皇居前~日比谷~品川~銀座~日本橋~浅草雷門~築地~豊洲~東京ビッグサイト(日本陸上競技連盟/AIMS 公認コース)
ということですが、その練習のために、昨日30kmほどの距離を夫婦親子で走りました。
皆さん元気に完走し、練習としては十分な結果を得たようです。
このように、国際結婚をして幸せな御家族もある一方、残念ながら離別する御夫婦もあります。
原因はそれこそ様々ですが、いつかは幸せになっていただきたいとおもって、ご相談に応じ、仕事をしています。
国際結婚・国際離婚に関するご相談は こちら をご覧ください。
国際結婚と家族(日米地位協定) 100116
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私にとっては、大変珍しい質問がきました。
日米地位協定(正式名称「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」Agreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America, Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in Japan、略称SOFA)にかかわるものです。
軍属の方の配偶者(日本人)から、長男(前妻(アメリカ人)との子)に外国人登録させたいとのご質問でした。
上記SOFA(日米地位協定第9条第2項)により、
「合衆国軍隊の構成員は……外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される」)。
日本への出入国に際しては米軍施設を通じて入境すれば出入国管理及び難民認定法の管理対象外となります。
ということになります。
離婚を決意させたもの 100115
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*****・・・
ある夫婦が道を歩いていました。
妻「あら、花が咲いているは。」
夫「・・・・・」
妻は夫が聞こえていなかったのだと思い、再び
「花が咲いているわよ。」
夫「それがどうした。」
この一言で、妻はついに離婚を決意しました。
これ以前にも伏線はありましたが、この一言で決定的に妻の心がおれました。
TVは、電源が入っていなければ映るはずがありません。
インターネットも、電源が入っていなければ使えません。
人間の心も、自分自身の心の中に道徳という電源が入っていなければ、つながりません。
皆さんはこのようなことはないでしょうが、お互いに気をつけましょう。
困ったら、悩んでいないですぐご相談ください。
まずは、 こちら のページをご覧ください。
ラベル: 離婚
逃げた女房 100114
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昨年の 「逃げた女房」逃げた女房 0912 ということで書きましたが、またまた所在不明となった奥さんと離婚したいとのご依頼がありました。
すでに5年以上音信不通状態で、このたび数年付き合ってきた女性と結婚したいので、前の奥さんと離婚したいとのことです。
3年以上音信不通なら、「婚姻を継続しがたい重大な事由」および「悪意の遺棄」ということで、離婚請求をすることになるでしょう。
このようなケースでお困りの方は、すぐ当事務所にご相談ください。
ご相談と依頼については、 こちら をご覧ください。
国際結婚と財産 100113
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*****・・・
スウェーデンの婚姻法によると、
ス)夫婦は、お互いに自分の財産を自分で管理し、自分の債務につい
ては自分でその責任を負わなければならない。
ということで、日本では
日)日常の家事に関する第三者との間で、物の売買をしたときには
(たとえば整理ダンスを買ったとか、洗濯機を買った場合)
には、他の配偶者にも支払いをする義務があります。
もっと大きな買い物(たとえば、自動車とか高価な宝石など)に
関しては、買った当人に支払い義務があり、他の配偶者には支払
い義務が生じません。
ス)夫婦または婚約当事者は、夫婦財産契約によって、それぞれの
財産を、それぞれの特有財産とすることができる。
夫婦は、新しい夫婦財産契約によって、それぞれの特有財産を、
それぞれの婚姻財産とすることができる。
夫婦財産契約は、契約当事者双方の署名ある書面によって、
これを行わなければならない。
ス)夫婦財産契約はこれを裁判所に登記しなければならない。
婚約当事者の間で締結された夫婦財産契約は、婚姻成立の日から、
1ケ月以内にその契約を裁判所に登記した場合に限り、婚姻成立
の日からその効力を生ずる。
それ以外の場合、夫婦財産契約は登記の日からその効力を生ずる。
それでは、日本ではどうなのでしょうか。
詳しくは、当事務所にご相談ください。
ラベル: 国際結婚
結婚年齢 100112
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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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成人式が各地で行われましたね。
新成人の皆さん、おめでとうございます。
日本国民法では、結婚できる年齢が定められております。
男性は18歳、女性は16歳以上でなければ結婚することができません。(民法第731条)
また、未成年者の結婚には、両親の同意を必要としています。(同736条)
それでは、両親ともすでに死亡の場合にはどうしたらよいのでしょうか。
アターニー行政書士事務所にお尋ねください。
メール無料相談 はこちらからどうぞ。
相続・遺言書作成関係については、遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い の目次 をご覧ください。
国際結婚 100111
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ブラジル人の男性と日本人の女性が国際結婚をしたいと、当事務所を訪れました。
そこで、手順等をお話し、必要な資料等について集めるように指示しました。
まずは日本において挙式、届け出後ブラジル大使館に届け出る手順となりました。
こうしたなかで、男性からブラジルに子供がいるという話が出てきました。
ブラジルには奥さんもいるということが分かりました。
当然重婚となり、結婚届け出に必要な「独身証明」が出るはずがないでしょうと話をしたところ、関係ないというのです。
私にはその様なことは考えられませんでした。
日本では戸籍に婚姻事実が記載され、既婚か未婚かは一目瞭然ですが、ブラジルには戸籍制度はなく、また国土が広いがゆえに地方出身者の身元が把握できないから、ブラジル国内の某地で結婚していても、他の所では大丈夫とのことでした。
結局、日本での婚姻手続きを進めることはできないとお断りをして私は手を引きましたが、その後お二人はどうも日本で結婚したとのことでした。
確認はしておりませんが。
まともな結婚、真剣に結婚したい方はこちら をご覧ください。
ラベル: 国際結婚
国際結婚と在留特別許可 100110
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国際結婚をする方が増えていますが、多くの場合、その配偶者となる方が不法滞在(オーバーステイ)である事が見受けられます。
お互いに真剣に愛し合いながら結婚したにもかかわらず、適法な滞在資格が取れないということでは、毎日を安心して暮らすことができませんね。
そこで、なんとか適法に日本において生活していくために、在留特別許可申請をすることができる場合があります。
滞在許可を出す法務省のガイドラインによりますと、次の通りとなっています。
プラスの要素
1.小学、中学、高校に通い、10年以上日本で暮らす実子と同居している
2.本人や親族が難病で、日本での治療が必要
3.日本での滞在20年以上たつ
マイナス要素
4.薬物、銃器の密輸入など重大犯罪で刑罰を受けた
5.不法滞在の助長や集団密航、旅券の不正交付など出入国管理行政の根幹にかかわる違反で刑罰を受けた
6.船舶で密航したり偽造旅券で不法入国した
7.過去に強制退去歴がある
といったものです。
上記の1.2.5.6 は特に重視されます。
詳しくは こちらのページ をご覧ください。
国際結婚 100109
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近年結婚しない男女が増えてきているとのことです。
一方で、国際結婚は、結婚する方々の20組に1組となってきているとの報道もあります。
それに伴って、小中学校の生徒にも当然外国人(外国籍)の生徒が増えてくる結果となっております。
ただ心配なのは、国際結婚に限った事ではありませんが、離婚も増加しているということです。
文化の違いということだけではなく、人間性ということもしっかりと見極めないと。
私の子供のころには、その様な混血の子供対する差別の目があったことは確かですが、いまやそうした差別もすっかり影を潜めたことは、たいへんよいことだと思います。
なにせ、近くでは神奈川(相模原)~山梨(甲府)間70kmをリニア新幹線では10分で走るという時代となり、遠くは月を始めとして火星やその他の惑星にまで行かれるような時代となった今、おらが国、おらが町といった価値観は変わってきているのでしょうね。
国際結婚に関しては こちら を ご覧ください。
入管手続きに関しては こちら を ご覧ください。
ラベル: 国際結婚
外国人介護士(3/3) 100108
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看護師は3 年間で、介護福祉士は4 年間で国家試験に合格しなければ、強制的に帰国となり、かけたコストが水の泡になってしまいます。
(以下は、大阪市立大学 朴一研究会 労働渡辺一史氏 ISFJ政策フォーラム2009発表論文より)
露呈された問題点は
1. 病院側のコストの問題
2. 在留期間の問題
3. 日本語研修期間の問題
4. 受け入れ時期の問題 の4 点でした。
そこでODAを見直し
1.日本語学校の建設
日本語学校を外国に建設することで、現地で日本語を事前勉強してもらう事ができる。
更に二次的な効果として、日本語を話すことのできる外国人が増えるために、外国との交流が増え、アジアへより一層発展することができる。
2.病院の建設
外国に病院を建設することで、ODA 本来の国際貢献が可能であるとともに、日本から帰国する外国人看護師・介護福祉士が帰国後にすぐ働くことができる。
また年々増えている老後に外国へ移住する日本人は、病院に日本で訓練を積んだ外国人がいるので、安心することができる。
3.施設のコスト半額負担
EPA 制度を用いて、外国人看護師・介護福祉士を受け入れているにもかかわらず、病院側に負担がかかりすぎている。
そこでODA を用いて、留学生受け入れという位置づけで半額を負担する。
ただし国家試験に合格後は、3 年間働くことを前提とする。(合格後、すぐ帰国されては意味がないため。)
更に
4.在留期間の延長
5.受け入れ時期の変更することにより、
外国人介護士の合格率および施設の投資効果や介護現場の人手不足解消に寄与していくものと考えられます。
アジアでは台湾が外国人労働者を積極的に受け入れています。
日本においても老齢年齢人口比率の増加が需要増大・人手不足に影響しやすい看護・介護業界においては、外国人労働者の受け入れは極めて有効となっていくでしょう。(完)
外国人介護士(2/3) 100107
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外国人介護士に関する問題(2/3)
施設は外国人介護士を受け入れるのに、日本側で唯一のあっせん機関を務める「社団法人国際厚生事業団」(JICWELS)を通さなければなりません。
介護士を受け入れる施設は、彼らへの賃金とは別にこのJICWELSへ支払う求人申込手数料やあっせん手数料ほか日本語研修修機関への支払いで、1人につき60万円近くを負担しなければなりません。
また、半年ほどの日本語を勉強するだけでは、現場の即戦力にはなりません。
それでも給与は日本人と同等に支払わなければならないのです。
受け入れは2人以上が原則で、小規模な施設にとってはバカにならない金額です。
1人当たり600万円も800万円も掛けて育てようとする施設としては、試験に合格してくれなければ、3年かけて仕事を教え、1人前に育てたところで人材を失い、介護を受ける利用者にとっても、慣れ親しんだ相手と別れることになるのです。
ところが、政府の方針は、EPA(経済連携協定)の枠組みの中で介護士、看護師を受け入れる特例で、「介護現場での労働力不足を補う手段ではない」というのが政府の方針です。
日本側で唯一のあっせん機関を務める「国際厚生事業団」(JICWELS)が、手数料などの名目で1人当たり約17万円を徴収します。
(求人申込手数料)31,500円(税込)/受入れ機関当たり
(あっせん手数料)138,000円(税込)/雇用予定者1人当たり
(National Board【インドネシア海外労働者派遣保護庁への手数料】)15,000円※/1人当たり
(滞在管理費)21,000円(税込)/年間1人当たり(初年度)
(滞在管理費)21,000円(税込)/年間1人当たり(2年目以降)
(日本語研修機関への支払)約36万円/1人当たり(日額2千円)
※日本語研修免除者の渡航費、介護導入研修中の宿泊実費等(約27万円)は受入れ機関負担。
その金はどこへ行くのでしょうか。
施設にとっては、初めて受け入れる外国人であり、事前に現地での面接を希望しても面接は許されなかったそうです。
施設側と介護士がお互いに希望を出し合い、それをJICWELSがコンピューターで組み合わせ手あっせんするだけで、受け入れ施設は介護士と事前に面接することもできません。
介護士らが来日後に受ける日本語研修も、すべて経済産業省と外務省の関連機関が担っています。
介護士らの受け入れには、今年度だけで20億円近い政府開発援助(ODA)予算が使われています。
※ODA については、 こちら もご覧ください。
EPA(経済提携協定)を用いて、インドネシア・フィリピンから外国人看護師・介護福祉士の受け入れが始まっていますが、2009 年2 月の看護師国家試験ではインドネシア人82 人全員不合格という結果となりました。
看護師の国家試験を英訳して看護師候補生に解いてもらうと正しい回答率は約8割あるそうです。
それが日本語での試験となると5割程度にまで落ち込んでおいます。
日本語のレベルの問題や、病院側の受け入れ体制の問題などが要因とされていますが、有効な改善策はまだ実施されていません。 <明日に続く>
外国人介護士(1/3) 100106
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介護現場の人手不足を補うために日本政府は外国人介護士の受け入れを始めました。
厚労省は5年後の2014年、40~50万人もの介護職が足りなくなると予測しています。
その第1弾として2009年1月末、100人余のインドネシア人介護士が、全国の50以上の施設で働き出しました。
外国人介護士は日本で働くためには、3年間、施設での実習を続け、介護福祉士の国家試験を日本語で受けなければなりません。
しかし、日本人でも2人に1人しか通らない難しさと、1回で合格しなければ帰国を余儀なくされてしまいます。
(看護師試験が期間内に3 度あるのに対し、3 年の実務経験が必要な介護福祉士試験は1 度だけ。)
(ちなみに、在留期間は両国とも看護師が3 年、介護福祉士が4 年であり、「特定活動」のビザが発給される。国家試験を合格すれば日本での就労が認められ、不合格ならば帰国せざるを得ない。)
急速に進んだ不況によって失業者が急増しました。
それでも介護現場の人手不足は解消していません。
※福祉施設介護職員の平均賃金=21万円余(全労働者=33万円余)、介護職員+訪問介護員の離職率=21.6%(全労働者=15.4%)。
『安い、きつい』、そして、少子高齢化が介護士不足の原因と考えられます。
有効求人倍率は09年11月時点で0.45倍まで落ち込む中、介護関連職に限っては2.34倍倍に達しています。(厚生労働省)
日本人であれば、看護師などの場合と違い、介護福祉士の資格がなくても仕事を続けられ、仕事内容が変わることもありません。
それにもかかわらず、外国人に限って資格の取得が強要されるのです。
また、日本人の働き手がいないのですから、外国人に頼ろうとする施設がもっとあっても不思議ではありません。
しかし、なぜ外国人介護士は敬遠されたのでしょうか。
この続きは また明日。
離婚と景気低迷 100105
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年頭から恐縮ですが世の中非常に景気が悪く、昨夜のTVでも若者(28歳)が職を解雇されて年末年始を新宿の駅前広場で時間をつぶし、さらには地下道で寝ているとのことでした。
このような社会状況の中で、離婚をしては大変という思いも出てくるでしょうね。
もはやこのひとと居るのは嫌だ、だけど今このような状況では離婚したら食べていかれなくなってしまう。
そうしたことから、離婚を思い立っている方もおいでのことでしょう。
そのような方は、是非当事務所にご相談ください。ご一緒に考え、解決方法を見出していきましょう。
相談方法については こちら をご覧ください。
ラベル: 離婚
離婚調停中の生活費 100104
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別居中の配偶者に、婚姻費用(生活費)を求めることはできるのでしょうか。
昨年、離婚無効確認請求事件において家裁の書記官は、請求をすると離婚を追認した結果が出る恐れがあると言っていました。
しかし、この費用は協議中あるいは調停中、さらには裁判中といえども請求できるようです。
「少なくとも婚姻が継続している以上、夫は妻に対し婚姻費用を分担する義務があると言わなければならず~」との判例があります。
微妙なのは、この判例が「少なくとも婚姻が継続している以上」の解釈で、上記裁判は婚姻無効確認の訴えですから、勝訴判決が出れば婚姻費用として受領できるでしょうが、敗訴となれば出なくなるのでしょうね。
どのような判断がなされるんでしょうか。
ラベル: 離婚
謹賀新年 100101
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新年明けましておめでとうございます。
本年もお一人でも多くの方々のお力添えができるように、頑張ってまいります。
ラベル: 事務所紹介